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過払い金請求とは?返還の条件や時効、デメリットまで徹底解説

アシロ 社内弁護士
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過払い金請求とは、貸金業者に払い過ぎた利息の返還を請求することです。

過去の金利を現在の上限金利に引き直して再計算し、過払い分を返還請求します。

出資法が改正され、2010年6月18日以降の上限金利が引き下げられたことで、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されました。

これにより、新たに過払い金が発生することはなくなりました。

しかし、現在でも過払い金を請求できる可能性が高い債務者は多くいます。

そこで本記事では、過払い金の請求条件のほか、過払い金請求のメリット・デメリットやリスク、過払い金請求の手続きと返還されるまでの流れなどを解説します。

また、弁護士に過払い金請求を依頼するメリットや、過払い金請求にかかる費用についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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目次

過払い金とは?

まず、そもそも過払い金とは何なのかを説明します。

過払い金とは、借金の返済にあたって利息制限法で定められた上限を超えて支払った利息のことをいいます。

冒頭で記載したとおり、現在は出資法の改正により、新たに過払い金は発生しません。

それまでは利息制限法の上限金利が15%~20%なのに対し、罰則をともなう出資法の上限金利が29.2%と乖離があり、多くの貸金業者は上限金利の高い出資法に基づき利息をとっていました。

ところが、2006年1月の最高裁によるグレーゾーン金利を原則無効とする判決のあと、2010年の出資法の改正によって上限金利が引き下げられました。

これにより、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。

また、利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けた場合には、行政処分の対象となっています。

詳しくは、下記も参考にしてみてください。

過払い金請求できるケース

現在でも、過払い金を請求できる債務者は存在します。

以下にあてはまる場合は、過払い金を請求できる返可能性があります。ケースは、下記の2つです。

  • 2010年6月17日以前に借り入れを開始した場合
  • 借金を完済済み・最終取引から10年以内の場合

返還請求できる主な貸金業者もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年6月17日以前に借り入れを開始した場合

2010年6月17日以前に借り入れを開始した人のうち、年20%〜29.2%の金利で借り入れていた人は、返還請求できる条件を備えています。

グレーゾーン金利による貸付は、基本的には改正出資法施行後はおこなわれていませんが、施行前の2010年6月17日以前に借り入れを開始した人の中には、現在でも過払い金返還請求ができる人はいるでしょう。

借金を完済済み・最終取引から10年以内の場合

過払い金の返還を請求できる権利は、10年で時効を迎えます。

そのため、借金を完済もしくは最終取引から10年以内の人は返還請求できる可能性があります。

たとえば、借り入れの最終取引が2015年4月1日の場合は2015年4月1日が起算点となり、10年後の2025年4月1日が、借りたお金や代金の支払い義務が消滅する消滅時効となります。

ただし、2020年の民法改正によって、2020年4月1日以降に最後の取引がおこなわれた場合は「取引終了から10年」または「権利を行使できることを知ったときから5年」のいずれか早いほうが適用されるので、時効完成時期には注意する必要があるでしょう。

過払い金請求できる主な貸金業者

過払い金を請求できる主な貸金業者は、過去にグレーゾーン金利を設定していた業者のみです。

たとえば、下記のような業者が挙げられます。

  • アコム
  • プロミス
  • アイフル
  • レイク
  • ニコス
  • CFJ
  • セゾン
  • オリコ
  • セディナ
  • イオン
  • ジャックス
  • JCB など

一方で、以下の業者は出資法が改正される前からグレーゾーン金利を設定しておらず、過払い金が生じていない可能性が高いとされます。

  • オリックス
  • モビット
  • キャッシュワン
  • ダイレクトワン
  • 銀行のカードローン
  • 公庫 など

過払い金請求のメリット

過払い金請求の主なメリットは下記の3つです。

  • 支払い過ぎた利息を取り戻せる
  • 交渉だけで解決できる可能性がある
  • 周囲に知られずに手続きを進められる

ここからは、この3つのメリットについて、解説します。

支払い過ぎた利息を取り戻せる

過払い金請求をすることで、支払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。

取り戻したお金は生活費に充てたり、ほかに借金がある場合はその返済に充てることも可能です。

交渉だけで解決できる可能性がある

過払い金請求は、個人再生や自己破産とは違って裁判所を経ることなく、交渉での解決が可能な場合があります。

その場合、時間や労力などの負担も少なくて済むでしょう。

もちろん、交渉で解決できない場合は、訴訟による解決を図ることも可能です。

周囲に知られずに手続きを進められる

過払い金請求をしても、官報に掲載されることはないため、周囲に知られずに手続きを進められます。

個人再生や自己破産などの債務整理をおこなう場合、国の広報誌である官報に手続き内容や個人情報が掲載されてしまいますが、過払い金請求の場合はその心配がありません。

また、過払い金請求の手続きを弁護士に依頼した場合も、弁護士には守秘義務が課されているので、弁護士から第三者に情報が漏れる心配もないでしょう。

過払い金請求のデメリット・リスク

過払い金請求では、以下のようなデメリットやリスクも存在します。

  1. 過払い金が満額返還されないこともある
  2. ブラックリストに登録されることがある
  3. 請求相手の貸金業者からは借り入れができなくなる
  4. すでに倒産している貸金業者からは回収が困難
  5. 弁護士に依頼する場合は費用がかかる

ここからは、過払い金請求のデメリットやリスクを詳しく解説します。

1.過払い金が満額返還されないこともある

過払い金を請求したとしても、必ずしも満額返還されるわけではありません。

おおよその過払い金の返還率は、裁判せずに和解する場合、メガバンク系や主な貸金業者でも80%ほどでしょう。

ただし、訴訟による解決の場合は、満額返還および過払い金利息を回収できる可能性もあります。

2.ブラックリストに登録されることがある

貸金業者に借金を返済中で、引き直し計算をして過払い金よりも借入残高が多い場合には、信用情報機関に「債務整理をおこなった」という事故情報が記録されるおそれがあります。

つまり、ブラックリストに登録される可能性があります。

こうした事故情報は、完済してから約5年が経過すると削除されます。

それでも、事故情報が消えるまでの間、新たな借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。

借金返済中に過払い金請求をおこなう場合には気を付けましょう。

3.請求相手の貸金業者からは借り入れができなくなる

過払い金請求をすると、相手方となる貸金業者から新たに借り入れをしようとしてもできなくなる可能性があります。

貸金業者は、過払い金を請求してきた債務者をいわゆる「社内ブラック」として、独自に管理する信用情報に記録している可能性があります。

このような場合、同じ貸金業者に新たに借り入れを申し込んでも審査に落ちる可能性が高いでしょう。

4.すでに倒産している貸金業者からは回収が困難

すでに倒産している貸金業者からは、過払い金の回収が困難です。

たとえば、過去には武富士・三和ファイナンス・日立信販などの大手貸金業者の倒産により、過払い金を回収できなかった債務者が多数いたでしょう。

5.弁護士に依頼する場合は費用がかかる

弁護士に過払い金請求の手続きを依頼するには、弁護士費用がかかります。

弁護士費用の具体的な内訳は、相談料や着手金、基本報酬・解決報酬・過払い金報酬などです。

成功報酬については、交渉で過払い金を取り戻した場合は過払い金額の20%、裁判での勝訴和解の場合は25%が成功報酬の上限となっています。

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過払い金請求の手続きの流れ

過払い金請求の手続きと返還されるまでの流れは、大まかに以下の6つのステップに分けられます。

  1. 貸金業者に取引履歴の開示請求をする
  2. 過払い金の引き直し計算をおこなう
  3. 貸金業者に過払い金請求をする
  4. 貸金業者と和解交渉をする
  5. 訴訟を提起する
  6. 過払い金が返還される

ここからは、それぞれのステップについて解説します。

1.貸金業者に取引履歴の開示請求をする

過払い金の計算をするために、まずは貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。

取引履歴は引き直し計算をするうえで必要となる資料です。

取引履歴の開示請求方法に定まった形式はなく、請求書を郵便で送っても構いません。

業者によっては電話でも開示に応じるところもあります。

開示請求の方法は、貸金業者のホームページや電話などで確認するとよいでしょう。

取引履歴が届くのは、請求してから長くても1ヵ月ほどでしょう。

ただし、貸金業者によっては、法律事務所からの開示請求にはすぐに対応しても、個人からの開示請求に対してはなかなか対応しないケースもあります。

また、貸金業者が取引履歴の開示に同意して書類を返送してきても、業者によっては一部の取引履歴のみしか開示しない可能性もあります。

開示された取引履歴については入念に確認しましょう。

2.過払い金の引き直し計算をおこなう

取引履歴が届いたら、過払い金の引き直し計算をおこないます。

引き直し計算とは、取り引きを利息制限法の利率で計算し直し、上限を超える部分を元金に充当しながら計算していくという計算手法のことをいいます。

3.貸金業者に過払い金請求をする

引き直し計算の結果、過払い金があることがわかったら、貸金業者に対して郵送などで返還請求をおこないます。

請求方法に決まりはありませんが、書面には住所や氏名・過払い金額・返還請求の意思・対応がない場合は訴訟を提起する旨、などの事項を記載して送付するのが一般的です。

ただし、過払い金の返還請求をおこなっても、貸金業者がただちに請求どおりに過払い金を返還することは期待できません。

その後は、貸金業者との和解交渉に入ります。

4.貸金業者と和解交渉をする

賃金業者との和解交渉では、電話や書面で金額や返還日などの返還交渉をおこないます。

貸金業者の中には、弁護士か認定司法書士を代理人として請求しなければ、任意での過払い金返還に応じないところもあります。

また、個人で請求すると、専門家が代理人にして請求した場合に比べて低い割合でしか過払い金の返還に応じない可能性もあります。

2回〜3回交渉しても、貸金業者が納得のいく金額を返還してくれなければ、訴訟を提起することを検討しましょう。

5.訴訟を提起する

過払い金返還請求訴訟は、過払い金が発生している貸金業者を被告として提起します。

訴えを提起する場合、過払い金の元金の額によって、提起する裁判所が異なります。

過払い金の元金が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟提起することになります。

土地管轄(訴訟提起する裁判所の区域についての管轄)については、以下のいずれかに提起することになります。

  1. 被告である貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所
  2. 自分が取引していた貸金業者の支店所在地を管轄する裁判所
  3. 自分の住所地を管轄する裁判所

基本的には、裁判所への訴状の提出しやすさや、口頭弁論期日の出席のしやすさなどから、自分の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するのがよいでしょう。

6.過払い金が返還される

裁判上での和解や判決により過払い金の返還請求が認められると、貸金業者が過払い金を支払います。

もっとも、なかには判決確定後であっても支払いを拒絶する貸金業者もいます。

その場合には、強制執行の手続きを踏むことになるため、専門家に相談しましょう。

過払い金の裁判について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

過払い金請求は弁護士に相談するのがおすすめ

過払い金返還請求をする場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼するハードルは高いように思えるかもしれませんが、メリットは多くあります。

ここからは、弁護士に依頼するメリットや過払い金請求にかかる弁護士費用のほか、過払い金請求を得意とする法律事務所の選び方などについて解説します。

過払い金請求を弁護士に依頼するメリット

過払い金の返還請求を弁護士に依頼するメリットは、主に次の3点あります。

納得のいく額を獲得できる可能性が高まる

過払い金の返還請求では、弁護士に交渉や訴訟を依頼することで、返還金額が高くなる可能性があります。

素人が自力で対応するよりも、弁護士が知識と経験に基づき交渉・訴訟を行おこなうことで、納得のいく金額を獲得することができるでしょう。

過払い金請求の手続きを一任できる

過払い金請求手続きでは、貸金業者と交渉するだけで解決しないこともあり、訴訟となれば訴状などさまざまな書類を作成する必要があります。

これらを全ての個人で対応するのは難しいでしょう。

法律への理解も必要であり、書類の不備や記入間違いを避けるためにも、弁護士に任せたほうが賢明といえます。

正確な過払い金額を計算してくれる

過払い金請求の事務手続きの中で、もっとも手間がかかるのが引き直し計算です。

引き直し計算は、実際に正確におこなおうとすると大変骨が折れます。

手間の軽減や正確さという点からみれば、引き直し計算を弁護士に依頼できるのはメリットが大きいでしょう。

過払い金請求にかかる弁護士費用

過払い金請求にかかる弁護士費用は、貸金業者1社あたり「約5万円+返還分の20%~25%程度」が相場です。

これに加えて実費などがかかる場合もあります。

もっとも、具体的な費用は法律事務所によっても異なるので、法律相談時によく確認しておくようにしましょう。

払い金請求を弁護士に依頼して解決した事例

以下は、「ベンナビ債務整理」に掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。

  • 依頼人:50代の男性会社員
  • 借金の理由:無職でなかったため
  • 借金総額:500万円
  • 借り入れ社数:5社
  • 借金の期間:18年
  • 過払い金返還額:200万円

50代の男性会社員のAさんは、失業により借金の返済ができず、弁護士に相談しました。

弁護士による調査の結果、すでに過払い状態となっていて5社ともに借金がない状態にできるうえ、合計200万円以上の過払い金の存在を確認できました。

その後、Aさんは訴訟などを通じ、5社合計で200万円以上の利息を含む過払い金を回収することに成功しました。

過払い金請求が得意な弁護士の選び方

過払い金請求を得意とする弁護士を選ぶなら、法律事務所の解決実績と弁護士費用に着目するとよいでしょう。

解決実績に関しては、法律事務所のホームページなどに掲載されている場合があるので、そちらを参考にしてみましょう。

また、弁護士費用に関しては「相談時に弁護士費用を明確に示してくれるか」「きちんと説明してくれるか」などを基準に検討するとよいでしょう。

過払い金請求に関してよくある質問

ここでは過払い金請求に関するよくある質問のうち、下記の4点について解説します。

  • 過払い金請求の時効はいつまで?
  • 過払い金請求するとブラックリストに登録される?
  • 過払い金請求は自分でできる?
  • 過払い金請求での弁護士と司法書士の違いは?

Q.過払い金請求の時効はいつまで?

過払い金請求での消滅時効の期間は「最後の取引から10年」です。

また、2020年4月1日以降に最後の取引がおこなわれた場合は「取引終了から10年」または「権利を行使できることを知ったときから5年」のいずれか早いほうが適用されます。

Q.過払い金請求するとブラックリストに登録される?

借金を完済したあとの過払い金請求については、信用情報機関でブラックリストに登録されることはありません。

しかし、借金返済中に過払い金請求をして、引き直し計算後に債務残高が残る場合は事故情報として登録されるおそれがあるので注意しましょう。

Q.過払い金請求は自分でできる?

過払い金請求は自分でもできます。

しかし、自分で過払い金を請求する場合、貸金業者から取引履歴を取り寄せたり、引き直し計算をしたりなど、全ての手続きを自分ひとりでおこなう必要があります。

また、貸金業者との交渉も全て自分でおこなわなければならず、困難がともなうでしょう。

過払い金請求は、弁護士を通じておこなうことをおすすめします。

Q.過払い金請求での弁護士と司法書士の違いは?

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する場合の大きな違いは、対応できる業務範囲です。

たとえば、司法書士は「貸金業者1件あたりの過払い金が140万円以下の案件」でないと、代理人となることはできません。

また、司法書士は簡易裁判所の訴訟しか扱えません。

弁護士であればそのような制限はなく、安心して対応を任せることができます。

最後に|過払い金請求でお困りの方は弁護士に相談を

過払い金問題を解決するノウハウはすでにある程度確立されていますが、自ら実践するのはハードルが高いものです。

特に、貸金業者との交渉を自らおこなったり、訴訟提起したりするのは難しいものです。

過払い金請求で困っている方は、借金問題や債務整理を得意とする弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債務整理編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。