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仮想通貨で作った借金を自己破産できるケースとは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
仮想通貨で作った借金を自己破産できるケースとは
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仮想通貨はその名のとおり『目に見えないお金』で、インターネット上の取引所を介して、円などの通貨と交換できるもののことをいいます。

最近ではビットコインが注目を浴びていますが、FXや先物取引のように、実際に手元に持っている以上の金額を取引に注ぎ込むことができるようになっている(レバレッジをかけられる)ため、相場が急落するなどして知らないうちに巨額の借金を負ってしまうケースも珍しくありません。

今回は、仮想通貨で作った借金の対処法や、破産できるケースついて解説します。

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現在収入がない、返済できる見通しが立たない人は、できるだけ早い段階で自己破産に詳しい弁護士司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。

弁護士・司法書士へ依頼することで、以下のようなメリットがあります。

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仮想通貨で借金を負う2つのパターン

ビットコインなどの仮想通貨のニュースが世間を賑わすことがありますが、仮想通貨で借金を負うパターンは損をしているときだけとは限りません

まずは、仮想通貨で破産する可能性がある2つのケースをご紹介しましょう。

1:大きな損を出した

仮想通貨などによる典型的な借金・破産事例が、相場が急落するなどして大きな損を出してしまったケースです。仮想通貨の場合、レバレッジをかけることで、手持ちの資金以上の高レートでの取引が可能になっています。

例えば100万円の資金に対してレバレッジ10倍での取引をはじめた場合、1,000万円の資金で取引をしているということになります。ということは、利益も10倍ですが損失も10倍になりますよね。

たった1円の値動きでも損失が大きくなるリスクを背負うわけですから、思わぬ値動きで大きな損を出すケースは珍しくありません。

2:想像以上に利益が出て、納税資金が作れない

こちらは見過ごされがちなケースですが、仮想通貨取引で得た利益に対しては税金が発生します(現状では所得税の雑所得区分のようです)。利益が小さければ課税も少なく済みますが、想像以上に大きな利益が出てしまった結果、課税額も大きくなり、納税資金が作れないケースもあり得ます。

税金の落とし穴は、1月1日~12月31日までの利益に対して、実際に税金を支払うのがその翌年の2月~3月という点が挙げられます。つまり、いくら前年度に大きな利益を出したとしても、実際に納税するのは翌年で、例えば2018年1月~2月に大きな損を出してしまってもすでに発生した2017年度の利益に対しての税金は減らないということになります。

税金は現金で支払わなければなりませんし、税金を理由に自己破産などはできませんので、一時的に儲かりすぎるのもリスキーといえるでしょう。

仮想通貨による借金で自己破産はできるのか

よく“浪費やギャンブルでの借金を理由に自己破産は難しい”という話を耳にするかと思いますが、仮想通貨による借金で自己破産はできるのでしょうか。ここでは、自己破産についての基礎知識と、仮想通貨での自己破産の可否を解説します。

自己破産ができるケース

自己破産は裁判所が申立人の状況を審査して、申立人が支払い不能状態であると判断された場合に認められるものです。要は、裁判所から「申立人の借金返済を免除しますよ」という許可を得るための手続きです。この『破産宣告』と『免責許可』の2つがそろって初めて借金を帳消しにすることができます。

自己破産ができ、借金返済が免除される条件は、破産法252条に該当しないことが基本になります。

これを簡単に整理すると、次のようなものになります。

  • 浪費やギャンブルが原因の借金ではないこと
  • 免責許可の決定が確定した日から7年以内に、再度免責許可の申立をしていないこと(2度目以降の自己破産でないこと)
  • クレジットカードで商品を購入後、すぐに業者などに売却したり質入れしたりして現金化していないこと
  • すでに返済不能であるにもかかわらず、そうではないようにふるまって債権者から金銭を借り入れていないこと
  • 自己破産をするための費用として金銭を借り入れたり、自己破産や免責の申立中に新たな借金をしたりしていないこと
  • 裁判所に対して、財産状態の嘘の陳述をしていないこと

上記のどれかに当てはまるようなケースでも裁判所の裁量で免責許可を出すことは可能です。ただ、個人で手続きを行うより、弁護士等の専門家に相談しながら手続きを進める方が、相対的に免責許可が下りる可能性が高くなるかもしれません。

仮想通貨の借金で自己破産ができる可能性はどれくらい?

仮想通貨による借金は、一見すると『浪費やギャンブルが原因の借金』と言えなくもありません。運用資金を消費者金融などで借り入れ、それに加えて大幅なレバレッジをかけることで、およそ自分の財産から考えられない規模の仮想通貨取引を繰り返していれば、ギャンブル性が高い行為として免責不許可事由に該当する可能性は否定できません

しかし、上記のとおり、裁判所は免責不許可事由があっても、その裁量で免責を許可することができます。そのため、仮想通貨取引がギャンブル性が高いと判断される場合であっても、その実態が悪質でない場合や過去に自己破産した経験がないという場合は、免責を受けることも不可能ではないと思われます。

例えば、参考として、仮想通貨の借金で自己破産ができる可能性として下表のような整理はあり得ると思われます。

自己破産の経験

借金の原因

申立難易度・免責許可の可能性(※)

あり

仮想通貨の損失のみ

★★★

容易ではない

仮想通貨の損失

消費者金融等からの借入

★★★★

難しい場合がある

仮想通貨に対する税金の納税のための借金

★★★★

難しい場合がある
※税金は免責されない

なし

仮想通貨の損失のみ

★★

容易

仮想通貨の損失

消費者金融等からの借入

★★★

比較的容易

仮想通貨に対する税金の納税のための借金

★★★

容易でない場合がある
※税金は免責されない

※ 上記はあくまで目安です。容易であっても他の理由から免責がされないこともありますし、難しい場合でも事情によっては免責が認められる可能性はあります。

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自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット

『自己破産は自分でもできる』といった内容の記事は多数ありますが、これは必ずしも正しいとは言えません。確かに、自己破産の手続きだけならば何とかこなせるかもしれませんが、自己破産を希望する人は大抵の場合借金の免除も希望しているはずで、自己破産+免責許可の両方を認めてもらうには、法律の専門家を頼る方が勝算が高いでしょう。

ここでは、自己破産手続きを弁護士に依頼するメリットと、弁護士の対応業務をご紹介します。

自己破産は何度も申し立てられるわけではない

自己破産で借金を免除してもらいたい場合、絶対に避けなければならないのが「自己破産できても免責が認められない(破産宣告+免責不許可)」という結末です。破産宣告が出ても、免責不許可となってしまうと借金は残り続けることになるからです。

自己破産の手続きが1度しかできないわけではありませんが、1度ダメだったものを再度申し立てて認めてもらうのはかなり難しく、やり直すためにはその分費用もかかります。

また、もし免責不許可になってしまった場合には、裁判所からの通知が届いてから1週間以内に即時抗告をすることが大切ですが、これは自己破産に関するより専門的な知識が要求されるので、法的知識がないまま下手に手を出すと逆効果です。

自己破産手続きは簡単にやり直しがきくと考えてはいけません。手続きをやり直すにはそれ相応の法的知識が必要で、やり直した回数分だけ免責許可を得るのが難しくなることを踏まえておきましょう。

債務整理に詳しい弁護士の場合、早い段階で相談していれば裁量免責を認めてもらえる可能性が高くなりますし、必要最低限の費用で自己破産を目指すことができるでしょう。

そういった意味で、免責不許可字事由に該当しそうな方や、自己破産に少しでも不安がある方は、まずは弁護士へ相談することを強くおすすめします。

弁護士にできること

弁護士は司法書士とは異なり、依頼人の代わりに裁判所へ提出する書類を作ったり、実際に裁判所で受け答えをしたりする代理権を有しています。司法書士は書類等の作成はできても、代理人になることはないので、ご自身が主体となって裁判所での手続きをすることになるでしょう。

自己破産事件で特に弁護士の力が発揮される場面は、申立書類の作成と、裁判官との面談などです。

裁判所のホームページでは自己破産の申立書の書式がダウンロードできますが、弁護士等が作成する申立書はこれらとは比べ物にならないくらい詳しく、説得力のあるものになります。

したがって、その分裁判所が免責許可を出す確率が上がりますし、書類の不備も気にする必要がありません。

また、弁護士は日頃から裁判官などと接する機会が多く、裁判官を前にして尻込みするということもありません。代理人として自己破産を認めてもらえるよう論理的な主張を行ってくれるでしょう。

弁護士費用相場

裁判所での手続きを専門家に委託する場合、弁護士か司法書士が選択肢に挙がります。これらの専門家費用に関しては、一般的には司法書士の方がやや安く、弁護士はやや高額という傾向にあります。

自己破産事件の場合、最低2回は裁判所で裁判官と面談を行うことになりますが、弁護士は本人の代わりに出頭して受け答えができるのに対し、司法書士はその場に同席はできても本人に代わって何かを言うことはできません。したがって、より確実に自己破産+免責許可を認めてもらうためには、弁護士に依頼する方がおすすめです。

自己破産に関する弁護士費用相場としては、おおむね次のような金額と考えておくのがよいでしょう。

相談料

30分あたり5,000円程度
(※無料相談を実施している事務所も多数)

着手金

20~30万円程度
(※事務所によって異なる)

※これらの合計で20~50万円程度が相場

報酬金

20~40万円程度
(※事務所によって異なる)

実費

裁判所での手続き費用(手数料や予納金など)
書類郵送費や交通費など

どうしても費用を節約したいのであれば、最低限弁護士に相談してから自己破産手続きを行うことをおすすめしますが、1度自己破産に失敗してから弁護士などに依頼すると手続きが難しく報酬金が高くなる傾向にありますから、よく検討した上で手続きをはじめることが大切です。

また、弁護士に相談する際に費用に関する不安を正直に打ち明けることで、分割払いなどを認めてくれる事務所もあります。弁護士としても、相談者が追い詰められて困っていることは容易に想像できますから、無理のない支払い計画を提案してくれることでしょう。

自己破産は手続きのやり直しが難しいので、目先の費用にとらわれず、免責許可がもらえる可能性がどの程度なのかも考慮して手続きするとよいでしょう。

まとめ

自己破産は自力で進められる手続きではありますが、免責不許可になってしまうと手続きのやり直しが格段に難しくなります。最初から弁護士などに相談していれば免責許可を得られたケースも少なくないので、少なくとも手続きをはじめる前に、最低限専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。