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債務整理中でも過払い金請求をすることはできるのか?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
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任意整理とは返済できない借金を整理する債務整理の一つです。

任意整理の処理の過程で貸金業者に対する過払い金があれば、過払い金請求をすることも検討することになるでしょう

この記事では任意整理や過払金請求について説明します。

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任意整理と過払金請求の基本

任意整理とは

まず借金を整理する方法は、裁判所を利用する方法利用しない方法があります。

裁判所を利用して個人の借金を整理する方法には、特定調停、個人民事再生、自己破産などがあります。

一方で裁判所を利用せずに借金を整理する方法が、今回ご説明する任意整理です。

任意整理とは、債権者と直接交渉・協議して、合意することにより、債務者の返済義務の範囲や返済方法を見直す行為を言います。

あくまで当事者間での話合いにより決定されるものであるため、法律上決まったルールはありません。

最終的に合意できれば、新たに合意された返済義務の範囲・方法に従って、債務者は返済を続けていくことになります。

過払い金請求とは

上記のような債務整理を進める中で、貸金業者との取引関係を法律に基づいて見直した結果、返済が過剰となっていることがあります。

このような過剰な返済金を「過払金」と呼び、過剰となっているものの返還を求める行為が過払金請求です。

より詳しく説明すると、金銭貸借について利息を付す場合には、利息制限法という法律により上限金利が定められています。

この上限金利を超えた利率について合意しても、原則として当該合意は無効であり、当該取引に適用される約定利率は利息制限法の上限利息となります。

しかし、平成18年の最高裁判例が出るまでは、この原則論は非常に緩やかに解釈されており、容易にすり抜けることが可能でした。

そのため、同判例以前の貸金業者は利息制限法を無視した高金利での貸付を続けていました。

しかし、同判例で当該原則は厳格に解釈・適用されなければならないという判断が下され、貸金業者の従来のやり方は通用しなくなりました。

そして、同判例の判断に従って取引を見直した結果、ほとんどの貸金業者の貸付は利息制限法違反ということとなり、債務者は本来支払うべき金額を超えて弁済をしていたと認められることが相次ぎました。

これが過払金請求の始まりです。

多くの貸金業者は同判例を受けてこれまでのやり方を是正し、貸付金の利息を利息制限法の範囲内で行うようになりましたので、現在の貸付金取引で過払金が発生することはまずありません。

しかし、現在でも長年に渡って返済を続けていたような取引であれば、過払金が生じている可能性はゼロではありません

ブラックリストとは

貸金業者との間で任意整理を行った場合、約上の取引にデフォルト(債務不履行)があったものとして、事故情報が信用情報機関へ登録されるといわれています。

この登録リストが所謂「ブラックリスト」というものです。

同リストは、あくまで金融取引について債務不履行があった場合に登録されるものであるため、過払金の請求とはまったく関係がありません。

したがって、貸金業者に対して過払金請求をしても、それのみでブラックリストに登録されるということはありません

ブラックリストに載るとどうなる?

ブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が載る)と、例えば次のようなことが難しくなると思われます。

  • 各種ローンの利用
  • 消費者金融の借入
  • クレジットカードの発行

事故情報の掲載期間は事故内容にもよりますが、5年程度登録されることがほとんどです。

任意整理・過払い金請求どちらもまずは弁護士に相談

任意整理及び過払い金請求については、独力で対応することも不可能ではありませんが、債務整理についての知識・経験がない状態で、貸金業者と交渉したり、過払金を正しく計算して貸金業者に請求をすることは事実上困難です。

また、業者側も弁護士が介入しない状態では、あまり誠実に対応してくれない可能性もあります。

そのため、債務整理や過払金請求をスムーズに進めたいのであれば、専門家である弁護士や司法書士のサポートを検討するべきでしょう

まずは、1人で考え込まず専門家に相談してご自分の状況を整理してみてはいかがでしょうか。

必要に応じて、その後専門家へ任意整理等をご依頼されることをおすすめします

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。