過払い金請求の必要書類一覧|集め方や提出方法・紛失時の対処法
貸金業者への過払い金の請求における必要書類は、過去の取引明細、引き直し計算書(法定利息計算書)、過払い金請求通知書の3点です。
これら必要書類は個人交渉の場合、ご自身で作成するなどして貸金業者に提出しなければなりません。
この記事では、過払い金請求に必要な書類と、その揃え方や提出方法を、返済額の計算方法などとあわせて解説します。
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過払い金の請求に必要な書類
冒頭で説明した通り、必要書類は主に、①過去の取引明細、②引き直し計算書(法定利息計算書)、③過払い金請求通知書の3点です。
必要書類が揃っていないと、過払い金の請求は事実上できないので、注意してください。
仮に貸金業者が任意で支払わない場合、裁判に発展する可能性がありますが、この場合はよりよりこれら資料が必要となります。そのため入手し資料は予備やコピーを用意して、大切に保管しておきましょう。
取引明細
過払い金を計算する際は、貸金業者と実際に取引をしたという証拠が必要になります。それが取引明細です。取引明細は、貸金業者に開示請求ができます。手元に取引明細がすべて残っていたとしても、正確な明細を手に入れるために開示請求を行ったほうが良いでしょう。開示請求は電話や郵送で行うことができます。
債権調査票を提出する
「債権調査票」とは、破産した貸金業者が顧客に送る書類です。
貸金業者が倒産した場合、通常、取引のあった債務者には破産管財人からこのような通知書の送付を受けることになります。この債権調査票には、氏名・取引期間、過払い金額などを記入する項目があるので、これを記入して必ず期限内に管財人に返送しましょう。
返送をしないと破産手続に参加できず、配当を受けることができない恐れがあります。
もし、債権調査票について疑問がある場合は、弁護士や司法書士への相談を検討してみてください。
引き直し計算書(法定利息計算書)
取引明細を元に「引き直し計算書」を作成・用意します。「引き直し計算」とは、実際に支払った金利と、利息制限法の上限金利に照らして計算した金利の差額を計算することです。
計算はエクセルなどの計算ソフトを用い行います。また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して作成してもらうこと可能です。注:引き直し計算をした際に過払い金額が発生していなければ請求はできません。計算が合っているかどうか念入りにチェックしましょう。
過払い金返還請求通知書
貸金業者に過払い金の請求を命じる書類です。過払い金請求通知書は、インターネットでダウンロード可能なワードのテンプレートなどで、簡単に作成できます。
過払い金返還請求書通知書の作例
過払金返還請求通知書 私、□□□(昭和○○年○○月○○日生)は、御社との継続的金銭消費貸借契約において、以下の通り通知、請求致します。 まず、御社におかれましては、取引履歴の開示にご協力頂きありがとうございました。 さて、私□□□と御社の継続的金銭消費貸借契約につき、取引履歴を利息制限法の定める法定金利に従い、元利計算をしたところ、金*******円の過払金が生じております。(過払利息5%を含む) 計算書は、別途、○○にて送付いたします。 よって上記の過払金につきましては、返還をしていただきたくお願い申し上げます。 平成○○年○○月○○日 ○○○銀行 ○○○支店 普通預金 口座番号 ******* 住所 ○○県○○市○○○ ***-** 〒***-**** |
裁判に発展した場合の必要書類
上記2つは過払い金の請求に必須の書類ですが、早めに用意しておくと便利な書類もあります。それは、裁判に発展した場合に必要となる書類です。こちらはすぐに準備する必要はありませんが、準備しておくと過払い金の請求にかかる時間を短縮できます。
訴状
上記①~③の書類と、配達記録を元に作成した訴状を用意します。
収入印紙
コンビニや郵便局などで購入できます。
資格証明書(被告である貸金業者の登記簿謄本)
法務局に直接足を運ぶか、もしくはオンラインで申請することで購入できます。
必要な書類を紛失してしまった際の解決策
契約書を紛失した場合や、どこの貸金業者をいつ利用したのか忘れてしまい、明細が入手できないといった場合には、個人信用情報機関に問い合わせましょう。
国内の金融機関はすべて、個人信用機関である「CIC(CREDIT INFORMATION CENTER CORP.)」 「JICC(株式会社日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」のうち、いずれか1つ以上に加入しています。そのため、これらの機関に問い合わせることで、過去に利用した貸金業者を知ることができます。
もし貸金業者が倒産していたら
残念ながら、倒産した貸金業者から過払い金を全額請求することは不可能です。
過払い金返還請求権も、倒産処理の手続きで処理されることになり、債権者の債権は一定割合に減縮されるか、配当金の支払いを受けるに留まることになります。なお、このような倒産処理による支払いの場合も、適宜適切に倒産手続きに参加する必要があります。
以下は、倒産した貸金業者から過払い金を請求する際に必要な手続きです。
必要書類の提出書類は配達記録で提出
引き直し計算書と過払い金請求通知書が用意できたら、コピーを取ったうえで、原本を貸金業者に配達記録郵便で提出しましょう。
配達記録郵便だと配達されたという証拠書類が差出人と配達先に届きます。この証拠書類は裁判に発展した際に使用するため、大切に保管しておきましょう。
過払い金の計算方法
過払い金額はご自身で算出できます。下記のツールを利用して、過払い金額を計算してみましょう。どちらも無料かつ簡単に利用できます。
既存のエクセルのテンプレートの利用
無料でダウンロードできるテンプレートを使って過払い金額を計算する方法があります。
ネット上には、さまざまなサイトで過払い金額を計算するエクセルのテンプレートが公開されています。取引日と借入額、返済額などの取引明細に記載されている数字を入力すれば、過払い金額を算出できます。
無料かつ簡単に過払い金額を計算することができるので、利用するとよいでしょう。
以下にその一例を示します。
専門家に依頼する
弁護士や司法書士に依頼すれば、計算から交渉までの一連の手続きを代行してもらえます。自力で計算をするのが不安ならば、依頼するほうがよいでしょう。
過払い金は全額返還可能?解決が困難な場合の対処法
多くの場合、全額返金は不可能です。とりわけ、専門家を介さずに個人で貸金業者に交渉をした場合は減額される可能性が高いといえます。
また、先述した通り、貸金業者が倒産している場合は大幅に減額されます。
どうすれば全額返金が可能か
過払い金を全額返還してもらえるケースは稀です。特に個人で過払い金を請求すると、見くびられて返還額を減額される恐れがあります。
ただし、裁判で全額または高額を請求できる可能性があるので、金額を重視するのであれば、訴訟を行ったほうがよいかもしれません。
過払い金請求の解決が困難な場合
書類作成に支障が出た、貸金業者に取引を断られた、といった困難に直面した場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談しましょう。
請求自体を代行してもらうこともできるので、懸念やリスクを大きく減らせます。
弁護士や司法書士に依頼する際のメリット・デメリットは以下です。
メリット |
貸金業者との和解がしやすい 交渉から訴状手続までの手間が省ける 取り立てや返済を一時的に免除してもらえる |
デメリット |
着手金、成功報酬金がかかる 専門家選びの手間がかかる 事務所に通わなければならない |
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者との交渉により債務の額を確定し、弁済方法について和解することです。任意整理は債務者本人がすることもできますが、基本的には裁判所を通さない「私的な」債務整理です。そのため、債権者有利の合意に至るケースがあります。
個人再生(民事再生)
民事再生法による再生手続が、個人再生です。将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある人が、債務の一部を3年程度で支払い、残額を免除してもらう制度です。再生案が認められると、借金を一定額(例えば、借金の10分の1(最大)など)に減額できます。
自己破産
債務者自らが申し立てる破産のことです。具体的には、財産を強制的に金銭に変え、全債権者に平等に分配をする裁判手続きを指します。
債務整理を専門家に依頼する場合の費用
基本的に、債権整理の相談は無料で行えますが、大抵の場合、債務整理に着手する際の着手金や報酬金は支払わなければなりません。
各費用は専門家によって異なりますが、相場は下記を参考にするとよいでしょう。
債務整理の種類 |
着手金 |
成功報酬 |
1.任意整理 |
4万~5万程度/1債権 |
減額された債務金額の10% |
2.個人再生 |
30万程度 |
減額された金額の10%~20% |
3.自己破産 |
20万程度(万が一債権者が訴訟を起こした場合は、裁判費用が別途請求されることになります) |
免責が決定された場合のみ発生[MOユ14] |
『弁護士や司法書士に依頼した際にかかる費用<過払い金の返済額』となる見込みがある場合は、依頼することをおすすめします。
過払い金の発生理由と請求期限にも注意しよう
過払い金請求において、利息制限法は上限金利を15~20%と定めていますが、一定の要件を満たす場合にこれ以上の利息を定めても有効とされていました。従前はこの例外規定を緩やかに解釈していたため、実態として、上限金利を超える貸付取引が横行していました。
しかし、平成18年にこの例外規定を厳格に解釈し、上限金利を超える合意は原則として無効となるとの最高裁判例が下されました。
以降、利息制限法の上限を超える金利の有効性が認められる余地がほとんどなくなり、そのような金利を前提として行われた弁済金は、貸金業者の不当利得になり得ると考えられるようになりました。この不当利得金が、いわゆる「過払い金」です。
なお、過払い金を請求できる期間は、原則として借金を完済してから10年間と決まっています。10年以上経つと、過払い金返還請求権は原則として時効で消えてしまいます。
まとめ
過払い金が請求できる期間には、10年という限りがあります。少しでも過剰な利子を払っている可能性があるなら、早めに手を打ちましょう。まずは取引履歴を確認し、過払い金額を計算することが重要です。
個人で請求手続きを行うこともできますが、必要な書類を一から揃えたり、過払い金の正確な計算したりしなければなりません。請求できたとしても、貸金業者に見くびられて返還額を減額される恐れもあります。
こうしたリスクを考慮すれば、過払い金の請求は、弁護士や司法書士といった専門家に相談したほうがよいといえます。迅速・正確な対策をして、貸金業者から過払い金を返還してもらいましょう。
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