任意整理はしない方がいいといわれる5つの理由|デメリット・注意点や対処法を解説
借金問題を抱えているときに耳にする「任意整理」ですが、ネットや口コミで「任意整理はしないほうがいい」といった意見も見かけ、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
たしかに、任意整理にはメリットだけでなくデメリットも存在し、状況によっては選ぶべきでないケースもあります。
任意整理のデメリットを正しく理解し、自分の状況と照らし合わせることで、後悔のない選択をとれるでしょう。
本記事では「任意整理はしないほうがいい」といわれる理由をわかりやすく解説します。
また、任意整理はしないほうがいいという意見を鵜呑みにして借金を放置した際に起こるトラブルについても紹介するので、ぜひ今後の対応を検討するうえでの参考にしてください。
任意整理をしないほうがいいケースは2つに分かれる
任意整理は借金の返済負担を軽減できる有効な手段ですが、全ての人に適しているわけではありません。
状況によっては、あえて任意整理を選ばないほうがよい場合もあります。
任意整理をしないほうがいいケースとは、大きく分けると「そもそも任意整理をする必要がないケース」と「ほかの債務整理を選ぶべきケース」の2つです。
ここでは、それぞれの特徴や具体例を挙げながら解説していきます。
1.そもそも任意整理をする必要がないケース
借金の金額や返済状況によっては、任意整理をするほどではない場合があります。
たとえば、借金総額が少なく、今後の収入や生活費を見直すことで十分に返済可能なケースです。
具体的には以下のような状況が当てはまるでしょう。
- 借金の総額が年収の3分の1以下
- クレジットカードのリボ払い残高が数十万円程度
- 借入は1~2社からのみで、毎月の返済はなんとかできている
- 副業やボーナスで一括返済が見込める
このような場合に任意整理をしてしまうと、利息軽減の効果よりも「信用情報がブラックリストに載る」というデメリットのほうが大きくなってしまいます。
借金の一部を早めに繰上返済できる余裕がある人や、家族から一時的に資金を借りられる人も、任意整理に踏み切らず、家計を見直して返済計画を工夫するほうが賢明です。
任意整理は「今のままだと返済していくのが難しい」と感じるときに検討すべきであり、返済の見通しが立っている人が選択する必要はありません。
2.ほかの債務整理をするほうが望ましいケース
借金の額や状況によっては、任意整理では十分に解決できないケースもあります。
具体的には、以下のいずれかに当てはまる場合は、任意整理だけで借金問題が解決に至る可能性は低いでしょう。
- 借金総額が年収の3分の1を超えている
- 複数社から借入があり、自転車操業に陥っている
- けがや病気などによって収入が途絶えた
- すでに長期間の滞納が続いて債権回収会社から督促を受けている
このような場合は、任意整理よりも個人再生や自己破産といった裁判所を介する手続きのほうが適しています。
個人再生とは、裁判所での手続きを経て、借金を最大で10分の1程度まで圧縮できる手続きのことです。
住宅ローンがある人も家を守れる可能性があり、借金を大幅に減額できるので、今後の生活の見通しを立てやすくなります。
自己破産とは、裁判所での手続きを通じてほぼ全ての借金を免除してもらう手続きのことです。
一定以上の財産は全て没収されてしまいますが、そもそも借金がなくなるため生活の再建に集中できる点で大きなメリットがあります。
なお、任意整理はあくまで債権者との交渉によって借金の返済負担を軽減してもらう手続きなので、これまでの返済実績を積めていない場合は交渉に応じてくれない可能性が高いです。
こうした状況で無理に任意整理を進めても、期待通りの減額効果を得られない可能性が高いため、より抜本的な解決策となる自己破産や個人再生を選ぶほうが確実です。
とはいえ、任意整理をするべきかどうかを自分で判断するのは難しいため、借金問題の解決実績が豊富な弁護士に相談するのが賢明です。
任意整理はしないほうがいいといわれる5つの理由
任意整理は合法的に借金を減額できる手段ですが、必ずしも万能な解決策ではありません。
人によっては、任意整理を選ぶことでかえって不利益を被る可能性もあります。
ここでは「任意整理はしないほうがいい」といわれる代表的な5つの理由について解説します。
自分の状況に照らし合わせながら、任意整理が適しているかどうかを冷静に判断する材料にしてください。
1.元金を減るわけではないから
任意整理は債権者との交渉で利息や遅延損害金をカットする手続きであり、借金の元金自体を減額することは基本的にできません。
消費者金融からの借金やクレジットカードのリボ払い残高は、年15〜18%程度の利息がかかるため、任意整理によって利息分だけでもカットできれば大幅に返済負担を軽減できます。
一方で、奨学金や住宅ローンといった借金は元々利率が低いため、任意整理による減額効果はほとんどありません。
また、たとえば元本だけで300万円の借金がある場合、利息分を減らしても300万円の元本は債権者との和解にしたがって返済し続けなくてはなりません。
そのため、借金の総額が大きすぎると、任意整理をしても結局は返済が困難になるといえるでしょう。
以上を踏まえると、借金額や年利によっては借金を大幅に減額できる個人再生や、返済義務そのものを免除できる自己破産のほうが適している場合も多いのです。
2.手続き完了後に返済が再開するから
任意整理をすると、交渉成立後に和解契約に基づいて返済が再開されます。
多くの場合は3〜5年の分割払いになり、その期間は返済計画を守らなければなりません。
任意整理によって利息はなくなっても、毎月の返済額が数万円単位に及ぶこともあるため、安定した収入がなければ継続した返済は困難でしょう。
もし再び返済が滞れば、和解が無効になり、一括請求を受けるリスクも生じます。
そのため、返済能力が不十分な状態で任意整理を選んでも、根本的な解決にはならない可能性が高いのです。
3.弁護士費用が発生することが多いから
任意整理を進める際には、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士などの専門家への依頼は、債権者1社あたり数万円程度の費用がかかります。
借金問題を抱えている人にとって、この費用は大きな負担となるでしょう。
借金の状況によっては、任意整理によって得られる減額効果よりも専門家に支払う費用のほうが高くつき、費用倒れとなってしまうケースもあります。
任意整理をする際には、実際にどの程度減額されるのか、それと比較して弁護士に支払う費用は過度に高くないのか、といった点をしっかりシミュレーションしておくことが大切です。
4.信用情報機関に事故情報が登録されるから
任意整理をすると、信用情報機関に「事故情報」として登録され、いわゆるブラックリスト状態になります。
任意整理によってブラックリストとなると、その後の生活に以下のような影響が出ます。
- 消費者金融や銀行から借入ができなくなる
- 住宅ローンや自動車ローンの審査にも通らなくなる
- クレジットカードの新規発行ができなくなる
- 現在使っているクレジットカードも順次解約される
- 奨学金の保証人になれなくなる
- スマートフォン本体の分割払いでの購入ができなくなる など
このように、借金返済は楽になるとしても、生活の中で不便が生じる点は見逃せません。
ただし、任意整理をしたタイミングだけではなく、借金を長期間滞納した際にもブラックリスト入りする可能性はあります。
そのため、「ただブラックリストになるのが嫌」という理由だけで任意整理を避けることは賢明ではありません。
5.必ずしも任意整理に応じてもらえるわけではないから
任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きです。
そのため、債権者が交渉に応じてくれなければ成立しません。
消費者金融やクレジットカード会社の多くは任意整理に協力的ですが、なかには「原則応じない」とする会社や、厳しい条件を提示してくる場合もあります。
特に、借金を借りてからすぐ任意整理をしたなど、これまでに返済実績を積んでいない債権者との交渉は難航するでしょう。
借金の滞納期間が長い場合は債権が回収会社に移っており、交渉に応じてもらえないケースもあります。
「任意整理はしないほうがいい」を優先したことで生じる可能性があるトラブル例
任意整理はデメリットもありますが、「任意整理はしないほうがいい」という意見を鵜呑みにして避けてしまうと、かえって状況を悪化させることがあります。
ここでは、任意整理を選ばずに放置したり、無理に自力で返済を続けたりすることで起こり得るトラブル例を3つ紹介します。
1.借金問題の根本的な解決には繋がらない
任意整理をせずに返済を続けようとすると、一時的には支払いを続けられても、利息や遅延損害金が積み重なり、根本的な解決には至らないケースがあります。
たとえば、「毎月可能な分だけ返済しよう」という考えから返済額を少なくしていると、返済額の大半が利息に充てられ、元金はほとんど減りません。
その結果、消費者金融やカード会社に延々と利息を支払い続けることになり、「返済しているのに終わりが見えない」という状況に陥ってしまうのです。
また、すでに借金の滞納を続けている場合は、債権者から厳しい督促や差し押さえに発展する可能性もあります。
自分の状況を冷静に分析せずに、ただなんとなく任意整理を避けていると、結果的に問題を長期化・深刻化させるリスクが高まってしまうので注意しましょう。
2.借金が膨れ上がって多重債務や自転車操業などに繋がる
任意整理を避けていると、返済のために新たな借入を繰り返す「自転車操業」に陥りやすくなります。
たとえば、カードローンで返済資金を借りて、別の消費者金融に支払うといった行為を続けていると、借金の総額が雪だるま式に膨らんでいきます。
これを放置すると多重債務状態になり、最終的には生活費すら借金に頼らざるを得ない深刻な状況に追い込まれるでしょう。
早期に任意整理を選べば利息をカットできる可能性があったのに、それを見送ることで返済不能のリスクが一層高まってしまうのです。
3.返済の見込みが立たなくなり任意整理すらできなくなる
任意整理は「将来的に完済できる見込みがある」ことが前提の手続きです。
つまり、収入が安定していて分割返済を続けられると見込める人でなければ利用できません。
しかし、任意整理を避けて借金を放置すると、返済能力がどんどん低下し、いざ弁護士に相談しても「任意整理では解決できない」と判断される可能性があります。
その場合は、個人再生や自己破産を選ばざるを得なくなり、生活への影響が大きくなります。
行動を先延ばしにすることが、選択肢を狭めてしまう大きなリスクになるのです。
「任意整理はしないほうがいい」と思っている人が弁護士に相談するメリット
任意整理をすべきかで迷った際は、弁護士に相談することで自分にとって本当に任意整理が適しているのかを判断でき、後悔のない選択につながります。
ここでは、「任意整理はしないほうがいい」と思っている人が弁護士に相談する主なメリットを3つ紹介します。
1.任意整理が必要かどうか判断してくれる
弁護士に相談すれば、現在の借金額や収入状況、返済履歴などをもとに「任意整理をすべきか否か」を冷静に判断してもらえます。
自己判断では「まだ頑張れば返済できる」と思っていても、実際は利息が大きく負担となり完済が難しいケースも少なくありません。
また、自分では「任意整理をしたほうがいい」と思っていても、借金総額や収入のバランスから見て、任意整理をする必要がない場合も考えられるでしょう。
このように自分での判断が難しい場合でも、専門家の客観的な視点を取り入れることで、無駄な手続きや不必要なリスクを避けられる点は大きなメリットといえます。
2.相談者に合った解決策を提案してくれる
弁護士は任意整理以外にも、個人再生や自己破産といった複数の債務整理方法を扱います。
そのため、相談者の生活状況や家族構成、今後の収入見込みを踏まえて、最適な解決策を提案可能です。
たとえば「住宅ローンは守りたいがカードローンは整理したい」「家族や職場に借金についてバレることは避けたい」といったニーズにも柔軟に対応し、最適な方法を提案してもらえるでしょう。
また、借入先が多く、任意整理後の返済が煩雑になる場合は返済代行サービスを提供してくれたり、債務整理によってクレカやローンが使えなくなった際の代替案を教えてくれたりなど、手続き後のサポートも充実しています。
3.任意整理のデメリットを詳しく教えてもらえる
任意整理を検討している人の多くは「クレカが一生使えなくなるのでは?」「家族に借金についてバレるのでは?」など漠然とした不安を抱えています。
その点、弁護士に相談すれば、任意整理のデメリットを具体的に説明してもらえます。
「どのくらいの期間、社会生活に影響が出るのか」「再びカードを作るにはどうすればいいのか」といった実務的な疑問にも答えてもらえるため、正しい理解を持ったうえで判断できるでしょう。
デメリットを把握していれば、後悔せずに行動に移せるようになるはずです。
さいごに|任意整理をするかしないかの自己判断はNG!弁護士に相談しよう
本記事では、任意整理しないほうがいいといわれる理由や、任意整理せずに借金を放置するリスクなどについて詳しく解説しました。
任意整理は、利息のカットや返済条件の見直しによって借金の負担を減らせる一方で、元金が減らない・信用情報に傷がつくなどのデメリットも伴います。
そのため、ネット上で「任意整理はしないほうがいい」という意見を目にして迷う人も少なくありません。
しかし、借金額や収入状況、家族の事情によっては、任意整理が最適な解決方法であることも多いです。
自己判断で「任意整理はしない」と決めてしまうと、問題が長引いたり、手遅れになったりするリスクもあるので、早めに弁護士へ相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士に相談すれば、任意整理が本当に必要か、ほかの債務整理のほうが適しているのかを客観的に判断してもらえます。
さらに、デメリットや今後の生活への影響も具体的に説明してもらえるため、安心して次の一歩を踏み出せるでしょう。
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