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自己破産は2回目も可能?できる条件と費用の解説

アシロ 社内弁護士
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すでに自己破産をした経験があるけれども、もう一度、自己破産をしなければならないような状況になったとき、どうしても気になるのは、2回目でも自己破産はできるのかという問題ではないでしょうか。

そもそも自己破産とは、破産の申し立てを行うだけでは免責(借金の返済義務を免除してもらうこと)を受けられるわけではありません。

破産申し立てが裁判所により認められ、きちんと免責手続きを踏んだ場合にだけ、借金の返済義務がなくなるのです。

1度自己破産しても、一定期間が経過すれば再度自己破産が可能です。しかしながら、2回目以降は裁判所による審査が厳しくなり、免責を受けにくくなることは事実です。

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

2回目の自己破産をご検討中の方へ

1度自己破産をしても、一定期間が経過していれば、2回目の自己破産をすることは可能です。

しかし2回目以降は、裁判所による審査が厳しくなり、免責が受けられにくくなります。

2回目の自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼することがおすすめです。

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2回目の自己破産で免責を受けるには2つの条件がある

2回目の自己破産では免責の判断も厳しくなります。以下、簡単に説明します。

①免責不許可事由について

破産法には、「免責不許可事由」という規定が存在します。

パチンコや競馬といったギャンブルによって生じた借金や、不動産投資やFXなどの失敗でできた借金は免責不許可事由に該当しますので、免責されない理由となります。

しかし、自己破産には裁判所による「裁量免責」が認められているため、ギャンブルなどの免責不許可事由があったとしても、よほど悪質なものでない限り裁判所の判断で免責を認めているのが実情です。

ただし、再度の自己破産については裁量免責の判断もかなり厳格になります。そのため、初回の自己破産で浪費による債務について裁量免責を受けたあと、再度浪費による債務を負った場合は、2回目の裁量免責は受けられない可能性も否定できません。

さらに、自己破産の原因が1回目と同じだった場合には免責が許可されにくいという点にも注意が必要です。一度免責許可を得たにも関わらず、同じ理由で再度自己破産をするとなると、裁判所によって「反省していない」などと判断され、自己破産が認められづらくなるからです。

2回目の審査が厳しいとは、このような意味です。

②1回目の免責許可から7年以上経過している

破産法上、2回目以降の自己破産の申し立てには、前回の自己破産から7年以上経過している必要があります。これは、破産法第252条1項10によります。

自己破産は、非免責債権以外の債務をゼロにする法的手続きであり、債権者に重大な不利益を与えるものです。

そのため、これを際限なく認めては「逃げ得」を認めてしまうことになりますので、手続きの利用には一定の歯止めが必要です。

そのため、7年以上の期間を空けなければ2度目の自己破産はできないようにしているのです。もし3度目の自己破産を行う場合には、2度目の自己破産からさらに7年経過していなければなりません。

なお、非免責債権とは、自己破産により免責が許可されない債権(支払いを免れることができない債務)のことです。自己破産後も、引き続き支払いの義務を負います。

以下の内容が、主な非免責債権です。破産法253条に定めがあります。

  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 税金、社会保険料等(公租公課)の租税等の請求権
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 罰金 など

1回目と2回目の自己破産の違い

1回目と2回目では、どのような違いがあるのでしょうか。

1回目の審査より厳しい

2回目の自己破産の審査は、1回目より厳しくなります。これは上記の通りです。

1回目の自己破産時に、ギャンブルで作った借金について裁量免責を得ておきながら、結局ギャンブル癖が治らず、またしても自己破産を申し立てるとなれば、裁判所は破産者の言うことを容易に信じることはできないでしょう。

そのため、1回目は簡単に免責を受けられたからといって、2回目が同じであるということはありません。

管財人がつく可能性が高い

財産がまったくないという状況であっても、破産管財人が裁判所によって選任されることがあります。

それは、申立人の財産に不明な点があったり、免責不許可事由について慎重な判断が必要だったりする場合です。

2回目の自己破産だと、申立人の生活状況や債務原因に何か問題があるのではないかと勘ぐられ、配当財産が見込めない場合でも管財人が付く可能性があります。管財事件となった場合、手続きは相当に厳格となります。

破産者本人に対する審尋が設けられる可能性が高い

「審尋」とは、裁判所に出頭し、裁判官と行う面談のことです。なお、「審尋」の種類には、「債務者審尋」と「免責審尋」の2種類あります。

「債務者審尋」とは、破産手続開始の申立ての後に行われる、申立人が支払い不能の状態にあるか否かを判断するために行わる審尋です。この審尋を経て、破産手続開始とするか否かが決定します。

一方の「免責審尋」とは、破産手続開始決定後に行われ、免責許可としてよいか(借金を帳消しとしてよいか)を判断するために行われる審尋です。

弁護士に自己破産の手続きを依頼している場合、一般的には弁護士のみの面談で済みます。しかし、2回目以降の自己破産手続きでは、多くのケースで破産者本人の審尋が行われます。

裁判官から生活状況や債務原因について、突っ込んだ質問をされることになり、適切な答弁が求められます。

2回目の自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用をご紹介します。

同時廃止事件

同時廃止事件の場合、破産管財人の選任もなく、破産手続きの開始とともに手続きが終了します。もし破産管財人が選任された場合には、予納金という形で多額の金銭を納めなければなりません。一方、同時廃止事件では、そうした予納金を納めずに済むため、かなり費用を抑えられます。

同時廃止事件の場合、基本的にかかる費用は1万6,000円程度となります。

なお、2回目以降の自己破産手続きは審査が厳しいために、確実に免責を受けるために弁護士に対応を依頼する場合がほとんどだと思われます。その場合は別途、弁護士費用が必要になります。

少額管財事件

管財事件では裁判所に「引継予納金」を納付しなければなりません。少額管財事件では、通常の管財事件と比べて大幅に減額された引継予納金の納付で済みます。これにより、金銭的な負担を減らして破産手続きを進めることが可能になるのです。

管財事件の場合、通常だと予納金として50万円程度を納付しなければなりません。しかし、少額管財事件の場合、20万円程度で済みます(東京地方裁判所の場合)。

弁護士費用

2回目の自己破産は裁判所による審査が厳しくなるため、法律の専門家である弁護士の協力が重要になってきます。

その際、どうしても気になるのが弁護士に支払う費用額です。

弁護士に依頼した場合の費用は事務所により異なるため、一概に弁護士費用を算出することはできません。一般的には30万円程度といわれていますが、事前にいくつかの法律事務所を比較し、費用を確認することが大切です。

法テラスを利用する場合は、弁護士本人ではなく法テラスが報酬金額を決定します。

弁護士に質問をしても具体的な金額を答えてもらえないということがありますが、これは法テラスが決定しているからという理由によります。

法テラスに関してもう一つ付け加えておくと、管財事件・少額管財事件で必要となる予納金は、法テラスを利用する場合であっても金銭的援助の対象となりませんので、注意が必要です。

  • 同時廃止事件:20万円程度
  • 少額管財事件:30万円程度
  • 管財事件:30万円~

これはあくまでも目安です。法律事務所やケースによって大きく金額が異なる場合もありますので、ご注意ください。

なお、最近では分割払いに応じてくれる法律事務所も増えてきています。もし、費用に不安があれば、遠慮なく弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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2回目の免責が受けられない場合にできること

免責が受けられなかった場合、あなたの借金は残ったままです。ここでは、受けられなかった場合にできることについて説明します。

即時抗告を申し立てる

免責が認められないというケースは、1回目の自己破産であればほとんどありません。実際、90%以上の方が自己破産を申し立て、免責を受けています。

しかし、2回目の自己破産となると不許可になる可能性は低くありません。

再度免責許可を受けるためには、弁護士などの専門家と適切な打ち合せを行い、必要資料をそろえたり、審尋の準備を行ったりと、それなりの準備が必要です。

結果、免責が認めてもらえなかったという場合には、免責不許可の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告が可能です。

即時抗告とは、地方裁判所よりも上級の司法機関である高等裁判所で、免責判断を再検討してもらうための手段です。

もし、免責が受けられず、それに納得できない場合は、すぐに即時抗告を行うことをおすすめします。

自己破産以外の債務整理を検討する

自分の借金を整理する手段は、自己破産だけではありません。法的手続きであれば個人再生手続き、非法的手続きであれば債権者と直接交渉する任意整理など、ほかの手段もあります。

もし、2回目の自己破産で免責が受けられないという場合には、ほかの債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

2回目の自己破産は審査が厳しくなりますので、免責が受けられないという事態も十分想定されます。まずは弁護士に相談してみてください。

また、自己破産以外の債務整理を検討する場合は、ご自身の収入や借金の返済状況などを踏まえた上で、適切な対応を取る必要があります。

その場合も、弁護士などの専門家としっかりと相談し、ベストな解決方法を模索しましょう。

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この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債務整理編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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