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自己破産をすれば借金がゼロに!全ての借金が免除されるわけではないので注意になる

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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「自己破産をすると借金がゼロになるって本当?」

自己破産を考えている方のなかには、このような悩みを抱えている方も多いでしょう。

自己破産は、裁判所に申し立てをおこない、免責許可決定を受けることで、借金の返済義務を免除される制度です。

しかし、自己破産をすれば全ての借金が帳消しになるわけではありません。

本記事では、自己破産で借金がゼロになる仕組みや、自己破産をしても借金がゼロにならないケースについて詳しく解説します。

自己破産の手続きの流れ、財産への影響などについても説明するので、自己破産を検討している方はぜひ参考にしてください。

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自己破産をすると借金をゼロにできる?

自己破産とは、裁判所に申し立てをおこなって免責許可決定を受けることで、借金の返済義務を免除される制度です。

借金の返済義務が免除されれば、滞納していた借金の返済が不要になるため、実質的に借金がゼロになります

しかし、自己破産には借金をゼロにできる強力な効果がある代わりにデメリットも存在します。

まず、自己破産すると信用情報機関に「事故情報」として記録されます。

この状態をいわゆる「ブラックリスト」と呼び、ブラックリストに記載されている期間中は、クレジットカードの発行やローンを利用できない可能性が高いです。

また、自己破産すると生活に必要な最低限の財産を除き、家や車などの高額の財産は没収されてしまいます。

自己破産をする際は、これらのリスクを踏まえて慎重に検討しなければなりません

自己破産をしても借金がゼロにならない2つのケース

自己破産をすれば、ほとんどの場合で借金がゼロになりますが、全てのケースで必ず借金がゼロになるわけではありません

自己破産をしても借金がゼロにならないケースとしては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 免責許可決定が得られなかった場合
  • 税金や賠償金などの非免責債権の場合

2つのケースについて、具体的にみていきましょう。

1.免責許可決定が得られなかった場合

自己破産の手続きにおいて、裁判所から免責許可決定が得られないと、借金はゼロになりません

免責許可決定とは、裁判所が「破産者の債務を免除してもよい」と判断することです。

免責許可決定が出ることで、正式に借金の返済義務がなくなります

免責許可決定が得られないケースとしては、以下のようなものがあります。

【免責許可決定が得られない主なケース】
  • 債権者を害する目的で、財産を隠匿したり、損壊したり、財産の価値を不当に減少させる処分をしたりした場合
  • 破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入したうえで著しく不利な条件で処分したりした場合
  • 債務者に義務がないにもかかわらず、特定の債権者に対してのみ、担保を提供したり、弁済をおこなったりした場合
  • 浪費やギャンブル、その他の射幸行為によって財産を減少させ、過大な債務を負担した場合
  • 自己破産の申立てがあった日から1年以内に詐術を用いて信用取引により財産を取得した場合
  • 虚偽の債権者名簿を提出した場合、裁判所の調査に対して説明を拒否したり、虚偽の説明をおこなったりした場合
  • 免責許可決定が確定してから7年以内の申立てであること

免責許可決定が得られない主なケースは、免責不許可事由として破産法252条1項に規定されています。

しかし、免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量によって免責許可決定がなされる場合があります。

免責許可決定が得られない主なケースに該当したとしても諦めずに弁護士に相談してみましょう

2.税金や賠償金などの非免責債権の場合

自己破産をしても、税金や社会保険料、養育費や慰謝料、罰金などの一部の債務は免責されません。

これらの債務は「非免責債権」と呼ばれ、自己破産後も返済義務が残ります

【自己破産をしてもゼロにならない借金の例】
  • 税金(所得税、住民税など)
  • 社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料など)
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 罰金

非免責債権は、免責不許可事由と異なり、裁判所の裁量で免除されることはありません。

クレジットカード会社や消費者金融などの借金が原因で、税金や社会保険料、養育費や慰謝料などの支払いができない場合には、自己破産できる借金の整理を考えてみましょう

非免責債権以外の借金を解決することで非免責債権を返済でき、借金問題を解決できるかもしれません。

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自己破産で借金がゼロになるまでの大まかな流れ|4ステップ

自己破産の手続きは、大きくわけて以下の4つのステップでおこなわれます。

1.裁判所に対して自己破産の申立てをする

まずは、地方裁判所へ自己破産の申立てをおこないます

申立書には、債務者の氏名や住所、債権者の氏名や住所、借金の金額などの情報を記載してください。

また、申立ての際には、以下の必要書類を揃える必要があります。

  • 破産申立書(免責の申立書も兼ねた書式です。)
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 保有している資産の目録
  • 家計の状況が分かる書類…家計簿など
  • 所得証明書…源泉徴収票や課税証明書など
  • 戸籍謄本、住民票の写し
  • 賃貸借契約書や登記簿謄本
  • 給与明細書
  • 車を持っている場合は車検証の写しや査定書
  • 加入している保険の保険証書

自己破産の申立てにはたくさんの書類が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。

2.裁判所から破産手続開始決定が出される

裁判所は、申立書の内容を審査し、破産手続開始の要件を満たしていると判断すれば、破産手続開始決定を出します。

この決定が出ると、債権者から債務者への取り立てが禁止されるため、催促や督促などが届かなくなるでしょう。

なお、自己破産を弁護士に依頼する場合は、破産手続開始決定よりも前に債権者からの取り立てを止めることが可能です。

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。

弁護士からの受任通知が届くと、法律上、債権者は債務者に直接取り立てすることができません

そのため、弁護士に依頼した場合、破産手続開始決定前に債権者からの取り立てを止めることができるのです。

3.裁判所から免責許可決定が出される

裁判所は、破産者の生活状況や借金に至った経緯などを考慮し、免責許可決定を出すかどうかを判断します。

免責許可決定が出ると、借金の返済義務が免除されます

4.借金の免責が確定してゼロになる

免責許可決定に対して、債権者から異議申立てがなければ、免責許可決定が確定し、借金がゼロになります。 

自己破産をすると財産も「ほぼゼロ」になるので注意しよう

自己破産をすると、借金がゼロになる代わりに、財産もほぼゼロになります

自己破産をすると、20万円以上の価値がある財産は原則として処分され、債権者への返済に充てられます。

具体的には、以下のような財産が処分される可能性があるでしょう。

  • 不動産(土地、建物)
  • 自動車、バイク
  • 貴金属、ブランド品、骨董品
  • 株やFX、仮想通貨などの金融資産
  • 貸付金や売掛金などの債権
  • 預貯金(20万円を超える部分)
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金の一部

一方で、生活必需品は処分されません。

たとえば、家具・家電・衣類などの生活に最低限必要なものは、没収されることはないでしょう。

また、99万円以下の現金も当面の生活費として手元に残すことが可能です。

なお、自己破産には自由財産拡張制度という制度が存在します。

破産法は、本来お金に換えないといけない財産のうち、一定の財産に限ってお金に換えなくてもよいとしています。

これを、自由財産拡張制度といいます。

具体的にどのような財産が残せるかは、各裁判所の運用によって異なるため、弁護士に確認しましょう。

また、どうしても手元に残したい財産がある場合には、自己破産以外にも任意整理や個人再生といった債務整理の方法があります。

それぞれの違いは以下の表に簡単にまとめているので、ぜひ参考にしてください。

方法 内容 メリット デメリット
任意整理 裁判所を通さずに、債権者と交渉して、借金の減額や返済方法の変更などを求める方法 手続きが比較的簡単で、費用も安く済む 債務が免除されるわけではない
個人再生 裁判所に申し立てをおこない、借金を減額した上で、3~5年で返済していく方法 住宅などの財産を残せる可能性がある 一定の収入が必要

さいごに|自己破産を検討しているなら弁護士に相談するのがおすすめ!

自己破産は借金をゼロにできるため、人生をやり直すのに有効な手段です。

しかし、借金をゼロにできる反面、自己破産にはさまざまなリスクを伴うため慎重に判断する必要があるでしょう。

そのため、自己破産を検討している方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、本当に自己破産をすべきかどうかを教えてもらえるほか、実際の手続きの際も手厚いサポートを受けられます。

最近では、多くの法律事務所で自己破産に関する無料相談を受け付けています。

借金問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まずにまずは弁護士に相談してみましょう

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。