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借金でも時効は成立する?成立の条件とメリット・デメリットを解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
借金でも時効は成立する?成立の条件とメリット・デメリットを解説
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借金を時効にするには、債権者に対し「借金は時効だから支払い義務はない」と宣言する必要があり、これを時効の援用といいます。

時効援用は、成功すればどれほど多額な借金でも返済を免除されます。しかし同時に、失敗すれば大きなリスクを背負う法律行為でもあります。

この記事を読むことで、借金の時効援用の難しさや、自己判断で時効援用した場合に起こりうるデメリットを正しく理解しましょう。

「借金は時効だ」と債権者に伝えようとしている方や、「時効まであと数ヵ月だからなんとか逃げ切りたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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弁護士や司法書士に相談するメリットとは?

専門家に時効の相談をして対応してもらえることは、主に以下の4つです。

  1. 時効ができるかの正確な判断をしてもらえる
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借金にも時効はある?借金の時効でおさえておきたい基礎知識

借金にも時効はあります。時効の利益を受けることができれば、どれほど多額の借金でも支払い義務が免除されます。

ただし、時効は債務者側の利益のための制度ではありません。そのため、借金を時効によってチャラにするのは非常に難しいという前提を理解しましょう。

時効が成立する期間

借金の時効は2020年の民法改正により変更されました。そのため、借金の契約が法改正前か後かによって、時効にかかる期間が異なる場合があります。

2020年4月1日以降に契約した借り入れの時効は、下記のとおりです。

【借金の消滅時効】民法第166条1項

  1. 権利を行使できることを知ったときから5年
  2. 権利行使できるときから10年

銀行や貸金業者から借金した場合の時効は5年となります。

改正前の時効は、個人間の貸し借りは民法で10年、貸金業者など商売での貸し付けは商法で5年と定められていました。

2020年の民法改正では、以下の点で変更が加えられています。

  • 短期消滅時効制度を廃止し、時効期間を5年に統一する
  • 一般消費者保護のため、10年の時効は残す(客観的起算点)
  • 債権者の認識といった主観的な事情を考慮する起算点を導入する(主観的起算点)

参考:「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対して寄せられた意見の概要(各論4)

新法の規定は施行日を境に適用されるため、借金の契約日が2020年4月1日の前か後かで時効の制度が変わります。

2020年3月31日以前に借り入れた借金

2020年4月1日以降に借り入れた借金

  • 家族や友人から借りた場合は10年で時効
  • 銀行や貸金業者から借りた場合は5年で時効

①家族や友人から借りた場合

  • 返済請求できるのを知っているのに5年間請求しなければ時効(主観的起算点)
  • 返済請求できることを知らなくても権利行使可能なときから10年で時効(客観的起算点)

②銀行や貸金業者から借りた場合

  • 「権利発生を知ったとき」=「権利行使できるとき」として5年で時効

 

法改正により、借金の時効は5年に統一されました。

銀行や消費者金融業者などからの借り入れは、改正前も後も5年で変更はありません。権利行使者である債権者が貸金業者であれば、請求できる権利が発生したことを知らないという事態はありえないからです。

ただし個人間の貸し借りにおいては、請求できることを知らなかった場合に限り、10年で消滅時効となります。

時効を使うために必要なこと|時効援用の手続き

時効の利益を得るためには、債権者に対して「時効が成立したため支払い義務が消滅した」ことを宣言する必要があります。これを時効の援用といいます。

法律上、時効の援用をおこなう方法は決められていません。そのため、口頭でも可能です。

ただし、後日争いとなったときのために、時効の援用は、配達証明付きの内容証明郵便で郵送する方法が一般的です。

内容証明|日本郵便株式会社

e内容証明(電子内容証明)-日本郵便

時効が中断する行為

時効を援用すれば、債務者は借金返済義務を免除されるという利益を得ることができます。

ただし、時効の援用は、債務者の利益のために用意された権利ではありません。

民法上には「請求」と「債務承認」という時効完成を阻むための方法が規定されているため、簡単には時効援用は認められません。

裁判の手続き

債権者から口頭で請求されたり、手紙による督促を受けたりしても、時効は中断されません。

ただし、裁判所を通した請求により、時効は中断してしまいます。

訴訟の提起

債権者より訴訟提起されることで、時効の進行が止まります。

訴訟提起された時点で時効が中断し、裁判が決するまでは時効の完成は猶予されます。(民法第147条1項各号、同条2項)。

訴訟提起されても対応しなければ欠席判決が下り、相手の主張どおりの判決が出ます。

判決が確定すると「時効の更新」の効果が生じ、時効完成までの時間が10年延長されてしまうのです。

債権者が5年の時効期間を何もせずに待ってくれることはほとんどありません。時効を10年間延長するため、時効期間経過前に訴訟提起をしてくるでしょう。

支払督促の申し立て

支払督促の申し立ても、訴訟提起と同じ効果が生じます。

債権者から支払督促を申し立てられると、その時点で時効のカウントダウンがストップします。

支払督促とは、債権者の申し立てにより裁判所の書記官が出す決定です。債務者が異議申し立てをしない限り、審理が開かれることはなく、債権者の申し立て内容がそのまま認められてしまいます。

支払督促は訴訟の半額の手数料であるうえにオンラインでの申し立ても可能で、債権者にとっては使いやすい手段といえますが、債務者にとっては非常にやっかいな手続きです。

支払督促を受け取ったら、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟に移行しますので、届いたら無視は厳禁です。

確定した支払督促の決定書にも確定判決と同じ効果があり、時効の完成が10年延長されてしまいます。

和解および調停の申し立て

以下のように、裁判所を関与させて当事者同士が和解すると、時効の更新の効果が生じ、10年延長されます。

  • 「訴え前の和解」(民事訴訟法第275条)で裁判上の和解が成立すること
  • 裁判所に調停を申し立て、調停内で和解が成立すること

「訴え提起前の和解」とは、裁判上の和解の一種です。当事者間にほぼ合意ができている場合に、裁判所を関与させて和解します。締結した和解書には確定判決と同じ効力が付されます。

調停は裁判所を交えて債権者・債務者が話し合いをおこない、和解できた内容が調書にまとめられます。

裁判所が関与した和解調書には確定判決と同じ効果が生じますので、時効完成までの時間が10年延長されてしまうのです。

債務を承認する

債務者が返済の意思表示をすると、時効は更新されます。

「時効」の規定を設けた法律の趣旨は、長期間請求を怠った債権者に対するペナルティであり、債務者の利益ではありません。

そのため、債務者が債務を承認したと認められる行為をすると、簡単に時効はリセットされてしまいます。

借金の一部を支払う

時効完成前に借金の一部でも支払えば、債務者が借金の支払い義務を認めたことになります。

時効がリセットされ、一部を支払った日からまた5年または10年のカウントダウンがスタートします。

和解書や示談書にサインする

実際に支払いをしなくても、支払い義務を認めたと判断されると時効はリセットされます。

債権者に対して和解書や示談書にサインすることは返済義務を認めたことになり、時効がリセットされます。

時効のカウントダウンは示談の日から再スタートし、5年(10年)経過しなければ完成しません。

返済条件の話をする

書類を作成しなくても、電話などで返済条件の話をした場合でも支払い義務を認めたとして時効がリセットされます。

具体的に返済義務を認める発言をしなくても、返済方法など、支払い義務を前提とした話をすることも「債務の承認」となりえます。

そのため、債務者が時効の援用をしようと債権者に電話をしたのに、支払い義務を認めた発言に誘導され、時効がリセットされてしまうこともあります。

支払う意思があることを伝える

口頭でも支払う意志があることを伝えたら時効はリセットされます。

法律は時効による意図的な借金の踏み倒しを認めていません。そのため、「債務の承認」は時効による逃げ切りを狙う債務者に対しては厳しい条件となってしまいます。

信用情報期間への影響

時効が完成すると、信用情報機関に残った金融事故情報が変更されます。

時効を援用する前は債務の返済を長期間延滞しているため、信用情報機関に金融事故情報として登録され、「ブラックリスト」に載っている状態です。

債権者に対して時効の援用を通知し、時効が完成すると、債権者は加盟する信用情報機関に時効の完成を報告します。その後、事故情報が変更されますが、信用情報機関により方法が異なるため、必ずしもすぐにブラックリストから削除されるわけではありません。

  • JICC(日本信用情報機構):すぐに事故情報削除
  • CIC:登録情報が変更される。「延滞」→「契約終了」などと変更され、変更後5年経過で削除される

借金が時効だと思うなら援用すべき?メリット・デメリットを解説

最後の返済から5年(10年)以上経過していても、時効援用にはリスクがあります。

以下のメリット、デメリットを比較し、改めて時効援用するかを検討してみてください。

メリット

時効援用する主なメリットは、返済義務がなくなり、債権者からの請求行為が止まることです。

具体的には、以下のとおりです。

時効が認められたら、借金を支払わなくていい

どんなに多額の借金でも、時効が完成すれば支払い義務は免除されます。

自己破産などの法的手続きを取ると、借金免除の代償として自分の財産を失うことになります。しかし、時効援用をする場合には、財産を失うこともなく返済を免除されます。

督促状などの郵便が止まる

時効援用すると支払い義務がなくなるため、債権者からの請求も来なくなります。そのため、自宅に督促状などが届くこともなくなります。

同居している家族に借金を知られたくない人などにとっては、大きなメリットといえるでしょう。

自宅に訪問されることもない

債権者が自宅に取り立てに来ることもなくなります。

返済義務がなくなれば、債権者からの請求や取り立て行為は一切なくなります。ただし、闇金などの違法業者からの借り入れについては、時効援用しても取り立てが止まらない可能性もあるので注意しましょう。

時効になれば信用情報が削除(JICC)・訂正(CIC)される

債権者に時効援用通知を送り、時効が完成すると、信用情報機関に登録された延滞の事故情報が訂正もしくは削除されます。

時効が成立すると、債権者が加盟している信用情報機関に時効を報告し、事故情報が訂正または削除されます。ただし、事故情報の訂正方法は、各機関によって異なります。

JICCは、債権者から時効援用の報告を受けると、その会社との取引をファイルごと削除します。CICは「完了」や「契約終了」など、事故情報を修正し、訂正された情報は5年経過すると削除されます。

デメリット

必ずしも時効の援用が成功するとは限らない

実際のところ、債務者が時効援用できるケースは非常に限られています。債権者側としてはあくまで債務者に返済をしてもらいたいので、時効期間が満了するまでに時効を延長する手段を取ってくるからです。相手が貸金業者の場合、時効援用が成立することはめったにないでしょう。

債務者側は時効が成立したと思っていても、以下のようなケースで成立を阻まれていることがあります。

  • 途中で債務を承認する行為をしていた
  • 途中で一部返済してしまっていた
  • 判決をとられていた

債務承認は口頭でもよいため、口頭で支払いを了承したことを債権者側が記録している場合もあります。また、時効期間経過前に援用通知を打ってしまうと、それが債務承認ととらえられて、時効が更新されてしまう可能性があるので注意しましょう。

過払い金請求ができない

貸金業者への過払い金請求は、最後の取引から10年経つと返還請求できなくなります。

過払金を請求する行為は債務承認となるため、時効の成立を優先すると過払い金請求の権利が消滅時効になってしまいます。

時効を前提としてお金を借りることは可能?

最初から返済意思のない借り入れは詐欺になる可能性がありますので、絶対にやめましょう。

また、相手が貸金業者であれば、時効が成立するまで何もせずに待ってくれることはほぼないといえます。そのため、時効援用が成功する可能性は非常に低いでしょう。

債務者が生活保護受給中や精神疾患で意思疎通ができず、今後も返済が見込めない場合、もしくは債務額が1、2万円程度と非常に少額で手続費用が上回る場合などには、債権者が訴訟手続などを取ってこない可能性もあります。

何事もなく借金の時効が完成する可能性は非常に低く、また時効完成までの5年間はブラックリストに載り続けるため、新たな借り入れもできません。

請求からも逃げ続けなければならず、厳しい生活を強いられるでしょう。

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借金の悩みは弁護士に相談すべき?相談・依頼するメリット

借金の悩みは弁護士に相談することをおすすめします。

貸金業者は債権回収のプロフェッショナルです。時効が完成しないように通常何らかの手段をとっており、自己判断で時効援用通知を送れば失敗する可能性があります。

時効援用も含めて、債務整理について弁護士に相談しましょう。

時効が成立しているか判断が可能

弁護士ならば、借金の時効が成立しているかを判断することができます。また、債務承認にあたる行為を未然に防ぐこともできるでしょう。

仮に時効が成立していても、債権回収のプロである貸金業者を相手に自分ひとりで時効援用しようとすると、逆に債務承認行為に誘導されてしまうことがあります。

時効が完成しているかどうかの判断だけでなく、時効援用も含めた債権者との交渉も弁護士に任せましょう。

受任通知で督促が止まる

弁護士が介入すると、受任通知が届いた時点で債権者からの直接請求を止めることができます。

弁護士などが債務整理受任後に、債権者が直接債務者に連絡を取ることは法律で禁止されています。(貸金業法第21条1項債権管理回収業に関する特別措置法第18号8項

債権者からの接触禁止は、債務整理が終了して弁護士が辞任するまで続きます。

債権者からの度重なる取り立てに悩んでいる方にとっては、そのことだけでも精神的な安定が得られるでしょう。

時効援用以外の選択肢も提示してくれる

弁護士に依頼することで、時効以外にも借金を減額・免除する選択肢を提示してもらえます。

時効援用に失敗すると、時効が更新されたり、多額の遅延損害金を付した額を請求されたりしてしまうことがあります。

弁護士に依頼することで、時効援用というリスクの高い方法を取らなくても、「任意整理」「個人再生」「自己破産」など自分に合った債務整理で借金の負担を減らすことができます。

元本が高額でも対応ができる

借金の元本が高額で任意整理による解決が難しくても、個人再生や自己破産という方法で借金を減額・免除することができます。

弁護士は依頼者の生活再建をサポートするのが役目です。時効援用も一つの選択肢として、一度弁護士に債務整理の相談をしてみましょう。

最後に|借金が時効かどうか不安なときは弁護士に相談

借金が時効になっているかどうかは、自己判断せずに弁護士に相談しましょう。

相手が貸金業者である場合、何も手を打たずに時効を成立させてしまうことはめったにありません。

自己判断で時効援用すれば、時効を更新されたり多額の遅延損害金を請求されるリスクもあります。

時効は長期間請求を怠っていた債権者に対するペナルティとして法律が予定している制度であり、債務者の借金免除の利益を保護するための制度ではありません。

どうしても借金を返済できない場合には、借金を減額もしくは免除して生活を再スタートできるように、任意整理、個人再生、自己破産という救済制度が用意されています。

まずは時効援用も選択肢の一つとして、弁護士に債務整理の相談をしてみましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。