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督促と催告の違いって何?借金返済で困ったときに知っておきたい対処法

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借りたお金の返済に遅れると、借主から督促状や催告書などの書類が届くことがあります。

どちらの書類も返済を促すという意味では同じですが、詳細な意味の違いがわからない方も多いのではないでしょうか?

督促状と催告書は書類の意味が異なるため、それぞれの書類の意味を理解していなければ、財産の差し押さえなどの法的手続きが取られてしまうリスクがあるため注意が必要です。

本記事では、督促と催告の違いについて解説していきます。

債権者から督促や催告を受け取った際に注意して確認すべきポイントも詳しく解説していきますので、督促状や催告書などの書類を受け取った方はぜひ参考にしてください。

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督促状と催告書の違い|内容の厳しさ、送付の時期・方法が違う

支払いをしない債務者へ「お金を支払うように」などと支払いを促す書類を、督促状や催告書といいます。

どちらも、支払いをしない人に対して支払いを求める書類ですが、督促状と催告書では以下の2つの違いがあります。

  • 内容の厳しさ
  • 送付時期や順番

ここでは、督促状と催告書の2つの違いについて詳しく解説していきます。

督促状に比べ催告書は内容が厳しい

催告書は、督促状と比べて内容が厳しくなっています。

  • 督促状:支払いを求める内容
  • 催告書:支払いをしないと法的手段を取る内容

一般的に督促状は「入れ違いだったら申し訳ありませんが……」というソフトな前置きのもとで、「指定期日前にお支払いください」という趣旨が記載されています。

督促状の中には振込用紙まで同封されている場合もあります。

そして、数回督促状を送ってもなお支払いを怠っている場合は、「法的手段を検討する」という内容になるのが一般的です。

一方、催告書の場合には、最初から「法的手段を検討する」という文言になっていることが一般的です。

そのため、督促状が届いたときには「まだ時間的に余裕がある状態」と判断できますが、催告書が届いたときには「時間的に余裕がなく、法的手段で回収されるタイミングも近い」と解釈して、早めに対処したほうがよいでしょう。

送付時期・順番・送付方法が異なる

督促状と催告書は、送付時期や送付方法などが異なります。

 

督促状

催告状

送付される順番

送付時期

返済期日が過ぎてから早め

督促状を複数回送付したあと

送付方法

普通郵便

内容証明郵便

一般的に催告書は督促状を複数回送って、それでも支払いがない場合に法的措置を取ることを明記して送付するものです。

そのため、督促状が先、催告書はあとに送付するのが一般的です。

督促状は単に支払いを促す目的ですので、普通郵便で送付しますが、催告書は法的手段に切り替えることも想定し、「催告した」ということを客観的に証明できる内容証明郵便で送付します。

なお、督促状の送付なしで最初から催告書が送られてくるケースもあるため注意しましょう。

督促や催告を無視したら起こる6つのこと

債権者から督促や催告が届いたにもかかわらず、返済をしなかったり連絡をしなったりした場合には、以下の6つのリスクがあります。

  • 電話や訪問などで支払いを求められる
  • 保証人や連帯保証人に請求される
  • 一括での返済を求められる
  • 訴訟を起こされる
  • 財産や給与を差し押さえられる
  • ブラックリストに登録されてしまう

それぞれ、具体的にどのようなものなのか詳しく解説していきます。

1.電話や訪問などで支払いを求められる

督促状などの書面で支払いを促しても、借金の返済がない場合には、電話や訪問によって支払いが求められる可能性があります。

自宅の固定電話や自宅へ訪問して、返済を求められる可能性が高いため、家族に借金の存在が知られてしまう可能性がありますし、家族に対しても精神的な負担が生じてしまいます。

2.保証人や連帯保証人に請求される

督促状や催告書によって返済をおこなわない場合、借入金に連帯保証人をつけていると連帯保証人に請求される可能性があります。

連帯保証人とは、借主と全く同じ返済義務を負っているため、債権者からいつ請求があってもおかしくありません。

一般的には借主が長期間にわたり返済を怠った際に請求されるため、一定期間督促や催告を無視すると、連帯保証人へ請求がおこなわれる可能性があります。

督促や催告を無視すると、連帯保証人にも多大な迷惑をかけることをしっかりと認識しておきましょう。

3.一括での返済を求められる

催告が届いても返済をおこなわない場合、借りたお金を時間をかけて分割で返済する権利である「期限の利益」を喪失します。

期限の利益を喪失すると、分割で時間をかけて返済することができないため、一括での返済を求められます。

分割でも返済できなかった人が、一括で返済できないことは債権者もわかっています。

そのため、法的手段によって回収を図ることを目的としているのですが、法的手段に入る前には期限の利益を喪失させなければならないため、一括での返済を要求されます。

一括での期限の利益を喪失し、一括での返済を求める書類を「期限の利益喪失通知」といいますが、内容証明郵便で期限の利益喪失通知が届いた場合には、法的手段に出る直前であると認識しておきましょう。

4.訴訟を起こされる

督促状や催告書を送付しても返済できず、期限の利益を喪失してしまうと、法的手段によって回収される可能性があります。

一般的には、債権者が裁判所で支払督促を申し立てる手段でおこなわれます。

支払督促とは裁判所から債務者へ債権の支払いを督促してもらう方法で、債務者が支払督促を受け取ってから14日以内に異議申し立てをおこなわないと、仮執行宣言によって財産の差し押さえが行われるというものです。

金融機関からの借金を返済しないことに対して、異議申し立てをおこなっても勝ち目はないため、基本的には支払督促が届いた時点で「財産の差し押さえがおこなわれる」と覚悟しておいたほうがよいでしょう。

5.財産や給与を差し押さえられる

支払督促が届いて異議申し立てをしないと、財産の差し押さえが実施されます。

差し押さえの対象は、不動産だけでなく以下のような広範な財産に対しておこなわれます。

  • 不動産:土地や家屋 など
  • 動産:宝石、絵画、機械 など
  • 債権:給与、銀行預金 など

給与の差し押さえは、裁判所から勤務先に対して連絡を入れることで実施されます。

そのため、勤務先に対して借金を滞納して差し押さえがおこなわれたことが知られてしまいます。

また、銀行預金が差し押さえられると、銀行に対して裁判所から通知がいくため、もしもその銀行から借入金がある場合には、その銀行から借りている借金も期限の利益を喪失して一括返済を求められるリスクがあり影響は甚大です。

自宅も差し押さえの対象になるため、家族の住む場所がなくなってしまう可能性もあります。

なお、財産の差し押さえがおこなわれ、差し押さえた財産を競売に出しても完済できない場合には、自己破産に至ってしまう可能性もあります。

6.ブラックリストに登録されてしまう

督促状や催告書を無視するほどの長期間の滞納をおこすと、ブラックリストに登録されてしまいます。

借入金やクレジットカードなどは、2ヵ月を超える長期延滞によって信用情報に金融事故や異動として登録されます。

ブラックとして登録した情報は、事故を起こした(滞納した)債務を完済してから5年経過しないと信用情報から削除されません。

つまり、最低でも5年間は信用情報がブラックリストに登録された状態となり、以後借入金やクレジットカードの契約は非常に困難になります。

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督促や催告を受けても支払えない場合の対処法

督促状や催告書を受け取っても、支払うお金がないのであれば、支払いは不可能です。

そのようなときには、以下の2つの方法で対処するしかありません。

  • 債権者と相談する
  • 債務整理を検討する

お金がないからといって逃げてしまったら、財産の差し押さえなどの取り返しのつかない事態になるだけです。

督促や催告を受け取った際に、お金がないときの正しい対処法を理解しておきましょう。

返済方法を債権者に相談する

金融機関は督促や催告をおこなっても何も反応がないため、法的手段しか回収手段がなくなってしまいます。

そのため、返済できないときもしっかりとコミュニケーションを取れば、債権者は返済を一定の期間待ってくれる可能性があります。

やむを得ない事由によって返済できないときには、できるだけ早く債権者へ相談しましょう。

なお、銀行のローンであれば以下のいずれかの方法でリスケジュールすることも可能です。

  • 元金返済の据え置き
  • 返済期日の延長

元金返済の据え置きとは、一定期間元金の返済を据え置いて利息だけを返済していく方法です。

仕事を失ってしまい、再就職するまでの時間が必要な場合などに活用できます。

また、最終返済期日を延長すれば、毎月の返済額は少なくなります。

毎月の返済金負担を軽減したい場合には、返済期日を延長することで円滑に返済をおこなっていくことができるでしょう。

債務整理を検討する

どうしても返済できない場合には、自ら債務整理をおこなって借金を精算してしまう方法があります。

債務整理には、主に3つの方法があります。

債務整理の方法

概要

任意整理

債権者と交渉して借金の減額や利息の減免をおこなう

個人再生

裁判所の許可で住宅ローン以外の借金を原則として5分の1〜10分の1へ減額し、3年間(最長5年間)で完済をおこなう

自己破産

裁判所の許可によって借金がゼロになり、資産も没収される

任意整理とは債権者と債務者の話し合いです。

債権者に対して返済が難しい旨を説明し、債権者が「自己破産されるよりも、一部だけでも返済された方がマシ」と判断すれば、減額や利息の減免に応じてくれる可能性があります。

個人再生は住宅ローン以外の借金を減額する方法で、自己破産は原則として全ての資産と負債がリセットされるため、自宅を保有している方は自己破産よりも個人再生を選択したほうがよいでしょう。

個人再生も自己破産も裁判所へ申し立てをおこない、裁判所の許可を得なければ実行できません。

<h4>債務整理の対応は弁護士に依頼するのがおすすめ

債務整理は弁護士へ依頼することをおすすめします。

任意整理は債権者との交渉が必要になります。

そして債務者自ら債権者に対して「返済が苦しいから減額してほしい」などともちかけても、まずは相手にされませんし、場合によっては即刻期限の利益を喪失して、強制執行がおこなわれるような最悪の事態も想定されます。

そのため、任意整理は交渉のプロである弁護士に任せることをおすすめします。

また、個人再生や自己破産は裁判所から許可を得なければならないため、個人が手続きをおこなうことは極めて困難です。

債務整理にはさまざまな方法があり、どれを採用するのがベストなのかは資産や負債の状況や債権者によって異なるため、まずは弁護士へ相談しましょう。

督促や催告を受けた場合の注意点

督促や催告を受けた場合は、以下の4点に注意が必要です。

  • 架空請求の可能性
  • 時効の成立
  • 支払督促ではないか
  • 税金の滞納ではないか

場合によっては数日程度で差し押さえがおこなわれる可能性があります。

手元に督促状や催告書などの書類が届いたときに注意すべき4つのポイントについて詳しく解説していきます。

架空請求の可能性は?内容をよく確認する

督促状や催告書を受け取った場合には、内容や発送元をよく確認してください。

場合によっては、実在する金融機関を名乗った架空請求の可能性があります。

また、すでに債務が他の会社や債権回収業者へ譲渡されており、譲渡先から督促がおこなわれているようなケースもあります。

複数の借金を抱えている方は、督促に慣れてしまい、どの借入先からの督促や催告なのか把握していないケースもあります。

場合によっては、「すぐに返済しないと法的手段を取る」という差し迫った内容であるのに、中身をよく確認せずに、気づいたときには法的手段を取られてしまったというケースもあります。

督促状や催告書が届いたら、必ず中身と発送元と、該当する借入金がどの借入金なのかを確実に確認しましょう。

時効は成立しないか?支払う前に要確認

督促状や催告書が届いている借入金に時効が成立していないかも確認しましょう。

時効は、最終返済日の翌日から「5年」以上経過しているときに、時効の援用(時効が成立したので借金の返済はしませんと債権者に対して通知すること)をおこなうことで成立します。

場合によってはすでに時効期間が経過している可能性があります。

この場合には時効の援用をおこなうことで時効が成立し、1円も返済する必要がなくなるため、最終返済日からどの程度の期間が経過しているのか確認しましょう。

時効が成立している可能性が考えられる場合には、弁護士へ相談してください。

届いた書面が「支払督促」ならすぐに対処を

督促状が通常の督促状ではなく、「支払督促」の場合には、すぐに対処しなければなりません。

支払督促とは債権者が裁判所へ申し立て、裁判所から債務者に対して支払いを求める法的な回収手段です。

支払督促を受け取ってから14日以内に異議申し立てをおこなわないと、財産の差し押さえがおこなわれることになるため、通常の督促状とは全く意味合いが異なります。

差し押さえを免れるためには、14日以内に異議申し立てをおこなう必要があるため、支払督促を受け取ったらすぐに弁護士へ相談しましょう。

税金の督促状であれば、より早急な対応が必要

督促状が行政からの税金の督促状の場合、通常の借入金の督促状よりも早く対処したほうがよいでしょう。

税金を滞納すると、行政は裁判所での支払督促や訴訟などの手続きなしで財産の差し押さえが可能になります。

気づいたときには、口座や不動産が行政によって差し押さえられていたというケースは決して珍しくありません。

財産の差し押さえを避けるためにも、税金の滞納は早めに対処するようにしてください。

なお、相手は行政機関ですので、事情を話せば差し押さえをせずに一定の期間は支払いを待ってくれるでしょう。

そのため税金の督促状が届き、税金を支払うお金がないのであれば、早めに担当部署へ連絡を入れて「支払うことができない」という旨を真摯に伝えるようにしてください。

さいごに|返済できずに困ったら早めに弁護士に相談を

借金の返済に遅れると、督促状や催告書が届くことがあります。

一般的に督促状は支払いを促す書類で、催告書は支払いをしないと法的手段を取ることを伝える書類です。

そのため催告書が届いたら、時間的な余裕がないことをしっかりと認識し、早めに対処した方がよいでしょう。

どうしても借金を返済できない場合には、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理手続きを取ることで借金問題は解決できます。

債務整理をおこなうには、債権者や裁判所とのやり取りが必要になるため、個人では困難です。

督促状や催告書を受け取り「借金が返済できない」というときには早めに弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。