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税金や家賃などを滞納した時に発生するペナルティと滞納解決の手段3つ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
税金や家賃などを滞納した時に発生するペナルティと滞納解決の手段3つ
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滞納とは、税金・家賃・住宅ローン・携帯料金・各公共料金など、一定期間までに収めるべき料金の支払いが滞ることをいいます。

光熱費・電気代・水道代などを数日滞納したことのある人は多いでしょう。しかし、数日滞納したぐらいでは止められることはありませんが、長期間滞納すると使えなくなります。

しかし、国民健康保険や住民税といった税金を長期間滞納した場合、財産や給料を差し押さえられる可能性があります。

そこでこの記事では、滞納のペナルティや滞納・借金問題の解決方法について解説します。

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滞納した時のペナルティ

滞納をするということは、支払能力に対する信用が低下しているということであり、また期限内の支払という義務に違反しているということです。

いずれも目で見えないのでイメージがつきにくいかもしれませんが、現実問題としてこれにより具体的な不利益を受けることがあり得ます。不利益の具体例をご紹介します。

ブラックリストに載る

クレジットカードで何かを購入して滞納するとブラックリストに載ります。クレジットカードは信用取引を行っており、お金を支払うと約束したのに滞納すると、信用できないと判断され信用情報に傷がつくことが原因です。

いわゆる「ブラックリスト」です。なお、信用情報に傷がついたことは個人信用情報機関(※)に登録されます。

(※)個人信用情報機関…クレジットカード・カードローンなどの契約情報・借り入れ、返済状況などの情報を登録している機関

ブラックリストに掲載されるとクレジットカードが使えない、ローンが組めないなどの制約があります。しかし、電子マネーやデビットカードは問題なく使えるため、人によっては生活にあまり影響がないかもしれません。

延滞金や遅延損害金が発生する

1日でも支払いが滞ると、利用分に対し延滞料金が課されることがあります。そのため滞納が長引くほど、通常の支払い額より多くの金額を返済しなければなりません。

延滞金の取り決めは、遅延損害金の年率によって決められますが、有利子・無利子の場合で取り決めは異なります(なお、税金の場合は延滞税が加算されます。)。

生活に支障がでる

お金を払わないと使用できないものに関しては、延滞が継続すると当然使用する権利を失います。携帯料金ならば携帯はストップされますし、水道料金であれば給水できません。家賃に至っては強制退去となるリスクもあります。

給料を差し押さえられる

税金や健康保険料等の国・地方に納付すべきお金を滞納してしまうと訴訟手続を行うことなく、直ちに財産を差し押さえられることがあります。

月の手取りの給料が33万円以下の場合は4分の1。月の手取りが33万円以上なら超えた分もしくは4分の1の多い金額を給料から差し押さえられます。

財産を差し押さえられる

県民税などの市税を滞納した場合も、国税と同様、裁判を行わずに財産を差し押さえられることがあります。日本にいるほとんどの人は支払いをしているので、1人だけ払わないというのは公平性に欠けるためです。

1~2ヶ月の延滞で財産の差し押さえをされることは滅多にありませんが、年単位の延滞になると財産を差し押さえられてしまう可能性が高くなります。

財産差し押さえの流れ

下図は租税等の滞納の際に、財産の差し押さえが行われるまでの流れです。

  1. 納税通知書発送:税金の種類によって異なりますが大体5~7月頃に納税通知書が自宅に届きます。
  2. 督促・催告:納付期間を過ぎても未払いの場合は督促状が自宅に届きます。督促状が届いたのにも関わらず納税できていない場合には、文書や電話で催告されます。
  3. 財産調査:勤務先・金融機関・生命保険会社などを調査して財産があるのかを調べられます。
  4. 財産差し押さえ:度重なる催告に応じずに相談もないと財産の差し押さえをされます。
  5. 換価処分:差し押さえた財産を現金に変えます。

新宿区の過去5年度分差し押さえ件数

新宿区_滞納処分の実態

(引用:新宿区における国民健康保険料差押件数および年度内収納額合計|新宿区)

よくある滞納のケース

生活する中で、毎月一定額を支払い続けているものはたくさんあります。代表的なものをいくつか例に挙げ、滞納するとどうなるか解説します。

通信料・スマホ端末代金

スマホ代を3ヶ月以上延滞してしまうとブラックリストに載る可能性があります。これは、スマホ端末代金を分割払いにしている人が対象です。商品を分割払いで買うのは信用取引と同じなので、延滞をしてしまうとブラックリストに載ります。

また、携帯料金の支払い期限を2週間程度過ぎると督促状が届きます。督促状には「◯◯日までに支払わなければ利用を停止します」という文面も書かれており、期日までに料金を払わないと通信ができなくなってしまいます。

回線停止後、翌月も支払いをしなかった場合は延滞利息が発生します。延滞利息は日割り計算ですが請求金額は1ヶ月ごとの確定なため、1日毎に支払い料金が増えるわけではありません。携帯電話を使えなくなるだけでなく、延滞が長引くほど利息が増えてしまうので要注意です。

家賃

家賃を滞納すると立ち退きをすることになる可能性があります。1〜2ヶ月の滞納で即退去とはなりませんが、3ヶ月以上の滞納があった場合には大家から契約解除を主張され、立退き要求の訴訟を起こされてしまう場合もあります。

訴訟で立ち退きが決まったのにも関わらず退去しない場合、別途強制執行手続きが申し立てられ、同手続に基づいて室内にある家具・持ち物が強制的に搬出されてしまう可能性があります。

公共料金(電気・ガス・水道)

例えば水道料金を滞納し続けた場合、「督促→納付勧奨および催告→給水停止予告→給水停止」という流れで水の供給がストップします。

給水停止までの期間は2か月程度で、未納分と延滞金を全額支払わなければ、開栓してもらえません。

国民保険料

滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合、保険給付を差し止めされます。そうなると、保険証が使えなくなりますので、医療費が全額自己負担になってしまいます。

奨学金

奨学金を3ヶ月以上延滞するとブラックリストに載ります。クレジットカードの延滞とは異なり、日本学生支援機構が信用情報機関に登録します。

また、9ヶ月以上滞納すると「支払い督促申し立て書」が送付されます。支払い督促を無視すると、そのまま請求された権利が確定してしまいます。

具体的には、督促後何もせず14日以上経過すると督促に係る権利が確定し、仮執行宣言を付すよう申し立てることが可能となります。

同申立に対しても同様に14日間何もしなければ、同宣言が付され、相手方はこれを「債務名義」として強制執行手続を取ることが可能です。強制執行では財産や給料の差し押さえをできることになります。

国民年金

 国民年金を払わない場合は、強制徴収・財産の差し押さえまで発展します。財産の差し押さえまでの流れは以下の通りです。

  1. 催告状が届く(支払いをしないと法的な手段をとりますよという書類)
  2. 特別催告状が届く
  3. 最終催告状が届く
  4. 督促状が届く(督促状を無視すると延滞金が発生します)
  5. 強制徴収・財産の差し押さえ

催告状を無視し続けてもいいことは何もありません。支払いが難しいなら免除・猶予という制度もあるので役所で相談しましょう。

住民税

住民税の滞納(納税期日から数えて)から、20日後に督促状が発行されます。行政からの督促を無視し続けた場合、滞納者の財産は差し押さえされます。

法律上、督促状が発行されてから、10日以降に滞納者の財産の差し押さえができます。最短で1ヶ月で差し押さえられると言われています。

クレジットカード・カードローン

クレジットカード・カードローンを3ヶ月以上延滞するとブラックリストに載る可能性があります。

すぐにブラックリストに載る訳ではなく、まずはクレジットカード・カードローンを滞納するとカード会社側から電話がかかってきます。電話に出られない時は留守電にメッセージが入っているので連絡をしてください。

連絡をすると「〇月〇日までに〇〇〇円の支払いをしてください」と言われるので忘れずに入金しましょう。

また、返済に関して再引き落とし日指定の通知も届きます。通知を無視してしまうとカードの利用はできなくなり強制的に解約される可能性は高いです。

注意点は、カード会社から解約されたからといって返済の義務は消えないということです。カードの利用ができなくなるだけでなく、滞納日数に応じて延滞金も課されます。

自動車税

自動車税は毎年5月末までが納付期限ですが、7月の末日まではコンビニ支払いも受け付けています。本来であれば7月末までに納付するべきものですが、滞納を放っておくと、自動車税の督促状、催告書などが自宅に届くことになります。

法律上、自動車税を5年間滞納すると強制的に自動車が廃車扱いになります。そうなると公道は走れない上に、支払い義務がある自動車税は支払わないといけなくなります。

固定資産税

住宅ローンの滞納が長引くと、最終的に住宅は競売にかけられてしまいます。その期間は約2ヶ月といわれています。また、返済を延滞していると、滞納したことによるペナルティとして遅延損害金が課されます。

遅延損害金は、利息とは別に借入残高と延滞した日数に応じて課されます

滞納中に注意すべきこと

何を滞納するにしてもリスクはあります。滞納に関連して、注意すべきことを解説します。

滞納してしまった場合には滞納先に連絡をする

例え気づかないうちに滞納したとしても、滞納が続けばいずれ催告書や督促状、差し押さえ予告状などが届けられることになり、必ず気づくことになります。

催告所・督促状が届いたのにも関わらず、意図的に無視をしていると、“リスクが高まる”ということはキチンと頭の中に入れておきましょう。

必ず気づいた時点で滞納先まで連絡し、返済について相談しましょう。

おいしい話に乗らない

滞納するほどにお金がない時に限って人間は冷静な判断をしづらくなります。「数分で○万円稼げる!」「超簡単高収入!」などという謳い文句につられて悪徳詐欺にひっかからないようにしましょう。

絶対に夜逃げはNG

払えないからと言って、夜逃げは絶対にしてはいけません。夜逃げによって借金を踏み倒せる可能性は非常に低く、むしろ支払いの義務から逃げようとすればするほどリスクは高まり、自分の首を絞めることになります。

期日までに滞納したお金を払えない時に利用できる4つの方法

どうしても期日までにお金を用意できない方ができる方法を4つ解説します。

①親などの身内からお金を借りる

人に頼ることができれば苦労しない、と当然のことを思われるかもしれませんが、借りた分を無利息で返済していく手段はもっとも経済状況を圧迫しないで済む方法と言えるでしょう。

ただし、複数の人に頼ろうとするとすぐに返済能力の限界に達してしまいますので、最低限必要な分だけ、親族や兄弟など身近な人から借りるようにしましょう。お金を借りてでも滞納分を一括返済すれば延滞金などのリスクは軽減できます。

②請求先に相談する

「お金に都合がついたら支払います」という意思を伝えることも重要です。税金であれば役所へ申し出たり、携帯料金であれば携帯会社に電話をかけてみたり、家賃であれば大家さんに交渉したり、何らかのアクションを取ることで承認されるケースもゼロではありません。

また支払いが困難な人の救済、緩和措置を設けている場合もあります。催促状などが届いているにも関わらず意図的に無視をし続けることは悪質な行為と判断されますので、まずは支払い先へ連絡をすべきでしょう。

③複数の金融機関の滞納はおまとめローンを検討する

おまとめローンによって借り入れ件数を少しでも減らせれば、金利も安くなる可能性がありますし毎月の返済も楽になります。

しかし、おまとめローンで月々の支払いを減らしたのの借金総額は増えるケースもあるので、しっかりと知識を得た上で行うようにしましょう。

④返済できる見込みがない場合は債務整理を検討する

どれだけ時間をかけても返済できる見込みがない場合には、債務整理を検討しましょう。

債務整理には「任意整理」「過払い金請求」「個人再生」「自己破産」の4つがあり、自己破産を利用すれば基本的に借金をゼロにできます。

しかし、租税等の債務については自己破産をしても減額・免除されることはありません。

また、任意整理であれば裁判所を介さずに手続きできるため、比較的短期間に費用をかけずに行うこともできます。

いずれの方法も専門知識が必要になりますので、まずは弁護士・司法書士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。