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借金300万円で任意整理をして月々の返済額がどうなるかシミュレーション

富永 慎太朗
監修記事
借金300万円で任意整理をして月々の返済額がどうなるかシミュレーション

借金が300万円にまで膨らみ、「このまま返済を続けていけるのだろうか」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

とくに毎月の返済額が生活費を圧迫している場合は、何らかの対策を講じる必要があります。

その選択肢のひとつが「任意整理」です。

任意整理とは、借金の将来利息や遅延損害金のカットを目指し、無理のない分割返済に見直す手続きです。

本記事では、借金300万円を任意整理した場合としなかった場合で、月々の返済額がどのように変わるのかを具体的にシミュレーションして解説します。

また、任意整理が向いているケース・向いていないケースや、弁護士に相談するべき理由についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

300万円の借金を任意整理すると月々の返済額はいくらになる?

任意整理は、借金の返済負担を軽くするための債務整理手続きのひとつです。

具体的には、貸金業者やカード会社などの債権者と直接交渉することで、利息や遅延損害金のカットを目指すことができます。

では、300万円の借金がある状態で任意整理をおこなうと、月々の返済額はどの程度まで安くなるのでしょうか。

以下では、任意整理後の返済期間ごとに、月々の返済額の変化を見てみましょう

任意整理をすると月々の返済額が数万円、返済総額が100万円以上安くなる場合も

300万円もの借金がある場合、任意整理の交渉がうまくいって将来利息が全てカットされると、月々の返済額を大幅に減らすことが可能です。

具体的には、月々の返済額が数万円安くなり、最終的な返済総額については100万円以上安くなる場合もあります。

まずは、任意整理によって将来利息が全額カットされた場合に、どのくらい返済負担が軽くなるかをシミュレーションしてみましょう。

任意整理においては、原則として残った元本を3年〜5年で完済するように和解案を作るのが一般的なので、ここでは「3年間」「5年間」の2つの返済期間でシミュレーションを紹介します。

3年間で返済を完了する場合

300万円の借金について任意整理し、将来利息が全額カットされたうえで3年間で完済する場合の返済額は以下のようになります。

■借金300万円で、任意整理をする場合・しない場合の比較(年利15%/返済期間3年として)
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理をしない場合 3,743,820円
(743,820円)
103,995円
任意整理をする場合 3,000,000円
(0円)
83,334円

以上のように、利息負担がなくなったことによって返済総額は70万円ほど減り、毎月の返済額も2万円以上減らせます

5年間で返済を完了する場合

300万円の借金を任意整理し、その後残った元本を5年間で完済する場合の返済額は以下のとおりです。

■借金300万円で、任意整理をする場合・しない場合の比較(年利15%/返済期間5年として)
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理をしない場合 4,282,140円
(1,282,140円)
71,369円
任意整理をする場合 3,000,000円
(0円)
50,000円

300万円の借金を任意整理せずに5年間かけて返済する場合は、完済までに100万円以上の利息を支払うこととなります。

その一方で、任意整理をすれば利息が全額カットされ、そのまま返済を続けた場合よりも100万円以上も支出を抑えられる可能性があるのです。

借金の状況によっては、任意整理で月々の返済額が増える可能性もある

任意整理によって利息がカットされても、返済期間が延長できない場合、かえって月々の返済額が増えるケースもあります。

たとえば、任意整理では基本的に3年〜5年以内の返済を求められるため、現在すでに5年以上の長期の返済契約を結んでいる人は、残債を短期間で返さなければならず、毎月の支払い額が今より高くなることもあるのです。

具体的なケースについて、以下で見てみましょう。

■任意整理をしないまま、300万円の借金を返済する場合(年利15%として)
返済期間 返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
7年 4,862,760円
(1,862,760円)
57,890円
■任意整理をして、300万円の借金を返済する場合(年利15%として)
返済期間 返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
3年 3,000,000円
(0円)
83,333円
5年 3,000,000円
(0円)
50,000円

このように、300万円の借金を任意整理をせずに7年間で完済する予定の場合は、任意整理で返済期間が3年間に圧縮された際に、返済総額は100万円以上減る一方で毎月の返済額は2万円以上増えてしまいます。

そのため、任意整理をする際は、実際にどの程度の返済年数で和解できる見込みがあるのかなど、手続き後の返済負担の変化について事前に弁護士に確認なければなりません

また、低金利のローンで借りている場合は利息カットの効果が少なくなり、手続き費用などが逆に負担になる可能性がある点にも注意が必要です。

借金総額が300万円以外の場合の任意整理の効果は?

任意整理による効果は、借金の総額によっても大きく異なります

任意整理は基本的に将来利息をカットしてもらうことを目的としますが、借入額が少ない場合はその分利息負担も少なく、任意整理の恩恵を十分に受けられないケースもあります。

ここでは、借金総額が300万円以外だった場合について、任意整理後の返済負担がどうなるかシミュレーションしてみましょう。

100万円の借金を任意整理した場合、月々の返済額はいくら?

100万円と借金が比較的少ない場合に任意整理すると、月々の返済額は以下のようになります。

■借金100万円で、任意整理をする場合・しない場合の比較(年利15%/返済期間3年として)
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理をしない場合 1,247,940円
(247,940円)
34,665円
任意整理をする場合 1,000,000円
(0円)
27,778円

※毎月の返済額を元利均等返済方式で算出(以下全て同じ)

利息が全てカットできれば返済総額は25万円ほど減りますが、毎月の返済額の減額幅は7,000円程度と少なめです。

この場合、弁護士費用の負担を考えると、あまり効果がないともいえるでしょう

200万円の借金を任意整理した場合、月々の返済額はいくら?

200万円の借金を任意整理した場合の月々の返済額は以下のとおりです。

■借金200万円で、任意整理をする場合・しない場合の比較(年利15%/返済期間3年として)
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理をしない場合 2,495,880円
(495,880円)
69,330円
任意整理をする場合 2,000,000円
(0円)
55,556円

借金200万円で将来利息が全てカットされると、返済総額が50万円ほど削減されます

そのため、借金100万円の場合と比較しても返済負担はかなり減少するといえるでしょう。

400万円の借金を任意整理した場合、月々の返済額はいくら?

借金が400万円に膨らんだ際に任意整理で利息を全額カットできると、月々の返済額は以下のようになります。

■借金400万円で、任意整理をする場合・しない場合の比較(年利15%/返済期間3年として)
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理をしない場合 4,991,796円
(991,796円)
138,661円
任意整理をする場合 4,000,000円
(0円)
111,112円

400万円もの借金がある場合は、年利15%だと利息だけで90万円以上も負担がありますが、任意整理をして利息がカットされれば大きく返済負担を減らせます

一方で、元本を3年間で完済することになった場合は、利息がカットできたとしても月々の返済額は11万円を超えてしまいます。

そのため、現在すでに返済が苦しい人にとってはあまり有意義な選択ではありません。

任意整理後のシミュレーションをしたうえで、返済が難しそうであれば任意整理以外の債務整理も検討すべきでしょう。

500万円の借金を任意整理した場合、月々の返済額はいくら?

さらに借金が増えて、500万円の借金を任意整理した場合は月々の返済額は以下のようになります。

■借金500万円で、任意整理をする場合・しない場合の比較(年利15%/返済期間3年として)
  返済総額
(利息総額)
毎月の返済額
任意整理をしない場合 6,239,736円
(1,239,736円)
173,326 円
任意整理をする場合 5,000,000円
(0円)
138,889円

借金額が500万円になると任意整理の効果がさらに大きくなり、返済総額は120万円以上、毎月の返済額は約3.4万円も減っています。

しかし、毎月の返済額が14万円ほどあり、この額を返済し続けるには一定以上の安定した収入が必要になります

シミュレーターを使えば、個々のケースにあわせ借金がどのくらい減るかわかる

任意整理の効果は、金利・借入件数・借入期間・返済状況など、個人の借金内容によって大きく左右されます

そこで活用したいのが、任意整理の返済シミュレーターです。

多くの法律事務所などでは、借入金額や金利を入力するだけで返済額や軽減額を自動計算できるツールを提供しています。

具体的な数字を確認することで、任意整理をすべきかどうかの判断材料になります

弁護士相談の前に試してみると、相談時にもスムーズに話が進むでしょう。

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300万円の借金がある場合に、任意整理をおすすめできるケース

300万円という金額の借金であれば、状況によっては任意整理が効果的な選択肢となることもあります。

とくに、以下の4つのいずれかに当てはまる場合は、任意整理を検討するべきといえます

  • 安定した収入があり、任意整理によって借金の完済を目指せる
  • 毎月の返済額が増えても、返済を継続できる
  • 保証人に迷惑をかけたくない場合
  • 家族や職場にバレることなく、借金の問題を解決したい場合

それぞれについて、具体的に解説します。

【大前提】安定した収入があり、任意整理によって借金の完済を目指せるケース

任意整理は「返済額を軽減しながら、3年〜5年で完済すること」が前提の手続きです。

したがって、毎月の返済を続けられる安定した収入があることが、利用するための大前提となります。

たとえば、サラリーマンとして毎月安定した収入があり、生活費を差し引いても一定の返済余力がある場合には、任意整理で借金問題を解決できる可能性があるでしょう。

任意整理は、収入や資産状況を加味して「(既に発生した利息と)元本だけなら完済できる」という状況でのみ選択できる手続きです。

返済が現実的かどうかは、シミュレーションを活用したり、弁護士に相談したりして事前に確認しましょう。

毎月の返済額が増えても、返済を継続できる場合

任意整理では利息をカットできるものの、返済期間が原則3年〜5年と定められているため、現在よりも月々の返済額が増える場合があります

それでも、長期的に見ると、支払う利息の総額は大幅に減るため、月額の負担が増えても金銭的メリットは大きいでしょう。

そのため、収入に余裕があり、生活費を圧迫しない範囲であれば、任意整理を通じて早期完済を目指すのがおすすめです。

保証人に迷惑をかけたくない場合

任意整理では、手続きの対象とする債権者を選ぶことができます。

つまり、保証人がついている借金を除外し、それ以外の債務のみを任意整理の対象とすることができるのです。

たとえば、親や配偶者が保証人になっているローンがある場合、それを手続きから外すことで、保証人に一括請求がいくのを避けられます

保証人に金銭的な負担や精神的なプレッシャーをかけたくない場合には、任意整理は非常に有効な方法といえるでしょう。

家族や職場にバレることなく、借金の問題を解決したい場合

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉する手続きのため、通知が自宅や職場に届くことは原則としてありません

また、自己破産や個人再生のように官報に掲載されたり、裁判所から書類が送付されたりすることもないため、周囲に知られにくいというメリットがあります。

そのため、同居している家族に借金を知られたくない、会社に知られると立場が危ういという人にとっては、任意整理は最もバレにくくおすすめできる債務整理手段です。

ただし、法律事務所との連絡を電話でなくメールでおこなう、郵送物は事務所名を使わず個人名で送ってもらうなど、個別に配慮が必要な場合もありますので、相談時にしっかり希望を伝えておきましょう

300万円の借金がある場合に、任意整理をおすすめしにくいケース

任意整理は借金の返済負担を軽くする手続きですが、全ての人にとってベストな選択肢とは限りません

具体的には、以下のいずれかにあてはまる人は、任意整理以外の方法も検討すべきでしょう。

  • 収入が安定しておらず、任意整理では毎月の返済が困難な場合
  • 借金の金利が低い場合
  • 任意整理をするのが2回目の場合
  • すでに差し押さえが開始されている場合

それぞれについて、詳しく解説します。

収入が安定しておらず、任意整理では毎月の返済が困難な場合

任意整理は、一定の収入があり、債務整理後の返済を滞りなく続けられることが前提となります。

そのため、アルバイトで収入が不安定だったり、無職で今後の就労見込みが不透明な人にとっては、任意整理の手続き自体が認められない可能性が高いです。

具体的には、300万円の借金を任意整理で減額できた場合は、毎月5万円〜8万円の返済を続ける必要があります。

この金額の返済を3年以上継続するためには、少なくとも毎月30万円程度の手取りがないと現実的ではないでしょう

任意整理を選んでも途中で支払いが滞ると、和解契約が無効となり、残債を一括で請求されるおそれもあります。

もしも収入状況に不安がある場合は、弁護士とよく相談したうえで、ほかの手続きも含めて検討してみましょう。

借金の金利が低い場合

任意整理のメリットは、利息や遅延損害金をカットできる点です。

つまり、借金の利息が高いほど効果的な手続きといえます。

しかし、もともと金利の低い借入れしかしていない場合は、任意整理をしても返済総額があまり減らない点に注意が必要です。

たとえば、自動車ローンや住宅ローン、低金利の目的別ローンなどは、法定金利の上限ぎりぎりの消費者金融と比べると利息削減の効果が小さく、弁護士費用を考慮すると、むしろコストがかかることもあります。

金利が低い借金に対しては、任意整理よりも、家計見直しや一部返済による減額交渉などの方が有効なケースも多いです。

そのため、任意整理を選ぶ前に現在の借り入れ条件を正確に把握し、ほかの方法も検討すべきでしょう。

任意整理をするのが2回目の場合

任意整理は一度目であれば債権者との交渉もうまくいくケースが多いですが、2回目以降となると事情が変わります。

債権者としても「また支払えなくなるのでは」と慎重になるため、再度の利息カットや分割払いを認めてもらえない可能性があるのです。

とくに、1回目の任意整理の支払いを途中で滞納してしまった場合には、債権者からの信用が大きく損なわれており、交渉自体を断られるおそれがあるでしょう。

さらに、弁護士費用も再度発生するため、手続きコストの負担も無視できません。

そのため、2回目以降の債務整理では、より根本的な解決策として個人再生や自己破産も視野に入れる必要があります

すでに差し押さえが開始されている場合

債権者から訴訟を起こされて判決が確定し、すでに給与や預金などの財産に対して差し押さえが始まっている場合、任意整理ではその状況を止めることができません

任意整理はあくまで債権者との間で任意でおこなわれる手続きのため、法的手続きである差し押さえに対しての直接的な効力を持たないのです。

そのため、すでに法的手続きが進んでいる状況では、任意整理よりも、強制執行を停止させる効力のある個人再生や自己破産を検討するのが現実的です。

任意整理が難しい場合は個人再生・自己破産を検討するべき

借金額が300万円と大きくなると、任意整理をしても根本的な解決にはならない可能性もあります

任意整理の手続き自体が認められない場合や、減額後のシミュレーションをした結果、返済が現実的でないと判断した場合は、個人再生や自己破産などほかの債務整理を検討するべきです。

名称 概要 特徴
任意整理 債権者と直接交渉して利息や遅延損害金を減額してもらう ・整理する借金を選べる
・財産を失ったり保証人に迷惑がかかったりする心配が少ない
・借金の状況によっては減額効果が薄い
個人再生 裁判所に申し立てて借金を最大で10分の1にまで減額してもらう ・住宅ローン返済中の自宅を残しながら大幅な借金減額が可能
・自己破産とは異なり財産を失う心配が少ない
自己破産 裁判所に申し立ててほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにしてもらう ・収入がない人でも利用できる
・一定以上の価値がある財産は没収されてしまう

どの制度が適しているかは、収入や資産、債務の状況によって異なるため、弁護士に相談して適切な選択をすることが重要です。

任意整理をした方がよいか迷ったら、弁護士に相談するとよい理由

任意整理は、借金を減らす手続きの中でも比較的手軽な方法ですが、全ての人にとって最適とは限りません

状況によっては、個人再生や自己破産といった別の手段の方が適しているケースもあります。

そのため、債務整理を検討している場合は弁護士に相談し、客観的かつ専門的なアドバイスを受けることが重要です。

ここでは、弁護士に相談するメリットを具体的に紹介します。

任意整理が最適な選択肢か、ほかの方法がないかアドバイスしてくれる

任意整理を検討していても、実際に適している手続きがほかにある場合もあります。

たとえば、借金の利息だけでなく元本も返済が難しい場合は、個人再生や自己破産の方が向いている可能性があります。

弁護士に相談すれば、借金の総額・収入・家族構成・資産状況などを総合的に見たうえで、「どの債務整理方法が最適か」を的確に判断してもらうことが可能です。

債務整理の実績が豊富な弁護士は、過去の事例をもとに判断するため、自分と同じような状況の人がどのように借金問題を解決したかを具体的に教えてくれます。

借金問題は、一人で悩むほど誤った選択に陥りやすくなります。

将来の経済的負担が少ない方法を選ぶためにも、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

対応を依頼すれば督促がとまり、交渉や手続きを全て任せられる

弁護士に任意整理を正式に依頼すると、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付します。

貸金業法の規定によって、受任通知が届いた時点で債権者は債務者に対する督促や取立てをストップしなければなりません。

つまり、弁護士に依頼するだけで毎日のように届く電話や手紙に悩まされることがなくなり、冷静に生活を立て直す時間を確保できるのです。

また、任意整理の交渉は法的な知識がないと難しい場面も多く、素人がおこなうと不利な条件で合意してしまうリスクがあります。

一方で、弁護士に依頼すれば、返済条件の交渉から合意書の作成まで、全てを一任することが可能です。

分割回数の交渉や、将来利息・遅延損害金のカットなども弁護士がおこなってくれるため、依頼者は精神的・時間的な負担から解放されるでしょう

安心して再スタートを切るためにも、債務整理の交渉や実務はプロである弁護士に任せるのが最善策といえるでしょう。

さいごに | 任意整理をするべきか迷ったら弁護士へ相談を!

本記事では、300万円の借金を抱えている人が任意整理した場合の具体的なシミュレーションや、任意整理するべきケース・しないべきケースについて詳しく解説しました。

借金300万円を抱えている状況では、任意整理によって毎月の返済額や総返済額を大きく減らせる可能性があります。

しかし、収入や生活状況、借り入れ条件によっては、任意整理が最適な選択肢でない場合もあるため注意が必要です。

個人再生や自己破産の方が生活を立て直しやすいケースもあるため、自己判断だけで手続きを進めるのはリスクがあります。

だからこそ、任意整理をすべきか悩んでいる場合は、まずは弁護士に相談してみることが大切です。

弁護士なら、自分の状況に合った最善の債務整理方法を提案し、督促の停止から債権者との交渉、手続きまでを全てサポートしてくれます。

借金に悩み続けるよりも、早めの相談で不安を解消し、生活再建への第一歩を踏み出しましょう

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この記事の監修者
富永法律事務所
富永 慎太朗 (福岡県弁護士会)
借金問題を解決した実績多数。ご相談者様が元の生活を取り戻せるよう、親身にサポートしています。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。