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自己破産で家族に影響がある9つのデメリット | 家族に迷惑をかけないためには?

杉本 真樹
監修記事
自己破産で家族に影響がある9つのデメリット | 家族に迷惑をかけないためには?
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自己破産は、借金から解放されるために非常に有効な手段です。

一方で、「家族に迷惑をかけてしまうのではないか」「周囲に知られることで、家族の生活にも影響が出るのではないか」といった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

自己破産の手続きが家族の生活や将来にどのような影響を及ぼすのかがわからないと、一歩が踏み出しづらいのも当然です。

そこで本記事では、自己破産が家族に及ぼす可能性のある9つのデメリットをわかりやすく解説します。

家族への影響を最小限に抑えるための具体的な方法や考え方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

家族に影響する自己破産のデメリット9つ

自己破産は、裁判所への申し立てによってほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きです。

借金の返済に悩んでいる方にとっては大きな助けとなる制度ですが、元々は返すはずだった借金を免除してもらう分、いくつかリスクがあるのも事実です。

また、自己破産による影響を受けるのは基本的に破産者本人だけですが、同居している家族がいる場合には、家族への影響も考えられるでしょう。

自己破産をした際に、家族に影響するデメリットは主に以下の9つです。

  • 持ち家や自動車など高額な財産が処分され生活に支障をきたす
  • 賃貸住宅の新規契約や更新ができない場合がある
  • 99万円を超える現金や20万円を超える預金が処分され経済的に影響がある
  • 家族カードが使えなくなる
  • 子ども名義の預貯金も処分される可能性がある
  • 学資保険など返戻金が20万円を超える保険が処分される
  • 家族が借金の保証人だった場合、家族が返済義務を負うことになる
  • 家族のために、保証人になることができなくなる
  • 引っ越しや旅行に制限がかかる場合がある

それぞれ、デメリットが生じる理由なども含めて、具体的に紹介します。

持ち家や自動車など高額な財産が処分され生活に支障をきたす

自己破産をすると、持ち家や自動車などの高額な財産は債権者に分配するために没収されてしまいます

とくに持ち家については、新たな住居を探す必要があるため、同居している家族がいる場合は、大きな影響を与えることになるでしょう。

また、自動車も裁判所から生活必需品と認められない限り手放す必要があります。

通勤や日常の移動手段を失い、仕事や生活に支障をきたす恐れがあるでしょう

 賃貸住宅の新規契約や更新ができない場合がある

自己破産をすると、信用情報に事故記録が登録されることで、新規の賃貸契約や更新が困難になる場合があります

賃貸契約の際には、保証会社による審査が実施されます。

中でも「信販系」と呼ばれる保証会社は、信用情報をもとに審査をするため、自己破産後の一定期間は審査に落ちる可能性が高いです。

また、現在の賃貸住宅の更新にも悪影響が出る可能性もあるでしょう。

賃貸暮らしの場合は、自己破産後も今の家に住み続けられるケースもありますが、一部例外もあるのも事実です。

家族で住む住居が確保できない事態を避けるため、事前に弁護士などの専門家に相談しておくとよいでしょう

99万円を超える現金や20万円を超える預金が処分され経済的に影響がある

自己破産では、一定額を超える現金や預貯金が債権者に分配されます。

具体的には、99万円を超える現金や20万円を超える預貯金は基本的に処分の対象です。

預貯金口座が複数ある場合は、全ての口座の金額を合計して20万円までしか手元に残せません。

家族の暮らしや子どもの将来のために貯めたお金も、借金の穴埋めに没収されてしまうため、家族への経済的な支援が難しくなるでしょう

ただし、99万円を超える現金や20万円を超える預金であっても「働くことのできない家族を養っている」など、やむを得ない事情が認められれば、借金の免責後も手元にお金を残せる可能性があります。

現金や預金を手元に残さなければならない事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

家族カードが使えなくなる

自己破産をした人が名義人のクレジットカードに付随する家族カードも使用できなくなります

家族が日常的に家族カードを利用している場合、家計管理や支払いの方法を見直さなければならないでしょう。

とくに、公共料金や携帯電話代の引き落としに家族カードを利用している場合は、事前に口座振替や他の支払い方法に変更しておくことが重要です。

子ども名義の預貯金も処分される可能性がある

基本的に、自己破産によって処分対象となるのは破産者本人名義の財産のみです。

しかし、子ども名義の預貯金であっても「子どもの将来のために破産者が貯金していた口座」など、実質的に破産者が管理しているとみなされる場合は処分の対象になる可能性があります

学資保険など返戻金が20万円を超える保険が処分される

返戻金が20万円を超える保険契約も、いずれ受け取れる財産といえるため、自己破産においては処分の対象となります

学資保険や生命保険の解約返戻金がこれに該当する場合、子どもの教育資金や将来の備えが失われる可能性があるので注意が必要です。

とくに、学資保険は子どもの進学計画に直接影響を与えるため、家族全体で計画を見直す必要が生じるでしょう。

保険契約の詳細を確認して弁護士に相談することで、残せる可能性がある契約や代替手段を検討することが重要です。

家族が借金の保証人だった場合、家族が返済義務を負うことになる

自己破産をして債務が免除されても、親や配偶者などの家族がその借金の保証人であった場合は、家族がその債務を引き継いで返済義務を負うことになります

たとえば、奨学金を返済途中の方が自己破産をした場合、残った債務は保証人となっている親に一括請求されてしまいます。

これにより、家族の経済状況が悪化し、家族も一緒に自己破産を検討せざるを得ない可能性があるでしょう

自己破産をする場合は、家族間での話し合いや弁護士への相談を重ね、保証人が負担を減らすための方法を模索することが必要です。

家族のために、保証人になることができなくなる

自己破産をすると信用情報に記録が残るため、家族のローン契約や奨学金契約の保証人になることが難しくなります。

とくに、親が子どもの進学や住宅購入を支援したい場合などに大きな制約となるでしょう。

自己破産後は、保証人を立てる代わりに利用可能な保証会社などを検討することも重要です。

引っ越しや旅行に制限がかかる場合がある

自己破産が「管財事件」として扱われる場合は、自己破産手続きが終わるまでの間は引っ越しや旅行に制限がかかる点に注意しましょう

自己破産の手続きは、借金の内容や経緯、所有している財産などの状況に応じて「同時廃止事件」または「管財事件」のいずれかとして扱われます。

それぞれの違いは、以下のとおりです。

名称

概要

同時廃止事件

・自己破産の申し立てと同時に手続きが終了する

・自己破産申立て時の財産が少なく、借金の経緯や内容についても問題がないと看做された場合に同時廃止事件となる

管財事件

・自己破産の申し立てから免責許可決定までに、裁判所指定の担当者(破産管財人)によって破産者の借金や財産について詳しい調査がおこなわれる

・破産者の財産が多い場合や、債権者が多い場合など、免責するにあたり詳細な調査が必要とされる場合は管財事件となる

管財事件の場合は、借金の経緯や財産の内容などについての詳しい調査のため、破産者の所在は破産管財人によって常に管理されます。

そのため、裁判所の許可がない限りは、自由に住居を変更したり長期間の旅行をしたりすることが制限されるのです

とくに、子どもの転校や親族との行事に参加するための移動も制約される点に注意しましょう。

冠婚葬祭などであれば、きちんと手続きをとれば認められる可能性もあるので、計画的な対応と裁判所への適切な申請をおこないましょう

家族が独立していれば、自己破産によるデメリットはほぼない

自己破産をすると、同居している家族や子どもに経済的な観点から影響がある可能性がありますが、すでに独立している家族にとってはデメリットはほとんどありません

自己破産をして処分対象となるのは破産者本人名義の財産のみであるため、破産者本人の持ち家や現金がなくなっても、独立している家族の生活には基本的に影響はないでしょう。

ただし、破産者名義で購入した実家がなくなってしまうほか、破産者の借金の保証人になっている場合は、返済負担を背負うことになるため注意が必要です。

家族に影響する自己破産のデメリットと誤解されがちなこと6つ

自己破産をすると破産者本人だけではなく、家族にも大きな影響があるのではと不安になる方も多いはずです。

しかし、自己破産によって家族が受ける悪影響については過剰に心配する必要はありません

たとえば、自己破産におけるよくある誤解として、以下の6点が挙げられます。

  • 家具・家電など20万円を超えない財産はこれまでどおり使える
  • 99万円未満の現金、20万円未満の預金は手元に残しておける
  • 家族名義の持ち家・自動車といった財産には影響がない
  • 現在の仕事を辞めさせられたり、転職・就職に影響したりすることはない
  • 法律的には子どもの結婚に影響はない
  • 家族がブラックリストに載ってしまうことはない

それぞれ、具体的に解説します

家具・家電など20万円を超えない財産はこれまでどおり使える

自己破産をすると高価な財産は没収されてしまいますが、1点あたり20万円を超えない財産は手元に残しておけます。

また、家具や家電などの日常生活に必要な財産は、基本的に手元に残すことが可能です。

たとえば、テレビや冷蔵庫、洗濯機や電子レンジなど、生活に欠かせない物品は処分の対象外となるため、破産後もこれまで通り使用できます。

「生活必需品も全て没収されてしまうのでは」と心配する方も多いですが、自己破産は債務者の生活再建を助けるための制度なので、最低限の生活を守ることが法律で保証されています

99万円未満の現金、20万円未満の預金は手元に残しておける

自己破産では、一定額以下の現金や預貯金は財産として処分されず、手元に残すことができます。

具体的には、現金の場合は99万円未満、預貯金の場合は20万円未満は没収されずに済みます

この基準は、自己破産手続き後の一定期間の生活は保障するために破産法第34条民事執行法第131条などによって決められたものです。

また、自己破産の申し立て後に取得した給料なども、没収対象にはなりません

自己破産後に突然生活が立ち行かなくなることを避けるために、法律によって十分に配慮されているといえるでしょう。

家族名義の持ち家・自動車といった財産には影響がない

自己破産で処分の対象となるのは、基本的に破産者本人が所有する財産のみです。

そのため、家族名義の持ち家や自動車には影響を及ぼしません。

同居している家族と自動車を共有している場合でも、手元に残しておける可能性は十分にあるといえます

ただし、家族名義の財産であっても、実質的に破産者が購入して管理しているとみなされる場合は、例外的に没収対象になるケースもあります。

財産の所有状況について曖昧な部分がある場合は、事前に弁護士に確認するのがおすすめです。

現在の仕事を辞めさせられたり、転職・就職に影響したりすることはない

「自己破産の事実が職場に知られたらクビになるのでは?」と心配している方も多いかもしれません。

しかし、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することは法律で禁止されています

労働契約法第16条によると、企業などの使用者が従業員を解雇するためには「客観的に合理的な理由」および「社会通念上相当であると認められること」が必要です。

自己破産はあくまで個人の問題であり、直接的に業務に影響を及ぼすケースはほとんどないため、正当な解雇事由にはあたらないといえます

また、就職の面接時などに自己破産の事実を勤務先に伝える義務はなく、ほとんどの職種では自己破産が原因で就職や転職が制限されることもありません。

ただし、弁護士や税理士などの士業や金融関連の職種など、一部の職業では、免責を受けるまでの間、業務に制限がかかることがあります

法律的には子どもの結婚に影響はない

自己破産は個人の問題であり、戸籍に自己破産の事実が掲載されるようなことはありません

また、保証人となっているなどの事情がない限り、破産者本人以外の家族や親族に責任を追及されることもないでしょう。

そのため、自己破産をしたとしても、子どもの結婚に対して法律上の制約がかかることはないといえます。

とはいえ、「親が自己破産した」という事実が相手側の印象に悪影響を与える可能性は否めません。

不安を和らげるためには、家族間での情報共有や相手方への適切な説明が重要です。

法律面や金銭面で悪影響が及ぶ心配はないことをしっかりと説明し、理解を得るようにしましょう。

家族がブラックリストに載ってしまうことはない

自己破産をして信用情報に事故記録が登録されるのは、あくまで破産者本人のみです。

同居しているかどうかにかかわらず、家族や親族がブラックリストに載る心配はありません。

ただし、家族が破産者の保証人になっていた場合や、共同名義のローンを組んでいる場合には影響を受ける可能性があるため注意しましょう

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自己破産によるデメリットで、家族に迷惑をかけないための方法・注意点

自己破産によって家族に迷惑をかけないためには、以下の5点に注意しましょう。

  • 自己破産以外の債務整理で借金問題を解決できないか検討する
  • 「偏頗(へんぱ)弁済」はしない
  • 迷惑をかけるからといって自己破産前に離婚するのは避ける
  • 財産を包み隠すことなく申告する
  • 債務整理を得意とする弁護士に相談・依頼する

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

自己破産以外の債務整理で借金問題を解決できないか検討する

法律の力を使って借金を合法的に減額する手段としては、自己破産のほかにも「任意整理」や「個人再生」といった手続きがあります。

任意整理や個人再生は、自己破産と比較すると減額効果は低いものの、その分財産を手放す必要がないケースがほとんどで、家族への影響も少ないのがメリットです。

たとえば、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、利息を減額してもらったり返済条件を緩和してもらったりする手続きであり、家族の財産や信用情報に直接影響を与えることはありません

また、個人再生では住宅を残したまま、借金を大幅に減額できる場合もあります。

自己破産の手続きに踏み切る前に、まずはほかの債務整理が可能かどうかを検討することが大切です。

弁護士に相談すれば、最適な選択肢を提案してもらえるため、早めに相談してみてください。

なお、任意整理や個人再生の詳細については、以下の記事も参考にしてください。

「偏頗(へんぱ)弁済」はしない

偏頗(へんぱ)弁済とは、自己破産の申し立て前に特定の債権者を優先して返済する行為を指します。

自己破産においては、全ての債権者を平等に扱わなくてはいけません。

たとえば、家族や親しい友人からの借金を先に返済しようとすると偏頗弁済に該当し、免責が認められないリスクが生じます。

偏頗弁済を避けるためには、自己破産の手続きを始めた時点で、全ての支払いを停止し、弁護士の指示に従うことが重要です。

迷惑をかけるからといって自己破産前に離婚するのは避ける

自己破産が家族に影響することを心配して、迷惑をかけたくない一心で離婚を考える人もいます。

しかし、自己破産を理由に離婚をするのは慎重になるべきです。

離婚をすると家族への直接的な影響は減るように思えるかもしれませんが、財産分与などの処理が正当でない場合、財産隠しとみなされて自己破産が認められなくなる可能性があります。

そもそも、自己破産によって没収対象となるのは破産者本人名義の財産に限られるため、離婚することによって手元に残せる財産が増えるケースはほとんどありません。

離婚は慎重に検討し、自己破産手続きに影響を与えないようにすることが重要です。

財産を包み隠すことなく申告する

自己破産では、裁判所に対して自身の財産や収入、借金の内容や経緯を正確に申告することが求められます

財産を隠したり虚偽の申告をしたりすると、不正行為とみなされ、免責が認められない場合があるので注意しましょう。

申告内容に不正が発覚すると、破産管財人による厳しい調査がおこなわれ、手続きの進行が遅れるだけでなく、家族にも負担やストレスがかかる可能性があります。

財産に関しては、たとえ些細なものでも正直に開示し、誠実に対応することが大切です。

債務整理を得意とする弁護士に相談・依頼する

自己破産を検討する際には、債務整理を得意とする弁護士への相談が必要不可欠です。

借金の解決方法には自己破産だけでなく任意整理や個人再生などがあり、どの手続きが適しているかは個々の状況によって異なります。

債務整理の実績が豊富な弁護士であれば、一人ひとりの状況に応じた最適な解決方法を提案してくれるはずです。

また、家族への影響を最小限に抑えるためのアドバイスも提供してくれます

弁護士に手続きを依頼すれば、債権者からの督促や取り立てを止めることができ、精神的な負担も軽減されるでしょう。

早めに弁護士へ相談することで、手続きの遅延やトラブルを防ぎ、家族とともに安心して新たなスタートを切ることができます

自己破産で家族に影響するデメリットについてよくある質問

最後に、自己破産をした際の家族への影響についてよくある質問を紹介します。

親が自己破産をしたら子どもはどうなるでしょうか?

親が自己破産をした際に、子どもへ影響すること、影響しないことは以下のとおりです。

【子どもに影響すること】
  • 親名義の持ち家が没収されるため、引っ越しや転校が必要になる
  • 子どもが連帯保証人となっている場合は借金を背負わされる
  • 親名義の家族カードが使えなくなる
  • 親名義の学資保険が解約される
  • 親が奨学金の保証人となっている場合は保証人変更の手続きが必要となる
【子どもに影響しないこと】
  • 進学や就職、結婚には影響しない
  • ブラックリストにのる心配はない
  • 戸籍に載ることはない

自己破産をすると年金はどうなりますか?

自己破産をしたあとで年金を受け取れるかどうかは、年金の種類によって異なります。

国民年金や厚生年金、企業年金は法律上「差押禁止債権」であるため、自己破産をしても差し押さえされる心配はありません。

一方で、個人が積み立てている私的年金は、個人の財産とみなされ、生命保険などと同様に処分対象になる可能性が高いです。

また、国民年金などの支払いは自己破産によっても免責されない「非免責債権」にあたるため、自己破産後も支払い続ける必要があります。

支払いが難しい場合は、日本年金機構に支払い免除や猶予の申請を検討しましょう

自己破産をしたら子どもや家族名義で積み立てていた貯金はどうなりますか?

自己破産をした際に没収対象となるのは、原則として破産者本人名義の財産のみです。

そのため、子どもや家族名義で積み立てていた貯金には影響がないケースが多いでしょう。

ただし、家族や子どもの名義であっても、破産者本人が積み立てていた貯金は裁判所の調査の結果処分対象となる可能性があります

さいごに | 自己破産について疑問や不安があれば弁護士へ相談を!

本記事では、自己破産が家族に与える影響やデメリットについて解説しました。

自己破産によって処分対象となる財産は破産者本人名義のものだけです。

そのため、賃貸暮らしの場合や家族が独立して暮らしている場合は、家族への直接的な影響は少ないでしょう。

ただし、家族が借金の保証人となっている場合は返済義務を背負うことになるなど、思わぬところで影響を受けるリスクもあります

自己破産のデメリットや家族への影響などについて疑問や不安があれば、債務整理の経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。