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自己破産後にローンを組めるのは5~10年|審査に通るための注意点

齋藤健博 弁護士
監修記事
自己破産後にローンを組めるのは5~10年|審査に通るための注意点
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自己破産がローンの借り入れにどれほど影響するのかを知っておくことは、自己破産する前段階にいる人にとっても、すでに自己破産した人にとっても重要でしょう。

自己破産後にローンを組めないのであればどれくらいの間かについては、自己破産前にしっかりと理解しておきたいはずです。

この記事では、自己破産後にローンを組めない期間のほか、自己破産後にローン審査に通るための条件やローン審査に通りやすくする方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

【関連記事】自己破産したらどうなる?デメリットや費用・条件を弁護士がわかりやすく解説

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自己破産後にローンが組めない期間は5~10年

自己破産後にローンを組めない期間は5~10年程度です。

ここでは、どうしてローンを組めない期間があるのか、その仕組みについて理解しておきましょう。

自己破産をすると信用情報に事故情報がのる

自己破産をすると、金融機関や信販会社などが加盟している信用情報機関に金融事故を起こしたという情報が登録されてしまいます。

一般的に「ブラックリストに載る」といわれる状態です。

各信用情報機関は信用情報を取り扱っています。

信用情報とはクレジットやローン契約に関する情報のことで、これまでの取引に関する事実が記載されています。

そして、この信用情報はクレジット会社などが顧客の支払い能力などの参考にしており、審査をするときの判断材料の1つとなっているのです。

自己破産をした場合には、信用情報に「異動」という情報が記載されます。

これは支払いの遅延などによって信用力を失っている状態を指すものです。

自己破産によって事故情報が載っていると、信用能力は低いと判断され、原則としてローンやクレジットは利用できません。

信用情報を取り扱っている3つの機関

信用情報を取り扱っている機関は国内に3つしかありません。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 信販会社・クレジットカード会社などが加盟
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融業者などが加盟
全国銀行協会個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫・信用保証協会などが加盟

これらはそれぞれ別の機関ですが、一定の事故情報は各信用情報機関の間で共有されるため、ひとつの機関に登録されればほかの機関に照会しても事故情報を知ることができます。

たとえば、消費者金融からの借り入れしかない状態で自己破産をした場合でも、JICCだけでなくCIC・KSCに加盟している各社にも事故情報が伝わるという仕組みです。

事故情報が載っている間はローンが組めない

信用情報機関に事故情報が登録されている間は「信用能力がない」状態です。

新たにローン・クレジット契約を結ぼうとしても、約束を破った履歴があるため確実な支払いが約束できないことになり、審査に落ちてしまいます。

信用情報機関同士で事故情報を共有しているため、ひとつの機関に事故情報が登録されるとほかの機関に照会した場合も審査を通過できないと考えておきましょう。

事故情報が消えるまでの期間は5年~10年

信用情報機関に登録された事故情報は、原則として延滞している限りは掲載され続けます。

ただし、自己破産などの債務整理をおこなった場合は一定期間が経過すると情報が抹消されるため、新たなローン・クレジットが利用できる可能性があります。

CICでは免責許可の決定を確認した日から5年以内、JICCでは契約終了後5年以内、KSCでは破産手続開始決定の日から10年を超えない期間が事故情報の保有期間です。

つまり、自己破産をしても5~10年が経過すれば、信用情報から事故情報がなくなります。

ただし、事故情報が抹消されるのはあくまでも信用情報機関に登録された情報に限られるため、各金融機関や信販会社が独自に保有している情報が抹消されるわけではありません。

いわゆる「自社ブラック」の状態では時間が経過しても新たなローン・クレジット契約は難しいと考えておくべきです。

自己破産後にローンを組むための準備

事故情報が消えればローンを組めるようになりますが、準備をしていなければ落ちてしまう可能性が高まります。

ここでは、自己破産後にローンを組むための事前準備を紹介します。

事故情報が消えているか確認する

自己破産後にローンを組む事情がある場合は、まず「事故情報が消えているのか」を確認する必要があります。

この作業を怠ってしまうと、以前の滞納や自己破産の情報が影響して審査に落ちてしまうおそれがあるからです。

事故情報が抹消されるまでの期間はおおむね5~10年ですが、信用情報機関によって基準点に違いがあります。

「免責許可決定を確認した日」と「破産手続開始決定の日」では数か月のズレが生じるため、自分の計算とは違ってまだ事故情報が抹消されていないかもしれません。

確実に事故情報が消えていることを確認したうえで新たなローン審査に臨みましょう。

事故情報が消えているか確認する方法

信用情報機関の事故情報が消えているのかを確認するには、各機関に「開示請求」をおこなう必要があります。

本人からの申請であれば情報が開示されるため、各機関が定める所定の様式・方法で開示請求を申請しましょう。

各機関ともに郵送での対応が可能ですが、CIC・JICCに限っては窓口での開示請求も可能です。

また、CICについてはオンラインでの請求・開示も可能なので、各機関に申請して情報を取り寄せましょう。

必要書類や申請方法などは各機関によって異なるので、詳しくはそれぞれのホームページで最新の情報を確認することをおすすめします。

【参考】情報開示とは|CIC 【参考】信用情報の確認|JICC 【参考】本人開示の手続き|KSC

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、窓口による開示サービスを休止していることがあります。

自己資金をできるだけ貯めておき、申し込みの際に頭金を多めに用意する

頭金(自己資金)をできるだけ多く用意することで、ローン審査の際に有効に働きます。

頭金を多く用意できるということは、金融機関から「経済力や管理力がしっかりしている=信用に値する」と判断されやすくなるためです。

自己破産後はどのみち数年間ローンが組めないので、その間に頭金に充てるお金を計画的に貯めておくことが大切です。

自己破産後にローン審査に通りやすくなる方法と注意点

自己破産後は5~10年はローンを組むことが難しくなります。

そのような方が今後ローン審査を通りやすくするために、以下のような点に気をつけましょう。

ローンを組む会社をしっかり吟味する

信用情報機関から自己破産の情報が消えた後でも、金融機関独自で利用者の情報を保有しているケースが多くあります。

自己破産後にローンを組むのであれば、ローンを組む会社はしっかり吟味する方が無難です。

借り入れ実績のない金融機関を選ぶ

前述したように、全額返済できないまま自己破産した場合、その借り入れ先はあなたの情報を自社ブラックリストに載せている可能性があります。

ローン審査を通しやすくするためには、以前に借り入れていた金融機関は避けたほうがよいでしょう。

大手の銀行への申請は避ける

大手の銀行などはローン審査の際、「スコアリングシステム」という方式を採用しています。

これは、申込者の申請内容や信用情報を点数化し、一定以上の点数があれば審査を通すという方法です。

この方法は一般的にかなり厳しいとされ、申請しても落ちてしまう可能性があります。

一方、中小の銀行であれば、個人面談や総合評価で判断してくれるため、大手よりは比較的審査に通りやすいとされています。

ローンを組む際は、大手銀行は避けて、中小銀行へ申請に行くほうが無難です。

ネットのローン審査も基準が厳しいので避ける

ネット銀行でローンを組むこともなるべく避けたほうがよいでしょう。

ネット銀行の場合も「スコアリングシステム」を採用しているうえ、中小銀行よりも審査基準が厳しいといわれているからです。

また、ネットの審査には相談窓口などがないため、いざというときに不安になるかもしれません。

複数の金融機関へ連続で申し込まない

複数の金融機関へ連続で申し込むのは、あまりおすすめしません。

借り入れの申込みをすると、信用情報機関に「申し込みをした」という情報が記録されることになります。

短期間に複数の申し込み情報があると、これを見た別の金融機関は「申込者はかなりお金に困っているのではないか(=お金を貸しても返してもらえない可能性があるのではないか)」という印象を抱き、審査に通りにくくなる可能性があります。

また、ある金融機関で審査に落ちると、ほかの金融機関からマイナスに捉えられ、審査で悪影響を及ぼします。

申し込み情報は審査の際にはそれほど重視されないため、あまり神経質になる必要はありませんが、少しでもローン審査に落ちるリスクを減らしておきたいのであれば、申し込みを行うのは2社程度に抑えておくのがベターでしょう。

クレジットカードを滞納せず利用できている実績を証明する

ローン審査では、主にあなたのクレジットヒストリー(ローンやキャッシング、クレジット払いの利用履歴)が見られることになります。

このクレジットヒストリーに、滞納などの事故情報が載っていなければ審査に通りやすくなります。

この点だけを見れば、自己破産した情報が削除された後の状態(ホワイト状態)だと有利でしょう。

しかし、カード払いやキャッシングが当たり前になった現在では、過去数年間にそれらをまったく利用していないとなると、「クレジットカード決済やキャッシングを利用できない状態にあったのではないか(=ここ数年の間に自己破産したのではないか)」と、金融機関から疑われることになります。

このため、「ホワイト状態」だとローン審査で落ちてしまうことがあるのです。

クレジットヒストリーのない「ホワイト状態」を避けるためには、クレジットヒストリーを作るのが最適です。

特に、クレジットカードを滞納せずに利用できている実績を作れば、金融機関から信用されやすく、印象もよいはずです。

ローンを組む前に、まずはクレジットカード決済やキャッシングを頻繁に利用し、信頼される実績を作っておきましょう。

なお、クレジットカード会社も信用情報機関を参照していますので、クレジットカードの利用ができるのも自己破産から5年以上経った後の話となります。

返済能力が認められる社会的地位を身に着ける

ローン審査に大きな影響を与えるのが「属性」です。

「正社員である」「同じ職場での勤続年数が長い」といった属性は収入の安定性に直結するため、返済能力が認められやすい社会的地位を身につけることは属性を高めることにつながります。

自己破産をして信用情報機関に登録された自己情報が抹消されるまでの間に自分の属性を高めておけば、審査に通過できる可能性は大いに高まるでしょう。

転職によるキャリアアップや勤続年数を伸ばすことに専念しながら、属性を高めてチャンスに備えておくことをおすすめします。

ローンがある状態で自己破産をした場合の影響と注意点

ここまで、自己破産をした方がローンを組む方法について解説しました。

しかし、中には現在ローンが残っている状態で自己破産をしようとしている方もいるかもしれません。

こちらでは、現在、借金で苦しんでいる方へ向けて、住宅ローンが残っている状態で自己破産した場合に、破産者が受ける影響についてお伝えします。

ローンも借金の1つ|支払い義務は免除される

まず、自己破産は、裁判所を介して借金を免除することを目的とした手続きです。

裁判所から免責が下りれば、借金の支払い義務から免れることになります。

ローンも借金の1つですから、残っていたローンの返済義務もなくなるのです。

家や自動車は手放すことになる

しかし、自己破産を申し立てると、換価財産(20万円超の価値がある財産)はすべて換価対象となるため、破産者は所有する財産を失います。

自己破産により差し押さえされない財産について

  • 給料の内の1/4
  • 99万円以下の現金
  • 換金価値の低い家具や洋服

などの財産は、破産者の最低限度の生活を保護するために、換価対象から外れます。

これは、ローンが残っていても完済していても同じで、自宅の場合は競売にかけられ、数ヶ月後には退去しなくてはならないことになります。

自己破産後にもどうしても持ち家に住み続けたいという方は、後述にて対処法をご説明します。

保証人がいるローンは保証人へ請求が行われる

ローンに保証人が付いている場合、自己破産によって破産者本人の返済義務はなくなりますが、保証人には支払い義務が残ります。

結果的に保証人に大きな影響を及ぼすこととなります。

金融機関は、保証人と連帯債務者へ返済残高を一括請求するので、自己破産する場合は、保証人や連帯債務者へ事前に、自己破産する旨を伝えましょう。

財産の名義を変えることは違法

自己破産で大事な財産を処分されたくないからと言って、自己破産をする前に財産の名義を他人に移す方法は、破産法における詐欺破産罪に該当する可能性があります。

詐欺破産罪に該当すると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。

ローンが残っている方が自宅(財産)を残すための方法

ローンを組んでまで購入した自宅には、相当強い想いが残っていることでしょう。

しかし、自己破産をするとなれば、自宅を含む高額な財産は手放さなくてはならなくなります。

こちらでは、自己破産をしながらも、どうしても財産を残したいと考えている方ができることについて解説します。

個人再生の『住宅ローン特則』を利用する

自己破産という方法ではなくなりますが、住宅ローンを組んでいる方が住宅を残しながら大幅な借金減額をするには、『住宅ローン特則』を利用した個人再生がおすすめです。

住宅ローン特則を利用することで、こちらも住宅ローン以外の債務に対して減額することが可能となります。

個人再生では返済義務は残りますが、債務も原則的に1/5にまで減少するので、かなりの負担軽減になるかと思います。

ただし、残った債務と住宅ローンに関しては返済の必要がありますので、返済能力がある方に限られる方法です。

リースバックをする

また、自己破産をしつつ今の家に住み続ける方法には、リースバックがあります。

リースバックとは、不動産投資家などに自宅を買い取ってもらい、あなた自身は賃貸借契約によって住み続ける方法です。

引っ越しなどの手間はかかりませんし、周囲に自宅を売却したことも知られにくいです。

ただし、その後も家賃の支払いが続きますので、きちんと支払い続けられる状況にないと、リースバックの利用も難しくなるでしょう。

これから自己破産を検討している人は弁護士に相談を

自己破産は裁判所を通じて行うので、非常に複雑な手続きを経なければなりません。

あなた自身で行うことも不可能ではありませんが、通常は弁護士に依頼します。

「弁護士に依頼すると高額なのでは…」と不安になる人もいるでしょう。

自己破産の弁護士費用は一般的に20万~40万円が相場で、たしかに安くはありません。

もっとも、自己破産の場合であれば分割に応じてくれる事務所も少なくありません。

また、自己破産をすればすべての借金を返済する必要がなくなります。

それまで返済に充てていた資金を弁護士費用の返済にあてれば、支払いはそこまで難しくありません。

自己破産にはいくつかの要件がありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)は自己破産をはじめとした債務整理に注力している弁護士を多数掲載しています。

相談料無料の事務所も多数掲載していますので、ぜひ相談してみてください。

まとめ

自己破産をすると、5~10年程度は事故情報が登録されているため、ローンを組むことはできません。

これは信用情報に事故情報が載るからです。

信用情報の事故情報は一定期間すれば消えますが、その後に準備をせず新たにローンを組むことはあまりおすすめしません。

この記事で紹介した事前対策を行って審査に通る確率を少しでも上げておきましょう。

ローンがある状態で自己破産を考えている方は、ローンが残っている財産を手放すことになる可能性が非常に高いです。

債務整理の方法によっては、財産を手放さずに借金減額できるケースがありますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
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齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
多重債務、闇金、カード破産など、あらゆる借金問題を得意とし、多数の実績あり。個人再生・任意整理・自己破産など、ケースに応じた債務整理法を提案し、相談者と二人三脚で丁寧迅速な解決を目指している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。