借金減額制度とは?任意整理・個人再生・自己破産のメリットやデメリットなどを解説

借金の返済に悩んでいる方のなかには、広告で目にする「借金減額制度」に興味を持っている方も多いのではないでしょうか。
借金減額制度とは何なのか、安全な制度なのか、自分も活用できるものなのか、と不安や疑問を持つ方もいるはずです。
本記事では、借金減額制度が法的に安全な手続きであることを解説します。
また、借金減額制度の種類である任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の方法や、それぞれのメリット・デメリットについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
正しい知識で信頼できる方法を選び、借金問題の軽減や解決を目指しましょう。
借金減額制度とは?債務整理や過払い金請求のことを指す
借金減額制度とは、法的な借金解決手段である「債務整理」や「過払い金請求」のことです。
債務整理とは、借入やローンなどの借金(債務)を整理する手続きのこと、任意整理・個人再生・自己破産という3つの種類があります。
債務整理のうち、法律としてルールが制定されているのは自己破産と個人再生です。
これらの手続きでは、合法的に借金を減額または免除してもらうことができます。
一方、任意整理は違法なのかというとそうではありません。
そもそも任意整理は、借入先である債権者と直接交渉して借金の返済負担を軽減する手続きです。
そのため、契約を結んだ者同士が民法に基づいて契約変更に合意すれば、合法的に借金の減額を実現することができます。
また、過払い金返還請求も法律に基づいて請求できる手続きです。
なお、「借金減額制度」といういい回しは、主に広告で使用されている言葉です。
ほかにも、借金救済制度・借金の救済措置・借金返済制度・国が認めた借金救済制度などのワードを使っている広告もあります。
近年、テレビCMなどで「借金減額制度」という言葉をよく目にするため、新しい制度だと勘違いする方もいますが、実はこれらの制度は新しくできたものではありません。
債務整理は以前からある手続きなのです。
借金減額制度その1.任意整理の仕組み・メリット・デメリット
任意整理は、債務者が債権者と直接交渉をすることによって借金総額を減らしてもらったり、返済期間の延長をしてもらう手続きです。
減らしてもらうのは、主にこれから発生する利息とこれまで発生した遅延損害金です。
さらに返済期間を延長してもらうことで、返済の負担を軽減することを目指します。
任意整理は契約内容を変更する行為なので、債務者本人が申し出て交渉することも可能です。
しかし、本人が直接交渉しても応じてもらえないケースも珍しくありません。
そのため、弁護士や司法書士に依頼して交渉するのが一般的です。
なお、任意整理では債権者との直接交渉のみで手続きが完了するため、比較的短期間で借金問題を解決できるのが特徴です。
ただし、減額できる金額は個人再生や自己破産に比べて少ない点に注意しましょう。
任意整理が利用できる条件
任意整理は契約内容の変更であるため、契約者同士が自由に利用可能です。
しかし、任意整理に応じてもらうには次のような条件があります。
債権者にもよりますが、概ね次のような条件と考えるとよいでしょう。
- すでに借金をいくらか返済している
- 借金している金額が比較的少ない
- 原則3~5年で完済する見込みがある
任意整理をおこなうメリット
任意整理には、次のようなメリットがあります。
- 裁判所などを通さないため手続きが複雑でない
- 比較的短期間で手続きが完了する
- 周囲に任意整理をしていることが発覚しにくい
任意整理をおこなうデメリット
任意整理には、次のようなデメリットがあります。
- 一定期間ローン利用やクレジットカード作成ができない
- 減額できる借金の金額は大きくない
- 継続的に返済しなければならない
任意整理をおこなう際の費用目安
任意整理を弁護士に依頼する際の費用の目安は次のとおりです。
ただし、借入先の数・減額できた金額・各法律事務所の定めなどによって費用は異なります。
費用区分 | 費用目安 |
---|---|
弁護士費用 | 1債権者ごとに2万円~7万円+減額できた額の10% |
借金減額制度その2.個人再生の仕組み・メリット・デメリット
個人再生は、民事再生法に基づいて裁判所に申立てることで借金総額を大幅に減らす手続きです。
借金の元本自体を減らさなければ返済の目途が立たない方に向いている債務整理の方法といえます。
個人再生では、裁判所の許可が得られれば借金を5分の1から最大10分の1程度へ減額することが可能です。
また、条件付きではあるものの、マイホームなどの資産を残したまま借金を減額できるのもメリットです。
ただし、個人再生の利用には条件があります。
また、手続きに際しては法的な知識が欠かせません。
そのため、専門家に依頼するのが一般的です。
裁判所も弁護士などへの依頼を推奨しています。
個人再生が利用できる条件
個人再生には利用条件が定められています。
主な条件は次のとおりです。
- 返済不能または返済できない可能性が高い
- 住宅ローンを除いた借金の総額が100万円以上5,000万円以下である
- 継続的に安定した収入を得られる見込みがある
個人再生をおこなうメリット
個人再生には、次のようなメリットがあります。
- 借金を大幅に減額することができる
- マイホームや自動車を残せる可能性がある
- 借金の理由や職業などの制限がない
個人再生をおこなうデメリット
個人再生には、次のようなデメリットがあります。
- 一定期間ローン利用やクレジットカード作成ができない
- 保証人が返済しなければならない可能性が高く迷惑がかかる
- 官報に掲載されるため周囲に発覚するおそれがある
個人再生をおこなう際の費用目安
個人再生を弁護士に依頼する際にかかる費用の目安は次のとおりです。
なお、具体的な費用は各法律事務所の定めによって異なります。
費用区分 | 費用目安 |
---|---|
弁護士費用 | 30万円~60万円 |
裁判所費用 | 約3万円+再生委員への手数料15万円~ |
借金減額制度その3.自己破産の仕組み・メリット・デメリット
自己破産は、裁判所に申立てることで基本的に借金返済を全額免除してもらう手続きです。
多額の借金があるにもかかわらず安定した収入や資産がなく、返済の目途が立たない方に向いている方法といえます。
自己破産は、借金が全額免除となる非常に大きな効力を持つ手続きであるため、利用には厳しい条件があります。
また、さまざまな手続きが必要になるため、自己破産についても弁護士などの専門家に依頼しておこなうのが一般的です。
なお、借金が免除される代わりにプラスになる財産も原則として全て処分されます。
自己破産が利用できる条件
自己破産は借金をほとんど全て免除してもらう手続きであり、利用には厳しい利用条件が定められています。
主な条件は次のとおりです。
- すでに返済不能の状態に陥っている
- 安定して得られる収入がなく所得水準が低い
- 借金免除にふさわしくない免責不許可事由がない
自己破産をおこなうメリット
自己破産には、次のようなメリットがあります。
- 基本的に借金を全額免除してもらうことができる
- 取り立てや強制執行をされるおそれがなくなる
- 20万円以下の預貯金など最低限の財産は残せる
自己破産をおこなうデメリット
自己破産には、次のようなデメリットがあります。
- 多くの財産が処分される
- 一定期間ローン利用やクレジットカード作成ができない
- 官報に掲載されるため周囲に発覚するおそれがある
- 一時的に就くことができなくなる職業がある
自己破産をおこなう際の費用目安
自己破産を弁護士に依頼する際にかかる費用の目安は次のとおりです。
具体的な費用は、各法律事務所の定めによって異なります。
費用区分 | 費用目安 |
---|---|
弁護士費用 | 20万円~50万円 |
裁判所費用 | 1万5,000円~+予納金20万円~ |
借金減額制度その4.過払い金請求の仕組み・メリット・デメリット
過払い金請求は、借金返済時に支払う必要がない金額を余分に返済してしまった場合に、債権者から返還してもらうための手続きです。
過払い金は、過去に貸金業者が法律の抜け穴を利用して高金利で貸付金をおこなっていたことが原因で発生しています。
この法律の抜け穴を利用した金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。
グレーゾーン金利で利息を支払っていた債務者は、過去にさかのぼって返還請求をおこなうことが可能です。
なお、過払い金額を算出するには、正確な返済額を計算するための引き直し計算という作業が必要です。
また、全額の過払金返還に応じてもらうには交渉力も欠かせません。
これらには専門的な知識が必要となるため、過払い金請求についても弁護士や司法書士に依頼するのがよいでしょう。
過払い金請求が利用できる条件
過払い金請求が利用できるのは、2016年の法改正前の取引であり、払いすぎた利息があるケースです。
利用条件をまとめると次のとおりです。
- 2010年6月17日以前に開始された取引である
- 払いすぎた利息がある
- 完済から時間が経って時効になっていない
過払い金請求をおこなうメリット
過払い金請求には、次のようなメリットがあります。
- 返還されたお金はそのまま収入になる
- 返還されたお金で借金を減らせる
- 借金を完済できれば信用情報機関に事故情報が登録されない
過払い金請求をおこなうデメリット
過払い金請求には、次のようなデメリットがあります。
- 自分で返還請求をおこなうのは難しい
- 返還請求をした債権者からは再度借入できない可能性が高い
- 借金を完済できなければ信用情報機関に事故情報が登録される
過払い金請求をおこなう際の費用目安
過払い金請求を弁護士に依頼する際にかかる費用の目安は次のとおりです。
具体的な費用は、各法律事務所の定めによって異なります。
費用区分 | 費用目安 |
---|---|
弁護士費用 | 1債権者ごとに5万円~6万円+減額できた額の10%+20〜25% |
借金減額制度に関するよくある質問
ここからは、借金減額制度に関するよくある質問に回答します。
Q.広告に多い「国が認めた」とはどういう意味?
広告では「国が認めた借金救済制度」などのワードを多く見かけます。
個人再生や自己破産は、法律で定められている制度であり裁判所を通しておこなうものです。
そのため「国が認めた」というのは、法律で認められている公的な制度だという意味でしょう。
しかし、これはあくまでも広告のために作られた言葉であり、実際には国が「国が認めています」と謳っているわけではありません。
「国が認めた」というワードは、法律事務所や企業が、より多くの方々からの注目や申し込みを集めるための宣伝文句だと考えるとよいでしょう。
Q.借金減額制度は危険な制度と聞いたが本当か?
借金減額制度は、危険な制度ではありません。
広告で借金減額制度と謳っているものは、基本的に債務整理のことだからです。
広告を見ただけでは、なぜ借金が減らせるのかがわからないページも少なくありません。
そのため、危険だと感じる方もいるでしょう。
しかし、債務整理は違法な減額をするわけではないため安心してください。
ただし、なかには悪徳な業者や違法な手段を使うところもあるかもしれません。
相談や依頼をするなら、信頼できる法律事務所や司法書士へ依頼するようにしましょう。
Q.弁護士と司法書士の借金減額制度で違いはあるか?
債務整理を利用するにあたって相談や依頼ができるのは、弁護士または司法書士ですが、それぞれには依頼できる内容に違いがあります。
たとえば、弁護士は借金の金額にかかわらず全ての債務整理案件を扱うことができます。
しかし、司法書士は、140万円以上の借金や過払い金について手続き代行することができません。
また、司法書士のなかでもさらなる試験に合格した認定司法書士でなければ、そもそも債務整理を扱うことができないのです。
また、弁護士は代理人としても申立てをおこなうことができるため、手続きで裁判所に出向かなければならないときに依頼者に同行したり、代理人として出廷したりすることが可能です。
しかし、司法書士は代理人になることができません。
司法書士ができるサポートは申立書などの書類作成が中心になることを覚えておきましょう。
そのほか、弁護士と司法書士では依頼料も異なるケースが多いでしょう。
弁護士よりも司法書士のほうがサポート範囲は狭いものの費用は安い傾向にあります。
さいごに|自分に合った借金減額制度を使って借金問題を解決しよう!
借金減額制度は、近年に新しくできた制度ではなく、以前からある法律に基づいた債務整理のことを指します。
債務整理にはいくつかの種類があり、手段によってそれぞれメリットやデメリットが異なります。
そのため、自分の状況に応じて適切な手続きを選ぶ必要があるでしょう。
また、手続きには専門的な知識が必要なため、一人で悩まず、まずは専門家に相談するのがおすすめです。
債務整理に精通した弁護士や司法書士を探したいなら、ポータルサイト「ベンナビ債務整理」を利用してみてください。
債務整理の実績が豊富な法律事務所が登録しているため、自分にとって信頼できる専門家をきっと見つけることができます。

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