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自己破産者は(銀行)融資(借り入れ)はできる?解決策も解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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昨年一時期「破産者マップ」というものが公開され、多くの非難にさらされたのを記憶している人もいるかもしれません。

自己破産をした人は官報に公示され、理屈としては全国民に公開されることになります。

あの破産者マップはそれをGoogleの位置情報と連携させたことで批判を浴びましたが、破産者に対する世間からの風当たりは非常に強いものだと言わざるを得ません。

しかし、自己破産に至った理由は人それぞれであり、頑張って事業の再起を図ることは応援されるべきことです。

再起・再生のためには金融機関からの融資・借入が不可欠です。

しかし、一度自己破産した人が借りられるのでしょうか?

今回は自己破産した人の融資・借入について考えていきたいと思います。

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

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自己破産後に借入はできなくなる?

自己破産というのはその人に返済能力がなく、今後返していく能力がないので債務を一定の条件の下で裁判所が法的に免除してくれる手段です。

債務者の再建のために法的な義務を免除してくれるのですが、一定のリスクもあります。

自己破産したという情報は、借入の審査を行う際に情報を提供する「信用情報機関」の履歴に掲載されます。

俗にいうブラックリストというやつです。

ブラックリストに掲載される期間は5年~10年であり、信用情報機関によって異なります。

最低5年は一切消えず、ブラックリスト入りすると思ってください。

銀行

銀行からの借入はそのブラックリストが掲載されている5年~10年の間は事実上不可能でしょう。

信用情報機関によって、ブラック情報が消える期間は異なりますが、最低5年は銀行からの借入は不可能と考えたほうが無難です。

また、自己破産に伴い当該銀行からの借入金債務が免責されたような場合には、銀行の金融事故情報として保存されますので、ブラックリストから消えても(5年~10年経過後)以後その銀行から借入できなくなるかもしれません。

大手消費者金融

アコム、プロミスなど大手消費者金融の対応も銀行と基本的に同じです。

つまり、「自己破産した」というブラックリストから消える5年~10年の間は一切の借入はできませんし、破産手続で借入先として処理された場合には、永続的に取引できない可能性もあります。

中小消費者金融

大手ではない中小消費者金融(広告などが少ない、町中にある消費者金融)の場合も基本は同じですが、場合によっては信用情報ブラックが消える以前の段階(自己破産から5年未満)でも融資をしてくれるかもしれません。

この当たりは相手次第です。

事業規模に拘らず、消費者金融である以上、貸金業法の規定に則って債務者の信用調査は行っているはずです。

そのため、この場合は、自己破産した人であるというリスクを知ったうえで、それでも信用力があると認める何か理由があれば貸してくれるということです。

このあたりの判断は相手次第と言わざるを得ません。

商工会議所のマル経融資

各地の商工会議所、商工会が政府系金融機関の日本政策金融公庫(後述)と組んで行っている融資に「マル経融資」というものがあります。

金利1%前後で利用できる非常に有利なのですが、各金融機関から断られた人へも国の政策的(ある意味福祉的)判断で融資を実行しています。

消費者金融でも貸してくれないレベルの経営状態でも融資が実行されることがあり、過去に商工会議所経営指導員だった筆者は、自己破産して数年の人の融資を通したことがあります

後述のように日本政策金融公庫も融資の際は信用情報照会するので、公庫が直接融資する際に普通は審査落ちしまう案件でも、商工会議所を介したマル経融資ならば通る可能性があります

なぜならこの融資は、商工会議所経営指導員が定期的に行う経営指導(コンサル)とセットの融資なので、しっかり継続的な指導を受けるという条件付きで融資が実行できるのです。

マル経融資は「指導金融」と呼ばれ、経営指導付き融資の審査基準は、銀行より低い日本政策金融公庫の直接貸付のものよりさらに易しくなっています。

自己破産に至った理由によっては、情状酌量してくれるかもしれず、マル経融資を相談してみる価値はありそうです。

ただし、この融資は事業者限定で個人向け用途の融資ではないので注意してください。

闇金

貸金業の登録をせず不法な貸付を行う「闇金」ならば自己破産を問わず貸してくれるところもあるようです。

しかし、安易に「闇金」と取引すれば、後々深刻なトラブルに発展する可能性も否定できません。

したがって、借入先がないから「闇金」に手を出すということはまったく推奨されません。

自己破産後の起業と融資

カードローンなどで自己破産した後に起業することや、自分の事業に失敗して自己破産してしまった後に別の仕事を始めたり、そのための融資を受けたりすることはできるのでしょうか?

上述のように信用情報機関のブラックリストから消えるまではやはり絶望的なのでしょうか?

自己破産後でも起業はできる

自己破産をすると、所有している高額財産は返済のため競売にかけられ失います。

また、破産手続期間中は、引っ越しなどに制限がかかることもありますし、一部の資格(弁護士、弁理士、司法書士など士業資格)が制限されることもあります。

しかし、自己破産した場合でも、起業することは自由です。

現行法では、取締役の欠格事由に破産は含まれていませんので、破産申請直後でも代表取締役として企業運営を行うこともできます(事実上難しいかもしれませんが。)。

ただし、借入はブラックリストから消えない限り原則できないのはこれまでご説明した通りです。

そのため、企業のための資金調達が難しくなることはあり得ます。

再挑戦支援資金

それでも創業資金、開業資金が必要でしっかりしたアイデアがあるという人は、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」を申し込んでみてはいかがでしょうか?

再挑戦支援資金とは、以下3点を満たす人で創業希望者や創業7年以内の人の再チャレンジを支援する制度です。

  • 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
  • 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
  • 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

(日本政策金融公庫HPより)

自己破産歴があり、それが信用情報に残っていても機械的にNGになりません。

事業資金の借入ですので、個人的なお金の借入はできないので注意してください。

自己破産に至った理由がやむを得ないものや斟酌すべきものであった場合は、融資が実行される可能性があります

もちろん、自己破産歴はブラックリスト最上位ですので、審査は非常に厳しくなります。

しかし、創業計画や熱意、事情などを総合的に判断し「融資可能」と判断されれば借入することができます。

ある程度(100万円以上)の自己資金があると「破産後、堅実にお金を貯めている」と評価がプラスになります。

貯金ゼロの状態での借入は無謀ですので、ある程度貯めて散財しないことを証明しましょう。

ともかく熱意とある程度の自己資金、綿密な事業計画があればトライしてみる価値はあります!

日本政策金融公庫

最後に再挑戦支援資金を融資している日本政策金融公庫について簡単にご説明します。

日本政策金融公庫は法律によって設立された財務省管轄の政府系金融機関です。

国営銀行に似ていますが、民間金融機関です。

ただし税金を投入して運営している半官半民のようなイメージです。

利益を上げることを目的としている銀行や消費者金融と異なり、国民(個人)や中小企業を助けることを第一にしています。

したがって、ある程度事故(返済できない、倒産等)になるのも覚悟して、民間金融機関で断られた人へも融資をしています

市場原理だけでは淘汰される人も助ける、ある種の「福祉制度」ともいえるでしょう。

しかも金利は非常に安く、0%台~1%台で借りることができます。

正直、消費者金融へ行くくらいならばまず日本政策金融公庫の窓口に行くべきです。

審査の基準も利率も圧倒的にこちらのほうが有利なのですが意外と知らない人が多いようです。

まずお近くの支店に相談に行くか、自己破産に詳しい弁護士へ無料相談をするのもいいでしょう。

上記の再挑戦支援資金以外の融資でも、自己破産歴ありで通るものがあるかもしれませんし、商工会議所のマル経済融資をあっせんされるかもしれません。

ともかく、セーフティーネットとしての政府系金融機関ですので一度相談に行ってみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。