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消費者金融から裁判を起こされたら?訴状や支払督促が届いた場合の対応完全ガイド

弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ
小田 誠
監修記事
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消費者金融からの督促を無視し続けていると、裁判所から訴状や支払督促が届きます。

見慣れない仰々しい文面に「どうすればよいのか」「自分はどうなってしまうのか」と、不安でいっぱいになってしまうものでしょう。

しかし、たとえ支払いが難しいような状況であったとしても、放置や無視は禁物です。

内容を確認し、しかるべき対処をしましょう。

事態から逃げずに向き合うことで、借金の悩みを解消できるかもしれません。

本記事では、消費者金融から裁判を起こされてしまった場合の対処方法のほか、無視や放置はNGである理由について解説します。

ご自身が今抱えている不安を少しでも軽減するためにも、ぜひ参考にしてください。

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消費者金融から裁判を起こされた場合にまずすべきこと

消費者金融から訴状や支払督促状を受け取ったら、まずは落ち着いて、次のように対処しましょう。

訴状や支払督促の内容をよく確認

まずは、訴状や支払督促の内容をよく確認しましょう。

請求金額や請求理由などが事実と相違ないか、目を通します。

また、同封されている裁判所からの連絡文書も見落としてはいけません

裁判期日のほか、答弁書や異議申立書の提出期限が書かれているので、しっかり確認しておきましょう。

期日までに答弁書や異議申立書を提出

答弁書や異議申立書は、裁判所が指定した期日までに必ず提出しましょう。

提出しなければ、相手方の請求がそのまま認められてしまいます。

内容に誤りがある場合は、正しいと思う内容を記載して提出しなければなりません。

また、内容に誤りがない場合でも、支払う意思があるなら提出する必要があります。

訴状では、一括での支払いを求められている場合が多くあるため、答弁書や異議申立書を提出し、分割での支払いを主張しましょう。

【内容別】消費者金融に裁判を起こされた場合の対応方法

裁判を起こされた場合の対応は、ご自身の経済状況や就労状況によって異なります。

ここでは、裁判を起こされた場合の対応方法を状況別に紹介します。

分割払いで支払う意思がある場合

訴訟の場合、答弁書に分割払いであれば支払う意思がある旨を記載し、期限までに提出しましょう。

第1回口頭弁論期日では、その内容をもとに、和解に向けた話し合いをします。

合意した内容を答弁書に記載して提出すれば、裁判期日当日に和解成立となり、裁判は終了します。

なお、第1回目の期日に出廷できない場合は、答弁書をあらかじめ提出することで、当日出頭しなくても答弁書を陳述した扱いにしてもらうことができます(擬制陳述)。

一方、支払督促の場合は異議申立書を期限までに提出しましょう。

異議申し立てをすることで、通常の裁判手続に移行し、和解できる可能性が芽生えます。

いずれの場合も、自分で対応することに不安がある場合は、弁護士に相談するのが安心です。

訴状や支払督促の内容に誤りがある場合

「相手が記載している請求金額がおかしい」「身に覚えがない」など、相手の主張内容に誤りがあると思われる場合は、その旨を答弁書に記載して提出しましょう。

ただし、こちらの言い分が正しいことを立証するための証拠が必要です。

相手方と争うことになるため、裁判に時間がかかる可能性も高いでしょう。

法律知識を用いて、論理的に主張、立証する必要があるため、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

借金を支払わないまま5年以上経過している場合

借金の支払いには時効があり、返済期日から5年以上経過すれば、支払わずに済みます

ただし、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではないため、債権者に対して時効の援用という手続きをおこなう必要があります。

援用とは、「時効が完成しているため返済しない」という意思を債権者に対して主張することです。

裁判に発展している場合、裁判所に提出する書類に時効を援用する旨を記載します。

「分割払いで支払う意思がある場合」でも触れましたが、裁判所から届く書類には、支払督促もしくは訴状の2つがあります。

支払督促が届いた場合は、受け取り後から2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出しなければなりません。

一方、訴状が届いた場合には、時効を援用する旨を記載した答弁書を、口頭弁論期日までに裁判所と相手方に提出する必要があります。

時効の援用を主張しなければ、相手方の請求どおりの内容が認められてしまうため、受け取り拒否や無視をせずに対応することが重要です。

借金を支払えない場合

借金の支払いから逃れられる理由がなく、分割払いで支払うのも厳しい場合は、債務整理を検討しましょう。

債務整理は、訴訟を提起されたあとでもおこなえ、訴訟が取りやめになったり、強制執行されなくなったりするなどのメリットがあります。

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3種類の手続き方法があります。

自己破産を申し立てる

自己破産手続きの場合、同時廃止事件と管財事件のどちらになるかで、その後の流れが変わります。

まず、同時廃止事件とは、ほとんど資産がなく、同時廃止を選択するのが不相当とされる条件がない場合(高額な浪費やギャンブルによる借金がある場合など)に選択される手続きです。

訴訟はそのまま継続されますが、債務の支払いを命じる判決が出たとしても、差し押さえされる心配はありません。

手続きの結果、免責許可がおりれば、借金を返済する義務もなくなります

また、管財事件とは、ある程度資産がある場合や同時廃止を選択するのが不相当とされる条件がある場合に選択される手続きです。

管財事件になると、破産債権についての訴訟手続きは中断します。

手続きの結果、免責許可がおりれば、借金を返済する必要はありません

個人再生を申し立てる

個人再生とは、裁判所に認められた再生計画のもと、大幅に減額してもらった債務を3年から5年かけて返済する手続きです。

申し立てをすると、同時廃止と同様、訴訟は継続しますが、強制執行はされなくなります。

相手方が和解に応じてくれない場合などに有効な手続きといえるでしょう。

任意整理をする

任意整理とは、債権者との交渉によって利息などをカットしてもらい、減額された債務を返済する手続きです。

裁判所を介さずおこない、相手が同意しなければできません。

訴訟手続き中でもおこなえますが、相手方が拒否すればほかの方法を検討せざるをえない点には注意しましょう。

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消費者金融から裁判を起こされ訴状を放置・無視するのはNGな理由

訴状や支払督促を放置したり無視をしたりするのは、次のような不利益を被る可能性が高いためやめましょう。

1.消費者金融の主張が全て認められてしまう

訴状を受け取ったあと、期日までに答弁書を提出しなければ、相手の請求がそのまま認められてしまう可能性が極めて高いです。

消費者金融が主張する額を支払う義務が生じ、逃れられません。

2.消費者金融と和解して分割払い・任意整理ができなくなるおそれがある

訴訟を通じて、請求内容について争うことだけではなく、分割払いや支払い金額についての交渉もできます。

こちらの主張も加味された内容で和解できれば、無理なく返済できる可能性もあるでしょう。

しかし、訴状を無視してこちらの主張をする機会を逃してしまえば、分割払いを認めてもらうチャンスも逃します

また、任意整理を試みても、相手が判決を理由に応じてくれないこともあるかもしれません。

その結果、個人再生や自己破産手続きの利用を検討せざるをえず、思いがけない不利益を被る可能性もあるでしょう。

3.給与や財産が差し押さえられてしまう

訴状を無視したまま、口頭弁論期日を迎えれば、相手の請求どおりに判決が確定します。

判決では、借金の支払いを命じられるだけでなく、仮執行宣言を付けられるのが一般的です。

すなわち、相手が意図すれば強制執行手続きをされてしまいます。

給与や財産を差し押さえられ、強制的に回収されてしまう可能性があるのです。

4.会社に借金のことがバレてしまう可能性がある

消費者金融に給与を差し押さえられてしまうと、借金トラブルを抱えていることを会社に知られてしまいます。

差し押えによって、給与の一部が勤務先から直接債権者へ支払われるためです。

差し押えは、借金を完済するか勤務先を退職するまで続きます。

遅かれ早かれ上司や同僚にも知られてしまい、会社にいづらくなってしまう可能性もあるでしょう。

5.遅延損害金の発生によって債務が増える

訴状に限らず、相手からの督促を無視していると遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは損害賠償金の一種で、債務の支払いが遅れた場合に生じるお金です。

計算の際には、弁済日からの経過日数が考慮されるため、時間が経つほど金額は膨らみます。

訴訟に応じれば、任意整理や和解によって免除される可能性もありますが、無視をすれば任意整理にも和解にも応じてもらえなくなり、遅延損害金分増額した債務の返済を迫られることになるでしょう。

消費者金融に裁判を起こされた場合のよくある質問

ここでは、消費者金融に裁判を起こされた場合によくある質問とその回答を紹介します。

差し押えをされたあとでも債務整理はできますか?

債務整理のうち、個人再生・自己破産であればできます

これらの手続きの開始を裁判所が決定すれば、差し押えの効力がなくなります。

自己破産のうち管財事件であれば、すぐに満額の給与を受け取れるようになるでしょう。

ただし、同時廃止事件と個人再生の場合は、免責許可や認可決定が出るまで、差し押え分は会社にプールされます。

その後、同時廃止事件の場合は免責許可決定が出たあと、個人再生の場合は手続きを申し立ててからおよそ6~7ヵ月程度で、プールされていた給料を受け取ることができるようになります。

ただし、任意整理の場合、差し押えは解消されません

消費者金融に取り下げてもらうしかありませんが、応じてもらえる可能性は低いでしょう。

差し押え後にはあまり有効な手段とはいえず、個人再生か自己破産を選択せざるをえないケースがほとんどです。

債務整理は裁判後でもできますか?

債務整理は、いずれの方法であっても、判決が確定したり、和解が成立したりしたあとでもできます

ただし、任意整理の場合は不利なケースも多いでしょう。

消費者金融が、判決や和解を理由に減額に応じない可能性が高いからです。

3つある債務整理のうち、どの方法を選択するべきなのかは、弁護士に相談して決めるのがよいでしょう。

さいごに|消費者金融から裁判を起こされたら弁護士に相談!

借金の返済を長期間滞らせていると、消費者金融から裁判を起こされる可能性があります。

裁判所から訴状などが届いたら、放置や無視をせず、答弁書を提出して対応しましょう

どのように対応すればよいのかわからなければ、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

答弁書の書き方を指導してもらえるほか、返済するだけの資力がない場合は、債務整理など、何らかの解決方法を提案してくれるはずです。

裁判についての不安が解消するだけでなく、借金についての悩みも解消できる可能性があるでしょう。

また、弁護士に相談するなら、ベンナビ債務整理で弁護士を探すことをおすすめします。

借金問題に詳しい弁護士が多く掲載されており、頼りになる弁護士がすぐに見つかるはずです。

消費者金融から裁判を起こされたら、早めに弁護士に相談し、借金の悩みから解放されましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ
小田 誠 (福岡県弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。