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連帯債務者と連帯保証人の違い|連帯債務の注意点3つと対処法を解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
連帯債務者と連帯保証人の違い|連帯債務の注意点3つと対処法を解説!
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連帯債務(れんたいさいむ)とは、複数の債務者で同一の借金等を背負うことをいいます。一般的に、住宅ローンを組む際は、借入額を増やす目的で連帯債務者を設けます。銀行への借入可能額は収入によるところが大きいため、2人分の収入を合算させることで借入可能額を多くできます。

住宅ローンを組む場合、借入額を増やす方法として、連帯債務以外に連帯保証、ペアローンを検討する方は少なくないでしょう。

こちらの記事では、連帯債務の基本的な知識と、連帯保証とペアローンとの違い、連帯債務を設ける上での注意点と対処方法をご紹介します。

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連帯債務者と連帯保証人に関する簡単な説明

収入合算により借入額を増やす方法として、連帯債務よりも、連帯保証の方が聞き覚えがあるかもしれません。両者の責任内容は、基本的に同じです。

連帯債務は複数名が債務者として同等の責任を負うのに対して、連帯保証は主債務者と保証人という関係で両者が同等の責任を負います。

連帯債務・連帯保証・ペアローンの違い

連帯債務と連帯保証以外にも、借入額を増やす方法として『ペアローン』が推奨されることがあります。ペアローンとは、同居親族が別々にローンを組むことで、借入額を増やす方法です。

どの方法が適しているのかを判断するためには、各方法におけるローンの控除額、団体信用生命保険、手数料の3点を元に比べるといいでしょう。

 

連帯債務

連帯保証

ペアローン

ローンの控除

2人分

1人分

2人分

団体信用生命保険への加入

1人分

1人分

2人分

手数料

1人分

1人分

2人分

所有権

2人分

主債務者だけ

2人分

対象者の特徴

・控除額を多くしたい

・手数料を安く抑えたい

・パートナーに所有権を与えたい

・手数料を安く抑えたい

・パートナーに所有権を与えたくない

・控除額を多くしたい

・パートナー死亡時の保険金を備えたい

・パートナーに所有権を与えたい

住宅ローンの控除

新築住宅を取得すると、住宅ローンの控除を適用させることで、住宅ローン開始から10年間、所得税や住民税が減額されます。連帯債務とペアローンでは、借金の名義人が2人のため、2人分の控除が適用可能です。

一方、連帯保証は名義人が主たる債務者だけなので1人分の控除が適用されます。

参照:「国税庁|住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

団体信用生命保険への加入

団体信用生命保険とは、住宅ローンの主たる債務者が、死亡または高度障害状態になった際に、残りの住宅ローンの支払いを保障する内容の保険です。ペアローンでは、別々に住宅ローンを組むため、夫が死亡した場合には夫の住宅ローンの支払いが免除され、妻が死亡した場合には、妻の住宅ローンの支払いが免除されます。

連帯債務や連帯保証の場合は、主たる債務者が死亡したら、支払いが免除されますが、収入合算者が死亡しても、免除されません。つまり、夫が主たる債務者の場合、妻が死亡した場合には、支払いが免除されないため、残りの住宅ローンを支払う義務が発生します。

金融機関によっては、一般の団体信用生命保険より高額な保険料を負担することで、2人分の、団体信用生命保険の保障が受けられます。

手数料

住宅ローンを組むと、印紙税、融資手数料、ローン保証料、団体信用生命保険の保険料などを負担しなければなりません。ペアローンは、2人分の住宅ローンを組むため、2人分の手数料が発生します。

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連帯債務者を設ける上での注意点3つ

続いて連帯債務者を設ける上での注意点をご紹介します。

連帯債務者の死亡時に備えた保障がない

連帯債務者が死亡しても、住宅ローンの支払いが免除されないため、残りの住宅ローンの返済を1人で負担しなければなりません(相続人が入れば相続人と共同で負担)。パートナー(連帯債務者)の収入抜きでの返済が難しい場合は、夫婦共に信用保険の保障が適用されるサービスを検討しましょう。

しかし、夫婦共に団体信用保険に加入できる金融機関は限られているので、加入できない場合は、生命保険への加入または、連帯債務ではなくペアローンをおすすめします。

離婚しても連帯債務は解消されない!

離婚しても連帯債務者の義務は免除されず、連帯債務者の住宅ローンの返済義務は残ります。連帯債務は夫婦間における契約ではなく、金融機関との間における契約だからです。

※離婚時の対処方法について「連帯債務者の離婚時における対処方法」にて記述します。

パートナーの収入減額により返済不能になるリスクがある

連帯債務は、2人分の収入を合算させることで借入額が多くなりますが、その分、返済額も多くなります。共働きで収入が確保できる内は問題ありませんが、妊娠や出産によってパートナーが育児休暇した場合、十分な収入が確保できなくなるかもしれません。

そのため、パートナーの収入が減っても返済できる範囲で、ローンを組むことをおすすめします。

※返済に困った際の対処方法について「住宅ローンの返済に困ったら銀行へ相談する」にて後述します。

連帯債務者の離婚時における対処方法

続いて連帯債務者の離婚時における対処方法をご紹介します。

連帯債務を外すために動く

まず、ご自身の連帯債務を外すために、住宅ローンの切り替え、または連帯債務者の変更を検討しましょう。

その1:住宅ローンの切り替え

パートナー名義で、別の金融機関から、現在の住宅ローンを完済できるだけのローンが新たに組めれば当該借入金で債務を弁済することが可能です。パートナーの収入によっては新規のローンの審査が通らないかもしれませんが、その場合は審査が通りやすくするために頭金を多く払うとよいでしょう。

住宅を売却する

住宅を売却することで、残りのローンが完済できれば連帯債務は解除されます。高値で売却するためには、物件のメンテナンスや清掃、相性のよい不動産業者選びが大切ですが、まずは査定サイトの利用をおすすめします。

参考:「不動産会社を選ぶときのおすすめの判断基準と一括査定サイト

※売却額がローンの額を上回らない場合、住宅は売却できません。この場合は、任意売却を行うことが一般的ですが、任意売却について詳しくは「競売を避けるためには任意売却をする」にて後述します。

パートナーが滞納した場合は求償権を行使する

離婚後も、連帯債務者にはパートナーと同様、残りの住宅ローンを全額、弁済する義務があります。元配偶者が返済の義務を怠った場合、元配偶者より多い金額を負担するリスクがあります。これについては両者の負担割合に応じて相手に求償することができます。

離婚時にはパートナーの滞納時における取り決めを行いましょう。パートナーより多くの返済額を負担した場合に、その額を請求できる権利(求償権)が発生する旨を公正証書へ記載するとよいでしょう。公正証書の作成は専門性を要するため、弁護士などの専門家への相談を検討しましょう。

住宅ローンの返済に困ったら銀行へ相談する

もし、住宅ローンの返済が難しくなった場合は、銀行に相談しましょう。以下のような場合など、原因によっては『短期的な返済額の減額』や『返済期間の延長』に応じてもらえる可能性があります。

  • 病気、事故などによる収入の減少
  • 親族の病気、怪我などによる手術費による支出の増加

返済が滞ってしまえば、トータルの返済額が多くなる上に、ご利用の金融機関や借入状況などによっては応じてもらえないかもしれないので、その場合は次の項目で紹介する任意売却を検討しましょう。

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競売を避けるためには任意売却をする

もし、住宅ローンの返済が滞ると、分割で支払う権利を失うため、残りの住宅ローンを一括で支払わなければなりません。一括で返済できない場合、保証会社が代わりに住宅ローンを返済(代位弁済)しますが、保証会社は抵当権を行使することで住宅を競売にかけます。

参考:「代位弁済とは|7つのリスクと代位弁済が行われた際の対処法

もし、住宅が競売される状況になったら、任意売却を検討しましょう。専門の不動産コンサルタントの仲介のもと、債権者(銀行)からの同意を得るため、任意売却であれば競売よりも高値で住宅を売却できます。

【関連記事】

滞納者が住宅を手放さないための対処方法

続いて住宅が競売にかけられそうな状況で住宅を手放さずに済む方法を紹介します。

リースバックをする

親族や第三者(不動産投資家)に住宅を購入してもらうことで貸家(賃料を払う)として住み続けることが可能です。売却価格が安いほど月々の家賃が安くなる傾向がありますが、住宅ローンの残債は高くなります。

月々の家賃に加えてローンの返済をしなければならない点に注意しましょう。

住宅ローンの巻き戻し

また、住宅ローンの巻き戻しを適用させることで住宅に住みづけることが可能です。住宅ローンの巻き戻しとは、債権を保証会社から銀行に戻すことで住宅に住み続けられる制度で、個人再生(※)の申立と併用して行います。

※個人再生

裁判所を介して借金を減額してもらう手続き

【関連記事】

住宅ローンの巻き戻しは、代位弁済から半年以内は適用可能ですが、手続きは複雑なため弁護士への依頼をおすすめします。

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まとめ

以上、連帯債務の基本的な知識を紹介してきました。住宅ローンを組む上で、こちらの記事が参考になれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。