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【債務者必見】給料を差し押さえされる3つのデメリットと解除に向けた2つの対策

代表弁護士 野条 健人
監修記事
【債務者必見】給料を差し押さえされる3つのデメリットと解除に向けた2つの対策

借金の返済が滞ると、債権者から裁判を起こされて給料が差し押さえられることがあります。

給料を差し押さえられると、借金を完済するまで給料の一部が強制的に差し引かれることになり、生活にも大きな影響を及ぼすでしょう。

また、借金の滞納について職場にも知られる可能性があるため、可能であれば避けたいところです。

本記事では、給料差し押さえによる具体的なデメリットや、差し押さえの解除を目指すための2つの対策を紹介します。

「給料が差し押さえられるとどうなるのか?」「差し押さえを解除するにはどうすればいいのか?」と不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

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給料の差し押さえとは?強制的にお金を回収される制度のこと

差し押さえとは、裁判所を通して強制的にお金を回収する制度のことです。

債権者は、裁判所に申し立てることにより、契約通りの返済をしない債務者に対して差し押さえの手続きをおこなうことができます。

差し押さえの対象となる可能性がある財産は、給料や預貯金、不動産、自動車などさまざまですが、借金の滞納によって差し押さえを受ける際は、給料と預貯金が対象になるケースが多いです。

そして、給料の差し押さえを受けた債務者は、未払いの借金を完済するまでのあいだ、毎月支払われる給与から法律で定められた一定額が引かれ続けます。

差し押さえは法律に基づいた強制力のある手続きであるため、一度差し押さえを受けると原則として借金を完済し終えるまでは解除されません。

給料の差し押さえをされた場合の3つのデメリット

給料の差し押さえをされると、以下の3つのデメリットが生じます。

  1. 手取り額が4分の3になってしまう。
  2. 会社に借金していたことが知られてしまう
  3. ボーナスや退職金も差し押さえの対象になる

それぞれについて、具体的に解説します。

1.手取り額が4分の3になってしまう

給料の差し押さえが実行されると、以下のように法律で定められた範囲内で、給料の一部が強制的に差し引かれます。

債務者の手取り給与

差し押さえられる金額

44万円以下

手取り給与の4分の1

44万円を超える

33万円を超える金額

たとえば、手取りが30万円の人であれば、4分の1である7万5,000円が差し押さえられ、残りの22万5,000円で生活をしなければなりません。

これまでの生活費や固定費が30万円を前提としていた場合、急な収入減によって支払いが難しくなってしまうおそれもあるでしょう。

また、手取り給与が44万円より多い場合、手元に33万円しか残せません。

大幅な収入源となってしまうので、場合によっては現在住んでいる住居を手放さなくてはいけなくなるでしょう。

2.会社に借金していたことを知られてしまう

給料の差し押さえは、裁判所を通じて会社に通知されるため、雇用主や経理担当者に借金を抱えていることを知られてしまいます。

通常、個人の借金や経済状況は職場に知られることはありませんが、差し押さえが実行されると会社が給与から差し引いて支払う義務を負うため、隠すことは不可能です。

とくに中小企業などでは、経理担当者の人数が少ないため、情報が社内に広まってしまう可能性もあります。

上司や同僚に知られると、信用を失い、人間関係に悪影響を及ぼすリスクもあるでしょう。

3.ボーナスや退職金も差し押さえの対象になる

差し押さえは、給料だけでなくボーナスや退職金も対象です。

とくにボーナスの差し押さえは、生活費やローンの返済、将来の貯蓄にボーナスを充てることを考えていた人にとって、大きな痛手となるでしょう。

ボーナスについても、通常の給与と同様に差し押さえのルールが適用されるため、基本的には4分の1が差し押さえられ、ボーナス支給額が44万円より多い場合は、33万円を超える部分が全て没収されることとなります。

また、退職時に借金が残っている場合、退職金の最大4分の1が差し押さえられ、自由に使うことができなくなります。

借金滞納から給料差し押さえまでの大まかな流れ|4ステップ

借金を滞納した場合、滞納からすぐに差し押さえを受けるわけではありません。

給料が差し押さえられるまでの手続きは、以下のようなステップで進みます。

  1. 債権者から督促される
  2. 債権者が債務名義を取得する
  3. 債権者が差押命令申立てをする
  4. 裁判所により給料が差し押さえされる

1.債権者から督促される

借金の返済が滞ると、まず消費者金融やカード会社などの債権者から督促が始まります。

支払期限を過ぎると電話やメール、郵送での督促がおこなわれ、遅延損害金の発生についても通知されます。

督促の初期段階では、柔軟な対応が可能な場合が多く、延滞金を含めた支払いの交渉をすることもできます。

督促を無視し続けると、督促の頻度が増し、内容証明郵便などの正式な通知が送られてくることがあります。

この時点で返済の意思を示さず、支払いをおこなわない場合、債権者は法的措置を検討し始めます。

そして、滞納が数ヵ月ほどの長期間にわたると、信用情報機関に延滞の記録が残り、ブラックリスト入りする可能性が高いです。

ブラックリストとなると、新たな借入が難しくなるほか、住宅ローンや自動車ローンの審査にも影響を及ぼすことになります。

督促の段階で債務整理を検討することが、最悪の事態を避けるポイントです。

2.債権者が債務名義を取得する

督促を無視し続け、支払いをしないままでいると、債権者は債務名義を取得するための手続きを進めます。

債務名義とは、強制執行が可能であることを証明する公的な文書で、これを取得しなければ給料の差し押さえはできません。

債務名義の取得方法はいくつかありますが、一般的には裁判による判決や支払督促が利用されます。

裁判では、債権者が債務者を相手取って訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで債務名義を取得します。

一方、支払督促は裁判所を通じておこなわれる簡易的な手続きで、債務者からの異議申し立てがなければ確定し、債務名義を取得可能です。

債務者が訴訟の通知を無視すると、裁判所は欠席判決を下し、債権者が有利な形で判決が確定します。

支払督促の場合も、一定期間内に異議を申し立てなければ、自動的に差し押さえが可能な状態となります。

いずれの場合も、債務者が対応しなければ給料差し押さえのリスクが高まるため、できる限り早く弁護士に相談することが重要です。

3.債権者が差押命令申立てをする

債権者が債務名義を取得すると、それをもとに裁判所へ差押命令の申し立てをおこないます。

この手続きが進むと、いよいよ給料の差し押さえが現実のものとなります。

申し立てが受理されると、裁判所は債務者の勤務先に対して差押命令の通知を送付します。

この時点で、債務者の借金滞納が職場に知られることになります。

会社は裁判所の命令に従い、給与から一定額を控除し、債権者へ送金しなければなりません。

この段階での対応は非常に難しくなり、差し押さえを解除するには、弁護士に相談のしたうえで裁判所への異議申し立てをしたり、債務整理の手続きをおこなうなどが必要です。

差押命令が申し立てられる前に任意整理や個人再生などの債務整理を進めることで、差し押さえを回避できる可能性があるため、できるだけ早めの行動が求められます。

4.裁判所により給料が差し押さえされる

裁判所が差押命令を出すと、勤務先の会社は給与支払い時に決められた額を差し引き、債権者へ送金する義務を負います。

これが実際の給料差し押さえの段階です。

給料差し押さえは滞納した借金を完済するまで続くため、生活に大きな影響を及ぼします。

家賃やローンの支払いが困難になり、生活費を捻出するのが厳しくなるケースもあるでしょう。

給料が差し押さえられる前に対策を取ることが重要ですが、すでに差し押さえが始まったあとでも、弁護士や司法書士に相談することで適切な対処が可能です。

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給料の差し押さえを解除するためにできる2つの手段

借金の滞納によって給料の差し押さえを受けた場合、以下の2ついずれかの手段で差し押さえを解除できます。

1.一括返済|借金を一度に全て返済する手続きのこと

給料の差し押さえは、滞納した借金を完済するまで続きます。

つまり、借金を全て返済すれば、翌月からは通常通り給料を満額受け取れるようになるのです。

自力での一括返済は困難であるはずなので、家族や親戚などに頼って一括返済の費用を用意するのも一つの選択肢といえます。

2.債務整理|借金を減額・免除してもらう手続きのこと

債務整理とは、法律の力を使って合法的に借金を減額・免除してもらう手続きであり、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

名称

概要

任意整理

債権者と直接交渉し、借金にかかる利息の減額や返済期間の猶予に応じてもらう

個人再生

裁判所に申し立てて、借金を最大で10分の1まで減額してもらう

自己破産

裁判所に申し立てて、ほぼ全ての借金の返済義務を免除してもらう

債務整理は、それぞれ借金の減額幅やデメリットが異なりますが、すでに差し押さえを受けている場合は、個人再生または自己破産が有効な解決策となります。

個人再生は、借金総額に応じて最大で10分の1まで借金を減額したうえで、原則3年間で完済できるように再生計画を立てる手続きです。

裁判所の申し立てによって個人再生手続き開始決定が出されると、即刻債権者による差し押さえはストップし、給料の一部は裁判所が預かることになります。

そして、再生計画が裁判所に認められ、認可決定が下りると、裁判所が預かっていた分を返してもらえるとともに、翌月からは給料が満額受け取れるようになります。

個人再生の場合、このような流れで申し立てからおよそ半年ほどで差し押さえ前と同額の給料が受け取れるようになるでしょう。

また、自己破産の場合は、借金や財産の状況などによって手続きの流れは異なりますが、手続き開始から3ヵ月〜半年ほどで給料を満額受け取れるようになります。

個人再生と自己破産は、借金が大幅に減額または免除となる強力な手続きですが、その分リスクもあります。

差し押さえによって給料が満額受け取れず困っている方は、対処法としての債務整理のリスクの確認も兼ねて、弁護士に相談するのがおすすめです。

給料の差し押さえに関するよくある質問

ここでは給料の差し押さえに関してよくある質問をまとめました。

似たような悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

Q.給料を差し押さえられた場合に解雇されることはあるか?

給料の差し押さえを理由に解雇される心配はありません。

従業員や社員を解雇するためには、客観的に合理的かつ社会通念上相当な理由が必要であると労働基準法第16条で定められています。

借金の滞納により差し押さえを受けたことは、あくまで会社の業務とは関係ない私的な事情であるため、解雇理由にはあたりません。

ただし、会社の経理担当や上司に知られることにより、信頼関係を損なう可能性があることは否定できないでしょう。

Q.会社を退職・転職した場合に差し押さえは解除されるか?

会社を転職したとしても、借金を完済しない限りは再就職先の給与も差し押さえ対象になる可能性が高いです。

裁判所による差し押さえは、債務者の就業先から給与の一部を回収する形で実施されるため、職場を変えれば差し押さえを逃れられると考える方もいるかもしれません。

しかし、職場を変えたとしても、債権者は裁判所を通した財産開示手続によって再就職先を突き止めることが可能です。

差し押さえを逃れるために転職しても無駄に終わってしまうため、差し押さえを受けたら転職はせずに弁護士に相談してください。

さいごに|借金滞納が原因で給料の差し押さえをされたら弁護士に相談を!

本記事では、借金滞納により給料が差し押さえられる流れや、差し押さえを解除するための手続きを紹介しました。

差し押さえを受ける前に弁護士に相談して借金問題を解決するべきですが、すでに給料の差し押さえを受けた場合もいち早く弁護士に相談して対応を検討することが大切です。

借金問題の解決に注力している弁護士は、過去の事例に基づき一人ひとりの状況に合わせて適切な対処法を提案してくれます。

給料の差し押さえを受けて困っている場合は、債務整理の実績豊富な弁護士に相談してください。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。