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過払い金の対象になるのはどんな人?条件と請求の流れ

アシロ 社内弁護士
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過払い金について、「どういった人が請求できるんだろう」「かつて貸金業者と取引したことがあるけれど、自分も対象なんだろうか」と疑問に思っている人も少なくないでしょう。

過払い金自体は知っているけれど、どういった条件があれば請求が可能か知りたいという人も少なくないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、過払い金について次のことを解説します。

  • 過払い金ができる可能性が高い人の特徴
  • 過払い金請求をする際の注意点
  • 過払い金請求の手順と流れ

もしかしたら過払い金請求できるかもしれないと考えている人は参考にしてください。

過払い金請求を考えている方へ

過払い金請求は、認められている権利です。

従って過払い金がある方が請求をためらう必要はありません。

ただ自分がいくらの過払い金があるのか正確に計算するのは難しいことでしょう。

また過払い金請求には時効があるため、その時効が完成していたら請求をすることはできません。

過払い金請求を検討している方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば下記のような対応をしてもらえます。

  • 自身の過払い金に関する計算
  • 消滅時効が完成しているかの確認 
  • 過払い金請求手続きの代理  など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からあなたのお悩みをご相談ください。

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過払い金の対象になる人

過払い金の対象になるのは、簡単に言うと「グレーゾーン金利で借り入れを行っていた人」です。かつては、出資法と利息制限法で上限金利が異なっていました。利息制限法の上限は借入金額によって年20%~15%であったのに対し、出資法の上限は年29.2%だったのです。

そして、利息制限法の上限は超えるけれども、出資法の上限は超えない金利をグレーゾーン金利と呼び、多くの消費者金融や信販会社がこのグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。

そして、2006年に、最高裁の判決で利息制限法を超えた金利は無効という判断がでました。それ以降、グレーゾーン部分の金利については支払いが不要となり、過払い金として貸金業者に請求できるようになったのです。

過払い金の対象となる可能性の高い人の特徴9つ

ここでは、過払い金の対象となる可能性が高い人の特徴を9つ挙げていきます。

後述しますが、過払い金の対象に当てはまった方は、過払い金請求に向けて、専門家への相談や、過払い金の計算など、次のステップに向けて動き出してみましょう。

2010年までにお金を借りた事のある方

2010年から5年以上前に、消費者金融やキャッシングでお金を借りた経験のある方は、過払い金の対象になりえます。今は完済された方でも、借入れが5年以上続いているなら、過払い金が発生している可能性が高いでしょう。

過払い金対象が考えられる消費者金融・カード会社一覧

武富士

アコム

アイフル

プロミス

レイク

CFJ

(ディック・アイク・ユニマットレディス)

アプラス

NISグループ

(ニッシン・オリエント信販・ネットカード)

シンキ

(ノーローン・シンキカード)

ゼロファースト

三洋信販

(ポケットバンク)

エイワ・セディナ

(セントラルファイナンス・クオーク・OMCカード)

ニコスカード

オリコカード

エポスカード

クレディーセゾン

(セゾンカード)

ライフカード・KCカード(楽天KC・YJカード)

ポケットカード

UCカード

ビューカード

CFカード

イオンカード

現在では、出資法の金利が年20%になりました。一方、2006年以前は20%を超える高い金利(29%前後)が、当たり前だった時代もあったのです。取引の期間が長いほど、多くの過払い金が発生している可能性が高いとお考えください。

クレジットカードでキャッシングをした事がある方

2010年以前にクレジットカードでキャッシングリボをした方は過払い金の対象になる可能性があります。

ただし、ショッピングのリボは過払い金の対象にはなりませんので、ご注意ください。

借入れが2006年ごろまであるが今は完済している方

たとえ現在借金を背負っていない方(金融機関との取引が終了している方)でも、2006年以前に借入れをしていた方は、過払い金の対象となる可能性があります。ただし、時効が差し掛かっていることもありますので、早めに動き出すことをおすすめします。

金利20%以上の利息で支払いをしていた方

お伝えした通り、利息制限法での金利上限は、20%以内と決められています。1度でも20%以上の金利で借入れをしたことがある方は、過払い金の対象となります。また、借入額として多い10~100万円の借り入れでの金利上限は18%です。

1社から10万円以上を借りていて、18%以上の金利で支払ったことがある方も、過払い金の対象である可能性が高いです。

完済から10年以内の方

後述しますが、過払い金請求の時効は10年間です。これは、金融機関との取引が終了した後から数えて10年です。つまり、借金完済から10年が経過していない方は、時効が成立していませんので、過払い金請求のチャンスが残っています。

現在も取引があり5年以上続いている方

一概には言えませんが、借入れ年数が長引けば長引くほど、過払い金も高額になっている可能性が高いでしょう。目安として5年以上借入れをしている方は、どこかで過払い金の対象となっている可能性も考えられます。まずは、専門家に相談してみてみましょう。

自己破産をした方で、支払いを止める前に5年以上取引があった

自己破産をしたことで、過払い金請求を諦めてしまっている方もいるでしょう。しかし、破産後に過払い金請求できる場合もあります。ただ、通常の過払い金請求より若干複雑になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

特定調停で債務不存在和解をしたことがある

特定調停で債務不存在和解をするという債務整理の方法もありますが、中には過払い金を見逃しているケースがあります。債務不存在和解が済んでいても、過払い金の対象となるケースもあります。

同じ業者から複数回借金をしたことがある

同じ業者から複数回借金をしたことがある場合には、過払い金がある可能性があります。貸金業者は最初から多額の貸し付けをするのではなく、借りて・返してということを繰り返すうちに、返済能力があると判断して与信の額を大きくするからです。

消費者金融で1件につき100万円以上の額を借りるためには、通常は30~50万円くらいから初めて、何度も何度も借り入れ・返済を繰り返しているうちに限度額が大きくなっていく傾向にあります。

そのため、同じ業者から複数回借金をしているような場合には、借り入れが長期にわたっていることもあり、過払い金があるかどうか検討したほうがよいでしょう。

過払い金請求の対象にならない方

一方で、過払い金の対象とならない方はどのような方でしょうか。以下の内容に当てはまる方は、残念ながら過払い金の対象の可能性は低いです。現在も借金が残っている方は、他の方法も考えてみましょう。

2010年以降の法定金利でお金を借りている方

2010年以降、利息制限法の範囲内でお金を借りた方は、当然ながら過払い金請求の対象ではありません。

表:現在の利息制限法金利

借入額

10万円未満

10万~100万円未満

100万円以上

法定金利

20%

18%

15%

最初から上記の適法な金利で借りている方は、過払い金請求の対象者ではありません。また、現在の金利でも借金が減らない、あるいは毎月の返済が厳しい場合は、法務事務所に相談された方が良いでしょう。

過払い金請求の時効が過ぎた方

過払い金請求には時効があります。残念ながら消費者金融との取引が終了(完済)してから、10年が経過している方は、時効が成立している可能性が高いです。時効が成立してしまっている方は、過払い金請求の対象から外れてしまいます。

過払い金請求の対象になりにくい貸金業者

過払い金は、利息制限法以上の借り入れをしていた場合に発生するものです。つまり、利息制限法以上の借り入れをしていない場合には、過払い金請求の対象になりません。

銀行のカードローンは利息制限法以上の利息で貸付をすることはありませんので、過払い金はなく、過払い金請求の対象になりません。また、出資法と利息制限法の上限利息と同一になった、2010年6月18日以降の借り入れにも発生しません。

さらに、JCB・ジャックス・オリックスなど、貸金についての金利を早めに見直した会社では過払い金が発生しない場合があります。

過払金請求で注意すべきこと

過払い金の請求が可能であるとわかっても、次のような点について注意するようにしてください。

過払い金請求は10年の時効で消滅する

過払い金返還請求には時効が設けられており、借金を完済した翌日から10年の期間を過ぎてしまうと返還請求を行う事はできません。消費者金融やカード会社で借金の経験がある人は、まずは自分に過払い金がないかを調べてみる事をおすすめします。

10年以上も返済が継続している場合、新しく借入れを行うと昔の取引と一緒にされる危険性がありますが、消費者金融と取引が続いている限り返還請求権は消滅しませんので、ご安心ください。

借入先が倒産していないか

過払い金請求をしようと思っても、その会社がすでに倒産している可能性があります。もし請求先の会社が倒産していた場合には、過払い金は請求できません。

過払い金請求が加熱し、過払い金ブームと呼ばれた時期があり、そのときの多くの貸金業者が経済的に困窮したことがありました。

このときに、銀行系の傘下に入る、貸金業者同士で合併するなどして生き残っている会社もいますが、中小規模の貸金業者の多くが、また武富士のような大手でも倒産をしています。

もっとも、倒産をした場合でも、債権を一部回収できるケースはあります。あきらめずに弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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過払い金の対象になっていた方はすぐに行動を起こしましょう

あなたは、過払い金の対象になっていましたか?過払い金の対象になっていた方は、過払い金請求に向けて次なる行動を起こしましょう。こちらでは、過払い金請求に向けてできる事をご紹介していきます。

専門家に相談する

過払い金請求を行うにあたって、確実かつ、スピーディーな解決が見込めることが、弁護士や司法書士などの過払い金に精通した専門家に相談する利点です。ですが、依頼するのには抵抗のある方もいるでしょう。

そのような方は、まずは相談からはじめることをおすすめします。過払い金請求をはじめ、債務整理に関する相談は、相談者にも費用の不安がある事が多いことから、無料相談が可能な事務所も多くなっています。

専門家に相談することで、現在の過払い金の具体的な金額や、過払い金返還の方法などを教えてもらうことも可能でしょう。過払い金の対象となっている方は、専門家に相談してみましょう。過払い金対象外だった方も、他の方法を提示してくれる可能性もあります。まずは専門家の相談を上手く活用しましょう。

過払い金の計算をする

それでも、「過払い金の金額ぐらい自分で知りたい」と、考えている方も多いでしょう。

過払い金の計算を自分でしてみたい方は、以下のコラムを参考にしてください。

過払い金請求には大きなデメリットはない

それでも、過払い金請求に関して抵抗がある方は多いかもしれません。しかし、過払い金請求に大きなデメリットはありません。

過払い金請求を躊躇している間にも時効に近づくこともありますし、請求先の金融会社の経営体力が弱くなり、過払い金請求できる可能性も下がってきてしまいます。過払い金が請求できる可能性がある場合には直ちに弁護士に相談してください。

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過払い金請求の流れと手順

簡単にですが、過払い金請求の方法をご紹介します。

くり返しますが、過払い金は時効などで消滅してしまう可能性もあります。過払い金の対象となった方は、過払い金請求に向けて具体的に動き出してみましょう。より詳しくは、以下のコラムをご覧ください。

取引履歴の開示請求

まず、過払い金の有無を確実にするため、金融機関に取引履歴を開示してもらいます。過去の取引、金利が分かることで、具体的な過払い金の計算ができます。電話などでの請求が可能ですが、一般の方だと、開示を断られる可能性がありますので、初めから専門家に依頼しておいたほうが賢明かもしれません。

過払い金の計算

各業者から取引履歴が届いたら、それを元に過払い金の計算を行います。正確な過払い金請求のためには、遅延金なども含み、計算が複雑化してきます。こちらも専門家に任せたほうが確実でしょう。

貸金業者に対する過払い金請求

過払い額がわかれば、いよいよ貸金業者に対して過払い金請求を行います。

しかし、貸金業者からすれば、お金は払いたくないものです。ご自身での交渉は得策ではありません。自分に不利な状況で和解してしまわないように、過払い金請求を行う際は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

まとめ

過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利で借り入れを行っていた場合です。ご自身での判断が難しい場合には、貸金業者に取引履歴を開示してもらって確認してもらうか、弁護士に相談するようにしてください。

また、万が一過払い金があるとわかった時には弁護士に相談することをおすすめします。過払い金の請求は、原則として裁判所を通じた手続きではありませんので、あなた自身で行うことも可能です。もっとも、引き直し計算といって、過払い金を求めるための計算を正確にしなければなりませんし、適切に貸金業者と交渉しなければなりません。

そのため、ご自身での過払い金請求はリスクがあります。素直に弁護士に相談するようにしてください。なお、ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)では、過払い金のほか債務整理に注力している弁護士を都道府県ごとに検索していただけます。相談料無料の事務所も多数存在していますので、まずは検索してみてください。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債務整理編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。