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過払い金はおかしいの?疑われる6つの理由とからくり、デメリットを解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
過払い金はおかしいの?疑われる6つの理由とからくり、デメリットを解説

過払い金請求は、借金をした人が払いすぎた利息を取り戻せる制度です。

しかし、一部では「過払い金請求はおかしい」「本当にそんなに簡単にお金が戻るの?」と疑問視する声もあります。

実際に、なぜ過払い金が発生していて、なぜ多くの人が返還を請求できるのか、そういった仕組みを正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

本記事では、過払い金請求が「おかしい」と疑われる理由を6つ紹介し、その背景にあるからくりを詳しく解説します。

手続きを進める前には、過払い金の仕組みを知って本当に過払い金請求をするべきか慎重に判断することが大切です。

ぜひ最後まで読んで、正しい知識を身につけてください。

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目次

過払い金請求がおかしいと思われてしまう6つの理由

過払い金請求は、法律に基づき払い過ぎた利息を取り戻す手続きです。

条件を満たす人であれば、誰でも過払い金請求をする権利があります。

しかし、以下の6つの理由から、過払い金請求は怪しいものと思われがちです。

  • 過払い金請求でお金が戻るからくりがわからない
  • 過払い金のCMが多過ぎて怪しいと思われている
  • 過払い金請求にかかわる司法書士や弁護士の不祥事が起きている
  • 過払い金の返還額がおかしいと感じている
  • 債権者に対して迷惑をかけると懸念している
  • 借りたお金を返さないことに道義的な責任を感じている

それぞれについて、具体例をあげながら簡単に紹介します。

なぜお金が返還されるの?過払い金請求でお金が戻るからくりがわからない

過払い金請求が「おかしい」と言われる大きな理由の一つが、「なぜ借金をしていたのにお金が戻ってくるのかわからない」という点です。

通常、借りたお金は返すのが当たり前ですが、過払い金請求では逆にお金が戻ってくるため、不自然に感じる人も多いでしょう。

過払い金請求ができるようになった背景には、過去に多くの貸金業者がおこなっていた「グレーゾーン金利」での貸し付けがあります。

当時は金利に関する法律があいまいであり、多くの業者が違法な金利で貸し付けをおこなっていたのです。

しかし、2006年の貸金業法改正により、グレーゾーン金利が撤廃され、過去に払いすぎた利息は本来支払う必要のないお金として返還請求できるようになりました。

つまり、過払い金請求は借金を踏み倒しているのではなく、違法な金利で取られすぎたお金を取り戻す正当な権利なのです。

この制度の背景を知らない人からすると、借りたお金を返さないどころか、逆に返金を受けるという仕組みが直感的に理解しにくく、おかしいと感じてしまうことも無理はありません。

過払い金のCMが多過ぎて怪しいと思われている

近年、インターネットやラジオなどで過払い金請求のCMを頻繁に目にするようになった方も多いはずです。

払いすぎたお金が戻ってくるといった内容の広告が大量に流れることで、「本当にそんなに簡単にお金が戻るのか?」と疑念を抱く人もいるでしょう。

過払い金請求のCMは、派手な演出や強調されたメッセージが多いため、一部の人には「詐欺ではないか?」と誤解されることもあります。

また、同じような内容のCMが何度も繰り返し放送されることで、視聴者は違和感を覚え、過払い金請求自体に対して疑念を抱くようになってしまうのです。

実際には、過払い金請求は法律に基づいた正当な手続きであり、弁護士や司法書士がサポートすることで、多くの人が払いすぎたお金を取り戻しています。

しかし、CMの過剰な宣伝が逆効果となり、怪しいと思われてしまう原因になっているといえるでしょう。

過払い金請求にかかわる司法書士や弁護士の不祥事が起きている

過払い金請求を手がける弁護士や司法書士の中には、不適切な対応をしたり、不正を働いたりする人も少なからずいます。

たとえば、回収した過払い金を依頼者に返還せずに着服したり、不当に高額な報酬を請求したりする弁護士・司法書士が摘発されるケースが過去に発生しています。

こうした不正がニュースで報道されることで、過払い金請求全体に対する印象が悪くなり、おかしいと感じる人が増える原因になっているといえるでしょう。

依頼者に返還すべき過払い金総額30億円を、不正に流用していた事例

実際に2020年には、過払い金請求を依頼された際に消費者金融から回収した過払い金の一部を着服し、総額30億円以上の過払い金を不正に流用していた事件がありました。

弁護士法人Aは、依頼者に返すべき過払い金を不正に流用していただけでなく、本来弁護士が担わなくてはいけない交渉業務などを下請けの広告会社に委託するなど、弁護士の信頼を大きく損なったことにより、東京弁護士会から懲戒処分を受けています。

過払い金の返還額がおかしいと感じている

過払い金請求をした人の中には、思ったよりも返還額が少なかったり、逆に想定以上に多かったりして、おかしいと感じることがあります。

過払い金の計算方法は、一般の人にはわかりにくいため、「弁護士や貸金業者が何か操作しているのでは?」と疑念を抱くのも仕方ありません。

過払い金の返還額は、借入期間や借金額によって決まり、同じ借入先でも人によって取り戻せる金額が大きく異なります。

貸金業者との交渉や裁判の結果によっても返還額は変動するため、広告などから予想していた金額と違うと感じることもあるでしょう。

さらに、受け取れる過払い金からは成功報酬などの弁護士費用が引かれるため、手元に残るお金が思ったより少ないケースもあります。

適切な過払い金の返還額を把握するためには、事前に弁護士に過払い金の想定額や弁護士費用の内訳などを確認しておくとよいでしょう。

債権者に対して迷惑をかけると懸念している

過払い金請求をすると、過去に貸金業者に対して支払った利息を取り戻すことになります。

そのため、「貸金業者にとって迷惑なのでは?」と考え、過払い金請求に対して否定的な意見を持つ人もいるでしょう。

実際、過払い金の返還が相次いだことで、多くの消費者金融が経営悪化に追い込まれ、業界全体の縮小につながったのも事実です。

ただし、過払い金は違法な金利によって発生したものであり、過払い金を請求することは法的にも認められています。

余計に利息を支払わされた個人としては、貸金業社に対して申し訳なく思う必要は全くありません。

借りたお金を返さないことに道義的な責任を感じている

借金をしていた人の中には、「借りたお金は自分の責任で返すべき」という考えを持っている人も多くいます。

そのため、「過払い金を請求してお金を取り戻すのは、道義的に問題があるのでは?」と感じ、制度自体に疑問を抱く人もいるでしょう。

しかし、過払い金は違法に取られた利息を取り戻すものであり、借金を踏み倒す行為とは異なります。

そもそも、過払い金自体がグレーゾーン金利という法律の抜け穴を利用した消費者金融側の悪徳な貸付によるものです。

利用者の知識不足につけこんで不当に利益を得ていたのは消費者金融側なので、過払い金請求をすることに対して道義的な責任を感じる必要はないといえるでしょう。

過払い金を受け取るとどうなる?過払い金請求のデメリット・リスク

過払い金請求は、払い過ぎた利息を取り戻せるため金銭的には大きなメリットがありますが、一方でいくつかのリスクも存在します。

ここでは、過払い金を受け取ることによって発生し得るリスクについて簡単に紹介します。

ブラックリストに登録されローンやクレジットカードが使えなくなる可能性がある

過払い金請求をすると、「ブラックリストに載るのでは?」と不安を抱く人も多いでしょう。

実際、過払い金請求をするだけで信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。

しかし、借金が残っている状態で過払い金請求をおこない、結果として借金がゼロにならない場合は例外です。

この場合、任意整理によって借金を減額した場合と同じ扱いとなり、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

信用情報機関に債務整理をした情報が登録されると、最長で5年~7年間ほどのあいだは新たなローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

また、既存のクレジットカードについても更新時に審査落ちするケースが多く、継続利用ができなくなる可能性が高いでしょう。

そのため、過払い金請求を検討する際は、現在の借入状況を確認し、ブラックリスト入りのリスクがあるかどうかを事前に把握することが重要です。

借入残高がある場合は、過払い金の金額が借金を上回るかどうかを確認するために、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

借金が完済されていれば、ブラックリストに登録される不安はない

過払い金請求によってブラックリストに登録されるのは、現在返済中の借金について過払い金請求をおこない、回収できた過払い金を充当しても借金が残った場合に限られます。

そのため、すでに完済している借金について過払い金請求をする際は、ブラックリストに登録される心配はありません。

過払い金請求をした業者から、今後借り入れなどができなくなる

過払い金請求をした貸金業者からは、新たに借入をすることが難しくなります。

貸金業者は、過去に過払い金請求をおこなった人をリスクのある顧客と判断し、融資の対象外とするためです。

このように、貸金業社などから要注意人物として認定された状態を「社内ブラック」とも呼びます。

貸金業者からすれば、社内ブラックの人は将来的にまた過払い金請求をする可能性がある人ともいえます。

そのため、信用情報に問題がなくても、内部的な審査基準で融資対象から外されてしまうのです。

社内ブラックの情報は、各金融機関に半永久的に残るケースが多いため、一度過払い金請求をおこなった業者からの借入は今後不可能になるでしょう。

なお、社内ブラックの情報はグループ会社にも共有されている可能性が高く、過払い金請求をしたことによって他の会社から契約を断られる場合もあります。

今後も同じ業者から借入をしたいと考えている人は、社内ブラックのリスクを押さえておきましょう。

必ずしも過払い金が満額返還されるとは限らない

過払い金請求をすれば、必ずしも計算上の全額が返還されるわけではありません。

過払い金の返還額は、業者との交渉や訴訟の結果に左右されるため、予想よりも少ない金額しか返還されないこともあります。

また、過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると成功報酬や手数料が発生するため、実際に手元に残る金額はさらに少なくなるでしょう。

そのほか、貸金業者が経営難に陥っている場合やすでに倒産している場合は、過払い金を回収すること自体が難しくなるケースもあります。

過払い金請求をする際は、あらかじめ満額返還されるとは限らないという点を理解し、どの程度の回収が見込めるのかを専門家に相談することが重要です。

過払い金請求がおこなえる条件

過払い金請求は、消費者金融から借金をしていた人であれば誰でもおこなえるわけではありません。

具体的には、過払い金請求をするためには以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利でお金を借りた
  • 最後の借り入れか最後の返済日から10年以上経過していない

それぞれの条件について、詳しく紹介します。

利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利でお金を借りた

過払い金が発生するのは、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」で借入をしていた場合に限られます。

利息制限法では、貸付額に応じて以下のような上限金利が定められています。

これらの金利を超えて利息を支払っていた場合、過払い金を請求できる可能性が高いでしょう。

借入額

上限金利

10万円未満

20%

10万円以上100万円未満

18%

100万円以上

15%

 

2007年以前に借入れをしていた場合は、過払い金が発生している可能性が高い

改正法が施行されてグレーゾーン金利での貸付が違法となったのは2010年6月18日ですが、貸金業法の改正は2006年12月の時点から段階的におこなわれ、多くの業者が金利を利息制限法の上限内に引き下げるようになりました。

そのため、2007年以前に借入れをしていた人は、グレーゾーン金利での返済を続けていたことにより、過払い金が発生している可能性があるといえます。

以下の条件に当てはまる人は過払い金請求ができる可能性が高いため、一度確認してみるとよいでしょう。

  • 2007年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた
  • 10年以上の長期間にわたり返済を続けていた
  • 借金を完済したが、過払い金請求をしていない

なお、2007年以降に新規契約をした場合でも、一部の業者はしばらくの間グレーゾーン金利での貸付を継続していたため、2008年~2010年頃までの借入についても、過払い金が発生しているケースがあります。

現時点でも過払い金の返還請求ができる可能性はある

過払い金請求は、すでに完済した人でも一定の条件を満たせば可能です。

通常、過払い金請求の権利は、完済から10年が経過すると時効となってしまいます。

過払い金請求ができる借金は2007年以前のものが多く、すでに完済してから時間が経っているため過払い金請求はできないと考える人も多いでしょう。

しかし、完済後に同じ消費者金融から再度借入をしていた場合などは、過払い金が発生していた期間の借入が一連の取引とみなされ、現在でも過払い金請求ができる可能性があります。

請求が可能かどうかはケースによるため、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

最後の借り入れか最後の返済日から10年以上経過していない

過払い金請求には消滅時効があり、最終的な借入または返済から10年が経過すると請求ができなくなります。

つまり、過去に高金利で借入をしていたとしても、最後の返済が10年以上前であれば、法律上は過払い金の返還を求める権利が消滅してしまうのです。

消滅時効の起算点は、基本的に最後の返済日となります。

たとえば、2008年に借金を完済していれば、2018年には時効が成立し、請求できなくなります。

一方で、2005年に契約した借金でも、2016年まで返済を続けていた場合、2026年までは過払い金の返還を請求できる可能性があります。

時効が迫っているかもしれない場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、請求できるかどうかを確認することが重要です。

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弁護士に依頼して過払い金請求をおこなうおおまかな流れ

過払い金請求は、引き直し計算や取引履歴の取り寄せなど複雑な手続きが伴うため、専門家である弁護士に相談しておこなうのがおすすめです。

弁護士に依頼して過払い金請求をする場合は、以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 受任通知の送付
  2. 借金額を把握する
  3. 引き直し計算をおこなう
  4. 返還交渉をおこなう
  5. 過払い金が返還される

弁護士に依頼した場合、基本的に全ての手続きを代行してくれますが、どのような流れで進んでいくのか理解しておくと安心して任せられるでしょう。

ここでは、過払い金請求の手続きの流れについて、簡単に紹介します。

①受任通知の送付

過払い金請求を依頼された弁護士は、まずは受任通知を貸金業者に対して送付します。

受任通知とは、依頼者(債務者)が弁護士に過払い金請求を依頼したことを正式に通知する書類です。

貸金業法の規定により、受任通知が送付されたあとは、貸金業者は債務者に対して直接連絡をしたり取り立てをしたりすることができなくなります。

また、受任通知の送付後は、原則として依頼者本人が貸金業者と直接やり取りする必要はなく、全ての交渉は弁護士が代理でおこなうため、精神的な負担が大幅に軽減されるはずです。

②借金額を把握する

過払い金請求の受任通知を受けた債権者は、依頼者の借入・返済の履歴(取引履歴)を弁護士に提出する義務があります。

弁護士は、債権者から開示された取引履歴を元に正確な借金額を把握します。

なお、取引履歴の開示には、数週間から1ヵ月程度の時間がかかることが一般的です。

ただし、一部の業者は意図的に開示を遅らせたり、古い履歴を削除していたりする場合もあります。

取引履歴が不完全な場合は、揃っている情報から過去の取引を推定する作業が必要になるため、弁護士に適切に対応してもらいましょう。

➂引き直し計算をおこなう

過払い金の正確な金額を算出するために、引き直し計算をおこないます。

引き直し計算とは、過去の取引履歴をもとに、本来支払うべきだった利息と、実際に支払った利息を再計算する作業です。

引き直し計算の手順は以下のとおりです。

  • 過去の借入と返済のデータを整理する
  • 利息制限法の上限金利(15~20%)に基づいて、本来の返済額を計算する
  • 本来支払うべきだった金額と実際に支払った金額の差額を求める

引き直し計算によって、過払い金の具体的な金額が判明します。

引き直し計算は専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士が専用の計算ソフトを使っておこなうのが一般的です。

適切に計算をしないと、過払い金の額が正しく算出できず、貸金業者との交渉に不利になる可能性もあるため、専門家に一任するのがおすすめです。

④返還交渉をおこなう

引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが確定したら、返還交渉をおこないます。

弁護士が貸金業者と直接交渉し、できるだけ多くの過払い金を取り戻せるように交渉を進めます。

貸金業者によっては、最初の提示額が低かったり、支払いを渋ったりするケースもあります。

万が一、和解に至らない場合は裁判を起こして返還を請求することになるでしょう。

なお、裁判を起こした場合、貸金業者がより高額の返還に応じる可能性が高まります。

ただし、裁判には時間がかかるため、弁護士と相談して最適な方法を選択することが重要です。

⑤過払い金が返還される

貸金業者との交渉がまとまると、最終的に過払い金が返還されます。

過払い金が返還されるまでには、裁判をおこなったかどうかにかかわらず、和解から数ヵ月程度の期間がかかります。

支払い方法は、貸金業者から直接依頼者の指定口座に振り込まれるのが一般的です。

裁判になった場合は、判決確定後に支払いが実行されることになります。

なお、返還された過払い金には民法第704条の規定によって年5%の利息がつく場合があり、交渉次第では本来の過払い金以上の金額が返還されるケースもあります。

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

引用元:民法第704条|e-Gov 法令検索

過払い金請求を弁護士に任せるべき理由

過払い金請求を弁護士に任せるべき理由として、以下の4つが挙げられます。

  • 自分でするより過払い金が多く・早く戻ってくる可能性が高まる
  • 繁雑で時間のかかる手続きを任せられる
  • 交渉などによる精神的な負担を軽減できる
  • 過払い金請求をした事実がバレにくくなる

それぞれの理由について、詳しくみていきましょう。

自分でするより過払い金が多く・早く戻ってくる可能性が高まる

過払い金請求は自分でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼することでより多く、そしてより早く過払い金を取り戻せる可能性が高まります。

自分で請求をすると、専門知識がないために過小な金額で和解してしまったり、貸金業者に言いくるめられて本来受け取れる額を逃してしまうこともあります。

過払い金請求の実績が豊富な弁護士は貸金業者との交渉に長けており、適切な主張をおこなうことで返還額を最大化することが可能です。

弁護士であれば裁判も視野に入れた対応が可能なので、貸金業者が交渉に応じやすくなる点もメリットといえます。

繁雑で時間のかかる手続きを任せられる

過払い金請求には、債権者に対する受任通知の送付、取引履歴の開示請求、引き直し計算、和解交渉、場合によっては訴訟の提起など、多くの手続きが必要です。

これらの作業を全て自分でおこなうのは非常に手間がかかり、書類の不備や手続きのミスが発生する可能性もあります。

また、引き直し計算には専門的な知識が必要で、適切に計算できないと本来より少ない過払い金しか請求できない恐れもあります。

弁護士に依頼すれば、こうした面倒な手続きを全て任せられ、依頼者は最小限の手間で済むため、時間と労力を大幅に節約できるでしょう。

交渉などによる精神的な負担を軽減できる

過払い金請求をおこなう際は、貸金業者との交渉が避けられません。

しかし、相手は法律や金融に精通しているため、知識のない個人が交渉を進めるのは非常に困難です。

強気な姿勢を取られたり、曖昧な説明をされたりして、本来の返還額より低い金額で和解を迫られることもあります。

場合によっては貸金業者から、「請求を取り下げないと信用情報に影響が出る」といった不当なプレッシャーをかけられることもあるでしょう。

以上のような事情から、過払い金請求の交渉を自分でおこなうのは大きなストレスになります。

しかし、弁護士に依頼すれば交渉のプロが代理で対応してくれるため、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

とくに、裁判に発展する可能性がある場合、弁護士の存在は心強いだけでなく、より有利な条件で過払い金を回収することにもつながります。

過払い金請求をした事実がバレにくくなる

過払い金請求をおこなうこと自体は違法ではありませんが、できれば家族や職場に知られずに手続きを進めたいと考える人も多いでしょう。

自分で請求を進める場合、貸金業者とのやり取りや書類の管理などが必要になり、不意に家族に見られてしまう可能性があります。

一方、弁護士に依頼すると、やり取りのほとんどを弁護士事務所が代行してくれるため、自宅に書類が届く機会も少なく、貸金業者からの直接の連絡もなくなります。

弁護士事務所によっては郵送物の送付方法を工夫するなど、プライバシー保護にも配慮しているため、家族にバレにくい形で過払い金請求を進めることが可能です。

さいごに|過払い金請求をしたい場合は弁護士へ相談を!

本記事では、過払い金請求の仕組みや、おかしいと思われがちな理由などについて詳しく解説しました。

過払い金請求は、法律の抜け穴を利用して不当に利益を得ていた貸金業者に対して、払い過ぎた利息を返還してもらうように請求できる正当な権利です。

中には、過剰なCMなどの影響で過払い金請求自体に不信感を抱いている人も多いかもしれません。

しかし、実際に多くの人が過払い金請求に成功しており、日本貸金業協会の統計によると2023年時点まで毎年1,000億円程度の過払い金が依頼者に元に返還されています。

2007年以前に消費者金融から借金をしていた人であれば、誰でも過払い金を受け取れる可能性があるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

過払い金の請求権は借金の完済から10年が経つと時効になってしまうので、少しでも早めに相談してください。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。