自己破産にかかる費用は?相場や内訳、支払えない場合の対処法を解説
自己破産を検討するなかで、「自己破産の費用を支払えるだろうか」「自己破産にはいくらかかるのか」などと不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
自己破産では、裁判所や弁護士などに費用を支払うことになりますが、手元にまとまったお金がなくても手続きを進められる場合もあります。
自己破産の費用はいくらなのか、費用を支払えない場合はどうすればよいのかなどについて、あらかじめ理解しておくことが大切です。
本記事では、自己破産にかかる費用の内訳や相場、費用を支払えない場合の対処法、自己破産の費用に関するよくある質問などを解説します。
自己破産をご検討中の方へ |
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冒頭でお伝えしたように、自己破産をするには、数十万円以上の費用がかかってきます。
また、弁護士・司法書士へ依頼することで、以下のようなメリットがあります。
一度費用問題をクリアして自己破産することができれば、借金ゼロから人生の再スタートが図れます。ひとりで悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。 |
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自己破産の裁判所費用はいくら?内訳と相場を解説
まずは、自己破産でかかる裁判所費用の内訳や、ケースごとの相場について解説します。
自己破産にかかる裁判所費用の相場・内訳
自己破産の手続きは以下の3種類あり、申立人の借金額や財産状況などをもとに裁判所が判断します。
- 同時廃止事件:破産手続の開始と同時に破産手続きを終了させる手続き。車や貯金などの財産を持っていない場合に用いられる。
- 管財事件:破産管財人が財産を換価処分し、債権者に配当する手続き。高額な財産を持っている場合や、申立人が大企業の経営者や自営業者などの場合に用いられる。
- 少額管財事件:通常の管財事件よりも簡素化された手続き。弁護士に手続きを依頼している場合や、持っている財産が少ない場合などに用いられる。
以下では、それぞれの手続きごとの裁判所費用の相場を解説します。
同時廃止事件の場合|1万円~3万円程度
同時廃止事件の場合、裁判所費用の相場は以下のとおりです。
内訳 | 金額 |
---|---|
申立手数料 | 1,500円 |
予納郵券代 | 3,000円~1万5,000円程度 |
官報公告費用 | 1万円~1万9,000円程度 |
引継予納金 | 0円 |
※裁判所によっては異なる場合もあります。
費用内訳の用途は、以下のとおりです。
- 予納郵券代:裁判所が債権者などに書類を郵送するときの費用
- 官報公告費用:国が発行する機関紙に破産者の情報を掲載するための費用
- 引継予納金:管財事件・少額管財事件で破産手続きを遂行する破産管財人に支払う報酬
同時廃止事件では破産管財人が選任されないため、引継予納金は必要ありません。
管財事件の場合:50万円程度
管財事件の場合、裁判所費用の相場は以下のとおりです。
内訳 | 金額 |
---|---|
申立手数料 | 1,500円 |
予納郵券代 | 3,000円~1万5,000円程度 |
官報公告費用 | 1万円~1万9,000円程度 |
引継予納金 | 50万円~ |
※裁判所によっては異なる場合もあります。
管財事件では、財産の調査・管理・換価処分など破産管財人の業務が多くなるため、報酬にあたる「引継予納金」も高額に設定されています。
少額管財事件の場合:20万円程度
少額管財事件の場合、裁判所費用の相場は以下のとおりです。
内訳 | 金額 |
---|---|
申立手数料 | 1,500円 |
予納郵券代 | 3,000円~1万5,000円程度 |
官報公告費用 | 1万円~1万9,000円程度 |
引継予納金 | 20万円~ |
※裁判所によっては異なる場合もあります。
少額管財事件は裁判所費用を抑えやすいメリットがありますが、弁護士を代理人に立てて、申立て手続きをおこなってもらう必要がある点に注意してください。
自己破産の弁護士費用はいくら?内訳と相場を解説
ここでは、自己破産に関する弁護士費用の内訳や相場などについて解説します。
弁護士費用の内訳
弁護士に自己破産の手続きを相談・依頼した場合、以下のような費用が発生します。
- 相談料:法律相談をおこなう際に生じる費用
- 着手金:破産手続きを依頼した時点で生じる費用
- 成功報酬:希望通りに破産手続きが実現した時点で生じる費用
- 日当:弁護士が出張する際に生じる費用
- 実費:交通費・印刷代・通信費などの経費
料金体系は法律事務所ごとに異なるため、一概に示すことはできませんが、相場としては以下の金額を目安にしておくとよいでしょう。
手続きの種類 | 金額 |
---|---|
同時廃止事件 | 30万円〜50万円程度 |
管財事件 | 30万円〜80万円程度 |
少額管財事件 | 30万円〜60万円程度 |
どこに依頼するかによって弁護士費用は大きく変わるので、あらかじめ見積もりを取り、比較検討することが大切です。
同時廃止と管財事件の振り分け基準
同時廃止と管財事件のどちらになるのかは、申立人の財産状況などに応じて、裁判所が決定します。
ここでは、同時廃止と管財事件の振り分け基準を詳しく見ていきましょう。
申立て時点で財産の有無が明らかになっているか
破産申立て時点で財産の有無が不明な場合は、管財事件として処理されるケースが一般的といえます。
破産手続きでは、生活に必要な最低限の財産を除いて、一定額以上の価値ある財産は換価処分の対象となります。
財産の存在自体が不明な場合には、破産管財人による詳細な調査が必要となるため、管財事件として扱われるのです。
一定額以上の財産があるか
財産が一定額以上ある場合は、管財事件として扱われるケースが一般的です。
破産管財人による財産の管理・換価が必要となるため、同時廃止事件のように破産開始と同時に破産手続きを終了するような手続きをとることはできません。
換価処分の対象となる財産には、以下のようなものが挙げられます。
- 99万円を超える現金
- 残高20万円超の預貯金
- 20万円超の価値がある不動産・車・貴金属などの財産
- 解約返戻金額が20万円以上の保険
ただし、裁判所によって基準が異なる場合もあるため、地域ごとの判断基準を確認しておくことが重要です。
免責不許可事由があるか
免責不許可事由がある場合、通常は管財事件となります。
管財事件として破産管財人を選任し、免責不許可事由にあたる債務者の行為や状況を、より詳細に調査する必要があるためです。
たとえば、ギャンブルや浪費が原因で多額の借金をしていた場合、免責不許可事由に該当する可能性が高く、管財事件として扱われやすくなります。
一方、病気や失業など、やむを得ない事情による借金の場合は、同時廃止となる可能性が高くなるでしょう。
ただし、最終的な判断は、債務者の状況を総合的に考慮しておこなわれるため、免責不許可事由があっても、程度が低い場合や特殊な事情がある場合は同時廃止となることもあります。
個人事業主・法人代表者と会社員のどちらかにあたるか
個人事業主・法人代表者の場合は、会社員と比較して、管財事件になりやすいといえるでしょう。
個人事業主や法人代表者は、事業に関連する財産や債務が複雑であることが多く、破産管財人による詳細な調査が必要となるためです。
なお、今は会社員であっても、過去に事業を営んでいた経験がある場合は、管財事件になる傾向があります。
破産前に一部の債権者への返済や財産を減少させる行為をおこなっているか
破産前の一部債権者への返済や財産減少行為があった場合は、基本的に管財事件として扱われます。
親交の深い債権者にのみ返済をおこなったり、親族に財産を贈与したりする行為は、破産法の基本原則である「債権者平等の原則」に反する可能性があります。
そのため、管財事件として破産管財人を選任し、実態を細かく調査する必要があるのです。
ただし、全ての返済行為や財産減少行為が問題になるわけではありません。
生活に必要な支出や通常の事業活動にともなう取引などは、基本的に許容されます。
自己破産の費用が支払えない場合の4つの対処法
ここでは、自己破産の費用が支払えない場合の対処法について解説します。
弁護士や司法書士に依頼すれば、「債権者からの督促が止まる」「手続きがスムーズに進行する」などのさまざまなメリットがあります。
基本的には、弁護士や司法書士に依頼することを前提に考えておくようにしましょう。
1.分割払い・後払い可能な法律事務所に依頼する
弁護士費用は一括払いが原則ですが、なかには分割払いや後払いに対応している法律事務所もあります。
自己破産にかかる弁護士費用をすぐに準備できない方は、支払い方法が柔軟な法律事務所に依頼しましょう。
また、複数の法律事務所で見積もりを出してもらい、なるべく安価なところに依頼するのもおすすめです。
2.法テラスの民事法律扶助制度を利用する
法テラスとは、法律トラブルを解決するために国が設立した総合案内所のことです。
法テラスでは、経済的に余裕がない方を対象とした「民事法律扶助制度」を設けています。
民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士への無料相談や弁護士費用の立替えに応じてもらえます。
弁護士費用をすぐに準備できない方でも、スムーズに自己破産の手続きを進められることでしょう。
法テラスに立て替えてもらった弁護士費用は、事件解決後、原則3年以内に毎月分割で返還することになります。
ただし、民事法律扶助制度を利用するためには、法テラスが定める資力基準などを満たしている必要があります。
詳しくは「 民事法律扶助業務 | 法テラスについて | 法テラス 」をご確認ください。
3.司法書士に自己破産の手続きを依頼する
司法書士は、法律に関する書類作成などの手続きに対応しています。
自己破産の手続きを依頼することもでき、依頼費用は弁護士より安く設定されているケースが一般的です。
ただし、各事務所で費用は異なりますので、必ずしも安く済むわけではありません。
さらに、司法書士は依頼者の代理人になることができず、裁判所への申立てや免責審尋などは自力で対応しなければいけません。
自己破産の手続きをトータルで任せたいのであれば、弁護士に依頼するのが確実です。
4.自力で自己破産の手続きをおこなう
自己破産の手続きは弁護士に依頼するのが一般的ですが、自力で対応するという手段もあります。
全ての手続きを自力で進めることができれば、裁判所に支払う費用だけで済むので、経済的負担は軽くなります。
ただし、必要書類の準備・記載内容のチェック・裁判所とのやり取りなどをミスなく済ませるには、最低限の法律知識が必要です。
自己破産の手続きは煩雑なので、できる限り弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
2020年におこなわれた日弁連の調査では、調査対象の自己破産の内、90.56%に弁護士、7.58%に司法書士が関与していました。
自己破産の費用に関す3つのQ&A
ここでは、自己破産の費用に関するよくある質問を解説します。
Q.生活保護を受けている場合、自己破産の費用は安くなる?
A.前提として、収入や立場によって自己破産の費用が変化することはありません。
ただし、生活保護受給者の場合は法テラスを利用することで、弁護士費用のほかに裁判所に支払う予納金なども一時的に立て替えてもらえます。
さらに、自己破産の手続きを進めている間は、法テラスから借りたお金の返還を猶予してもらえます。
自己破産が完了した時点でも生活保護を受けている場合には、返還義務が免除される可能性もあります。
Q.夫婦で自己破産する場合、費用は安くなる?
A.夫婦で自己破産をしても、費用は安くなりません。
自己破産ではそれぞれ別の事件として扱われるため、夫婦だからといって費用などが変わることはありません。
Q.自己破産が2回目の場合、費用は高くなる?
A.自己破産が2回目でも、基本的に費用が変わることはありません。
ただし、自己破産が2回目以降の場合、1回目よりも詳しく調査がおこなわれる可能性が高くなります。
その結果、自己破産の中でも費用が高額な管財事件として扱われ、費用負担が大きくなることはあります。
最後に|自己破産に関する疑問や不安は弁護士に相談!
自己破産では裁判所費用と弁護士費用がかかり、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件のどれに該当するかによって金額が異なります。
弁護士費用については分割払いや後払いに対応している法律事務所もあるので、すぐにお金を用意できない方でも諦める必要はありません。
法テラスが定める資力基準などを満たしていれば、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。
なお、自己破産の手続きを弁護士に依頼する際は、「自己破産の手続きが得意な弁護士かどうか」をチェックすることが大切です。
弁護士にはそれぞれ得意分野があるため、弁護士選びを誤ると思い通りの結果にならないおそれもあります。
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