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闇(ヤミ)金用語集|あいうえお順に約80語を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
闇(ヤミ)金用語集|あいうえお順に約80語を紹介

今回は闇金に関する特殊な用語一覧をご紹介します。

闇金とは、闇金融の略です。

一般的には、貸金業を行う資格がない業者(貸金業法にて貸金業者として登録されていない)であったり、法外な金利を設定して金銭を貸し付ける業者のことをいいます。

このような闇金の貸付行為は、出資法に違反する犯罪行為であることも多いので、金銭的に困っていたとしても決して利用するべきではありません。

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あ行

・Iトビ(あいとび)、一発飛び(いっぱつとび)
闇金からお金を借りたものの、一度も返済することなく行方をくらませた借主のこと。

Iとび、一発飛びともに同じ意味。

トビともいう。

・IB(あいびー)
闇金からお金を借りたものの、一度も返済することなく弁護士・司法書士を利用する借主のこと。

・相保証(あいほしょう)
貸金業者が金銭を貸し付ける際に、借りる立場の人同士を互いに保証人にさせること。

例えばAさんBさんがそれぞれお金を借りたいと考えている場合に、AさんはBさんの保証人となる一方でBさんもAさんの保証人となる。

一方の債務者(例えばA)が返済を滞納しても、もう一方(Aの保証人B)から金銭を回収できる仕組み。

金銭を借りる側は自分の借金だけでなく、保証した人間の債務も代わりに返済することになりかねず非常にリスクがある。

相保証をした側(例えばB)は保証人として代わりに金銭を支払ってもその金銭を債務者(A)から回収できないリスクが高く、借りた金銭以上の負担を負わされかねない

闇金側は痛くも痒くもない貸し付けの方法だが、借り受け側には非常にリスクが高いもの。

・アケイチ(あけいち)、アスイチ(あすいち)
貸し付けた金銭について、金利が1日1割(10%)という意味。

年利で考えると、約3,650%(単利)。

異性との交際あっせん目的(いせいとのこうさいあっせんもくてき)
出会い系の詐欺のこと。

異性を紹介すると言って紹介料を騙し取る、連絡を取った異性をキープするための保証料が必要と伝えて金銭を騙し取る。

・違法業者(いほうぎょうしゃ)
法律を守らない業者のこと。

利息制限法等を守らずに高い利息を設定して金銭を貸し付ける闇金も違法業者に含まれる。

・謳う(うたう)
白状することや、自白すること。

・売掛金(うりかけきん)
商品等を販売した際の対価が未回収となっている金銭のこと。

・Sブラック(えすぶらっく)
詐欺をする若しくは詐欺を考えている人。

・X(えっくす)
金銭を借りた人間が亡くなったこと。

・延滞金(えんたいきん)
借りた金銭を返済期日に返済できなかった場合、闇金にペナルティとして支払う金銭。

元本や利息とは別に追加で支払うことを要求される。

返済期日に金銭を借りた人(債務者)から闇金に連絡が取れない状態を意図的につくり出すことで、延滞金を債務者に支払わせる手口もある。

・追い貸し(おいがし)
闇金を利用してお金を借りた債務者が返済期日までの返済に遅れそうになった場合に、闇金業者が債務者に返済用資金として追加で前回よりも高額な利息を付して金銭を貸すこと。

返済期日の近い融資については追加融資分で返済されたことにするものの、追加融資分は前回融資分よりも高額な利息が設定されている。

債務者が返済期日までに返済資金を用意できないと、返済期日が来る度に闇金業者側から前回よりもさらに高額な利息が付された追加融資を受けることとなる。

このように追加で融資を借り受ける行為が無限ループ化してしまい、闇金から抜け出せなくなってしまうおそれがある。これが追い貸しの一連の流れ。

・追い立て(おいたて)、追い込み(おいこみ)
闇金業者が、闇金を利用してお金を借りた債務者に対して悪質な取り立てを行い、債務者を精神的・肉体的に疲労困憊させて違法な利息分を含めて返済するよう仕立てること。
追い立て、追い込みともに同じ意味。

・オクレ(おくれ)
金銭を借りた人が返済期日に返済できない等返済が遅れていること。

・鬼電(おにでん)
金銭を借りた債務者に対して必要以上の電話を行い、返済を督促する苛烈な取り立てのこと。

か行

・買掛金(かいかけきん)
営業上発生した未払い代金。

例えば、購入した商品の未払い代金やサービスの対価に対する未払い代金のこと。

・回収(かいしゅう)
貸し付けた金銭の返済を受けること。

・買取屋(かいとりや)
現金を必要とする人たちの心理につけこみ、利益を得る業者。

買取屋は、現金を必要とする客に持っているクレジットカードを用いてブランド品等の高額な品を購入させる。

その後客がクレジットカードで購入した品を買取屋が安値で買取り、現金を客に手渡す。

客は現金を受け取ることができるものの、購入したブランド品等の代金を支払う義務が残る(借金が残る)ため、ブランド品等の購入代金を支払えなければ信用情報機関に事故情報として登録されてしまう。

・架空請求(かくうせいきゅう)
存在しないサービスを利用したとして、高額なサービス料金を請求する詐欺。

・家具リース金融(かぐりーすきんゆう)
闇金が実質的に高利息を得る仕組みの一つ。

業者は金銭に困窮する者(以下、客と呼称)の家具を買い取り、買取代金を客に手渡す。

その後業者は客に家具をリースするリース契約を締結し、リース料を徴収する。

家具を売却して得た代金よりも多額のリース料を支払ってしまうことが多い。

闇金が金銭の貸付契約を締結して高利息で利益を得るという従来の方法に代わる手段として考案された悪徳な契約手法。

・貸禁(かしきん)
これ以上の借金を禁じる必要のある人への、新たな融資を禁止すること。

・貸金業(かしきんぎょう)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行うこと。

・貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保、資金を借りたいと考える者等の利益の保護を図ることなどを目的とした法律。

貸金業者への規制内容が主に規定されている。

・過払い金(かばらいきん)
金銭を貸し付けた者に対して払いすぎていた金銭(利息)のこと。

・カツする(かつする)
恐喝をすること。恐喝の喝からくる。

・カモる(かもる)
簡単に騙せそうな人を騙す等して利益を得ること。

・カラ貸し(からがし)
金銭を貸し付けていない人に対して金銭の請求をすること。

架空請求詐欺をいう。

・カラス金(からすきん)
貸し付けた金銭について、1日で最大1割の高金利を設定し借入翌日の早朝までに返済を迫る業者のこと。

・元金(がんきん、もときん)
利息を除いた貸付金のこと。

・完止め(かんどめ)
完済予定日に借主から連絡が来ても無視する等して、貸付金の完済を意図的に遅らせること。

意図的に返済を遅延させ、遅延損害金等を得ることを目的とした悪辣な手段。

・元和(がんわ)
元金で和解をしたという意味。

・キャンセル料請求詐欺(きゃんせるりょうせいきゅうさぎ)
闇金と金銭を借り受ける契約をせず、契約締結前に申し込みをキャンセルしたにもかかわらずキャンセル料金を請求して金銭を支払わせようとする闇金の手口。

・給与ファクタリング(きゅうよふぁくたりんぐ)
利用者がある月の給料を受け取る権利(債権)の全部もしくは一部を給料日前に業者に給料額よりも安く売って現金を得たのち、給料日に業者に給料額(債権額分)を支払うというもの。

差額が業者の利益となる。実質的な貸し付けであるとして今年の東京地裁判決で判断されている。

新たな闇金の手口の一つであり要注意。

・キリトリ(きりとり)
貸付金等の借金を取り立てること。

・金主(きんしゅ)
事業などに対して資金を拠出する人のこと。

・金利(きんり)
金銭を借りた者が借りた金銭に追加して支払う金額の、借りた金銭に対する割合のこと。
例えば10万円を借りて1万円を追加して支払う場合の金利を考えると、1万円は借りた金銭10万円の1割であるため金利は10%となる。

・車リース金融(くるまりーすきんゆう)
闇金業者が実質的に高利息を得る仕組みの一つ。手法は家具リース金融と類似。
業者は金銭に困窮する者(以下、客と呼称)の車を買い取り、買取代金を客に手渡す。

その後業者は客に車をリースするリース契約を締結し、リース料を徴収する。

リース料の支払いが滞ると、車を売却してリース料を回収する。

客側としては現金を受け取ることができ、かつ自分の車を使い続けながら生活できるため利点があるように思える。

しかしリース料の支払いに追われ車を買い戻す前にリース料の支払いが膨らんでいくことが多い。

闇金が用いる悪徳な契約手法の一つ。

・グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
利息制限法で定められた上限金利(15~20%)以上の金利であり、かつ出資法の改正前の上限金利(29.2%)以下の範囲の金利のこと。

現在では出資法の上限金利は20%となったため、グレーゾーン金利は存在しない。

・携帯電話買取詐欺(けいたいでんわかいとりさぎ)
契約した携帯電話を送ってくれれば融資する(金銭を貸す)と言ったものの、携帯を送っても金銭を貸してくれない詐欺のこと。

具体的な流れは下記の通り。

まず闇金側が融資申込者に対して、融資審査のため携帯電話を送るよう要求する。

しかし、融資申込者が携帯電話を闇金側に送っても融資が行われない。

さらに送った融資申込者の携帯電話が犯罪に利用されることもある。

・K駆け込みブラック(けーかけこみぶらっく)
金銭を借りた人のうち、警察に相談(駆け込んだ)した人のこと。

・Kブラック(けーぶらっく)
金銭を借りた人のうち、警察を利用し介入させた人のこと。

・ケツ持ち(けつもち)
暴力団等の反社会的勢力が、庇護下にある商店等から日頃庇護していることに対して対価を得る行為のこと。

・現客(げんきゃく)
現在闇金等から金銭の借入をしている顧客のこと。

・コーチ屋(こーちや)
借入が可能なところを紹介すると言って紹介料を徴収する業者のこと。

・ゴイチ(ごいち)
金利が5日につき1割(10%)という意味のこと。

年間365日と考えると、年利では730%(単利)となる。

大幅に利息制限法の上限金利を超える金利であり、違法。

・口座凍結(こうざとうけつ)
現金の引き出しや振り込み等の銀行口座を用いた取引をできないようにすること。

闇金から金銭が振り込まれることを防止する等闇金対策のため行われることがある。

・コケる(こける)
闇金等から借りた金銭の支払いが滞ること。

・コゲ(こげ)
闇金等から借りた金銭の返済が滞り、できなくなった(焦げ付いた)ということ。

・ゴネブラック(ごねぶらっく)
闇金等から金銭を借り受けた人のうち、文句を言う(ゴネる)人

さ行

・再貸し(さいがし)
以前借り入れを行い完済した人に対して、再び金銭を貸し付けること。

・サラ金(さらきん)
サラリーマン金融の略。貸金業者が個人に対して行う貸付けのこと。

借りる人にサラリーマンが多いことが名称の由来。消費者金融と同じ意味。

・システム金融(しすてむきんゆう)
中小企業、自営業者等をターゲットに違法な高金利で利益を得る闇金業者のこと。

・実調(じっちょう)
実地調査のこと。

借入を行った人の居住地に訪問して借主の現状を調査すること。

・白ロム詐欺(しろろむさぎ)
上述の携帯電話買取詐欺と同様の意味。

・ジャンプ(じゃんぷ)
借りた金銭を返済期日に全額返済せずに、利息分だけを支払うこと。

元金が残っているため、延々と利息分だけを支払い続けることにもなりかねない。

・出資法(しゅっしほう)
貸金業者が金銭を貸し付ける際の上限金利等を定めた法律。

・消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
上述のサラ金と同じ意味。

・整理屋(せいりや)
借主に借金を整理する等と持ち掛けて、借主から返済金を騙し取る業者。

懲戒処分等を受けたわけありの弁護士や司法書士が携わることがある。

闇金から紹介された弁護士や司法書士には要注意。

・ゼロ和解(ぜろわかい)
和解の一手段。

例えば借主側が闇金業者に対して支払った金銭を返すよう請求しない(過払い金の請求を放棄する等)代わりに、闇金業者も借主に対して有する一切の債権(貸金〇万円を返還するよう請求する権利等)を放棄することを契約条項とした和解契約のこと。
お互いに回収できる金銭がゼロであり債権債務関係がなくなるため、ゼロ和解。

・090金融(ぜろ・きゅう・ぜろきんゆう)
固定電話や営業所を持たず、携帯電話番号のみを連絡先としている闇金業者のこと。
貸金業法上、固定電話番号のみ広告で表示することが許されている。

携帯電話番号を貸金業者の広告で表示することは法律上禁止されている。

・ソフト闇金(そふとやみきん)
借入を行う人に対して過激な取り立てを行わず、親身になってくれる闇金業者。

対応は通常の闇金よりも穏やかでも違法な高金利を設定している(10日で利息30%等)。

web検索をするとソフト闇金業者が運営するHPが多数ヒットすることから他の闇金業者よりもアクセス容易となっており、安易に利用しないよう注意が必要。

・総量規制(そうりょうきせい)
貸金業者は法律上、原則として借入れを行う人の年収の3分の1を超えて金銭を貸すことができないこと。

ただし総量規制になじまない貸し付け(除外貸付け)等、例外的に貸し付けが可能な場合もある。

た行

・代払い(だいばらい)
借主以外の第三者が借主の代わりに借金等を支払うこと。
民法上の第三者弁済のこと。

・タテゴ(たてご)
金銭を借り入れた日の翌日から7日ごとに5割の利息額がつくこと。
カレンダーで借り入れた日から縦にひとつ下がる日が返済日となることから。

・短期(たんき)
返済期間を7日や10日という短期で設定して金銭を貸し付ける貸金業者のこと。

・チケット金融(ちけっときんゆう)
現金が欲しい客に対して、換金率の高い新幹線の回数券等を後払いで購入させる。

その後、客に紹介した金券ショップ等で元値の5割引等で換金させて利益を得る業者のこと。

客はもともとのチケット代金(例えば10万円)を支払う義務を負う一方で、現金はそれよりも少ない金額(5万円)しか受け取れておらず闇金による高金利貸付と似た形となる場合がある。

・DM(ディーエム)
ダイレクトメールのこと。

ハガキ、小冊子、電子メール等を用いて闇金を利用するよう闇金が勧誘してくる。

・トイチ(といち)
借り入れた金銭の金利が10日で1割のこと。
年間365日と考えると、年利では365%となる(単利)。

・トニ(とに)
借り入れた金銭の金利が10日で2割のこと。
年間365日と考えると、年利では730%となる(単利)。

・トサン(とさん)
借り入れた金銭の金利が10日で3割のこと。
年間365日と考えると、年利では1,095%となる(単利)。

・トヨン(とよん)
借り入れた金銭の金利が10日で4割のこと。
年間365日と考えると、年利では1,460%となる(単利)。

・トゴ(とご)
借り入れた金銭の金利が10日で5割のこと。
年間365日と考えると、年利では1,825%となる(単利)。

・トバシ携帯(とばしけいたい)
架空の名義や他人の名義で契約がなされた携帯電話のこと。

携帯電話買取り詐欺で騙し取った携帯電話が利用される場合があり、犯罪に悪用されることが多い。

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な行

・逃げ(にげ)
闇金等から金銭を借りたものの、返済せずに逃げ隠れしている状態の人のこと。

・ネタ屋(ねたや)
他人の個人情報を売買する業者のこと。

・年金担保金融(ねんきんたんぽきんゆう)
金銭を貸し付ける際に、借入者から年金が振り込まれる銀行口座の預金通帳やキャッシュカードを引き渡させ、国から振り込まれる年金を借金の返済に充てさせること。

法律上独立行政法人福祉医療機構以外は年金を担保として融資することはできないため、福祉医療機構以外がこれを行うことは違法である。

・能なし(のうなし)
借りた金銭を返済する能力がない人のこと。

は行

・パンク(ぱんく)
金銭を借りた人のお金が尽きて返済する能力がなくなったこと。

・ヒサン(ひさん)
貸し付けた金銭に対して、1日に3割の金利を付すこと。

・Bブラック(びーぶらっく)
弁護士や司法書士を介入させた借主のこと。

ま行

・名簿屋(めいぼや)
他人の個人情報を収集して闇金等に販売する業者のこと。
闇金の貴重な情報源。

・元づめ(もとづめ)
利息よりも多く返金することで元金を減らすこと。

や行

・闇金(やみきん)
闇金融の略。
貸金業を行う資格がない業者(貸金業法にて貸金業者として登録されていない)であり、違法に高額な金利を設定して金銭を貸し付ける業者

登録番号のない貸金業者、または貸金業法・その他の法律に違反している貸金業者違反業者を指す用語。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。