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自己破産をすると持ち家はどうなる?手放すときの手続きや手元に残すための方法など

自己破産をすると持ち家はどうなる?手放すときの手続きや手元に残すための方法など

自己破産は債務者の借金返済義務を免除できる強力な手続きですが、その代償として、債務者の保有する一定の資産は全て処分しなければいけません。

当然ながら、債務者の所有する持ち家も処分対象です。

そのため、借金問題を解決したいが持ち家は手元に残したいという場合は、自己破産以外の生活再建方法を検討しなければなりません。

そこで本記事では、自己破産における持ち家の取り扱いや、持ち家を手元に残しながら借金問題を解決する方法、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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自己破産をすると持ち家はどうなる?原則として手放す必要がある

自己破産をすると、処分見込額が20万円以上の財産は原則として全て換価処分の対象と扱われます。

持ち家のような不動産が処分見込額20万円未満になることは考えにくいため、ほとんど全てのケースで持ち家は処分対象になるでしょう。

そのため、持ち家に居住している債務者が自己破産をしたときには、新たな生活拠点を探したり、子どもを転校させたりする必要があります。

なお、債務者が賃貸物件に住んでいるのなら、自己破産をしても生活環境が変わることはありません。

なぜなら、自己破産によって賃貸物件の契約が解除されることはないからです。

また、自己破産によって実際に持ち家からの退去を強いられるのは、競売手続きを経たあとの退去日です。

通常、競売手続きが終了するまでに半年~1年程度の期間を要するので、自己破産を申し立ててすぐに持ち家から出ていかなければいけないわけではありません。

自己破産に伴って持ち家を手放すときの3つの手続きパターン

自己破産手続きにおいて持ち家が処分されるときの流れを解説します。

1.破産者が任意売却をする

任意売却とは、住宅ローン返済中の持ち家についてローン返済が滞ったときに、債権者である金融機関や連帯保証人の同意を得たうえで、債務者個人の判断で不動産を売却する方法のことです。

自己破産の手続きがスタートすると任意売却はできませんが、自己破産の申し立てをする前なら、任意売却の方法で持ち家を処分できます。

任意売却をすれば、自己破産後の競売手続きそのものが回避できるので、競売情報に物件が掲載されることはありません。

そのため、競売情報がきっかけで知人などに自己破産について知られるリスクを軽減できます。

また、任意売却なら一般の中古不動産市場での売却が可能なので、競売手続きによる換価よりも高値での処分が可能です。

売却代金は住宅ローンの残債に充当されるので、住宅ローン契約の連帯保証人の経済的負担を軽減できるでしょう。

そのほか、持ち家を自己破産の前に任意売却することで、自己破産が同時廃止事件に振り分けられる可能性が高まる点もメリットです。

これによって、自己破産手続きの費用・時間が大幅に節減されます。

2.破産管財人に売却してもらう

持ち家を所有する債務者が自己破産をするときには「管財事件」に分類される可能性が高いです。

管財事件では、破産管財人が債務者の財産を調査し、換価・配当に向けた作業をおこないます。

破産管財人は、任意売却または競売の方法で債務者の所有する持ち家を処分します。

ただし、競売よりも任意売却のほうが高値で売却できる可能性が高いので、実務上は任意売却の方法が選択されることが多いです。

持ち家の住宅ローンが返済中の場合には、破産管財人が住宅ローン会社に任意売却について同意をとりつける流れが一般的です。

なお、破産管財人が債務者の持ち家を任意売却するときの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. 破産管財人が破産財団を構成する持ち家の任意売却について裁判所の許可を得る
  2. 破産管財人が住宅ローン会社から任意売却の同意を得る
  3. 破産管財人が任意売却に向けて不動産会社に査定を出してもらうなどの売却活動を進める
  4. 破産管財人が買い手との間で売却手続きを進める
  5. 破産管財人名義で持ち家の売買契約を締結する
  6. 破産管財人の立ち会いのもと決済手続きがおこなわれる
  7. 持ち家の引渡し、所有権移転登記がおこなわれる
  8. 持ち家の売却代金などが債権者に配当される

3.住宅ローン会社が競売にかける

住宅ローン返済中の持ち家を所有している債務者が自己破産を申し立てると、住宅ローン会社が持ち家を競売にかけて処分します。

住宅ローン会社は持ち家に抵当権を付けており、売却代金から優先的に代金を回収するためです。

住宅ローン会社が持ち家を競売にかけるときの流れは、以下のとおりです。

  1. 住宅ローン会社が裁判所に競売を申し立てる
  2. 裁判所が競売の開始決定を出す
  3. 裁判所の執行官が持ち家を調査する
  4. 持ち家に関する情報が公開されて入札がスタートする
  5. もっとも高い金額を入札した人が落札者になる
  6. 裁判所が売却許可決定を出す
  7. 持ち家の引渡し、所有権移転登記がおこなわれる

競売開始決定から持ち家の引渡しまでは半年~1年程度を目安に考えておきましょう。

自己破産後も持ち家に住み続けたい人が検討すべき2つの対策

債務者のなかには、「自己破産をして借金生活から解放されたいが、持ち家は手放したくない」と希望する人も少なくはないでしょう。

ここでは、自己破産をしながら持ち家に住み続けるための対処法について解説します。

1.リースバックを利用する

リースバック(セール・アンド・リースバック)とは、所有している持ち家を不動産会社に売却したあと、不動産会社との間で賃貸借契約を締結して、借り家として同じ家に居住し続ける方法のことです。

持ち家の所有権は失いますが、家にそのまま住み続けられるので、引っ越しや子どもの転校などに対応する必要はなくなります。

ただし、リースバックを利用したあとの賃料は相場よりも高く設定されることが多いです。

自己破産をすることで借金返済義務からは解放されますが、高い賃料が原因で家計が逼迫するおそれがある点に注意しましょう。

2.家族に持ち家を買い取ってもらう

自己破産をしたあともどうしても今の持ち家に住み続けたいのなら、家族に持ち家を購入してもらうのも選択肢のひとつです。

家族が持ち家の所有権を得ることで、持ち家は破産財団から除かれて競売による処分を回避できるからです。

なお、持ち家を家族に買い取ってもらう際は、不動産名義を債務者本人から家族に移転するだけではいけません。

単なる名義変更は、免責不許可事由のひとつである「財産隠し」に該当すると判断されかねないからです。

家族に持ち家を買い取ってもらう手段をとるときには、家族に売却する旨について破産管財人の許諾を得たうえで、適正な不動産価格を現金一括で支払ってもらいましょう。

持ち家を手放したくないときは自己破産以外の債務整理も検討しよう!

持ち家を手元に残す債務整理手続きとしては、任意整理と個人再生が挙げられます。

持ち家を手放さずに借金問題を解決したいのなら、自己破産だけに拘り続けるのではなく、その他の選択肢から適切な生活再建方法を検討するべきでしょう。

以下で任意整理と個人再生について理解し、どの方法が最適か判断する材料にしてください。

1.任意整理|住宅ローン以外の借金だけを整理することができる

任意整理とは、債務者・債権者との直接交渉によって利息や遅延損害金をカットし、元本のみの返済計画を作り直す債務整理手続きのことです。

債務者側が自由に任意整理する借金を選択できるので、「住宅ローン以外の借金だけを任意整理して、住宅ローンは今までどおりに返済を継続する」という生活再建方法も選択可能です。

この場合、住宅ローンについては任意整理をしていない状態なので、一括返済を求められたり、強制執行をかけられたりする心配はありません。

ただし、任意整理は利息・遅延損害金をカットできるだけで、借金の元本自体を減額できるわけではない点に注意が必要です。

現在無職だったり、任意整理で作り直す返済計画を履行できるだけの継続的な収入がなかったりするなら、任意整理による生活再建は難しいでしょう。

2.個人再生|住宅ローンが残っている持ち家でも残せる可能性がある

個人再生とは、裁判所を利用して借金総額を一定額まで減額し、原則3年の返済計画を作り直す債務整理手続きのことです。

自己破産のように借金返済義務を帳消しにすることはできませんが、任意整理よりも大きな借金減額効果が期待できます。

個人再生の最大の特徴としては、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が挙げられます。

住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを個人再生の対象から外して持ち家に住み続けながら、「住宅ローン以外の借金」の返済負担を軽減することが可能です。

ただし、個人再生は裁判所を利用する手続きなので、任意整理以上に手続きハードルが高いです。

債務者本人だけで個人再生手続きを進めるのは簡単ではないので、必ず借金問題に強い弁護士に相談・依頼してください。

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持ち家がある場合の自己破産は弁護士に相談するのがおすすめ!

「持ち家を残しながら自己破産したい」と希望するなら、借金問題に強い弁護士への相談・依頼が不可欠です。

ここでは、持ち家がある債務者が自己破産を検討しているときに弁護士へ相談・依頼するメリットを解説します。

1.持ち家を残すための方法を検討してくれる

借金問題に強い弁護士は、「持ち家を残しつつ借金問題を解決したい」という依頼主の希望をかなえるために、さまざまな選択を提案してくれます。

たとえば、債務者の家族に持ち家を現金一括購入するだけの経済的余裕があるなら、「家族との間で持ち家の売買契約を締結したうえで債務者本人に自己破産をさせる」という選択肢を提案してくれるでしょう。

また、「持ち家を残したい」という希望が最も重要であるのなら、自己破産ではなく任意整理・個人再生による解決が視野に入ってくるはずです。

さらに、収入や借金総額などを総合的に考慮すると、もはや借金生活を継続するのが難しいと考えるときには、持ち家を手放さざるをえない状況であることを丁寧に説明してくれます。

どのような生活再建手段が適切かは債務者の置かれた状況によって異なります。

借金問題に強い弁護士は実績・ノウハウを活かして債務者の状況を分析してくれるので、持ち家問題と生活再建を同時に解決してくれるでしょう。

2.持ち家を手放す場合には任意売却について相談ができる

自己破産を選択せざるを得ない返済状況であり、かつ、持ち家を手元に残す手段が見つからないときには、任意売却か競売のどちらかで持ち家が換価処分されてしまいます。

そして、任意売却と競売なら任意売却のほうが債務者にとって有利な条件で売却が可能です。

なぜなら、任意売却は中古不動産市場の相場どおりの価格で売却できるからです。

自己破産に強い弁護士に相談すれば、提携している不動産仲介業者などと連携をして、少しでも高額かつスピーディーに売買取引が成立するようにサポートしてくれるでしょう。

自己破産における持ち家の取り扱いに関してよくある質問

さいごに、自己破産における持ち家の取り扱いについてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

Q.持ち家が共同名義の場合はどうなる?

自己破産の換価処分の対象は、債務者本人の財産に限られます。

そのため、持ち家が共同名義の場合、自己破産で競売にかけられるのは「債務者本人の持ち分」だけです。

他の共同名義人の持ち分には自己破産の効力は及びません。

ただし、債務者本人の持ち分だけが競売にかけられた結果、もともとの共同名義人からすると持ち家が全く見ず知らずの第三者との共同名義状態になる点に注意が必要です。

なお、不動産実務では、自己破産の競売で債務者の持ち分を取得した第三者が共有物分割請求訴訟を提起したうえで、残りの持ち分を取得して持ち家全体の所有権を取得することが多いです。

Q.持ち家を家族名義に変更すれば換価処分を回避できる?

自己破産による換価処分を免れる目的で、持ち家の名義を債務者本人から家族に移転したとしても、換価処分を免れることはできません。

なぜなら、持ち家の実質的な所有者は債務者本人であると判断されるからです。

むしろ、換価処分を免れるために名義変更をした点が免責不許可事由のひとつである「財産隠し」に該当すると疑われて、免責までのハードルが高くなってしまいます。

どうしても持ち家を手元に残したいなら、家族に持ち家を買い取ってもらったうえで、合法的に不動産の所有権移転登記を済ませるしかないでしょう。

Q.自己破産後に賃貸住宅を借りることはできる?

自己破産によって持ち家を処分された場合には、新たな生活拠点を探さなければいけません。

そのときに選択肢にあがるのが「賃貸住宅の契約」でしょう。

自己破産の経歴が物件の賃貸借契約を妨げることはないので、免責許可決定を得たあとでも賃貸物件を借りることができます。

ただし、賃貸物件の契約条件に「家賃保証会社への加入」が求められる場合には注意が必要です。

なぜなら、自己破産によって信用情報に傷がつくので、信販系の家賃保証会社の契約審査に落ちる危険性があるからです。

自己破産をしたあとに賃貸住宅を借りるときには、家賃保証会社が加入条件になっていない物件を選ぶか、家族名義で物件を借りてもらうとスムーズでしょう。

Q.自己破産後はすぐに退去しなければならない?

自己破産で換価処分された自宅から退去するタイミングは、競売や任意売却によって買い手に物件が引き渡されるときです。

競売で持ち家を処分するケースでは、通常申し立てから6ヵ月~1年後が退去日の目安です。

自己破産を申し立ててから退去日までにはある程度期間の余裕があるので、自己破産手続き中にしっかりと貯金をするなどして、新生活に向けた準備を進めるべきでしょう。

Q.不動産の買い手がつかなかったらどうなるの?

競売・任意売却にかけられても、持ち家の買い手が見つからない可能性はゼロではありません。

買い手が見つからないと、持ち家を換価処分するのは不可能です。

実務上、期間入札と特別売却を3回ずつ繰り返しても買い手が見つからないときには、裁判所は競売手続きを停止できます。

また、任意売却を試みても買い手が現れないときには、破産管財人が裁判所の許可を得て、持ち家を破産財団から放棄します。

このような状況になれば、自己破産をしても持ち家を手元に残すことが可能です。

ただし、余程条件の悪い持ち家でない限り、競売でも任意売却でも買い手が見つからないという事態にはならないでしょう。

さいごに|自己破産の手続きが得意な弁護士はベンナビ債務整理で探そう

「自己破産で借金問題を解決したいが持ち家には住み続けたい」と希望しているのなら、できるだけ早いタイミングで借金問題に強い弁護士に相談してください。

自己破産に強い弁護士へ相談・依頼すれば、リースバックや家族への売却、自己破産以外の債務整理手続きなどの幅広い選択肢から、可能な限り債務者本人の意向に沿った生活再建手段を提案してくれるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人春田法律事務所
春田 藤麿 (第一東京弁護士会)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。