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悪意の受益者とは?過払い金の利息起算点(日)や請求時の注意点を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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悪意の受益者(あくいのじゅえきしゃ)とは、不当な利益と知りつつも、法律上の原因なくして他人から不当な利益を受けた者を指す言葉です。

過払い金の返還請求において有名な言葉ですが、不当な利益を受取った者は不当な利益によって発生した損害分を弁済する義務があり、不当な利益と知りつつも不当な利益を受取った悪意の受益者は、その元本に加え利息分の支払いをする義務があります。

過払い金請求において、グレーゾーン金利によって貸付業務を行っていた賃金業者のほとんどが悪意の受益者に該当しますが、法律上、必ずしも法的金利を守らなかった貸付業者が悪意の受益者と認定されるわけではありません。

過払い金ブームの最中、賃金業法の変化に伴い数多くの過払い金に関する裁判が行われましたが、その都度、悪意の受益者に関する新たな解釈が求められてきました。

これから過払い金請求をする方は、より高額な過払い金を返還するために悪意の受益者とはどういったものなのか理解する必要がありますが、そのためには過去の判例に関して説明しなければなりません。

そこで、今回の記事では法律上の観点、また判例を元に過払い金請求における悪意の受益者がどういったものなのか、また過払い金請求する上での注意点についてまとめました。

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悪意の受益者を理解する上で必要な事前知識

冒頭でも申しましたが、悪意の受益者とは不当な利益と知りつつも、法律上の原因なくして不当に利益を受けた者を指す言葉です。損害を被った与益者は不当利益分の損害金を悪意の受益者へ請求する権利(不当利得返還請求権)があります。

ここでいう与益者とは、過払い金の発生者を指しますが、では不当利益とはどういったものなのでしょうか。

不当利益とは|過払い金に利息が加算される場合とは?

そもそも過払い金とは、本来、支払う必要がないのに支払っていた利息分であり、利息制限法を超える金利で貸付を行っていた賃金業者から借入をしていた方に、過払い金は発生します。

【参照】
▶「過払い金とは|過払い金の仕組みと返還請求までの手順まとめ
▶「過払い金の対象となる人に共通する9つの特徴

この過払い金は利息制限法という法律上の原因をなくして発生した不当な利益分になるので、過払い金とは不当利益であり、過払い金返還請求とは不当利得返還請求の一部です。

過払い金が返還できるのは当たり前だと思われると思いますが、賃金業者が不当な利益だと知っていた場合(悪意の受益者)、過払い金返還請求はどのように変わるのでしょうか。その場合は、不当利益(過払い金)に加えて不当利益によって発生する利息分の返還請求をすることが可能です。

つまりは悪意の受益者に対しては、発生した過払い金に加算して利息分も請求することができると認識してください。

利息の発生期間とは?

不当利得(過払い金)に対して発生した利息は、年利5%によって計算されるため、悪意の受益者に対して過払い金+利息5%の不当利得返還請求権請求することができます。しかしながら、この不当利得はいつを起算点として算出すべきかという問題があります。

この件については法廷で争われましたが、平成21年9月4日の最高裁の判決によって過払い金発生の段階から利息が発生するとの判例ができました。

みなし弁済とは

では、過払い金請求において、賃金業者が悪意の受益者と認定されるための条件について確認していきます。

悪意の受益者は、不当な利益と知りつつも法律上の原因なくして不当に利益を受取った者と定義されますが、この法律上の原因は利息制限法に該当する一方、不当な利益を知っているかいないかをどうやって判断すればいいのでしょうか。

そのためには、2008年の賃金業法の改正によって現在は廃止されてしまった、みなし弁済規定について理解しなければなりません。

みなし弁済とは、一定の条件を満たしていれば利息制限法を超える債務の弁済でも出資法上限金利未満の金利(グレーゾーン金利内)であれば法的に適用される弁済方法でした。
参考:みなし弁済とは?利息付きの過払い金請求をするための知識

過払い金請求における悪意の受益者の定義

つまりは法律上の原因なくして不当な利益を受けるということは、みなし弁済が適用されない貸付を行っていたことを意味することになり、過払い金請求における悪意の受益者とは、みなし弁済の要件を満たしていない利息制限法を超える賃金業務を営んでいた業者です。

みなし弁済が適用されるか否か

しかしながら、後に詳しく後述しますが、グレーゾーン金利を超える賃金業務を営んでいた業者で、みなし弁済の要件を満たす業者はいないだろうと判決が下されました。

そこで、賃金業者は悪意の受益者でないことを弁明するために、みなし弁済の要件を満たしているつもりはあったが、みなし弁済の要件について理解していなかったと主張しました。

ちなみになのですが法律上のおける「知っている」ことを”悪意”、「知らない」ということを”善意”と定義づけられることがしばしばあります。

悪意の受益者でも同様であり、判例上ではみなし弁済の適用条件について知っていたのか知らないのかで、善意の受益者が悪意の受益者なのかが裁判で争われました。

もし、過払い金請求において賃金業者が善意の受益者と判決された場合、過払い金に不当利得が付与されない、または減額されて判決が下される場合がほとんどです。

 

みなし弁済

適用に関する認識

返済義務

悪意の受益者

適用されない

なし

過払い金+利息

善意の受益者

適用

ある

過払い金のみ

判例から読み取る実務上の悪意の受益者の扱い

では実際に判例を元に、利得返還請求がどのように行われていたのか確認していきましょう。

平成18年の最高裁判決|みなし弁済の主張は不可能

まず、平成18年以前の賃金業者は自信が善意の受益者であることを主張するために、みなし弁済の適用条件を守って貸付業務を行っていたことを主張しました。

それに対して平成18年1月13日の最高裁判決により下された判決は、みなし弁済の主張は適用されない賃金業者が大半であるというものでした。

債務者の任意性を満たしていない

その理由の一つは、貸付業務の内容が要件の一つである債務者の任意性を満たしていないというものです。賃金業者の契約書には期限利益の喪失が含まれており、これは弁済を強要する内容であるため債務者の任意性を尊重しておりません。

※期限の利益の喪失:債務者に債務不履行(契約書の内容通りの履行(返済)を行わない)が生じた場合、分割で返済する権利が失われ残りの債務を全額返済しなければならないもの

参照:「期限の利益の仕組みと期限の利益を喪失した場合の対処法

18条書面の交付の要件は満たしていない

また、要件の一つである18条書面の交付に反していることも理由の一つにあげられます。18条書面によると賃金業者は利用者が借入の度に、契約年月日を記載する義務がありますが、契約年月日が記載されていないためです。

この判決によってグレーゾーン金利で貸付業務を営んでいた業者の大半が、悪意の受益者であるという認識を前提に、裁判が進められていくことになりましたが、この段階ではまだ原告側(過払い金発生者)が、賃金業者が悪意の受益者であることを立証しなければなりませんでした。

平成19年の最高裁判決|悪意の受益者であることを推定

上記の判決がでたことにより、賃金業者側は、「18条書面の交付はなかったが、みなし弁済の規定を満たしていた認識はあったため自身等が善意の受益者である」ことを主張しました。

法律上は過払い金請求者側に悪意の受益者の立証義務がある

それに対して平成19年7月13日の判決は、「みなし弁済の要件を満たすことを認識するに至るやむを得ない理由がある場合を除いて、みなし弁済の要件を満たしていなければ、悪意の受益者であることが推定される」という内容でした。

結果として、これ以降の裁判では賃金業者側が、利得返還を望まないのであれば、自身が善意であることを立証しなければなりません。

また、上記の判決の内容は、同時にみなし弁済の要件に関して誤解していたが、みなし弁済を適用させるつもりがあった、要件に関して誤信するに至る正当な理由があれば、善意の受益者と推定されるかもしれないということです。

平成21年の最高裁の判決|悪意の受益者と推定できない

しかしながら、先ほどの判決により賃金業者側は、平成18年1月13日の判決より前の貸付業務であれば「みなし弁済の要件を満たすことを認識するに至るやむを得ない理由」に該当するため善意の受益者であることを主張しました。

平成18年の判決前の貸付業務に関しては善意と見なされるかもしれない

その背景には、平成18年1月13日の判決前まで、みなし弁済の18条書面の交付の要件において、領収書ごとに契約番号の記載があれば契約年月日を記載する必要がないと施行規則が定めてあったことがあります。

賃金業者の多くは、この施行規則に従って領収書ごとに契約年月日を記載しなかったのですが、この18年の判決により契約年月日の記載がなければみなし弁済の要件が満たさなれないことが決まりました。

そのため賃金業者側は、「平成18年の判決以前における借入に関する領収書・契約書に契約年月日が記載されていないことは、みなし弁済の要件を誤信するのにやむを得ない理由に該当する」ことを主張しました。

少数ではあるが特段の事情を認める下級審判決

この主張に対して平成21年7月10日の判決は、平成18年の判決以前における賃金業務に関しては、みなし弁済に関する誤信があったのはやむを得ないと判決をくだしております。

この判決によって過払い金請求返還において、過払い金に付随する利息が減額されるケースが増えましたが、実際のところ善意の受益者として判決されることはほとんどありません。

リボ払いにおける悪意の受益者との関係性


アコム、プロミス、CFJなどリボルビング払い方式の貸付業務を営んでいた業者は、前項で紹介した判例とは違った形式で善意の受益者であることを主張しました。

リボルビング払い方式に関する問題点

その背景を理解するためには、リボルビング払い方式という返済方式について理解しなければならないでしょう。

返済期間・返済金額が確定しづらい返済方式

アコムやプロミス、CFJが取り扱っていたリボルビング支払い方式とは、一定の与信枠の範囲内(上限借入額)であれば借入が自由であり、毎月、借入残高を元に算出される「利息+最低返済額」を返済すればいいという形式の返済方式です。

当然ながら、一般の借入と異なり、利用者の追加の借入金額に応じて、月々の返済金額、返済期間は異なります。しかしながら、みなし弁済の要件でもある17条書面には賃金業者側が、契約時に確定的な返済期間と返済金額、返済回数を契約書に記載するという内容のものです。

返済金額と返済期間が変動しやすいリボルビング支払いにおいては日付と金額を確定されることは難しいため、リボルビング支払い方式で賃金業務を業者は契約時の契約書に確定した返済期間と返済金額を記載しませんでした。

平成17年の最高裁|みなし弁済は適用されない

過払い金返還請求に対してアコムやプロミス、CFJなどはリボルビング支払い方式においてみなし弁済の要件を難しいことを理由に、善意の受益者であることを主張しました。

れに対して平成17年12月15日における最高裁の判決は、返済回数、返済期間に関する記述がない以上はみなし弁済は成立しないとの内容でした。

平成23年の最高裁|悪意の受益者と判決

上記の判決から、アコム、プロミス、CFJ側は、平成17年の判決より前のリボルビング支払い方式による借入に関しては、みなし弁済の要件に関して誤信していたが、みなし弁済に関する認識があったため、善意の受益者であることを主張しました。

それに対して平成23年12月1日の最高裁は、アコム、プロミス、CFJに対して悪意の受益者であると判決を下しました。

悪意の受益者に過払い金の不当利得返還請求する上で気を付けるべき点

では、上記の内容を踏まえた上で、これから過払い金返還を請求する方が、不当利得を返還するために気を付けるべき点についてまとめました。

平成18年以前の借入に伴う過払い金の不当利得返還請求

まず、過払い金返還請求においてほとんど過払い金に利息が付けられた状態で返還されることは可能です。しかしながら、平成18年以前に発生した過払い金に関しては、必ずしも過払い金に対する利息が返還されるとは限りません。

先ほどの判例からわかる通り、みなし弁済における要件の18条書面に関して、平成18年の判決以前の借入に関しては契約年月日を記載していないことは、みなし弁済に関して誤信があったのは仕方がないと判決される可能性があるためです。

賃金業者側は18条書面を理由に利用明細書・契約書を収集

賃金業者側も判例を元に、平成18年以前の過払い金発生者に対しては、躍起になって利用明細書、領収書、契約書を集めているでしょう。

訴訟まで発展するケースが多い

過払い金請求は、任意の交渉により和解で片がつく場合も多いですが、より高額な過払い金返還を望む場合、裁判で白黒はっきりつける必要があります。特に過払い金に利息を付けた返還請求に関しては、交渉の段階で話がまとまることはほとんどありません。

そのため訴訟まで発展することを前提に考えて欲しいのですが、特に経営が不安定な賃金業者ほど裁判がこじれる傾向にあります。

悪意の受益者に対する過払い金の不当利得返還請求を弁護士に依頼すべき理由

しかしながら、訴訟手続きを個人で全て行うことは負担が大きいでしょう。

訴訟における代理人

申立から訴訟まである程度の手間と時間を要しますが、申立に関しては申立書類に過不足があった場合、裁判所から申立を受理してもらえません。そのため申立書類を作成するにあたり弁護士や司法書士に作成を依頼するのが効率的でしょう。

また、日常的に仕事をしている方にとって、裁判のために日程を合わせるのは大変だと思いますが、弁護士に依頼すれば法廷の代理人を任せることができます。

認定司法書士に限り、請求金額が140万円以下の過払い金請求の訴訟の代理人を務めることが可能ですが、不当利得返還請求は裁判が長引く可能性が高く、認定司法書士は第二審以降の代理人を務めることができません。

そのため、弁護士に訴訟手続きを依頼するのは手続きの負担を軽くするために効果的です。

賃金業者との交渉がスムーズ

また、訴訟手続きの前に、まず賃金業者に対して過払い金返還に関する交渉を行いますが、個人で交渉を行った場合、賃金業者側の対応が悪いことが珍しくありません。

賃金業者とのやりとりを円滑にするためにも弁護士に依頼した方が効果的です。また、140万円以下の過払い金の請求であれば認定司法書士に限り、交渉を委託することができます。

返還金額が高額

また一般的に弁護士に依頼した方が、過払い金の返還額が高額です。特に交渉や裁判の途中で和解を持ち掛けられた場合など、弁護士が後ろ盾についていた方が、より高額な返還金額を賃金業者側が提案してきます。

まとめ|悪意の受益者と推定されることがほとんど

過払い金請求をする上で、例外的に賃金業者側が善意の受益者と認められることがありますが、ほとんどの場合は悪意の受益者として判決されます。より高額な過払い金を返還するためには、利息分を加えた過払い金を返還請求するべきです。

これから過払い金返還請求する方が今回の記事を参考にしていただけたらと思いますが、以下、各賃金業者の過払い金への対応についてまとめた記事になります。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。