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債務整理における司法書士の業務|弁護士との違いとは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
債務整理における司法書士の業務|弁護士との違いとは
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債務整理をするにあたり、司法書士と弁護士どちらに依頼するか悩まれる方は少なくありません。

一般的に司法書士の方が費用が安い反面、行える業務に制限が設けられています。そのため、どちらに依頼するかの見極めが重要になります。

この記事では、各債務整理において司法書士ができる業務内容を弁護士と比較しながらご紹介します。また、司法書士を選ぶポイントについてもまとめましたので、参考にしてください。

司法書士と弁護士でお悩みのあなたへ

司法書士は弁護士より費用面では安い傾向にありますが、代理人とはなれないため、あなたが自分で行う部分が増えます。専門家に依頼することで、以下のような事が望めます。

  1. 催促が最短即日で止まる
  2. 個人再生に関する書類の作成、申立てを依頼できる
  3. 家を守るための手続きも依頼できる
  4. 家が競売にかけられている人は、中止の申立てを行ってくれる
  5. 再生計画案のアドバイス・作成を依頼できる

借金原因は問いません。まずは、お気軽にご相談ください。また、どこまで依頼できるのか依頼前に確認しましょう。

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司法書士へ債務整理の依頼を検討する前に

冒頭でもお伝えしたとおり、司法書士には業務に制限が設けられており、140万円以上の案件は取り扱うことができません。取り扱いできないとは、書類の作成はもちろんのこと、法律相談も受け付けていませんのでご注意ください。

ただ、複数の金融機関から借入している場合は、各金融機関への債務整理が個別の案件として取り扱われるため、1社ごとの借り入れが140万円を超えていなければ、司法書士に依頼することが可能です。例として、下の図をご覧ください。

左の方が総額は高くなっていますが、1社ごとの借り入れ額が140万円を超えていませんので、司法書士に依頼することが可能です。

各債務整理において司法書士に依頼できる業務内容

債務整理は、『任意整理』『個人再生』『自己破産』の3つにわけることができます。

また、厳密には債務整理に分類されませんが、貸金業者に対して過払金の返還を求め、結果的に債務が免除又は減額を期待できるという場合もあります(過払い金請求)。

では、各債務整理において司法書士に依頼できる業務内容について詳しく解説します。

司法書士に依頼できる任意整理の業務内容

任意整理における業務内容は主に、以下の3点ですが、認定司法書士であればすべて行うことが可能です。

  1. 書類作成
  2. 取引履歴の開示請求・引き直し計算
  3. 和解交渉の依頼(認定司法書士のみ行える)

認定司法書士とは、法務省の認定を受けた司法書士のことです。認定司法書士になることで、140万円以下の案件に関して、民事訴訟手続き(裁判所への申立て)、訴訟前・裁判外の和解交渉に関する業務などを行えるようになります。

認定司法書士かどうかは日本司法書士会連合会の公式HPの『司法書士を探す』から確認することができます。

書類作成

任意整理に関する書類の作成を行うことが可能です。

取引履歴の開示請求・引き直し計算

借金の正確な金額や取引期間を確認するため、貸金業者など(債権者)に取引履歴の開示請求を行います。

また、取引履歴を元に引きさし計算を行い、利息や過払い金などを確認します。

和解交渉の依頼(認定司法書士のみ)

借金減額、返済期間、返済期間中の利息の免除などについて債権者と交渉し、借金を調整します。この話し合いが合意に至れば任意整理手続きは終了です。債権者との交渉は、認定司法書士のみ認められています

司法書士に依頼できる個人再生の業務内容

個人再生とは、裁判所を介して借金を減額し完済するための債務整理です。裁判所を通すため、できる業務とできない業務が発生します。

個人再生申立て後に裁判所において裁判官と尋問が行われます。認定司法書士であれば同席できますが、代理人になることはできません。そのため、ご自身で裁判官と話し合う必要があります。

また、裁判所への申し立てなどの手続きも認定司法書士でなければ行えませんのでご注意ください。

書類作成

書類作成では、個人再生申立書の作成はもちろんのこと、減額の可否に大きく関わる『再生計画案』の作成も依頼することができます。

裁判管との尋問への同席

司法書士も法律のプロであるため、裁判管の質問内容から受け答えまで熟知しています。当日どのような対応をすべきか的確なアドバイスをもらうこともできるでしょう。

また、尋問への同席は、精神的な負担が軽くなる意味でも効果的です。

司法書士に依頼できる自己破産の業務内容

自己破産は、個人再生と同様に裁判所を通す手続きとなります。そのため、個人再生と同じように依頼できること、できないことがあるのでご注意ください。

司法書士に依頼できる過払い金請求の業務内容

過払い金請求は基本的に、書類のやり取りで行われる債務整理です。認定司法書士であれば、過払い金が請求に関する業務のほとんどを行うことが可能です。

  1. 書類作成
  2. 取引履歴の開示請求・引き直し計算
  3. 和解交渉
  4. 訴訟(話し合いがまとまらなかった場合)

任意整理と同様に、書類作成から交渉まで依頼できます。

書類作成

司法書士に依頼することで書類作成を一任できます。過払い金請求書は、作成から郵送まですべて行ってくれますので、一切手間がかかりません。

訴訟(話し合いがまとまらなかった場合)

話し合いがまとまらない場合、裁判で判断してもらいます。簡易裁判所での裁判であれば、認定司法書士が代理人を務めることが可能です。

ただし、第一審で裁判が終わらず、第二審まで進んだ場合、司法書士が代理人を務めることはできません。

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債務整理を司法書士と弁護士に依頼した場合の3つの違いとは

司法書士に依頼できる業務について分かっていただけたかと思います。では、司法書士と弁護士に依頼した場合の違いについてご紹介します。

違い1:司法書士の方が費用が安い

司法書士も弁護士も料金の自由化により、各事務所で金額から支払い方法まで異なります。ただ、司法書士の費用の方が安い傾向にあります

これは、扱う金額が司法書士と弁護士で違うことから同じ割合の報酬でも弁護士費用の方が高額になってしまうことや、弁護士が代理人を務め業務が司法書士より多いことなどが関わっています。

違い2:弁護士はすべての業務の代理を依頼できる

司法書士と弁護士の大きな違いは、この点です。

任意整理や過払い金請求など裁判所を通さない手続きであれば、司法書士がすべて行ってくれますので不安はありませんが、個人再生や自己破産など司法書士に依頼できない部分のある手続きでは不安を覚える方も多いかと思います。

また、依頼した司法書士がどの範囲まで対応してくれるのか把握しておかないと、トラブルに発展する可能性があります。

違い3:自己破産するなら弁護士の方が負担が少ない

自己破産する際、弁護士(代理人)がいることで、少額管財事件になったり、申立てた即日に面接ができたりします(即日面接制度)。

これにより、期間的にも費用的にも負担を大幅に減らすことができます。

少額管財事件になるメリット

少額管財事件になることで、裁判所に納める予納金50万円を20万円程度まで減額できます

即日面接制度になるメリット

一般的に申立て後の面接は、1~2ヶ月後に設定されます。ただし、即日面接制度が利用できることで、即日~3日以内に面接を行えるため、期間を短縮することが可能です

債務整理を依頼する司法書士の選び方のポイント

最後に債務整理に適した司法書士を選ぶポイントをご紹介します。

債務整理が得意な認定司法書士を選ぶ

司法書士は債務整理の専門家ではありません。事務所により注力分野が異なりますので、よく確認した上で相談ください。

当サイト【ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)】では、債務整理を得意とする司法書士のみを掲載していますので、安心して相談することができます。

また、債務整理をする際は、認定司法書士がいる事務所に相談するようにしましょう。

司法書士との相性を確認する

弁護士もそうですが、司法書士を選ぶ際も相性は重要です。どんなに業績があっても、不安や疑問を気軽に質問できない司法書士への依頼は、あまりおすすめできません。

親身に話を聞いてくれる、不安や疑問などを質問できる相手を選ぶことが債務整理成功の近道です。

連絡が円滑にとれる司法書士

また連絡が円滑にとれるかどうかも司法書士選びには大切です。連絡が円滑にとれるかどうかの判断基準のひとつとして『事務員の数』があります。

務整理の手続きは、書類の作成など事務仕事が多いため、事務員の数が多ければそれだけ手続きが円滑に進められるからです。

まとめ|司法書士と弁護士のどちらに頼むべきか?

140万円が司法書士と弁護士に依頼する1つの判断基準になるかと思います。もし、140万円以下で、どちらに相談すべきか悩んでいる場合は、弁護士事務所にも司法書士事務所にも相談してみることをおすすめします。

無料相談を行っている事務所も多いので、上手に利用してご自身に最適な専門家をお探しください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。