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息子の借金は払わせるか親が負担すべきか?借金返済時の注意点とは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
息子の借金は払わせるか親が負担すべきか?借金返済時の注意点とは
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  • 「息子の借金が膨れ上がっている」
  • 「息子が多額の借金をしていることがわかった」

上記のような深刻な問題を抱えている親もいるでしょう。

そのような親は、借金をした息子に対してやるせなさを感じたり、借金をちゃんと返済していけるかどうか不安に思ったりして、ひどく困惑していることでしょう。

子供の借金問題を解決する方法はあるので安心してください。

本記事では、以下のようなことを解説しているので、子どもの借金問題に悩んでいる方は参考にしてください。

  • 子どもの借金を親が返済する義務はあるのかどうか
  • 学生ローンやクレジットカードなどの借金別の対応
  • 子どもに借金を返済させるのに有効な方法である債務整理について
  • 債務整理を弁護士に依頼したほうがよい理由や依頼費用の相場 など
息子の借金でお悩みの方へ

借金問題は息子自身が解決しなければならない問題ですが、親にもできることはあります!

それは、正しい解決方法を教えることです。

債務整理では、借金を減額・免除することで無理なく借金問題を解決できます。

債務整理をご検討の方は、できるだけ早い段階で弁護士や司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。

専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。

未成年の借金に対応してくれる
  • 業者との関係を断ち切れる
  • 催促・取り立てを最短即日で止められる
  • 最適な債務整理を提案してくれる
  • 返済計画を一緒に考えてくれる

借金原因は問いません。相談は親が代理することはできませんが、同伴することが可能です。

利子で借金が膨れる前にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年10月31日時点のものです

息子の借金が発覚!親に借金の返済義務はあるのか

以下では、親が息子や娘などの借金を肩代わりしなくてよい理由や、逆に返済義務があるケースなどについて説明します。

親が息子の借金を返済する義務はない

まず結論として、基本的に息子や娘の借金を親が返済する義務はありません

息子が借金をしていても、貸金業法では債務者以外の者に対して、債務者に代わって返済をするよう求めることを禁止しており、親が返済する義務は法的にも存在しません

(取立て行為の規制)

第二十一条貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

引用元:貸金業法第21条

 

貸金業法とは

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。

引用元:貸金業法のキホン:金融庁

もちろん、親が息子の借金を任意で肩代わりすることは可能です。

この場合、第三者弁済として法的に認められていますが、あくまで親の意思によるものです。

親の中には「自分の子どもが作った借金なのだから親にも責任がある」と思う方もいるかもしれません。

しかし、そのような責任はなく、親が借金を返済していたら子どもを甘やかすことにもなりかねません。

親ならば、子どもの経済的自立を促し、子どもに借金を返済させるべきでしょう。

「子どもがお金の管理を自分でおこなえるようになるために、子ども自身に借金の返済をさせる」ことが大切です。

親が保証人や連帯保証人の場合は返済義務がある

子どもの借金を親が肩代わりしなければいけないケースは、連帯保証人に親が指定されている場合です。

貸金業法では、債務者や保証人以外の者に返済を求めることは禁止されていますが、親が息子の借金の保証人や連帯保証人になっている場合は、例外として返済義務が生じます

連帯保証人は、債務者が借金を返済できない場合、代わりに返済する義務があります。

息子の借金が発覚した場合の借入先別の対処法

子どもが借金を抱えているなら、すみやかに借金額を把握して、事態が大きくなる前に解決に向けて動くことが重要です。

ただし、借入者が未成年である場合と成人である場合で契約の扱いが変わります。

また、クレジットカードや消費者金融など、借入先によっても対処法が異なります。

以下では、子どもが未成年の場合の契約の有効性や、借入先別の対処法などを紹介していきます。

未成年の息子が親の同意なく借入の契約をした場合

未成年の子どもが、親の同意なしに借入の契約をした場合は、契約を無効にすることができます。

ただし、子どもが下記3つのケースに該当している場合は、契約を無効にすることができません。

​息子が既婚者である場合

未成年であっても既婚者であるならば、法律上は成人と同じ扱いを受けるため、借入契約を取り消すことができません。

息子が契約時に「成年である」と詐称していた場合

未成年であるのに「成人である」と詐称して借入契約をした場合は、隠していた側に非があるため、契約の取り消しができません。

息子が商売をしている場合

子どもが自営業をおこなっており、その営業のために借り入れをした場合、借入契約を取り消すことができません。

なお、法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これに伴い、18歳以上であれば親の同意なしで借り入れが可能になりました。

息子がクレジットカードで借金をした場合

近年のクレジットカードは、18歳以上ならば作成・利用できることが多く、「クレジットカードで買い物をしすぎてしまい、返済ができないほどの借金を作ってしまった」というケースもあります。

この場合、まず優先すべきは借金額の確認です。

毎月の返済額を調整して借金を返済していけそうならば、債務整理の中でも「任意整理」をおすすめします。

逆に、返済が難しいようならば「個人再生」なども検討しましょう。

息子が学生ローンで借金をした場合

学生ローン」とは、大学生や専門学校生などの18歳以上の学生を対象としたローンです。

2022年4月1日の法改正以前は、学生が未成年の場合は、保護者の同意が必要でした。

未成年者が借入時に勝手に親の名前でサインしたり捺印をしたりして、親の同意が得られたように見せかけた場合は、借入契約を取り消すことができない可能性があります。

親の同意を得て借入契約をした場合でも、親が連帯保証人である場合などを除いて、親に支払い義務はありません。

2022年4月1日以降は成人年齢が18歳となったため、18歳以上であれば学生ローンの利用に親の同意は必要なくなりました

学生ローンで子どもが返済できない場合、親が扶養義務の一環として代わりに返済することが多いかもしれません。

息子が消費者金融で借金をした場合

18歳以上で安定した収入があるならば、学生でも社会人でも利用できるのが消費者金融です。

消費者金融は、利息の相場が15%~20%と高いので、借金が膨れ上がっている恐れがあります。

この場合は、債務整理によって借金を減額し、返済していくのが負担の少ない方法です。

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子どもに借金を返済させるには債務整理が有効

膨れ上がった子どもの借金を返済させるには、子どもに債務整理をさせて借金を減らしたり、返済日を調整したりするのがよいでしょう。

子どもに一括返済を強いるのは難しいですし、親が一旦立て替えたとしても子どもがお金を返してくれなかったり、新たに借金をしたりするおそれがあるからです。

自身から子どもに債務整理という方法を教えて、弁護士や司法書士などの専門家に相談させるとよいでしょう。

債務整理で減額できる金額

下図は、債務整理でどれくらい借金が減るのかを示したものです。

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあり、以下のように借金に対する効果が異なります。

債務整理の条件

下図は、任意整理・個人再生・自己破産それぞれに適した人について示したものです。

アルバイトでも、収入状況などによっては任意整理や個人再生などの利用が可能です。

条件については、「債務整理ができる条件とは?妥当な債務整理方法も診断」で詳しく解説しているのでご覧ください。

 

 

債務整理のメリット・デメリット

親御さんの中には「債務整理をしたら子どもの将来に悪影響があるのでは」と心配な方もいるかもしれませんが、債務整理したからといって子どもに重大な影響はありません。

下表は各債務整理のメリット・デメリットですが、デメリットを見れば悪影響がそれほどないことがわかるでしょう。

 

メリット

デメリット

任意整理

・手続きの負担が軽い

・将来利息(現在もしくは将来にわたって支払う利息)がカットされて債務を削減できる

・任意整理をして完済後の約5年間はクレジットカードの作成・利用や借り入れが不可能

・借金の免責がおこなわれない

個人再生

・住宅ローンがあっても、住宅ローン特則(※1)を利用すればマイホームを手放さなくて済む

・最大で総債務額を10分の1に削減できる

・個人再生をして約5年〜7年間は借り入れやクレジットカードの作成・利用などが不可能

・官報(※2)に個人情報が載る

自己破産

・借金の返済が全額免除される(ただし、滞納税金などの一部支払い義務は残る)

・自己破産をして約5年〜7年間は借り入れやクレジットカードの利用・作成などが不可能

・マイホームなどの財産(原則20万円以上)は処分される

・官報に個人情報が載る

※1:住宅ローン特則とは住宅を所有していてローンが残っている場合に、ローンの支払いを延期することで住宅を所有し続けることができる制度。

※2:官報とは国内で起こった出来事を知らせるための国の機関紙で、購買したりインターネットで閲覧したりすることができる。

ただし、自己破産には職業制限が設けられており、就職活動や就労に影響が出る可能性があります。

息子の借金問題で債務整理するなら弁護士への依頼がおすすめ

子どもに債務整理をさせるなら、弁護士や司法書士に依頼して一緒におこなったほうが安心です。

任意整理は借入先と交渉して借金を減らしてもらう方法なので、自力では交渉が成立しないことがあります。

また、個人再生は裁判所を通すため手続きが複雑なので、専門家を介さずにおこなうのはおすすめできません。

債務整理の経験が豊富な弁護士や司法書士に一度相談してみましょう。

弁護士・司法書士に依頼するメリット

下図は、弁護士や司法書士に依頼した場合のメリットを示したものです。

逆にいえば、個人で債務整理をすると、これらのメリットが受けられません。

弁護士・司法書士に依頼する場合の費用相場

弁護士や司法書士へ依頼するとなると、依頼費用が心配な方も多いでしょう。

弁護士や司法書士の依頼費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には以下のような費用が必要です。

なお、以下は弁護士費用となっており、司法書士費用の多くは弁護士費用よりも10万円程度低く設定されています。

依頼費用が支払えない場合の対処法

債務整理を考えている方の中には、依頼費用を用意できない方もいるでしょう。

依頼費用の支払いが困難な方については、依頼費用を一時的に立て替えてくれる法テラスの「民事法律扶助制度」があったり、分割払いや後払いに対応している法律事務所などもあったりするので活用しましょう。

詳しくは「債務整理にかかる弁護士費用が払えない|分割や後払いなどの対処法を紹介」で説明しているのでご覧ください。

まとめ

基本的に親には子どもの借金を返済する義務はありませんが、子どもの経済的自立を促す必要はあるでしょう。

子どもが借金をしていたらまず借入先を聞き、それに合わせて適切な対応を取りましょう。

子どもに自力で借金を返済させるには、債務整理をおこなって借金をカットしたり、返済日を調整したりしてもらうのがおすすめです。

子どもに対して債務整理という方法を教えて、弁護士や司法書士などの専門家に相談するよう促してみましょう

もちろん一緒に相談しに行くことも可能です。

初回相談無料の法律事務所も多いので、依頼費用などが不安な方もまずは相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。