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自分の信用情報を確認する「信用情報開示請求」の手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自分の信用情報を確認する「信用情報開示請求」の手順
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信用情報(しんようじょうほう)とは、クレジットカードや個人の年収、住宅情報、勤務先、ローンなどの信用取引に関する契約内容に加え、返済・支払状況・利用残高といった客観取引事実を表す情報のことです。

返済が滞るなどの事故情報が信用情報に掲載されることを「ブラックリストに載る」とも呼んだりしますが、今回は信用情報に関する内容と、自分の信用情報を確認する手順を紹介します。

ブラックリストの基礎知識一覧

ブラックリスト(事故情報)とは、クレジットカードの返済が滞った場合などに、事故情報として金融機関の個人信用情報に登録されることを言います。

ブラックリストに載ってしまったら掲載を消すことはできる?

ブラックリストに載ると携帯の契約はできなくなる?

ブラックリストの掲載期間は?

事故情報ってなに?クレジットカードを利用する方法は?

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信用情報と信用情報機関の基礎知識

現金を使わずに「個人の信用」にもとづく取引のことを、信用情報を扱う株式会社日本信用情報機構では「信用取引」といい、その「個人の信用」を客観的に表した情報を「信用情報」と呼んでいます。

信用情報に事故情報が載る=ブラックリストに載る

ブラックリストという言葉を聞いた事があるかと思いますが、厳密に言うとブラックリストという言葉は存在せず、この信用情報に事故情報が登録されることをブラックリストに載ると表現します。

クレジットカードの延滞やローンの未払い、最近では携帯電話や税金の滞納でもブラックリストに載ることがあるので、くれぐれも延滞や滞納には気をつけて欲しいものです。

信用情報機関とは

信用情報機関はこういった確認を日々おこなうことで、消費者の返済能力に応じた適切な信用供与をスムーズにおこない、過剰貸付などを未然に防ぐことに従事しており、日本には3つの信用情報機関が存在します。

日本信用情報機構(JICC)

日本で最も古くからある信用情報機関の老舗です。

消費者金融系の信用情報機関として知られており、全国信用情報センター連合会、テラネット、CCBの統合で出来た組織で、平成18年に金融庁から指定信用情報機関に指定されています。

信用情報の更新速度と反映時間の速さに定評があり、同日中の多重申込みなどの情報はリアルタイムでわかると言われています。

また、日本信用情報機構に載った情報は以下の年数が立たないと消されません。

表:日本信用情報機構に事故情報が載った(ブラックリスト入りした)場合の登録期間
延滞情報 5年
債務整理 5年
多重申込 6ヵ月

シーアイシー(CIC)

CICはクレジットカード会社系の信用情報機関で、1984年日本クレジット協会と日本信用情報センター、そして全国信販協会の信用情報機関を一本化して設立されました。

信販系と言われてはいますが、銀行系金融機関や消費者金融も数多く加盟しています。

株式会社シー・アイ・シー(以下、CIC)は、クレジット会社の共同出資により、昭和59年に設立された、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
また、CICは、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関です。

引用元:CICとは|指定信用情報機関のCIC

クレジットカードの滞納、信販会社のローン延滞、債務整理などをおこなった場合には、CICに事故情報として載ることになります。

CICは原則として月一回以上の登録情報更新が義務づけられています。

そのため、リアルタイムではないものの、6億件以上(平成24年11月)の個人信用情報が管理されています。

表:シーアイシーの事故情報の登録期間
延滞情報 5年
債務整理 5年
多重申込 6ヵ月

全国銀行個人信用情報センター

信用情報(ブラック情報)の登録機関としての役割は、ほかの機関と比べても大差はありませんが、全国銀行個人信用情報センターにだけ、自己破産の官報情報が登録されています。

また、登録期間が10年となっているため、銀行系特有の厳しさが現れていると言えます。

全国銀行個人信用情報センター(以下「センター」といいます。)は、消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会(以下「全銀協」といいます。)が設置、運営している個人信用情報機関で、ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報を登録し、会員における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供しています。
センターの会員は、センターを利用することにより、消費者等への過剰貸付(多重債務)の防止や審査事務の迅速化を図っています。

引用元:全国銀行個人信用情報センター | 全銀協の活動を知りたい方 | 一般社団法人 全国銀行協会

表:全国銀行個人信用情報センターの事故情報の登録期間
延滞情報 5年
債務整理 5年
個人再生及び自己破産の官報情報は7年
多重申込 6ヵ月

自分の信用情報を確認する情報開示の手順

では実際に自分の信用情報を確認する手順を紹介します。

信用情報開示で確認できること

信用情報には、個人のクレジットカードや割賦販売および住宅などの各種ローンのほか、リースの利用残高と返済履歴が登録されており、具体的には以下のものが該当します。

個人を特定するための情報

  • 氏名・生年月日
  • 自宅住所
  • 自宅電話番号
  • 勤務先名と住所と電話番号
  • 運転免許証番号または本人確認書類の番号

個人の属性情報

  • 契約に関わる情報
  • 契約内容についての情報
  • 登録会社名
  • 契約日・金額・雇用形態・返済回数等
  • 返済状況についての情報
  • 割賦情報 (CIC)
  • 年間支払見込額
  • 割賦部分の支払状況
  • 金融情報 (CIC・JICC)
  • 延滞など金融事故に関わる情報 など

信用情報開示請求の手順

主な方法としては、

  1. 窓口で直接請求する
  2. 郵送での開示請求をおこなう
  3. ネットで開示請求をおこなう
  4. 電話で開示請求をおこなう

この4つがありますが、全国銀行個人信用情報センターだけは郵送のみとなっています。

詳しい手順は「事故情報(ブラックリスト)に載っているか確認する方法」をご覧ください。

信用情報開示報告書の見方で気をつける5つのポイント

まず、信用情報開示報告書には、自分のクレジット契約に関する「信用情報」が記載されており、見本としては以下のようなものになっています(※CICの場合)。

信用情報開示報告書

引用元:信用情報開示報告書の見方|情報開示とは|指定信用情報機関のCIC

ここで注目すべきポイントは以下の5点です。

1:契約内容

表示 内容
カード等 クレジットカードなどの契約
個品割賦 商品などの代金を分割払いなどで支払う
リース 商品のリース料を支払う契約
保証契約 返済できなくなった本人に変わって、保証会社等が返済することを決めた内容
無保証融資 保証の付いてないキャッシング
保証融資 保証の付いたキャッシング
住宅ローン 住宅資金を借り入れた契約
移管債権 複数のクレジット契約を一本化したもの

2:極度額(18)

契約のカードで利用できる最大の金額のことで、クレジット会社等で設定されています。

もし「N」と表示されていた場合、これは同じカード会社のクレジットカードを2枚持っていて、それぞれに限度額が決められている場合に、もう一件のクレジット情報が「N」になります。

3:入金情報

これはクレジットカード会社への入金状況を記号で示したもので、左が一番最新のものになり、右に進むほど古いものになります。

それぞれの記号にどのような意味であるかは、以下の表をご覧ください。

記号 内容
請求どおり(もしくは請求額以上)の入金があった
P 請求額の一部が入金された
R 本人以外から入金があった
A 本人の事情で約束の期日までに入金がなかった(未入金)
B 本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった
C 入金されていないが、その原因がわからない

請求もなく入金もなかった

※クレジットの利用がない

空欄

クレジット会社等から情報の更新がなかった

※クレジットの利用がない

4:返済状況(移動など)

もし移動と書かれていた場合、それは長期間(61日以上または3ヵ月以上)の支払い遅れがあるケースです。

この「移動」の記録は、延滞などが解消したあとも、情報の保有期限がくるまで残り続けます。

一般的に、「移動」がついた状態からブラックリストに載ったと思ってよいでしょう。

5:終了状況

表示 内容
完了 お支払いが完了し、クレジット会社などの契約が終了した場合
本人以外の弁済 本人以外(保証人や保証会社)から支払いがされている場合
貸倒 クレジット会社等が貸倒として処理したもの
移管終了

①複数の契約を一本化するため、契約が終了扱いになったもの

②クレジット会社等が、契約を第三者に譲渡した場合

法定免責

支払いの免除が法的に認められた場合(自己破産

空欄 契約が継続中の場合

わかりにくいのは以上の5点になりますので、信用情報開示報告書が届いた場合は、参考にしてください。

信用情報に載ってしまう原因

このようにして自分の信用情報を知ることができます。

もしも信用情報が載っているようでしたら、またこちらに戻ってきて以下を読み進めていってください。

もしも、信用情報に載っていたのであれば、何が原因で信用情報に載ってしまったのでしょうか?

3ヵ月以上の支払い遅延があった

まず、金融機関からの借り入れや、分割払い、ローンなど何かしらの支払いが3ヵ月以上滞ったことがありませんでしたか?

3ヵ月以上の支払い遅延があった場合、「信用を乏しく損ねる」として、事故情報で信用情報に載ってしまうことが考えられます。

債務整理をおこなった

債務整理というと、自己破産や個人再生などの借金を減らす為の制度・手続きですが、それらをおこなうことにより、信用情報に載ってしまうことがあります。

携帯端末の分割払いが未払いだった

意外に盲点なのが、携帯端末の分割払いが遅延して信用情報に載ってしまうことです。

理由としては、利用料と端末分割料金を混同して考えている人が多く、分割払いの契約をしているという認識が薄く、滞納になりやすいからです。

信用情報に載っていた場合の影響

それでは、信用情報に載ってしまうことで今後どのような影響が出てきてしまうのでしょうか。

新たな借り入れができなくなる

信用情報とは、金融機関に対しての個人の支払い情報などが載ります。

つまり、信用情報に載ってしまうことで金融機関から「この人にお金を貸すと返ってこない危険性がある」と、借り入れを認められなくなります

ただ、これをポジティブにとらえると、今までお金にだらしなかった・苦労してきた分、新たに借金をすることはしばらく無くなったとも捉えられます。

一方では、正式な貸金業者ではない「闇金」は、信用情報に載っていても貸し付けをしていますのが、法外な金利で苦しめられますので決して関わらないようにしてください。

クレジットカードが作れなくなる

同じく後払いのクレジット会社も同じで、信用情報に載ってしまうことでクレジットカードが作れなくなってしまいます

クレジットカードがないことで、インターネット上や海外での買い物が不便になってくるでしょう。

ただ、クレジットカード使えないからと言って、どうしても生活ができなくなるということはありませんし、デビットカードでの代用も幾分可能です。

ローンが組めなくなる

車や住宅などの高額な買い物はローン(分割)で購入すると思いますが、信用情報に載っていると、ローンが組めなくなってきます

上記でお伝えしたように信用情報に載っている期間は5~10年です。

ただちに家を購入したい人などにとっては頭を抱える問題ですが、一生ローンが組めなくなるようなことではありませんので、その間にきちんと資金管理をしていくしかありません。

信用情報が載ってしまったことを周りに知られることはない

「信用情報に載ってしまったことを会社に知られたくない」などと思っている人もいるかもしれません。

結論から言いますと、信用情報に載ったことを周りの知人に知られるようなことはありません

ただ、クレジットカードが使えなかったりローンが組めないなどで、身近な人から感付かれてしまうようなことはゼロとは言えません。

ごまかしごまかしやっていくか、正直に言ってしまうかはあなた次第です。

ただ、信用情報に載っていることが知られたからといって、大きな影響はないでしょう(少し信用が下がったり、プライドに傷ついたりはあるかもしれません)。

信用情報を回復させる方法

信用情報に載ってしまうことでこのような弊害が出てきます。

どれも直ちに重大な影響を及ぼすものとは言えませんが、ローンが組めない、クレジットカードが使えないとなると、少し困ってしまいますね。

一度乗ってしまった信用情報を回復(削除させる)方法はないのでしょうか?

支払いを終わらせる

上記でお伝えしたように、支払い滞納が原因で信用情報に載ってしまった方で、現在まだ滞納し続けている方は、滞納が終了するまで信用情報回復までの年数が経過しません。

滞納を終わらせない限りはいつまでたっても信用情報を回復できないのです。

もしも滞納で信用情報に載ってしまった方はすぐに遅延分を支払うようにしてください。

さらに、今後再び滞納してしまうと、再び期間が延びてしまうこともありますので注意が必要です。

回復するまでの期間を待つ

お伝えのとおり、信用情報の回復はどうこう足掻いたところで回復はしません。

上記の期間が過ぎるのを待つしかありません

お伝えしたように、再び信用情報に載ってしまわないように、お金の管理能力を身に付けましょう。

これがいい機会かもしれません。

どう考えても身に覚えのない信用情報であれば申請も可能

たとえば、どうしても身に覚えのないことで信用情報に載っていたのであれば、その信用機関に登録した業者に申請することで信用情報を取り消してもらえることもあります

滅多にないことですが、当てはまりましたら一度信用機関に相談してみましょう。

まとめ

信用情報の確認は誰でもできますので、自分の信用情報を確認したい場合は、今回の内容を参考にしてください。

もし、信用情報に載っていたのであれば、無理に足掻くことは止めて、自身の金銭管理について見なおす期間だと捉えて、地道に今の収支のバランスを整えていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。