自己破産したら退職金はどうなる?ケース別で退職金の取り扱いを解説
自己破産した場合に自身の退職金がどうなるのか気になる方も多いことでしょう。
本記事では、自己破産手続で退職金がどのように取り扱われるのかについて説明します。
自己破産の恐れがあり、退職金がどうなるのか気になる方はぜひご覧ください。
自己破産とは
まずは自己破産とは何なのかを理解しておきましょう。
自己破産は、返済困難な債務を抱えた個人が利用できる法的救済手段です。
裁判所に申立てをおこない、審査を経て認められると、ほとんどの債務が免除されます。
ただし、一部の資産は処分され債権者への返済に充てられます。
この手続きにより債務者は経済的に再出発できますが、個人信用情報に記録が残り、将来の借入れや特定の職業に就く際に影響が出る可能性があります。
また、一定期間は新たな借入れが制限されます。
自己破産は最終手段です。
決断する前に弁護士に相談し、可能ならば他の債務整理方法も検討しましょう。
自己破産のメリット3つ
自己破産した場合、主に以下のようなメリットがあります。
- 借金の支払いを免除される
- 債権者の取り立てから解放される
- 心理的な負担が軽減される
自己破産は、借金問題から解放されるための手段の一つです。
借金の支払いを免除されるため、経済的な負担から解放され、債権者の取り立てから解放されることで精神的な負担も軽減されます。
これにより、新たな生活を始めるための第一歩を踏み出すことができます。
自己破産のデメリット3つ
続いては自己破産のデメリットを解説します。
自己破産の主なデメリットは以下の3つです。
- 財産を失う
- 信用情報に記録され、一定期間、ローンやクレジットカードが利用できなくなる
- 社会的な信用を失う可能性がある
自己破産をすると財産を失うのはもちろんのこと、信用情報に5年以上記録され、ローンやクレジットカードが利用できなくなります。
また、官報に掲載されることで周囲に知られる可能性もあり、就職や転職に不利に働くことも考えられます。
その他にも、一定期間、職業が制限される場合もあります。
このように、自己破産は人生に大きな影響を与えることになります。
自己破産し退職金がすでに支払済の場合
それでは、自己破産し破産手続開始の決定がなされた際、すでに退職金が支払済の場合、退職金はどうなるのでしょうか。
退職金が支払済の場合、現預金が破産手続きのなかで処理されます。
以下で具体的に解説します。
1. 退職金を現金として保管している場合
破産法上、99万円以下の現金は自由財産となり、破産者が保有することが可能です(破産法第34条第3項、民事執行法第131条第3号)。
そのため、退職金として支払われたものかどうかにかかわらず、99万円以下の現金は破産財団に組み込まれず、手元に残ります。
そのため、この範囲で破産者が自由に費消することができます。
一方で99万円を超える現金は、その全額が破産財団に組み込まれます。
つまり、退職金として支払われた現金が数百万あっても、99万円を超えた分の金額は破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当原資等に回されます。
2. 預金・貯金として保管している場合
預貯金の取り扱いは、上述した現金とは異なります。
預貯金者が金銭保管先の銀行等に対して有しているのは、預託金返還請求権という金銭債権です。
このような金銭債権は法律上当然には自由財産になりません。
そのため、預貯金はその全額が破産財団に組み入れられて配当原資に回されるのが原則です。
もっとも、東京地方裁判所の運用では預貯金残高が20万円未満である場合は、これを自由財産として扱うようです。
そのため、預貯金のうち20万円は手元に残る可能性があります。
自己破産直前に預金を引き出しても預貯金として処理される可能性がある
なお上述のように現金は99万円まで保有することができます。
自己破産直前に預金を引き出せばよいのではと考える方がいらっしゃるかもしれませんが、注意が必要です。
このような直前での引出し行為については、裁判所の判断で現金としてではなく預金として処理される可能性があるためです。
自己破産前に預貯金を引き出してよいかどうか判断がつかない場合は、自己破産に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
自己破産し退職金をまだ受領していない場合
では、勤務先を退職しているものの退職金を受領していない場合、退職金はどのように取り扱われるのでしょうか。
主に以下のケースが該当します。
退職済だが退職金がまだ支払われてない場合
この場合、勤務先に対する退職金請求権が債務者の財産として破産財団に組み込まれます。
もっとも、退職金債権は法律上4分の3の差押えが禁止され、4分の1に限り差押えが可能とされています。
また、破産法では原則差押禁止部分を破産財団に組み込むことができないとされています (破産法第34条第3項第2号、民事執行法第152条第1項第2号)。
そのため、未払いの退職金債権については4分の1部分に限り、破産財団に組み入れられるのが原則です。
しかし、破産手続開始後に、退職金について現預金として支払いがされた場合には、差押禁止債権ではなく単なる金銭債権や現金となり、上記規律の適用外となる可能性があるので、注意してください(破産法34条3項2号但書)。
まだ退職しておらず退職金を受領していない場合
まだ退職しておらず、退職金を受領していない場合の取り扱いについて解説します。
1. 破産手続中に退職することが決まっている場合
退職が近い場合、将来的に退職金を受け取ることができる可能性が高い状態といえます。
そのため、上述の勤め先を退職しているが退職金を受領していない場合と、同様の処理となる可能性が高いといえます。
2. 退職まで何年もあり、破産手続中に退職する見込みもない場合
勤め先に退職金制度があり、将来的に退職金を受け取れる可能性があるとしても、実際に受け取ることができるまで、何年もかかる場合は実際に退職金を受け取れるか否かは不確定です。
そのため、東京地裁では、(中略)退職金支給見込額の8分の7を自由財産とするという取り扱いをしているようです 。
つまり、退職金債権の8分の1のみ破産財団に組み入れることになります。
さらに、この8分の1の金額が20万円に満たない場合には、退職金債権を破産財団として把握しないという扱いをしているようです。
そのため、支給される見込の退職金額が160万円未満であれば、東京地裁の場合には退職金債権を破産手続で考慮する必要がないということになりそうです。
まとめ
自己破産は、借金問題に苦しんでいる人にとって、新たなスタートを切るための手段の一つです。
しかし、デメリットも大きいので、安易に決断することはやめましょう。
まずは債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
おすすめの相談先としては法テラスがあります。
法テラスは、経済的に困難な人に対して、法律に関する相談や支援をおこなうための国の機関です。
弁護士に無料相談することが可能です。
またベンナビ債務整理には、無料相談が可能な法律事務所が登録されています。
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