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闇金を踏み倒したら危険?借り逃げよりも警察や弁護士への相談がおすすめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
闇金を踏み倒したら危険?借り逃げよりも警察や弁護士への相談がおすすめ

延滞をした・債務整理をしたなどが原因でブラックリスト入りをしてしまった場合には、ブラックリストに入っている間はお金を借りることが難しくなります

中には、インターネットやDMなどで「ブラックOK」を謳う業者もいるようですが、それは闇金(ヤミ金融・闇金融などとも)の可能性があります

このような闇金から借り入れを行った場合に返済を踏み倒したらどうなるのか?ということについてお伝えします。

ヤミ金の踏み倒しを

考えている方へ

不当に高い金利で貸し付けを行う闇金は、法的には返済義務がなく、お金を返す必要はありません。

 

しかし、犯罪行為を行う相手に一般の方が自己判断で踏み倒しをしてしまうのは総合的に考えてリスクの高い行為であると言わざるを得ません。

 

一方で弁護士・司法書士が介入し、訴訟も起こせることを示せば、相手にプレッシャーをかけることが可能なので、安全に事態を解決することにつながります。

 

また、弁護士・司法書士へ依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  1. 業者との関係を断ち切れて安心した生活が送れる
  2. 催促・取り立てを最短即日で止められて不安な日々を脱却できる
  3. 面倒な対応を任せることができて楽

弁護士・司法書士による第三者からの客観的なアドバイスをもらうことで、あなたの悩みの解決が出来るかもしれません。ひとりで悩まず、まずは相談してみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年11月07日時点のものです

そもそも闇金とは

そもそも「闇金」という呼称は俗称であって、法律的な用語ではありません。

一昔前は、暴利で貸付を行い、暴力的・脅迫的な取立てを行う業者を「闇金」と呼ぶことが多かったように思われますが、警察の取締強化に伴い、昨今ではこのような「闇金」業者はほとんど見られなくなったように思われます。

他方、インターネットの匿名性を利用して、必要な貸金業登録をせずに不法な金利で貸付を行う業者は増加傾向にあるようです。

昨今ではこのような違法な業者を「闇金」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。

闇金に返済する義務はあるのか

闇金による借り入れについて返済義務があるかどうかは、事案を踏まえて検討する必要があります。

例えば、闇金による借り入れが出資法の上限金利を超えるような暴利であるような場合には、当該貸付行為は犯罪行為です。

このような犯罪行為の一環で貸し付けられた金銭については、契約上の返済義務は生じませんし、不法原因給付として不当利得として返還する義務も生じないと考えられています。

他方、闇金業者が貸金業者として登録していない程度の違法に過ぎない場合には、返済義務が当然に否定されるかは不透明です。

このような場合には、違法性の程度が高いわけではないので、貸付取引の有効性までは否定されないということもあり得ます。

一口に「闇金」といっても、その悪質性には程度があると思われますので、相手が「闇金」だからただちに返済義務がないと考えるのは危険かもしれません

闇金の返済を踏み倒すとどうなる?

闇金からの借入れに対する返済義務については上記のとおりです。

では、暴利で貸付を行うような犯罪集団とも呼ぶべき闇金業者の返済をしない場合、債務者にはどのような不利益が考えられるでしょうか。

ここでは、債務者が事実上被る可能性のある不利益について、インターネット情報を基に紹介します(あくまでネット情報なので真偽の程は不明です)。

本人に電話をしてくる

闇金業者から本人に対して執拗な連絡が来ることが想定されます。

また、返済を求める言動も、恫喝的なものとなることがあるかもしれません。

家族に電話をしてくる

闇金が債務者の親や親族に連絡してくることもあるかもしれません。

職場に電話・FAXをしてくる

闇金が返済をしない嫌がらせの一環で職場にも連絡してくるかもしれません。

自宅・職場にデリバリーサービスを発注する

闇金が返済をしない嫌がらせとしてピザ・寿司などの宅配サービスを勝手に注文したり、救急車・消防車などを勝手に呼んだりということもあるかもしれません。

ただちに犯罪となりそうなことはしない傾向にある

闇金業者からは上記のような嫌がらせがされるという噂がありますが、どうも本人の目の前に現れて暴力を振るったり、家に乗り込んできて持ち物を無理やり持っていくというようなあからさまな犯罪行為はしてこないという噂もあります。

このような行為をすれば犯罪者として検挙されてしまうでしょうから、闇金業者も軽々とそのようなことをしないのかもしれません

闇金を規制する法律

闇金による貸付はどのような法律にひっかかるのでしょうか。

貸金業法に定める登録なしに貸金業を営むのは貸金業法に違反します。

暴利で貸付を行っていれば出資法にも違反します。暴力的・脅迫的な取立は恐喝罪となる可能性もあります。

闇金に返済できなくなったときの対応方法

では、実際に闇金との間でトラブルとなってしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

警察に相談をする

闇金が犯罪的な貸付や取立を行っているのであれば、警察に相談してください。

闇金業者による犯罪行為が明白であれば、警察は動く可能性が高いです。

他方、闇金業者による犯罪行為が明白でないような場合には、「実害が出てから相談しに来てほしい」「民事不介入です」といった形で断られてしまうことは珍しくありません。

警察が動くかどうかは、事案の悪質性・緊急性次第と言えそうです。

弁護士に依頼をする

闇金問題については弁護士に依頼することで解決することもあります。

弁護士が介入した時点で、闇金業者はリスクが高いとして手を引く可能性があります。

また、弁護士が介入したにもかかわらず、闇金業者から直接の取立等があれば、弁護士を通じてただちに警察に介入を求めるという方法もあり得ます

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まとめ

この記事では、闇金の借り入れを踏み倒した場合にどうなるか?と、対応策についてお伝えしてきました。

闇金業者とは一切取引しないのが正解ですが、もし誤って取立をしてしまった場合の参考となれば幸いです

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。