借金の取り立て方法とは?流れ・違法なケース・取り立てを受けた場合の対処法を解説
借金の取り立てには一定のルールがあります。
なかには取り立てが違法行為として処罰対象となることもあり、取り立て行為が違法か合法かによって債務者側が取るべき対応は異なります。
違法な取り立てを受けている場合は、警察などに相談することで業者に対して刑事処分や行政処分が科される可能性があります。
一方、取り立て行為が正当な場合は、なるべく速やかに返済に応じる必要があります。
もし自力での返済が難しい場合は、弁護士に相談して債務整理などを検討しましょう。
本記事では、借金の取り立て方法や手続きの流れ、取り立てが違法となるケースや取り立てを受けた場合の対処法などを解説します。
借金の取り立て方法やルールは借入先によって異なる
借金の取り立てについて適用される法律は、貸し手の種類によって異なります。
たとえば、貸し手が貸金業者であれば貸金業法、貸し手が個人であれば刑法や民法なども関わってきます。
もし取り立て行為が法律に違反している場合、貸し手側は拘禁刑や罰金刑などの刑事処分や、貸金業者登録の取り消しや業務停止などの行政処分の対象となります。
また、なかには法外な金利を設定したり貸金業の資格がなかったりする「ヤミ金」を利用してしまった方もいるでしょう。
原則としてヤミ金からの借入には返済義務がないため、取り立てを受けても返済に応じる必要はありません。
ただし、ヤミ金の場合は身の危険を感じるほどの激しい取り立てを受けることもあり、速やかに弁護士や警察に相談してサポートを受けることをおすすめします。
借金の取り立てで違法となる8つのケース
貸金業法では、以下のように借金の取り立てにおける禁止行為について定められています。
- 早朝や深夜の取り立て
- 職場・勤務先への取り立て
- 自宅や職場に居座って帰らない
- 他者に債務者が借金していることなどを口外する
- 他所で借り入れをして返済するように要求する
- 債務者の家族や第三者への取り立て
- 取り立ての協力に応じない人に対して協力を求める
- 弁護士の受任通知後に債務者本人へ取り立てる
ここでは、賃金業者による借金の取り立てで違法となるケースについて解説します。
1.早朝や深夜の取り立て
正当な理由なく、早朝や深夜に借金を取り立ててはいけません。
早朝や夜間に借金を取り立ててしまうと、債務者の生活の平穏が守られません。
したがって、午後9時から午前8時までの間は、電話・FAX・訪問などでの取り立ては禁じられています。
ただし「債務者が夜勤で、日中は連絡が取れない状況が続いている」というようなケースでは、例外的に早朝や深夜の取り立てが認められることもあります。
2.職場・勤務先への取り立て
正当な理由なく、債務者の職場・勤務先で借金の取り立てをおこなうことも禁止されています。
職場にまで押しかけられてしまうと、借金の事実が社内に知られて今後の生活に支障をきたすおそれがあります。
したがって「債務者側が自発的に承諾している」「債務者と音信不通の状態が続いている」というようなケースでないかぎり、職場・勤務先への取り立ては違法行為となります。
3.自宅や職場に居座って帰らない
債権者が債務者の自宅や勤務先などを訪問し、債務者が帰るように伝えているにもかかわらず居座ることも禁止されています。
債権者が居座ってしまうと、近隣住民や社内の人々などに借金の事実が知られてしまうおそれがあり、債権者は債務者の指示に従って退去する必要があります。
4.他者に債務者が借金していることなどを口外する
債権者が他者に対して、債務者の借金の事実などを言いふらすことも禁止されています。
たとえば、債務者の自宅のドアや近所の電柱などに「お金を返せ」「この人はお金を返さない人です」などと書いた張り紙や看板を設置したりするような行為は処罰対象となります。
5.他所で借り入れをして返済するように要求する
債権者が債務者に対して「他所からお金を借りて返済してください」などと要求することも禁止されています。
債務者に対する上記のような要求を認めてしまうと、債務者側の経済状況がさらに悪化するおそれもあるため、処罰対象となっています。
6.債務者の家族や第三者への取り立て
債権者が、本人以外の家族などに取り立てをおこなうことも禁止されています。
原則として借金の返済義務を負うのは債務者本人であり、債務者の配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹などには返済義務はありません。
例外として、家族などが連帯保証人になっている場合は返済義務が生じ、債務者本人が返済に応じない場合は連帯保証人への取り立てが認められます。
7.取り立ての協力に応じない人に対して協力を求める
債権者が取り立ての協力に応じない人に対して、無理やり協力させることも禁止されています。
具体的には、債務者が現在どこにいるのか家族から無理やり聞き出そうとしたり、債務者の連絡先を教えるように強引に迫ったりするなどの行為は、処罰対象となります。
8.弁護士の受任通知後に債務者本人へ取り立てる
債権者が弁護士からの受任通知を受けたあと、正当な理由なく債務者本人に対して直接取り立てをおこなうことも禁止されています。
受任通知とは、弁護士が債権者に対して「債務者から債務整理の依頼を受けて代理人になった」という旨を知らせる通知のことです。
受任通知の送付後は、基本的に債権者は弁護士とやり取りしなければならず、債務者本人への連絡や取り立てはできなくなります。
借金の取り立てが違法な場合に科される罰則
上記のような取り立てがおこなわれた場合、賃金業法違反となる可能性があります。
賃金業法違反の罰則は「2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科」です(貸金業法第47条の3第1項3号)。
ほかにも、取り立ての状況によっては以下のような犯罪が成立することもあります。
| 成立する犯罪 | 処罰対象となる行為 | 罰則 |
| 暴行罪 | 債務者の顔や身体を殴る・蹴る、髪を引っ張る、胸ぐらを掴むなどの行為 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料(刑法第208条)。 |
| 脅迫罪 | 債務者に対して「返済しないと殺すぞ」「家に火をつけるぞ」などと脅す行為 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑(刑法第222条第1項) |
| 恐喝罪 | 債務者に対して、暴力や脅迫を用いて返済を受ける行為 | 10年以下の拘禁刑(刑法第249条第1項) |
| 住居侵入罪・建造物侵入罪 | 正当な理由なく、債務者が働くオフィスビルや自宅の敷地などに無断で立ち入る行為 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑(刑法第130条) |
| 不退去罪 | 債務者の自宅などから退去するよう求められているにもかかわらず、無視して居座る行為 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑(刑法第130条) |
| 名誉毀損罪 | 債務者の職場などで借金の事実を言いふらす行為 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(刑法第230条第1項) |
| 威力業務妨害罪 | 債務者の職場に執拗に押しかけたり、大声で騒ぎ立てたりして業務を妨害する行為 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(刑法第234条) |
借金の取り立て方法・手続きの流れ
借金の取り立ては、基本的に以下のような流れで進行します。
- 電話や督促状による取り立て
- 催告書による取り立て
- 裁判所を介した取り立て
- 強制執行・財産の差し押さえ
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
1.借金滞納して約1週間~約1ヵ月|電話や督促状による取り立て
借金の返済期限を過ぎると、まずは債権者から電話や書面で催促を受けるのが一般的です。
電話では、まだ入金を確認できていない旨が伝えられ、「いつまでに返済できるのか」などの確認もおこなわれます。
書面の場合も同様で、入金を確認できていない旨や返済期日などが記載された「督促状」が自宅に送られてきて、返済を催促されます。
2.借金滞納して約2ヵ月~約3ヵ月|催告書による取り立て
電話や督促状では返済に応じない場合、内容証明郵便で催告書が送られてきます。
内容証明郵便とは、差出人・宛先・差出日時・書類内容などを郵便局が証明するサービスのことです。
催告書は法的措置前の最終勧告のようなもので、滞納分や遅延損害金の一括返済を求める旨や、返済に応じない場合は法的措置への移行を検討している旨などが記載されています。
3.借金滞納して約3ヵ月~|裁判所を介した取り立て
催告書でも返済に応じない場合、支払督促や貸金請求訴訟といった裁判手続きに移行します。
支払督促は、簡易裁判所が債務者へ金銭の支払いを命じる手続きを指します。
裁判所から支払督促の書面が届けられ、返済を無視して異議申立てをおこなわないと債権者側の主張が認められ、仮執行宣言付支払督促が確定します。
貸金請求訴訟とは、借金の返還を求めて裁判所で争う手続きのことです。
裁判所から訴状が届けられ、答弁書を提出したのち出廷して債権者と争うことになりますが、借金滞納が明確な場合は債権者側の主張を認める判決書が出されるのが通常です。
4.裁判手続き後|強制執行・財産の差し押さえ
仮執行宣言付支払督促や判決書が出されても返済に応じない場合、強制執行に移行します。
強制執行では、債務者が保有する預貯金・給料・不動産・自動車・家財道具などの財産が強制的に差し押さえられます。
なお、給料が差し押さえられる場合、裁判所は債務者と職場の両方に通知を送るため、社内にも差し押さえの事実が知られることになります。
【ケース別】借金の取り立てを受けた場合の対処法
借金の取り立てを受けた際に取るべき対応は、取り立て行為が正当な場合と違法な場合でそれぞれ異なります。
ここでは、ケースごとの対処法について解説します。
取り立て行為が正当な場合
借金の取り立て行為が正当な場合は、以下のような対応を取りましょう。
1.借入先と返済期限の延長などを相談する
滞納分を支払えるのであれば速やかに返済するべきですが、どうしても難しい場合は現在の金銭状況を正直に伝えましょう。
現時点では返済が難しいことや、いつまでに返済できるのかを伝えれば、場合によっては一時的に返済期間を延長してくれることもあります。
滞納したまま放置してしまうと、裁判を起こされたり財産を差し押さえられたりするリスクが高まるため、できるだけ早いうちに連絡しましょう。
2.時効になっていないか確認する
借金をしてからどれだけ時間が経っているのか確認しておくことも大切です。
債務には以下のように消滅時効という制度があり、消滅時効が成立すれば返済義務はなくなります。
- 賃金業者からの借金:最後の返済または借り入れから原則5年
- 個人間での借金:最後の返済または借り入れから原則5年 (※ただし、借入日が2020年3月31日以前の場合は10年)
注意点として、ただ時効期間を過ぎただけでは返済義務はなくなりません。
時効成立のためには「援用」という意思表示を行う事が必要で、債権者に書面などで「時効なので返済はしない」という意思表示をおこなわなければ成立しません。
3.弁護士に相談する
借金の取り立てを受けて返済が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
詳しくは「借金の取り立てを受けて返済できない場合の3つの対処法」で後述しますが、借金問題の解決方法としては任意整理・個人再生・自己破産などがあります。
それぞれメリット・デメリットがあり、どれが最適かはその方の状況によって異なります。
弁護士なら、自分に合った解決方法のアドバイスや手続きの代行を依頼することもでき、債務者の心強い味方として手厚いサポートが望めます。
取り立て行為が違法な場合
借金の取り立て行為が違法な場合は、以下のような対応を取りましょう。
1.債権者や取り立てに関する証拠を集める
違法な取り立てを受けた際は、以下のような詳しい事情がわかる証拠を集めましょう。
- 取立人の名前・連絡先
- 取立人とのやり取りの記録(メール・留守電・着信履歴など)
- 取り立てを受けた際の防犯カメラの映像・スマートフォンでの撮影記録 など
- 賃金業者と交わした契約書
- 貸金業者の名称・住所・連絡先・銀行口座 など
できるだけ多くの証拠を集めておくことで、警察などに相談した際も迅速な対応が望めます。
2.警察に相談する
違法な取り立てを受けた際は、警察への相談を検討しましょう。
警察には民事不介入という原則があるため、単なる借金問題では動いてくれないのが通常です。
ただし、取り立てが違法であることを証拠を添えて主張することで、警察が捜査を開始して厳重注意や逮捕に至る可能性があります。
3.弁護士に相談する
違法な取り立てを受けた場合も、弁護士への相談が有効です。
たとえ警察に相談して厳重注意や逮捕となっても、基本的に借金は残ったままで根本の問題は解決しません。
1日でも早く借金生活から抜け出すためにも、取り立てを受けた際はまず弁護士に相談して債務整理などのアドバイスを受けることをおすすめします。
借金の取り立てを受けて返済できない場合の3つの対処法
「現在借金の取り立てを受けており、自力での返済は困難」という場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金を減額または免除する手続きの総称のことです。
具体的には任意整理・個人再生・自己破産などの手段があり、ここでは各手続きの特徴やメリット・デメリットについて解説します。
1.任意整理|将来利息のカットや返済期間を延長できる
任意整理とは、債権者と直接交渉をおこない、将来利息のカットや返済スケジュールの変更などを求める手続きのことです。
個人再生や自己破産とは違って裁判所を介さないため、手続きが比較的簡易かつ迅速に進行するのが特徴で、一般的には3ヵ月~6ヵ月程度で完了します。
さらに、財産の処分は不要で、官報の公告もないため周囲に知られる可能性が低いというのも特徴のひとつです。
ただし、基本的に借金の元本は減額されずに残るため減額効果は比較的小さく、債権者の対応次第では思うように交渉が進まないおそれもあります。
特に「ある程度の安定した収入はある」「なるべく周囲に知られずに済ませたい」というような方には向いている手続きです。
2.個人再生|借金を最大90%まで減額できる
個人再生とは、裁判所に申し立てをおこない、借金の大幅な減額を求める手続きのことです。
任意整理よりも減額効果が大きいのが特徴で、債務額やその方の資産状況にもよりますが、最大10分の1まで減額できる可能性があります。
さらに、自己破産とは違って手続き後も資格制限や職業制限はなく、自宅や自動車などの財産を処分せずに済む可能性があります。
ただし、裁判所を介しておこなうため手間や費用がかかるほか、官報に氏名や住所などの個人情報が掲載されて周囲に知られる可能性があります。
特に「任意整理では完済が見込めない」「マイホームなどの財産は手放したくない」というような方には向いている手続きです。
3.自己破産|借金の返済義務が免除される
自己破産とは、裁判所に申し立てをおこない、借金の返済義務の免除を求める手続きのことです。
債務整理の中でも最も減額効果が大きいのが特徴で、ほぼ全ての借金の返済義務が免除されます。
自己破産後は借金生活から解放されて再スタートでき、場合によっては2回目や3回目でも自己破産が認められることもあります。
ただし、自己破産では大部分の財産を処分することになり、税理士や公認会計士などのような他人の財産や秘密を扱う職業には一定期間就くことができません。
特に「安定した収入がない」「任意整理や個人再生では完済の見込みがない」というような方には向いている手続きです。
借金の取り立てを受けた場合に弁護士に相談する3つのメリット
借金の取り立てを受けた際は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士にサポートしてもらうことで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 取り立ての違法性や対処法をアドバイスしてくれる
- 借金の取り立てが最短即日でストップする
- 債務整理の手続きを一任できる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
1.取り立ての違法性や対処法をアドバイスしてくれる
弁護士なら、取り立てが違法かどうか法的視点から判断してくれます。
弁護士が違法と判断した場合、警察に動いてもらうために必要な証拠や収集方法のアドバイスのほか、告訴・告発や警察署への同行などのサポートも依頼できます。
一方、違法性がないと判断した場合は、債権者からの取り立てや借金生活から解放されるためにどのような対応を取るべきかアドバイスしてくれます。
借金トラブルなら快く相談に乗ってくれる法律事務所も多くあるので、弁護士費用が不安な方も一度相談してみることをおすすめします。
2.借金の取り立てが最短即日でストップする
弁護士に依頼して受任通知を送ってもらえば、最短即日で取り立てがストップします。
受任通知後も債務者本人に対して連絡や取り立てがおこなわれた場合、貸金業法違反で処罰対象となります。
これまで激しい取り立てに苦しんでいた方は、取り立てが止まるだけでも精神的にだいぶ楽になるでしょう。
依頼後は落ち着いて今後の返済計画を立てることができますし、弁護士も一緒に最適な計画を考えてくれます。
3.債務整理の手続きを一任できる
弁護士なら、任意整理・個人再生・自己破産などで必要な手続きを一任できます。
個人再生や自己破産の場合、多くの書類を漏れなく揃えて裁判所に提出する必要があり、個人再生委員や裁判官との面接などにも対応しなければいけません。
任意整理は手続きが比較的簡易ではあるものの、法律知識や交渉経験のない素人では交渉が失敗することもあります。
債務整理が得意な弁護士に依頼すれば、ミスなく迅速に手続きを進めてくれて、自力で対応するよりも成功率が高まります。
さいごに|借金の取り立てを受けたら、まずは弁護士に相談を
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