自己破産するとどうなる?借金・持ち家・車・生活への影響を徹底解説

自己破産をすると、原則全ての借金を支払う必要がなくなります。
ただし、持ち家や車など一定以上の価値がある財産は手放さなくてはいけません。
さらに職業上の制限や信用情報への影響など、生活のさまざまな側面に少なからぬ影響が及ぶのも事実です。
本記事では、財産、仕事、家族関係などについて「自己破産するとどうなるのか」を解説。
自己破産のメリット・デメリットも解説するので、自己破産を検討している方はぜひ参考にしてください。
自己破産は、ほかの債務整理より多くの規制を受けることになります。
ただ、利用することで、借金をゼロにできるという最大のメリットがあります。
まずは、自己破産のメリットとデメリットを把握した上で、自己破産をすべきかどうかを冷静に判断することが大切です。
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【一覧表】自己破産するとどうなる?考えられる影響
自己破産は借金の返済義務が原則として免除されるという大きな利点がありますが、一方で財産や家、仕事など生活のさまざまな側面に影響が及ぶ可能性があります。
こちらは、自己破産するとどうなるのかをまとめた一覧表です。
借金 | 原則、全ての借金は支払う必要がなくなる ※ただし、一部対象外もある |
持ち家や土地 | 原則、手放さなくてはいけない |
自動車 | 車の査定額が一定基準(通常20万円)を超える場合や、ローンが残っている場合は原則として処分対象 |
携帯電話・スマートフォン | 本体を一括で購入していればそのまま使える ※通信料の滞納がある場合は強制解約の可能性あり |
生命保険 | 解約返戻金が一定額(通常20万円)を超える生命保険は、原則として解約 |
退職金 | 一定額(通常、見込み額の8分の1)が処分の対象となる可能性がある |
家族への影響 | 家族の財産が処分されたり、家族がブラックリストに載ったりすることはない ※家族に自己破産を隠すのは困難 |
養育費 | 支払い続ける必要がある |
仕事・会社 | 会社にバレるリスクは限りなく低いが、手続き中には一部の資格や職業が制限を受ける |
クレジットカード | 5年~10年は新たに作成するのは困難 |
新たな借入やローン | 5年~10年は新たにローンを組むのは困難 |
賃貸住宅 | 現在住んでいる家を追い出されることはないが、新規で借りる際に審査に通りにくい可能性がある |
年金 | 将来受け取る年金受給権が失われたり、減額されたりすることはない |
生活保護 | 影響なし ※むしろ自己破産をすると生活保護を受けやすくなる可能性がある |
選挙権 | 影響なし |
戸籍・住民票 | 自己破産の事実が掲載されることはない |
海外旅行・引っ越し | 手続き中に限り、裁判所の許可が必要になる場合がある |
具体的にどのような影響がでるのか、ひとつずつ解説します。
自己破産で借金はどうなる?支払い義務はなくなるのか
自己破産をすると、原則として全ての借金の支払い義務がなくなります。
具体的には次のような借金が、支払わなくて済む借金です。
- 消費者金融からのキャッシング
- 銀行からのカードローン
- クレジットカードのショッピング利用残高
- クレジットカードのリボ払いの残高
手続きを開始すれば、これまで悩まされていた債権者からの厳しい取り立てや、給与の差し押さえといった強制執行も止まります。
日々の返済に追われることなく、落ち着いて生活の立て直しを図ることができるようになるでしょう。
免責されない借金もあるので注意
自己破産によって多くの借金は支払う必要がなくなりますが、なかには支払い義務が残り続けるものもあります。
全ての借金が免責対象となるわけではない点には注意が必要です。
具体的には、次のものは自己破産しても支払い続ける必要があります。
- 国や地方自治体に納めるべき税金(住民税、所得税、固定資産税など)
- 社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)
- 損害賠償や慰謝料
- 婚姻費用、養育費
- 罰金や科料
国民の義務として公平に負担すべき税金・保険料、他人に損害を与えた場合の慰謝料などは免責の対象外。
さらに、配偶者に支払うべき婚姻費用や、離婚した元配偶者へ支払うべき養育費も自己破産では免責されません。
また、ギャンブルや浪費、FX取引等で作った借金も対象外の可能性があるため要注意です。
これらは「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合に限り、免責を認めないとされています。
つまり、少額なら免責されるが、多額の場合は免責されないということです。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用元:252条 4号
自己破産で財産はどうなる?家や車を手放す必要はある?
自己破産の手続きでは、原則として、自身が所有する財産のうち、一定額以上の価値を持つものは手放す必要があります。
たとえば家や自動車、宝飾品などです。
しかし、債務者の生活再建という目的も非常に重要視されているため、生活を維持するために必要最低限の財産まで取り上げられるわけではありません。
具体的には、99万円以下の現金や、生活に不可欠な家具・家電・衣類、仕事で使う道具といった差押禁止財産は、基本的に処分されることなく持ち続けることが認められています。
持ち家(不動産)や土地はどうなる?
持ち家(不動産)を所有している場合、自己破産をすると原則として手放すことになります。
持ち家・土地は価値が高いとみなされることが多く、査定額が20万円を超える場合がほとんどです。
住宅ローンの返済がまだ残っている場合は、多くの場合、金融機関が設定している抵当権が実行され、最終的には競売にかけられることになります。
もし「どうしても持ち家を残したい」という場合は、自己破産ではなく、個人再生という別の債務整理手続きを検討しましょう。
詳しくはのちほど解説します。
自動車はどうなる?
自動車の取り扱いは、査定額(時価)とローンの残高によって変わります。
まず、自動車の査定額が一定の基準(裁判所の運用によって異なりますが、一般的には20万円程度)を超える場合は、価値のある財産とみなされ、原則として処分対象です。
高級車や、購入してから年数が経っていない比較的新しい車などは、この基準を超える可能性が高いでしょう。
一方、自動車ローンがまだ残っている場合は、たとえ査定額が低くても、車を手元に残すことは難しい場合が多いです。
ローン契約において、完済まで車の所有権はローン会社やディーラーにあるとされていることが一般的。
自己破産手続きを開始すると、ローン会社は所有権に基づいて車を引き揚げてしまうことがほとんどです。
ただし、ローンをすでに完済しており、かつ車の年式が古く査定額も20万円以下といった低い評価になる場合は、生活に必要な財産として手元に残せる可能性もあります。
携帯電話・スマートフォンはどうなる?
現在使用中の携帯電話やスマートフォンは、通信契約そのものは自己破産をしても基本的に継続利用が可能です。
ただし、注意が必要なのは、端末本体の代金を分割で支払っている途中(割賦契約)の場合。
端末代金の残債務は、他の借金と同様に自己破産による免責の対象となります。
つまり、支払い義務はなくなりますが、その代わりとして、ローン契約を結んでいる携帯電話会社は、端末の所有権に基づいて本体の引き揚げを求める権利があります。
そのため、分割払いが残っている端末は手放さなければならなくなる可能性があります。
また、月々の通信料金に滞納がある場合も注意が必要です。
滞納が続くと、自己破産手続きとは関係なく、通信契約自体を強制的に解約されてしまうリスクがあります。
生命保険はどうなる?
加入している生命保険も、債務者の方の財産の一部と考えられるため、自己破産の影響を受ける場合があります。
具体的には、解約した際に戻ってくるお金、いわゆる「解約返戻金」の額がポイント。
積立型の生命保険や学資保険などで、解約返戻金の見込額が一定の基準(裁判所の運用にもよるが、多くの場合は合計で20万円)を超える場合、保険契約は財産とみなされます。
この場合、原則として保険契約を解約し、受け取った解約返戻金を裁判所に提出して、債権者への配当に充てる必要が出てきます。
一方で、保険期間中に死亡や高度障害になった場合のみ保険金が支払われる「掛け捨て型」の保険のように、解約返戻金がまったくない(あっても極少額である)場合、解約する必要はありません。
そのまま継続して加入できます。
退職金はどうなる?
将来受け取る見込みの退職金も、自己破産手続きにおいて財産の一部として評価される可能性があります。
具体的には、現時点で自己都合退職した場合に支給されるであろう退職金の額を会社に証明してもらい、金額の8分の1(場合によっては4分の1など状況により変動あり)に相当する額が換価処分の対象となるのが一般的。
例えば、退職金見込額が800万円の場合、その8分の1である100万円が財産として計上され、他の財産と合わせて一定基準を超えるようであれば、手続きの中で相当額を破産管財人に支払う必要が生じます。
自己破産で家族はどうなる?影響はある?
原則として、自己破産の影響が法的に直接家族に及ぶことはありません。
自己破産はあくまで個人の手続きであり、その法的な責任や効果は手続きをおこなった本人に限定されるからです。
ただし、これはあくまで法的な直接効果の話。
自己破産によって持ち家を手放すことになれば、家計全体に影響が出て、間接的に家族の生活に変化が生じる可能性はあります。
たとえば夫が自己破産した場合でも、妻名義の預貯金や車といった財産が勝手に処分されたり、妻自身がブラックリストに載ったりすることは基本的にありません。
同様に、子どもの財産や進学などにも直接的な法的手続き上の影響はありません。
家族が保証人・連帯保証人になっている場合はどうなる?
自身の借金について、家族が保証人や連帯保証人になっている場合には、直接的な影響が及びます。
自己破産をして裁判所から免責許可決定を得たとしても、その効力は債務者自身に限られ、保証人・連帯保証人の責任まで免除されるわけではありません。
保証契約とは、本来お金を借りた人が返済できなくなった場合に、その人に代わって返済する義務を負うという契約。
自己破産によって返済義務を免れることは、まさに「返済できなくなった場合」に該当するため、債権者(お金を貸した側)は、保証人・連帯保証人に対して「代わりに全額支払ってください」と請求することが法的に可能になります。
特に連帯保証人の場合は、債権者から請求があれば、ほぼ無条件で支払いに応じなければなりません。
たとえば、夫の事業資金や住宅ローンで妻が連帯保証人になっている場合、夫が自己破産すると、妻に借金返済の義務が生じます。
保証人となっている家族も返済が困難な場合は、家族自身も債務整理(自己破産や任意整理など)を検討する必要が出てくるため、家族が保証人になっている場合は自己破産するか慎重に考えましょう。
家族にバレずに自己破産できる?
「借金を家族に知られたくない」「内緒で自己破産の手続きを進めたい」と考える人は多いですが、現実的には、同居している家族にまったく知られずに自己破産手続きを完了させるのは非常に困難です。
まず裁判所に提出する書類の準備段階で、家族の協力が必要になる場面が多いのが理由のひとつ。
たとえば、世帯全体の収入状況を示すために、同居家族の給与明細や所得証明書の提出を求められたり、家計全体の収支状況を明らかにする家計簿の提出が必要になったりします。
また、持ち家や車など家族の生活にも関わる財産が処分対象となる場合には、当然その事実を隠し通すことはできません。
さらに、裁判所や依頼した弁護士からの連絡書類が自宅に郵送されることもあります。
これらのことから、結果的にご家族に知られてしまう可能性は極めて高いと言えるでしょう。
養育費の支払いはどうなる?
子どもの養育費を支払っている場合、自己破産をしてもその支払い義務はなくなりません。
養育費が単なる金銭的な債務ではなく、子どもが健やかに成長するために不可欠な生活費であり、親としての扶養義務に基づくものだからです。
子どもの生存や福祉に関わる極めて重要な権利であるため、法律上でも特別な扱いがなされ、支払い義務が継続することとされています。
もし養育費の支払いが経済的に困難な状況にある場合は、自己破産とは別に、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てるなどの方法を検討してみてください。
自己破産で仕事・会社はどうなる?バレる?
多くの職業においては、自己破産をしたこと自体が直接的な解雇理由になることはなく、通常業務に支障が出ることもありません。
ただし、以下のような一部の特定の資格や職業は、自己破産の手続きを開始してから免責許可が確定するまでの間、一時的にその資格が制限されたり、その職業に就けなくなったりする場合があります。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 警備員
- 生命保険募集人
- 宅地建物取引士 など
これらの資格や職業に就いている場合は、手続き期間中はその資格を用いた業務ができなくなる可能性があります。
ただし、免責許可が確定すれば再び業務をおこなうことが可能です。
会社にバレる可能性はある?
自己破産の手続きを進めていること、あるいは手続きを終えたことが、現在の勤務先に知られる可能性は低いと考えてよいでしょう。
裁判所や担当弁護士から、特段の理由なく勤務先に自己破産の事実を通知するということは通常ありません。
また自己破産をすると、その事実が「官報」という国が発行する新聞のようなものに掲載されます。
官報は誰でも閲覧可能ですが、一般の方が日常的に官報をチェックしていることはまずないため、官報から会社に知られるリスクは極めて低いと言えます。
ただし、金融業界に勤めている人は官報や信用情報を取り扱っているため、基本的にバレると考えてください。
さらに先ほど解説した、資格を制限される職業に就いている場合、自己破産によって一時的に仕事ができなくなれば、会社へその旨を伝える必要がでてきます。
自己破産したらその後の生活はどう変わる?
自己破産の手続きが無事に終わり、免責許可決定が確定すると、長年苦しんできた借金返済の重圧から解放され、精神的にも経済的にも新たなスタートを切ることができます。
取り立てに怯える日々から解放され、収入を生活費や将来のために使うことができるようになるでしょう。
これが自己破産による最も大きな変化であり、メリットです。
しかし一方で、いくつかの制約も生じます。
最も大きな影響は、信用情報機関に事故情報として登録される、いわゆる「ブラックリスト」の状態になること。
通常5年から10年程度、信用情報に登録が残るため、期間中に新たにクレジットカードを作ったり住宅ローンを組むことは極めて困難になります。
借金からは解放されるものの、信用取引に関しては一定期間、制限を受けることになるのが自己破産後の生活の大きな特徴です。
クレジットカードは作れなくなる?
前述のとおり、自己破産をすると一定期間クレジットカードを新規作成することは困難です。
カード会社は信用情報機関を通じて自己破産の情報(事故情報)を知ったうえで審査をおこなうため、入会審査に通ることはまずありません。
また、現在持っているクレジットカードも全て強制的に解約となります。
そのため、自己破産後は支払い方法を見直し、銀行口座からの引き落としや、現金払い、即時決済のデビットカードなどに切り替える必要があります。
なお、家族が本会員となっているクレジットカードの「家族カード」は本会員の信用に基づいて発行されるため、自己破産の影響を受けずに利用できる場合もあります。
ただしカード会社によっては利用状況を確認される可能性もあるため、絶対に大丈夫とはいえません。
新たな借入やローンは組めなくなる?
自己破産の手続きを終えた後、一定期間は新たな借入れやローンを組むことが非常に難しくなります。
銀行や消費者金融からのキャッシングやカードローンはもちろんのこと、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンといった目的別のローンについても、審査に通る可能性は極めて低いです。
クレジットカードが作れなくなる理由と同じで、金融機関は信用情報機関の登録情報をもとに融資の審査をおこないます。
事故情報が登録されている間は「返済能力に問題がある」と判断され、審査に落ちてしまうでしょう。
自己破産をしてから5年~10年はローンを利用することは難しく、原則として現金で購入するか、あるいは信用情報が回復するのを待つ必要があります。
保証人を立てれば借りられる可能性もゼロではありませんが、非常に限定的です。
賃貸住宅は借りられる?家賃滞納で追い出される?
自己破産前から住んでいる賃貸住宅は、自己破産したことだけを理由として、大家さんから立ち退きを求められることは基本的にありません。
賃貸借契約の解除理由には、自己破産は含まれていないためです。
ただし、家賃を滞納している場合は話が別。
家賃滞納は契約解除の正当な理由となるため、自己破産手続き中であっても、きちんと家賃を支払い続けることが重要です。
また、自己破産後に新たに賃貸住宅を借りるのは難しい可能性があります。
近年、賃貸契約を結ぶ際に家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。
家賃保証会社のなかには、信販会社系の保証会社など入居審査の際に信用情報機関の情報を照会するところがあるため、自己破産の記録があると審査に通りにくくなるでしょう。
しかし、全ての保証会社が信用情報を照会するわけではなく、保証会社不要の物件や公営住宅、UR賃貸住宅などを探すという選択肢もあります。
また、信頼できる連帯保証人を立てることで契約できるケースもありますので、諦めずに探してみましょう。
携帯電話の新規契約や機種変更はできる?
新しい携帯電話・スマートフォンを新規購入する場合、分割での端末購入はできなくなる可能性が高いです。
端末の分割払い(割賦契約)はローン契約の一種とみなされるため、携帯電話会社は契約時に信用情報機関の情報を照会します。
自己破産の情報が登録されている期間中は、審査に通るのが難しくなり、新規購入は困難でしょう。
もし自己破産後に新しい機種が必要になった場合は、中古の端末を探して現金で一括購入し、対応するSIMカードを契約するという方法が現実的。
一括払いであれば、信用情報の影響を受けずに端末を手に入れることができます。
年金(国民年金・厚生年金)はどうなる?
自己破産をしても、将来受け取る予定の国民年金や厚生年金といった公的年金の受給権が失われたり、受け取る年金額が減額されたりすることは一切ありません。
年金を受け取る権利は、生活を支えるための重要な権利であり、法律によって差押えが禁止されている財産として手厚く保護されています。
65歳以上が受け取れる老齢年金だけでなく、病気やけがが原因で受け取る障害年金や、家族が亡くなった場合に受け取る遺族年金についても同様です。
またすでに年金を受給している場合も、年金が振り込まれる口座を差し押さえられるといったことは、原則としてありません。
ただし、受け取った年金を普通預金口座などに入れていて、預金額が自由財産の範囲(通常99万円)を超えているような場合には、超えた部分が処分の対象となる可能性はあります。
生活保護への影響は?
自己破産をしたことが、生活保護の申請や受給に対して不利に働くことはありません。
むしろ借金問題を解決することで、生活保護を受けやすくなる場合さえあります。
生活保護制度は、病気や失業などさまざまな理由で収入が途絶え、生活に困窮している国民に対して、国が最低限度の生活を保障するためのセーフティーネットです。
審査では現在の収入や資産状況、働く能力の有無などが考慮されますが、過去に自己破産したかどうかは受給資格の判断基準には含まれていません。
実際には、多額の借金を抱えている状態だと、「仮に生活保護費が支給されても、借金の返済に充てられてしまうのではないか」という懸念から、生活保護の申請が認められにくいケースがあります。
そのため、先に自己破産をして借金問題を清算しておくことで、生活保護の申請がスムーズに進むことがあるのが実情です。
収入がなく生活が困窮している状況であれば、自己破産の手続きと並行して、または自己破産の手続き後に、生活保護の申請を検討するとよいでしょう。
選挙権はなくならない?
自己破産をしても、選挙権(投票する権利)や被選挙権(選挙に立候補する権利)が失われることはありません。
選挙権は、個人の経済的な状況や借金の有無、自己破産をしたかどうかといった理由によって制限されることはないためです。
破産手続き中であっても、免責許可が確定した後であっても、これまでと同様に、国政選挙や地方選挙で投票することができます。
もし将来的に立候補したいと考えた場合にも、自己破産したことが障害になることはありません。
戸籍や住民票に記載される?
自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や住民票に自己破産したかどうかは記載されません。
戸籍は個人の出生、結婚、死亡などの身分関係を記録・公証するためのもの。
住民票は、住所や世帯構成などを記録・公証するためのものです。
これらの公的な書類には、個人の経済状況や破産に関する情報を記載する欄自体が存在しません。
たとえば子どもの結婚や就職、パスポートの申請、その他の行政手続きなどで戸籍謄本や住民票を提出する必要が生じた場合でも、それによって第三者に自己破産の事実が知られる心配はないため安心です。
前述の通り、国の機関紙「官報」には破産者の氏名と住所が一定期間掲載されますが、一般の方がこれを目にする機会はほとんどないため、過度に心配する必要はないでしょう。
海外旅行や引っ越しはできる?
自己破産の手続きが全て完了し、裁判所から免責許可決定が確定した後は、海外旅行も引っ越しも自由におこなえます。
パスポートの取得にも影響はありません。
ただし自己破産の手続きが完了するまでは、引っ越しや国内海外問わず長期の旅行は控えたほうがよいでしょう。
特に一定以上の財産があるなどの理由で「管財事件」という種類の手続きになった場合、破産管財人(裁判所から選任され、財産の調査・管理・処分などをおこなう弁護士)が関与します。
管財事件の手続き期間中は、裁判所や破産管財人との連絡を常に取れる状態にしておく必要があり、また財産調査への協力義務もあるため、原則として裁判所の許可なく居住地を離れるのが難しくなります。
比較的簡易な手続きである「同時廃止事件」の場合は、このような移動の制限は管財事件ほど厳しくないものの、住所変更などがあれば速やかに裁判所や弁護士に届け出なくてはいけません。
自己破産のデメリットと注意点4つ
自己破産は借金問題を解決する強力な手段ですが、メリットばかりではありません。
手続きを進める前に、知っておくべきデメリットや注意点が主に4つあります。
全ての借金を清算できるわけではない
自己破産の大きなメリットは借金の免除ですが、全ての種類の債務が対象となるわけではありません。
「非免責債権」と呼ばれる、支払い義務が残り続ける借金がある点に注意が必要です。
具体的には、年金や社会保険料、婚姻費用、養育費などを支払う必要があります。
これらの非免責債権の支払いが生活を圧迫している場合、自己破産をしても生活が楽になるわけではないでしょう。
たとえば国民年金は経済的に困難な方向けに免除・猶予制度を設けているため、自己破産と並行して免除の手続きをおこなうのがおすすめです。
一部の財産を手放さなくてはいけない
自己破産手続きにおいては、生活に必要最低限なものを除き、持っている財産を換価(お金に換えること)して債権者への配当に充てる必要があります。
全ての財産が没収されるわけではありませんが、一定以上の価値を持つものは手放さなければならない可能性があります。
具体的には、次のものが処分対象です。
- 預貯金や現金が合計で99万円を超える部分
- 評価額が20万円を超えるような自動車
- 持ち家などの不動産
- 高価な貴金属、ブランド品
- 解約返戻金が20万円を超える生命保険契約
ただし、99万円以下の現金や生活に必要な家具・家電、仕事道具などは「自由財産」として手元に残すことが認められています。
どの財産が対象となるかは個別のケースによりますが、一定の財産を手放す覚悟は必要です。
生活に制限がでる
自己破産をすると、借金返済の苦しみからは解放されますが、その後の生活においていくつかの制限が生じます。
自己破産前の生活とまったく同じように過ごせるわけではないことを理解しておく必要があるでしょう。
具体的には次のような制限が予想されます。
自己破産手続き中の制限 | 一部の資格や職業に就くこと (警備員、保険の外交員、弁護士・司法書士などの) ※免責許可が確定すれば制限は解除される |
自己破産後の制限 | ・クレジットカードの新規作成 ・各種ローンの契約 ・スマートフォン端末の分割購入 など |
信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5年~10年間は新たにクレジットカードのローンを利用できなくなり、高額な買い物でも一括払いを余儀なくされるかもしれません。
さらに、新たに賃貸住宅を借りる際に、保証会社の審査で不利になる可能性もあります。
官報に個人情報が載る
自己破産の手続きをおこなうと、その事実が国が発行している機関紙「官報」に掲載されます。
官報には、自己破産をした方の氏名、住所、そして破産手続きが開始されたことや免責許可が下りたことなどが記載されます。
官報は図書館などで閲覧できるほか、現在はインターネット版もあり、誰でも無料で情報を確認することが可能です。
金融機関や信用情報機関、一部の企業などが業務上の目的で確認しているため、周囲に関係者がいればバレるリスクがあります。
一般の方が日常的に官報をチェックするわけではないものの、誰でも閲覧できる公のものに個人情報が記録されるのは気持ちの良いものではありません。
自己破産のメリット4つ
自己破産にはデメリットや注意点もありますが、それを上回る大きなメリットも存在します。
特に、返済の目処が立たないほどの多額の借金を抱え、精神的にも追い詰められている状況においては、生活を根本から立て直すための有効な手段となり得ます。
借金が免除され生活を立て直せる
自己破産の最大のメリットは、原則として全ての借金の返済義務がなくなること。
これまで抱えてきた消費者金融からの借入れ、銀行ローン、クレジットカードの支払いなどが、利息や遅延損害金も含めて帳消しになります(一部の非免責債権を除く)。
毎月の返済に追われる苦しい生活から解放され、経済的にゼロからの再スタートを切ることが可能になります。
「借金がなくなる」という事実は、単に経済的な負担が軽減されるだけでなく、精神的な重荷からも解放され、前向きに日々の生活を送るための大きなきっかけとなるでしょう。
収入を生活費や将来のために使うことができるようになり、落ち着いて生活の再建を図ることができます。
借金の督促を止められる
自己破産のメリットのひとつが、借金の催促を止められる点です。
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士はまず各債権者に対して「受任通知」という書面を送付します。
受任通知が債権者に届いた時点で、貸金業法に基づき、貸金業者である債権者は債務者本人に対して直接取り立てをおこなうことが法律で禁止されます。
つまり、弁護士に依頼したその日から、厳しい督促の電話や郵便物がピタリと止まるのです。
これにより、これまで督促に怯えていた日々から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。
また、もし給与の差押えなどの法的な手続きがすでに始まっていたとしても、自己破産の申立てをおこなうことで、これらの手続きも原則として中止または失効します。
生活に必要な財産を手元に残せる
自己破産をしても、生活を維持するために必要最低限の財産は手元に残すことが法律で認められています。
残せる財産の具体例は次のとおり。
- 99万円以下の現金
- 家具や衣類、冷蔵庫や洗濯機といった生活家電
- 日々の暮らしに欠かせない家財道具
- 通勤に必要な公共交通機関の定期券
- 仕事で使う道具
自己破産というと、「全ての財産を取り上げられて無一文になる」というイメージを持つかもしれませんが、実際にはそうではありません。
当面の生活を維持し、再起を図るための基盤となる財産は確保されるので安心してください。
破産手続き後に得た財産は没収されない
自己破産の手続きが始まった後に得た収入や財産は、「新得財産」と呼ばれ、原則として処分の対象にはならず、自由に使うことができます。
例えば、手続き開始後に受け取った給料やボーナスは、自分のものとして全額生活費などに充てることができます。
また自己破産の手続きが完了した後に、親族から財産を相続したり贈与を受けたりした場合も、その財産が没収されることはありません。
自己破産は、あくまで手続き開始時点での財産を清算する手続き。
手続きが始まれば、そこから先は通常通りに収入を得て、貯蓄をしたり資産を形成したりすることが可能です。
自己破産の流れとかかる期間
自己破産にかかる期間はおおむね半年から1年前後。
処分すべき財産の有無や免責を認められない可能性のある事情の有無などによって、「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらかで手続きが進められます。
同時廃止事件のほうが簡易的なため、手続きにかかる期間は短くなります。
同時廃止事件の場合
「同時廃止事件」は、比較的簡易な自己破産手続きで、かかる期間は半年ほど。
債権者に配当できるようなめぼしい財産(おおむね20万円以上の価値のある財産)がほとんどなく、かつギャンブルや浪費といった免責不許可事由の疑いも特にない場合に適用されます。
- 債務整理が得意な弁護士に相談
- 自己破産手続きを依頼
- 破産手続きの申立て
- 裁判所での書面審査
- 免責審尋(省略されることもあり)
- 免責許可決定確定
弁護士が必要書類を収集・作成し、裁判所に破産手続開始の申立てをおこないます。
裁判所は提出された書類を審査し、特に問題がなければ破産手続開始決定と同時に手続きを終了します。
その後、裁判官が債務者本人から直接話を聞く「免責審尋」という期日が設けられ、最終的に問題がなければ「免責許可決定」が出されます。
この決定が確定すれば、借金の支払い義務が免除される流れです。
管財事件の場合
「管財事件」は、1年前後と長い時間をかけて丁寧に手続きをおこないます。
一定額以上の財産がある場合や、借金の原因にギャンブルや浪費といった免責不許可事由が疑われるため調査が必要な場合、個人事業主や会社経営者の場合などに適用される方法です。
- 債務整理が得意な弁護士に相談
- 自己破産手続きを依頼
- 破産手続きの申立て
- 裁判所での書面審査
- 破産管財人との面接
- 破産管財人による財産の処分
- 債権者集会(1回~複数回)
- 免責審尋
手続きの流れは弁護士への相談・依頼、裁判所への申立てまでは同時廃止と同様ですが、その後、破産管財人との面談がおこなわれます。
破産管財人は、財産の状況や免責不許可事由の有無などを詳しく調査し、必要に応じて財産を売却してお金に換えます。
その後、債権者に対して配当手続きの説明などをおこなう「債権者集会」が開かれ、最終的に免責審尋を経て免責許可・不許可が判断されます。
自己破産せずに借金を解決する方法
借金の返済が困難になった場合の解決策は、自己破産だけではありません。
持ち家を残したい方には個人再生が、特定の借金だけ精算したい方には任意整理がおすすめです。
個人再生:持ち家を残せる可能性がある
「個人再生」は、裁判所を通じておこなう法的な債務整理手続きのひとつ。
「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用できるのが大きなメリットです。
特則を使えば、住宅ローンはそのまま支払い続けることを条件に、持ち家を手放すことなく他の借金だけを大幅に減額することができます。
また、自己破産のような資格制限もありません。
将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが利用条件となりますが、持ち家を守りながら借金問題を解決したい方にとっては有力な選択肢となるでしょう。
任意整理:特定の借金だけ整理できる
「任意整理」は、裁判所を通さずに、弁護士が債権者(お金を貸した金融機関など)と個別に直接交渉をおこなうことで、借金の負担軽減を目指す手続き。
整理する対象の借金を選ぶことができる点が最大のメリットです。
たとえば、「保証人が付いている借金だけは迷惑をかけたくないので除外したい」「自動車ローンはそのまま支払い続けて車を残したい」といった希望がある場合に、その借金を除いて他の借金だけを整理できます。
ただし、原則として借金の元本自体は減額されないため、継続して返済していけるだけの安定した収入が必要となります。
任意整理には法的な強制力はありませんが、多くの金融機関は弁護士からの和解交渉に応じてくれることが一般的です。
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もし、「毎月の借金返済が苦しい」「返済のために新たな借入れを繰り返している」といった状況に陥っているのであれば、自己破産することを検討しましょう。
借金問題は時間とともに深刻化することが多く、早期に対応することが解決への近道です。
自己破産の最も確実な第一歩は、借金問題の解決を専門とする弁護士に相談すること。自己破産の手続きを専門家に任せず一人でおこなうのは無謀といえます。
「ベンナビ債務整理」は、居住地域や相談内容に応じて、債務整理に詳しい弁護士や司法書士を効率的に見つけることができるポータルサイトです。
無料相談に対応している事務所も多数掲載されているので、まずは気軽に現状を話し、どのような解決策があるのか、専門家のアドバイスを受けてみてください。
自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット
債務整理に精通した弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 債権者からの取り立てがすぐに止まる
- 手続きがスムーズに進む
- 裁判所での対応も任せられる
- 免責が認められる可能性が高まる
- 精神的負担が軽減する
自己破産は、理論上は弁護士に依頼せずにご自身で手続きを進めることも可能。
しかし、手続きは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。
必要書類の収集・作成だけでも膨大な量になり、不備があれば手続きが滞ったり、最悪の場合、免責が認められなかったりするリスクも伴います。
その点、専門家に任せれば手続きがスムーズに進みます。
何より、専門家が側にいるという安心感は、精神的な負担を大きく軽減してくれるでしょう。
自己破産に関するよくある質問
自己破産について、多くの方が疑問に思う点や、特に心配な点について、いくつかお答えします。
手続きの詳細や影響は個々の状況によって異なるので、あくまで一般的な回答として参考にしてください。
自己破産したら生活はどうなる?
自己破産後は借金の返済義務が原則として免除されるため、毎月の返済負担がなくなり、収入を生活費に充てられるようになります。
精神的にも経済的にも余裕が生まれ、生活を立て直しやすくなるでしょう。
一方で、持ち家や価値の高い車などの財産は原則として手放す必要があり、信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5年~10年間は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。
借金からは解放されますが、自己破産前とまったく同じ生活が送れるわけではなく、一定の制約の中で新たな生活をスタートさせることになります。
連帯保証人が自己破産したらどうなる?
連帯保証人が自己破産しても、主債務者の借金はなくなりません。
保証人はあくまで「返済の補助」であり、借金そのものの責任は主債務者が負っているからです。
保証人に返済を肩代わりしてもらうという可能性が消えるため、返済の負担は全て主債務者一人にのしかかることになります。
一方、自分が他人の借金の連帯保証人になっている場合、自己破産によって連帯保証人としての返済義務も免除される可能性があります。
裁判所から「免責決定」が下りれば、保証していた債務も含め、原則として支払義務がなくなるためです。
ただし、保証していた相手との関係が悪化するケースも多く、人間関係への影響も避けられない可能性があります。
自己破産したら奨学金は返さなくていい?
奨学金も免責の対象となるため、自己破産すると返済の必要はなくなります。
ただし、保証人の返済義務が免除されるわけではないため、本人の代わりに保証人が奨学金の返済義務を負います。
奨学金の借入では親族を保証人にしているケースが多いです。
自分が自己破産したあとに家族に影響がないか、確認しておく必要があるでしょう。
なお、「機関保証」を利用している場合は保証人がいないため、本人が自己破産をおこなっても周囲に影響は与えません。
さいごに
自己破産すると消費者金融からのキャッシングやクレジットカードのショッピング利用残高など、ほぼ全ての借金を返す必要がなくなります。
経済的にも精神的にも楽になる一方、財産の処分、職業資格の制限、家族や保証人への影響など生活にさまざまな変化をもたらします。
手続き後には一定期間クレジットカードやローンの利用も制限されるため、デメリットも理解したうえで自己破産をするか判断してください。
自己破産は自分で手続きをすると失敗のリスクがあります。
弁護士に依頼するとスムーズに進むので、専門家の力を借りるのがおすすめです。

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