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仮想通貨の借金は自己破産できない?仮想通貨を持っている場合の自己破産手続きも解説

杉本 真樹
監修記事
仮想通貨の借金は自己破産できない?仮想通貨を持っている場合の自己破産手続きも解説
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ビットコインのような仮想通貨・暗号資産の取引などによって借金を作ってしまった方の中には、自力での返済が困難で自己破産できないかと考えている方もいるでしょう。

また、自己破産を考えている方の中には「現在持っている仮想通貨は差し押さえの対象になるのか」などと気になっている方もいるでしょう。

自己破産をおこなうには条件があり、特に仮想通貨の場合は注意すべきポイントがあります。

本記事では、仮想通貨による借金でも自己破産が認められるケースや、仮想通貨を持っている場合の自己破産手続きなどを解説します。

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仮想通貨で借金をした場合は自己破産できる?

ここでは、仮想通貨で借金を作ってしまった場合に自己破産できるのかどうかを解説します。

暗号資産の取引は免責不許可事由に該当するため認められない

自己破産に関しては、破産法にて免責不許可事由というものが定められています。

免責不許可事由とは「借金返済の免除を認めない事情」のことで、たとえば以下のようなものが該当します(破産法第252条1項)。

  1. 浪費・ギャンブル・射幸行為などで借金をした場合
  2. 特定の債権者にだけ返済した場合
  3. 財産隠しをおこなった場合
  4. 自己破産手続きに協力しなかった場合
  5. 自己破産の免責許可決定が確定してから7年経っていない場合

上記のうち、仮想通貨の取引は①に該当します。

たとえば「仮想通貨で作った借金は少額で、ほかの理由で支払い不能になった」というようなケースでは免責不許可事由には該当しない可能性がありますが、「仮想通貨で多額の借金を作って支払い不能の状態になった」というケースでは原則として自己破産はできません。

裁判所から裁量免責が認められた場合は自己破産できる

自己破産に関しては、破産法にて裁量免責というものも定められています。

裁量免責とは「免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所がさまざまな事情を考慮したうえで借金返済の免除を認める制度」のことです(破産法第252条2項)。

仮想通貨で借金をして免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責という形で借金の返済を免除してもらえる可能性があります。

裁量免責について明確な基準は設けられていませんが、基本的には以下のような項目で判断されます。

  • 借金の経緯に同情の余地があるか
  • 本人が真摯に反省しているか
  • 自己破産の手続きに協力的か
  • 免責不許可事由に該当する行為は軽微か重大か
  • 経済的に更生できるか など

仮想通貨を持っている場合の自己破産手続きはどうなる?

ここでは、自己破産手続きでの仮想通貨の扱いについて解説します。

仮想通貨は資産として裁判所に申告する必要がある

自己破産では仮想通貨は資産という扱いになるため、裁判所へ申告する必要があります。

なお、申告する際の金額は「破産手続開始決定が出された時点での時価」が基準となります。

仮想通貨を差し押さえるのは困難

現行の法律では、仮想通貨も差し押さえ対象となり得ます。

ただし、仮想通貨の秘密鍵を強制開示させる方法がまだ整っていない状態にあるため、債務者側が協力的でないかぎり仮想通貨を差し押さえるのは困難です。

仮想通貨の残高相当額が破産財団に入る

自己破産手続きでは、価値が20万円を超える財産については換価処分の対象となります。

保有している仮想通貨の時価が20万円を超えるケースでは、破産者の財産管理や処分をおこなう「破産管財人」によって売却されたのち、債権者に配当がおこなわれます。

なお、なかには破産管財人に対して「破産手続開始決定が出された時点での時価相当額」を支払って、仮想通貨を売却せずに手続きを進めることができる場合もあります。

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仮想通貨が原因で自己破産できない場合の対処法

自己破産は債務整理手続きのひとつであり、借金問題の解決方法はほかにもあります。

仮想通貨が原因で自己破産ができない場合は、以下のような方法を検討しましょう。

任意整理をおこなう

任意整理とは、債権者である賃金業者などと直接交渉をおこない、将来利息のカットや返済スケジュールの変更などをしてもらって完済を目指す手続きのことです。

任意整理は裁判所を介さずにおこなうため、自己破産ほどの手間や費用はかかりません。

ただし、ほかの債務整理と比べると減額効果は小さく、ある程度の安定した収入がある方に向いている手続きです。

個人再生を申し立てる

個人再生とは、裁判所に再生計画案などを提出して、借金を最大10分の1まで減額してもらって完済を目指す手続きのことです。

個人再生では借金の原因などは問わないため、仮想通貨による借金でも手続きが可能で、基本的に家や車などの財産を処分する必要もありません。

できるだけ借金を減らしたい方に向いている手続きですが、裁判所とのやり取りが必要で手続きが複雑であるため、素人が自力でおこなうと失敗する可能性があります。

仮想通貨での自己破産を考えているなら弁護士に相談

仮想通貨による多額の借金が原因で自己破産をおこないたい場合、裁判所に裁量免責を認めてもらう必要があります。

しかし、法律知識などのない素人ではどのようにアピールすればよいかわからず、裁量免責を認めてもらえない可能性があります。

自己破産などの債務整理に強い弁護士なら、「裁量免責が得られる可能性はどれだけあるのか」「裁量免責を認めてもらうには何をすればよいのか」などのアドバイスが望めます。

弁護士なら、依頼者の代理人として手続きを代行してもらうこともでき、自己破産できない場合には任意整理や個人再生などを依頼することも可能です。

当サイト「ベンナビ債務整理」では、自己破産などの債務整理に強い全国の弁護士事務所を掲載しています。

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まとめ

仮想通貨の取引などで借金を作った場合、免責不許可事由に該当するため原則として自己破産はできませんが、例外的に裁量免責を認めてもらえることもあります。

自己破産などの債務整理に強い弁護士なら、裁量免責を認めてもらうためのサポートをしてくれるほか、自己破産できない場合には任意整理や個人再生などを依頼することも可能です。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。