自己破産の影響を最小限に!家族と自分の人生に与える影響と対策方法
自己破産は、借金問題を解決するための有力な選択肢です。
しかし、「財産をすべて失ってしまうのではないか」「会社をクビになってしまうのではないか」など、生活への影響に漠然とした不安を感じ、自己破産をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自己破産については、一般の方の間に多くの誤解が広まっています。自己破産による影響について正しい知識を備え、自己破産すべきかどうかを適切に判断しましょう。
本記事では、自己破産によって生活に生じる影響について詳しく解説します。
自己破産を検討しているけれども、生活への悪影響を懸念している方は参考にしてください。
自己破産が自分の人生に与える5つの影響
自己破産をすると、良くも悪くも生活への影響が生じます。自己破産による主な生活への影響は、以下のとおりです。
- 取り立てがなくなり、借金の返済も不要になる
- 持ち家や自動車といった価値のある財産を失う
- 個人信用情報機関のブラックリストに登録される
- 一定期間、一部の職業に就けなくなる
- 闇金からの勧誘が増えるリスクがある
1.取り立てがなくなり、借金の返済も不要になる
自己破産の申立てをおこない、裁判所によって破産手続開始の決定がなされると、債権者から破産者に対する取立ては禁止されます。
債権者の取立てにストレスを感じている方は、自己破産をすればストレスから解放されます。
破産者の債務は、破産手続きの中で破産管財人ができる限り支払いますが、支払いきれなかった債務は最終的に免責されます。
破産者としては、借金の返済などが不要となるので、生活上の収支が大幅に改善するでしょう。
2.持ち家や自動車といった価値のある財産を失う
破産手続きでは、破産者が持っている財産が原則として処分されます。
後述するように、99万円以下の現金や生活必需品など、破産手続きの中で処分されない財産もあります。
しかし、持ち家や自動車など、価値のある財産の処分は基本的に避けられません。
たとえば賃料の安い家を借りて引っ越す、自動車ではなく公共交通機関を利用するなど、生活の仕方を変えなければならない部分も出てくるでしょう。
【自己破産で処分する必要がある財産の例】
- 持ち家
- 自動車
- 貴金属類(金、プラチナなど)
- 99万円を超える現金
- 預貯金(例外が認められる場合あり) など
3.個人信用情報機関のブラックリストに登録される
自己破産をすると、個人信用情報機関のデータベースに事故情報(異動情報)が登録されます。これは俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれるものです。
自己破産によってブラックリスト入りすると、事故情報の登録期間中は、与信審査において大きな悪影響が生じてしまいます。具体的には、以下のような影響が生じます。
【個人信用情報機関に事故情報が登録される影響】
- クレジットカードやローンを契約できなくなる
- 使用中のクレジットカードが強制解約される
- 機関保証を要する賃貸住宅の入居審査に通らなくなる
- 保証人・連帯保証人になれなくなる
- 携帯電話端末(スマートフォンなど)を分割払いで購入できなくなる など
自己破産による事故情報の登録期間は、各個人信用情報機関において以下のとおりです。
この期間中は、上記の影響が生じることを覚悟しておきましょう。
CIC(株式会社シー・アイ・シー) |
5年 ※免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点 |
JICC(株式会社日本信用情報機構) |
5年 ※免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) |
7年 ※破産手続開始決定日が起算点 |
4.一定期間、一部の職業に就けなくなる
破産手続開始の決定がなされると、一部の職業について資格制限が生じ、業務の停止や退任などを強いられます。
自己破産によって資格制限の対象となる主な職業は、以下のとおりです。
【自己破産の手続き中に制限を受ける職業の例】
- 弁護士
- 弁理士
- 公認会計士
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
- 土地家屋調査士
- 社会保険労務士
- 通関士
- 宅地建物取引士
- 公的委員会の委員(公正取引委員会、社会保険審査会、国家公安委員会、教育委員会など)
- 金融機関の役員(銀行、信用協同組合、商工組合中央金庫、農林中央金庫、労働金庫、保険会社、農協、漁協など)
- 警備員 など
5.闇金からの勧誘が増えるリスクがある
いわゆる「闇金」と呼ばれる悪徳貸金業者は、官報などを参照して自己破産をした人のリストを作成し、違法な高金利での借り入れを勧誘するケースがあります。
自己破産をすると、闇金からの勧誘連絡が来るようになるかもしれません。
闇金は違法業者であり、お金を借りるとトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。
闇金から借り入れを勧誘されても、絶対に応じないようにしましょう。
自己破産が家族に与える3つの影響
自己破産を申し立てると、家族にも影響が生じることがあります。
自己破産によって家族に生じ得る影響の代表例は、主に以下の各点です。
- 破産者が所有していた財産は使えなくなる
- 学資保険は解約が必要になる
- 連帯保証人となっている家族に支払い義務が生じる
1.破産者が所有していた財産は使えなくなる
破産手続きでは、破産者が所有している財産は原則として処分されます。
たとえば、破産者が所有する家に家族も住んでいる場合や、破産者が所有する自動車を家族も使用している場合は、家族の生活にも影響が生じることは避けられないでしょう。
なお、家族が所有する財産については、破産手続きによる処分の対象外です(後述)。
2.学資保険は解約が必要になる
破産者が子どもの教育費に充てるために学資保険を積み立てている場合、破産手続きの中で、原則として学資保険は解約され、債権者に配当されます。
この場合、子どもの教育資金は別途捻出しなければなりません。
ただし裁判所の運用によっては、解約返戻金が一定水準以下(20万円以下とする裁判所が多い)の場合は、学資保険の解約が不要とされることがあります。
3.連帯保証人となっている家族に支払い義務が生じる
破産者の債務を家族が連帯保証している場合、破産手続きの開始によって債務不履行が確定するため、連帯保証人に対する請求がおこなわれます。
連帯保証人は原則として、残債を一括で返済しなければなりません。返済できない場合には、連帯保証人である家族も自己破産に追い込まれてしまいます。
自己破産の影響についてよくある13の誤解
自己破産による生活への影響については、真実ではない情報も出回っています。
特にデメリットの部分については、自己破産のネガティブな面が強調され過ぎていて、多くの誤情報が広まっているところです。
特に以下のような誤解は、自己破産について不安を感じる方によく見られます。
自己破産の取り扱いについて、正しい知識を備えておきましょう。
- 【×】財産は全て処分される|【○】処分されない財産もある
- 【×】破産後に得た収入も回収される|【○】回収されない
- 【×】家族の財産も処分される|【○】処分されない
- 【×】勤務先など周囲にバレる|【○】バレる可能性は低い
- 【×】会社をクビになる|【○】クビにはならない
- 【×】子どもの進学や就職に影響する|【○】影響しない
- 【×】生活保護を受給できなくなる|【○】受給できる
- 【×】年金を受給できなくなる|【○】受給できる
- 【×】戸籍や住民票に記載される|【○】記載されない
- 【×】選挙権を失う|【○】失わない
- 【×】海外に行けなくなる|【○】破産手続きが終われば行ける
- 【×】保険は新規で契約できない|【○】契約できる
- 【×】慰謝料や養育費も免除される|【○】免除されない
1.【×】財産は全て処分される|【○】処分されない財産もある
自己破産をすると、原則として破産者の財産は処分されます。
しかし、全ての財産が処分されるわけではありません。
破産者が今後の生活を送るに当たり、必要と思われる財産は処分されずに残ります。
【破産手続きによって処分されない財産の例】
- 99万円以下の現金
- 生活必需品(衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具など)
- 1か月間の生活に必要な食料、燃料
- 事業を営むために不可欠な財産
- 未公表の発明、著作
- 年金等の債権
- 裁判所によって特に認められた財産(拡張された自由財産)
※自由財産の拡張については、裁判所によって運用基準が異なります。
たとえば東京地裁では、以下の財産については自由財産の拡張を認める運用がなされています。
- 総額20万円以下の預貯金
- 見込み総額20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込み額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 退職金債権の8分の7相当額(退職金額が160万円以下の場合は、全額)
- 家財道具
自己破産をしても、全財産を失って生活できなくなるわけではないのでご安心ください。
2.【×】破産後に得た収入も回収される|【○】回収されない
破産手続開始の決定後に破産者が得た財産は、破産手続きによる処分の対象外です。
たとえば、自己破産後に支払われる給与などの収入は、破産手続きによっても処分されず、生活費等に充てることができます。
3.【×】家族の財産も処分される|【○】処分されない
破産手続きによって処分されるのは、破産者本人の財産のみです。
破産者の家族が所有している財産は、破産手続きによって処分されることはありません。
ただし、破産者と家族が共有している財産については、破産者の共有持分が破産手続きによって処分されます。
たとえば、共有名義で購入した持ち家などについては、破産者の共有持分が処分の対象となる点にご注意ください。
4.【×】勤務先など周囲にバレる|【○】バレる可能性は低い
自己破産をした事実は官報に掲載されるため、勤務先など周囲の人に知られるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。
しかし、官報を日常的に閲覧する人はほぼいませんし、過去の官報の全文検索等をおこなうこともできません。
そのため、実際に自己破産の事実が勤務先など周囲の人に知られてしまうリスクは低いと考えられます。
5.【×】会社をクビになる|【○】クビにはならない
自己破産をしたことを理由として、会社が労働者を解雇することはできません。
自己破産は通常、懲戒事由や解雇事由に当たらないからです。
仮に自己破産が懲戒事由や解雇事由に挙げられていても、自己破産をした事実は、会社の業務に関する労働者の能力や適性とは無関係です。
そのため、自己破産を理由とする解雇は、解雇権の濫用(労働契約法16条)として無効となる可能性が高いと考えられます。
6.【×】子どもの進学や就職に影響する|【○】影響しない
自己破産をしたとしても、そのことが子どもの進学や就職に影響することはありません。
進学や就職に関する面接等において、親が自己破産した事実を伝える必要は全くありません。
学校や会社が親の経済状況について質問してきたとしたら、それは本人の能力や適性とは無関係である不適切な質問です。
7.【×】生活保護を受給できなくなる|【○】受給できる
自己破産をした後、自身の収入や家族の援助等によっても最低限度の生活を送るための資金を賄えない場合は、生活保護を受給できます。
生活保護の受給に関する審査において、自己破産をした事実が不利益に考慮されることはありません。
経済的に困窮している方は、自己破産をしたか否かにかかわらず、平等に生活保護を受給できます。
8.【×】年金を受給できなくなる|【○】受給できる
自己破産をすると、破産手続開始の決定時点までに預貯金口座に振り込まれた年金は、破産手続きによる処分の対象となります。
これに対して、破産手続開始の決定以降に支払われる年金は、破産手続きによる処分の対象外です。
年金受給権は差し押さえ禁止とされているため、破産手続きによって将来の年金受給権が失われることもありません。
9.【×】戸籍や住民票に記載される|【○】記載されない
自己破産をした事実が、戸籍や住民票に記載されることはありません。
そのため、結婚や相続などをきっかけとして、婚約者・配偶者や親族などが戸籍や住民票を閲覧したとしても、その際に自己破産の事実が知られることはありません。
なお、各市区町村には「破産者名簿」が備えられており、破産者の情報は破産者名簿に登録されます。
ただし、破産者名簿の第三者による閲覧は認められておらず、免責許可が確定すれば破産者の情報は抹消されます。
10.【×】選挙権を失う|【○】失わない
自己破産をした場合でも、選挙権が制限されることはありません。
したがって、自己破産後も従来と同様に、自身が選んだ候補者に対して、公職選挙の投票をおこなうことができます。
11.【×】海外に行けなくなる|【○】破産手続きが終われば行ける
破産者は、申立てによって裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができません(破産法37条1項)。
破産手続きが続いている間は、海外旅行などは認められないと考えておきましょう。
しかし、仕事などでどうしても海外に出張しなければならない場合は、裁判所の許可を得られる可能性があります。海外渡航が絶対に認められないわけではありません。
また、免責許可決定が確定して破産手続きが終了すれば、居住地を離れることへの制限は解除されますので、自由に海外へ渡航できるようになります。
12.【×】保険は新規で契約できない|【○】契約できる
自己破産をした人でも、生命保険・医療保険・火災保険・地震保険・自動車保険など、各種保険への加入は制限されません。
自己破産によって制限されるのは、ローンやクレジットカードの利用などです。
保険への加入については、与信審査がおこなわれないので、自己破産による制限の対象外となります。
13.【×】慰謝料や養育費も免除される|【○】免除されない
自己破産をすると大半の債務は免除されますが、一部免除されない債務もあります(破産法253条1項)。
自己破産によって免除されない債務の代表例が、慰謝料や養育費です。
慰謝料については、悪意で加えた不法行為、または故意・重大な過失により加えた生命・身体を害する不法行為によって発生した場合には、破産手続きによる免責の対象外となります。
養育費については、一律で破産手続きによる免責の対象外です。
そのほか、税金・社会保険料・労働債権(給与の支払義務など)・罰金などが免責対象外とされています。
自己破産による影響を小さくするための3つの対処法
自己破産によって生活に生じる悪影響を小さくするためには、以下の対応を検討しましょう。
- 自由財産拡張の申し立てをおこなう
- 弁護士や司法書士などに依頼をする
- 自己破産以外の債務整理を検討する
1.自由財産拡張の申し立てをおこなう
破産手続きによる処分の対象とならない破産者の財産を「自由財産」といいます。
99万円以下の財産や生活必需品、破産手続開始の決定後に得た財産などは、もともと自由財産と定められています。
これに対して、破産手続開始の決定前から有する預貯金などは、本来的な自由財産ではありません。
しかし、破産者の生活の状況や所有する財産の種類・額、収入の見込みなどを考慮して、裁判所が自由財産の範囲を拡張することが認められています(破産法34条4項)。
生活に必要な財産であることを裁判所に訴えれば、自由財産の拡張が認められるかもしれません。
自由財産の拡張が認められれば、破産手続き後の生活がかなり楽になるでしょう。
2.弁護士に依頼をする
自己破産による影響を最小限に抑える方法については、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。
実際の破産申立てについても、弁護士に依頼すれば、破産者の生活に大きな影響が出ないような形で計画的に進めてもらえるので安心です。
「ベンナビ債務整理」を活用すれば、自己破産の対応を得意とする弁護士をスムーズに検索できるので、ぜひご活用ください。
3.自己破産以外の債務整理を検討する
自己破産は、全ての債務整理手続きの中で、債務者の生活に最も大きな影響を及ぼす手続きです。
生活上の影響を最小限に抑えたい場合には、自己破産以外の債務整理手続きである「個人再生」や「任意整理」も検討しましょう。
個人再生|裁判所の認可を受けて、借金額を最大10分の1に減らす手続き
個人再生は、再生計画に基づいて債務の額を減らし、原則として3年間で分割返済する手続きです。
再生計画については、債権者の決議と裁判所の認可を受ける必要があります。
個人再生では自己破産とは異なり、債務全額が免除されるわけではありませんが、債務総額に応じて最大10分の1までの減額が認められます(最低弁済額は100万円とされています)。
個人再生の場合、担保権が設定されていない財産は処分されないので、自己破産よりも生活上の影響を少なく抑えられます。
また、住宅ローンが残った自宅の土地・建物についても、処分を回避できる制度が設けられています。
ただし、個人再生が利用できるのは、将来にわたって安定した収入を見込める方に限られる点にご注意ください。
任意整理|債権者と直接交渉して借金額や返済期間などを調整する手続き
任意整理は、債権者と直接交渉して、利息・遅延損害金のカットや返済スケジュールの変更を取り決める手続きです。
自己破産や個人再生とは異なり、任意整理は裁判所を通さずにおこなうため、比較的簡単に手続きを進めることができます。
任意整理の場合、債務者の財産は処分されません。
また、家族などが保証している債務を避けることで、保証人に迷惑がかかる事態を避けられます。
その一方で、任意整理では元本のカットが認められることは少なく、債務負担の軽減効果は自己破産や個人再生よりも劣ります。
任意整理を成功させるためには、債権者に対して合理的な返済計画を示して説得することが大切です。
自己破産の影響についてのよくある質問
自己破産による生活上の影響について、よくある質問と回答をまとめました。
- Q.自己破産は家族にバレずにできますか?
- Q.別居中の家族に影響することはありますか?
- Q.自己破産をすると家族の財産も調査されますか?
Q.自己破産は家族にバレずにできますか?
破産手続きでは破産者の財産が処分されるので、家族に知られずに自己破産を進めるのは難しいケースが多いです。
処分すべき財産がほとんどない場合は、家族に知られずに済むかもしれません。
しかし、ローンを組めないことや、クレジットカードを使えないことなどを怪しまれて、家族に発覚するケースがあります。
基本的には、自己破産を家族にも秘密にしておくことは難しいと考えておきましょう。
Q.別居中の家族に影響することはありますか?
破産手続きにおいては、同居・別居にかかわらず、家族の財産が処分されることはありません。
別居中であれば、破産者の財産を家族が共同で使用するケースは少ないため、同居のケースよりも家族への影響は少ないと考えられます。
ただし、家族が破産債権の連帯保証人である場合は、同居のケースと同様に、別居であっても家族が請求を受けることになるのでご注意ください。
Q.自己破産をすると家族の財産も調査されますか?
家族の財産は破産手続きによる処分の対象外なので、破産管財人による調査も基本的にはおこなわれません。
ただし、家族名義の財産が実は破産者の所有物ではないかと疑われた場合は、その財産も調査の対象となる可能性があります。
さいごに|自己破産すべきかどうか迷ったら、まずは弁護士に相談を!
自己破産をすると、良くも悪くも生活への影響は避けられません。
想定される生活上の影響を踏まえて、自己破産をすべきなのか、それとも別の方法を選択すべきなのかを慎重に判断する必要があります。
自己破産すべきかどうかの判断については、弁護士にアドバイスを求めるのがよいでしょう。
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