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自己破産の期間はどれくらいかかる?同時廃止・管財事件など種類別の期間の目安を解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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自己破産を検討している方にとっては、手続きにどれくらいの期間がかかるのか気になるところではないでしょうか。

本記事では、自己破産に着手してから借金が免除されるまでの期間について解説します。

自己破産手続きの具体的な流れや時間がかかりやすいケースなども合わせて紹介しているので、自己破産のプロセスを正しく理解し、スムーズに手続きを進めるための参考にしてください

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自己破産の期間はどれくらい?最短で5ヵ月~7ヵ月程度が目安

自己破産手続きの流れ

自己破産の手続きは最短で5ヵ月~7ヵ月程度が目安です。

裁判所に提出する書類準備などに2ヵ月~3ヵ月、破産の申立て以降の手続きに3ヵ月~4ヵ月程度かかります。

ただし、自己破産には同時廃止事件・少額管財事件・管財事件があり、それぞれ手続きに要する時間が異なります。

  • 同時廃止事件:5ヵ月~7ヵ月程度
  • 少額管財事件:6ヵ月〜8ヵ月程度
  • 管財事件:8ヵ月〜1年程度

いずれにせよ、自己破産をおこなうためにはある程度まとまった期間が必要になるため、できるだけ早めに着手することをおすすめします。

自己破産手続きの種類とそれぞれの期間の目安

自己破産手続きの種類と期間の目安について、もう少し具体的に確認してみましょう。

1.同時廃止事件|5~7ヵ月程度

同時廃止事件は、自己破産の手続きのなかで最も多く利用されます。

手続き期間の目安は5ヵ月〜7ヵ月程度です。

自己破産の申立人に一定の財産がある場合は、裁判所によって破産管財人が選任されます。

破産管財人は、破産者の財産を預かって債権者に配当する役割を担い、通常、選任されるのは弁護士です。

しかし、破産者に財産がほとんどない場合は、破産管財人が選任されても債権者に対して配当することができません

そのため、財産額が20万円を下回るときは、基本的に破産管財人がつかず、破産手続きは開始したと同時に終了することになります。

開始と同時に終了するため、同時廃止といいます。

同時廃止事件では、管財人が財産を調査したり、換金して債権者に配当したりする手間がかかりません。

そのため、早ければ5ヵ月程度で手続きが終了します。

2.少額管財事件|6ヵ月~8ヵ月程度

少額管財事件となった場合、手続き期間の目安は6ヵ月~8ヵ月程度です。

少額管財事件は管財事件の一種であるため、破産管財人による財産や借金の調査が必要となります。

ただし、手続きが簡略化されているため、通常の管財事件と比べて短期間で完了することが多いです。

少額管財として扱われやすいのは、弁護士が代理人となっており、複雑な管財業務が想定されない場合です。

ただし、少額管財に対応しているかどうかは裁判所によって異なります

所在地を管轄する裁判所が少額管財に対応していなければ、次に紹介する通常管財事件として手続きをしなければなりません。

3.通常管財事件|8ヵ月~1年程度

通常管財事件になった場合、手続きにかかる時間は8ヵ月~1年程度です。

家や自動車などの価値が高い財産を保有している場合は、通常管財事件となる可能性が高いといえます。

通常管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任され、破産者の財産状況や負債の調査、換価処分をおこないます。

そして、債権者集会を開き、債権者に免責を許可してもらうための説明をおこなうケースが一般的です。

債権者が多いほど債権者集会の開催回数が多くなるため、手続きにかかる期間も長くなります。

債権者集会での報告が全て完了したあと、破産管財人が債権者への配当をおこないます。

債権者への配当が終わったら、次は裁判所での免責審尋です。

裁判官が破産者との面談を通して、自己破産の認めるべきかどうかを判断します

自己破産を認められれば、破産手続きは終了します。

自己破産の手続きの流れと期間の目安|同時廃止の場合

自己破産の手続きの流れもステップごとにかかる期間の目安とあわせて確認しておきましょう。

ここでは、最も多くおこなわれる手続きである同時廃止のケースで説明します。

1.自己破産の申立ての準備をする|2~3ヵ月程度

弁護士に依頼すると、自己破産の申立てを準備することになります。

主な作業は書類の作成・収集です。

提出書類が多く、役所などで取り寄せなければならないものもあり、2〜3ヵ月程度かかるものと考えておきましょう。

依頼者の状況に応じて異なりますが、主に次のような書類が必要です。

  • 自己破産申立書
  • 家計状況や経緯を記載した陳述書
  • 借入先を記載した債権者一覧表
  • 預金や自動車など全ての財産を申告する財産目録
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 申立て前1ヵ月~2ヵ月分の家計簿
  • 申立て前2ヵ月~3ヵ月分の給与明細
  • 申立て前1年分の源泉徴収票
  • 申立て前1年~2年分の預金通帳
  • 退職金見込額証明書
  • 車検証
  • 車の名義の証明書類
  • 株式の取引明細書
  • 不動産所有を証明する書類
  • 保険契約内容がわかる書類 など

書類に不備があると裁判所から再提出を求められるので、手続きが長期化します。

そのため、書類準備の段階から弁護士のサポートを受けるのが一番です。

2.裁判所に申立てて開始決定が出される|1ヵ月程度

必要書類が揃ったら、裁判所に申立てをします。

自身の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類を提出しましょう。

提出した書類は、裁判所書記官が審査します。

申立人が本当に支払不能であり自己破産をしなければならない状況なのか、自己破産を認めてはいけない事由に該当しないかなどが厳しく確認されます。

書類に不備がある場合は、訂正や補充をしなければなりません。

なお、裁判所によっては裁判官と弁護士が面談し、同時廃止事件と管財事件のどちらにするかを話し合うことがあります。

審査に通過すれば、破産手続きの開始決定と廃止決定が同時におこなわれます

その後はケースバイケースですが、免責審尋が実施され、裁判官と面談することもあります。

なお、破産手続きの開始決定がなされると、官報によって公告されます。

官報は広く人目に触れるようなものではありませんが、自身の氏名や住所が記載されるため、自己破産したことが周囲にバレる可能性もゼロではありません

3.裁判所から免責許可決定が出される|1ヵ月~2ヵ月程度

免責審尋のあとは、約1週間で免責許可決定が出されます。

破産手続きの開始決定からカウントすると、1ヵ月~2ヵ月程度経過したころです。

免責許可決定がなされたことは、官報にも掲載されます。

また、免責許可決定が出ると数週間で免責決定通知書が届きます

4.免責許可決定が確定される|1ヵ月程度

免責許可決定から1ヵ月程度経過すれば、免責が確定し、借金の返済は免除されます

また、職業・資格制限を受けていた場合も、免責の確定によって解除されます。

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自己破産の手続きが延びてしまうケースに注意しよう

ここでは、自己破産の手続きが延びてしまうケースを紹介します。

1.自分で手続きをしている場合

自己破産の手続きは、自分でおこなうこともできます。

しかし、裁判所への申立てや破産管財人とのやり取りなどが必要になるため、法的な知識を持たない個人が円滑に手続きを進めることは困難です。

また、必要書類を不備なく準備するのは、それだけ手間や時間もかかります。

そのため、破産手続きは、弁護士に任せることをおすすめします。

実際、自己破産に踏み切る人のほとんどが、申立代理人としての役割を弁護士に依頼しています。

2.法テラスを利用している場合

法テラスを利用している場合も、自己破産にかかる期間が長くなるでしょう

法テラスは、法的トラブルの解決を支援してくれる公的機関です。

経済的な余裕がない方は、民事法律扶助制度により、無料で法律相談を受けたり、弁護士費用を立て替えてもらったりできます。

しかし、民事法律扶助制度を利用するには、一定の条件に当てはまるかどうかの審査を受けなければなりません。

特に弁護士費用の立替えを希望する場合は、厳しい審査がおこなわれるので、必要書類を提出してから2週間程度かかるのが通常です。

3.債権者に反対されている場合

債権者が自己破産に反対している場合も、手続き完了までに時間がかかりやすくなります

基本的に、自己破産を申し立てているような状態である以上、銀行やクレジットカード会社などが反対することはありません。

いずれにしても返済を期待できる状態ではないからです。

しかし、家族や友人などの個人からお金を借りていた場合は、自己破産に反対される可能性があります。

債権者が反対している場合、申立人は反論をしなければならないので、手続き完了までに時間がかかってしまうのです。

また、裁判所が自己破産を認めても、債権者が不服申立てをすることがあります。

不服申立てがおこなわれた場合は、高等裁判所での審理に移行するため、さらに期間が長引くことになるでしょう

4.管財事件として処理された場合

通常の管財事件として処理された場合も、自己破産の手続きが延びる傾向にあります

管財事件では財産の換金や処分などが必要になるため、その分、時間を要してしまうのです。

なかでも、家や土地などの不動産を所有しているケースでは、売却価格を決定したり、買い手を見つけたりするまでに長期間かかることがあります。

また、財産の種類や数が多い場合、破産管財人による財産調査に時間を要し、1年以上かかってしまうケースも珍しくありません

自己破産の期間に関するよくある質問

ここからは、自己破産の期間についてのよくある質問を紹介します。

Q.自己破産が終わるタイミングはいつか?

自己破産が終わるのは、免責許可決定が確定したときです。

つまり、免責許可決定が出てから1週間~2週間で官報に掲載され、さらにそのあと2週間以内に不服申立てがおこなわれなければ、自己破産が終わるものと考えてよいでしょう

Q.職業や資格などはいつ復権されるのか?

自己破産によって制限されていた職業や資格などが復権するのは、主に以下のタイミングです。

  • 免責許可が確定したとき
  • 破産手続き廃止が確定したとき
  • 破産手続き開始から10年経過したとき

ほとんどのケースでは、免責許可が確定したタイミングで復権します

なお、自己破産手続き中に借金を返済できた場合などを除き、基本的には自動的に復権するので特別な手続きは必要ありません

Q.信用情報機関の事故情報はいつ削除されるか?

自己破産の事故情報が削除されるまでの期間は、以下のとおり信用情報機関によって異なります。

信用情報機関 加盟団体 事故情報が削除されるまでの期間
CIC 信販会社・消費者金融・クレジットカード会社 など 免責許可決定を加盟団体が登録した日から5年
JICC 信販会社・消費者金融・クレジットカード会社・銀行 など 免責許可決定確定日から5年
KSC 銀行・信用金庫・ろうきん・JA など 破産手続開始決定日から7年

事故情報が残っているあいだは、原則としてローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができません

自己破産は借金を帳消しにする絶大な効果がある一方、デメリットも大きい点に注意しておきましょう。

さいごに|自己破産をできる限り早く進めたいなら弁護士に相談を!

自己破産の期間は、財産状況や債権者との関係性などによって変動します。

早くても半年程度、長ければ1年以上かかることも珍しくありません

いずれにしても、自己破産をできる限り早く進めたいのであれば、弁護士に依頼するのが一番です。

自己破産の処理が得意な弁護士であれば、書類の収集から裁判所とのやり取りまで遅滞なく進めてくれます。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。