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闇金(ヤミ金)用語集|あいうえお順に約80語を紹介

杉本 真樹
監修記事
闇金(ヤミ金)用語集|あいうえお順に約80語を紹介

闇金とは、闇金融の略です。

一般的には、貸金業をおこなう資格がない業者・貸金業法にて貸金業者として登録されていない業者であったり、法外な金利を設定して金銭を貸し付ける業者のことをいいます。

闇金での貸付は出資法に違反する犯罪行為であることも多く、たとえ金銭的に困っていたとしても決して利用するべきではありません。

すでに闇金を利用してしまった方や闇金トラブルでお悩みの方は、弁護士に一度相談することをおすすめします。

本記事では、闇金に関する特殊な用語一覧を紹介します。

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あ行

Iトビ(あいとび)、一発飛び(いっぱつとび)

闇金からお金を借りたものの、一度も返済することなく行方をくらませた借主のこと。

Iとび・一発飛びともに同じ意味で、「トビ」ともいう。

IB(あいびー)

闇金からお金を借りたものの、一度も返済することなく弁護士・司法書士を利用する借主のこと。

相保証(あいほしょう)

貸金業者が金銭を貸し付ける際、借りる立場の人同士をお互いの保証人とすること。

たとえば、AさんとBさんが「それぞれお金を借りたい」と考えている場合、AさんはBさんの保証人となる一方で、BさんもAさんの保証人となる。

一方の債務者であるAが返済を滞納した場合、Aの保証人であるBから金銭を回収できるという仕組み。

ただし、金銭を借りる側としては、自分の借金だけでなく保証した人間の債務も代わりに返済することになりかねないためリスクがある。

たとえば、相保証をしたBが保証人として代わりに金銭を支払った場合、BはAから支払い分を回収できないおそれがあり、実際に借りた金銭以上の負担を負わされかねない。

闇金側は痛くも痒くもない貸し付けの方法だが、借りる側にはリスクが高い方法。

アケイチ(あけいち)、アスイチ(あすいち)

貸し付けた金銭について、金利が1日1割(10%)という意味。

年利で考えると、約3,650%(単利)。

交際あっせん詐欺(こうさいあっせんさぎ)

いわゆる特殊詐欺の一種。

「異性を紹介する」と言って紹介料を騙し取ったり、「連絡を取った異性をキープするために保証料が必要」などと伝えて金銭を騙し取ったりする手口。

違法業者(いほうぎょうしゃ)

法律を守らない業者のこと。

利息制限法や出資法を守らずに高い利息を設定して金銭を貸し付ける闇金も違法業者に含まれる。

謳う(うたう)

罪を白状することや、自白すること。

売掛金(うりかけきん)

借主の給与債権等を担保に見立てて、高額な利息を取ること。

Sブラック(えすぶらっく)

通常のブラックリスト以上のブラックリスト。闇金業者にとっても、害があると考えられる者のブラックリスト。

延滞金(えんたいきん)

借りた金銭を返済期日に返済できなかった場合、闇金にペナルティとして支払う金銭のこと。

元本や利息とは別に追加で支払うことを要求される。

金銭を借りた債務者が闇金と連絡を取れない状態を意図的につくり出すことで、延滞金を債務者に支払わせる手口もある。

もし闇金から延滞金の請求を受けている場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士なら法的視点から今後の対応をアドバイスしてくれるだけでなく、依頼者の代理人として闇金業者と交渉してもらうことも可能です。

依頼後は闇金から直接連絡が来なくなって精神的にも楽になりますし、法律の専門家である弁護士が代理対応することでスムーズな問題解決が望めます。

追い貸し(おいがし)

闇金を利用してお金を借りた債務者が返済期日までの返済に遅れそうになった場合に、闇金が債務者に返済用資金として追加で前回よりも高額な利息を付して金銭を貸すこと。

返済期日の近い融資については、追加融資分で「返済された」ということにはなるものの、追加融資分は前回融資分よりも高額な利息が設定されている。

債務者が返済期日までに返済資金を用意できないと、返済期日が来るたびに闇金側から前回よりもさらに高額な利息が付された追加融資を受けることになる。

上記のように追加融資を受ける行為が無限ループ化してしまい、闇金から抜け出せなくなってしまうおそれがある。

追い立て(おいたて)、追い込み(おいこみ)

闇金業者が、闇金を利用してお金を借りた債務者に対して悪質な取り立てをおこない、債務者を精神的・肉体的に疲労困憊させて違法な利息分を含めて返済するよう仕立てること。

追い立て・追い込みともに同じ意味。

オクレ(おくれ)

「金銭を借りた人が返済期日に返済できない」というような返済が遅れている状態のこと。

鬼電(おにでん)

金銭を借りた債務者に対して必要以上の電話をかけ、返済を督促する苛烈な取り立てのこと。

か行

買掛金(かいかけきん)

闇金業者の指定する高金利の融資等を後払いで購入させること

回収(かいしゅう)

貸し付けた金銭の返済を受けること。追い立て等が行われる。

買取屋(かいとりや)

現金を必要とする人達の心理につけこみ、利益を得る業者のこと。

買取屋は、現金を必要とする客に対してクレジットカードでブランド品などの高額な品を購入させ、購入品を買取屋が安値で買い取って客に現金を手渡す。

客は現金を受け取ることができるものの、購入したブランド品などの代金を支払う義務が残り、購入代金を支払えなければ信用情報機関に事故情報として登録されてしまう。

架空請求(かくうせいきゅう)

法的根拠のない金銭(不当な利息、延滞金など)を請求する詐欺のこと。

家具リース金融(かぐりーすきんゆう)

闇金が実質的に高利息を得る仕組みの一つ。

闇金業者は金銭に困窮する客から家具を買い取って買取代金を客に手渡したのち、闇金業者は客に家具をリースするリース契約を締結してリース料を徴収する。

家具を売却して得た代金よりも多額のリース料を支払ってしまうことが多い。

「闇金が金銭の貸付契約を締結して高利息で利益を得る」という従来の方法に代わる手段として考案された、悪徳な契約手法。

貸禁(かしきん)

これ以上の借金を禁じる必要がある人に対して、新たな融資を禁止すること。

貸金業(かしきんぎょう)

金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介を業としておこなうこと。

貸金業法(かしきんぎょうほう)

貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保や、資金を借りたいと考える人の利益の保護を図ることなどを目的とした法律。

貸金業者への規制内容が主に規定されている。

過払い金(かばらいきん)

金銭の貸し付けをうけた者に対して支払い過ぎた金銭・利息のこと。

もし「過払い金を回収したい」「過払い金があるかもしれない」という場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士なら、過払い金の計算や回収手続きを一任することが可能です。

取引履歴などの必要書類を取り寄せて正確な金額を計算してくれるほか、直接交渉や裁判などの手段で回収対応も代行してくれて、自力で対応するよりも迅速な回収が望めます。

カツする(かつする)

恐喝をすること。恐喝の「喝」が語源となっている。

カモる(かもる)

簡単に騙せそうな人を騙したりして利益を得ること。

カラ貸し、空貸し(からがし)

金銭を貸し付けていない人に対して金銭の請求をすること。

架空請求詐欺の一種。

カラス金(からすきん)

貸し付けた金銭について1日で最大1割の高金利を設定し、借入翌日の早朝までに返済を迫る業者のこと。

元金(がんきん、もときん)

利息を除いた貸付金のこと。

完止め(かんどめ)

完済予定日に借主から連絡が来ても無視するなどして、貸付金の完済を意図的に遅らせること。

意図的に返済を遅延させ、遅延損害金などを得ることを目的とした悪辣な手段。

元和(もとわ/がんわ)

元金だけを支払って和解すること。

キャンセル料請求詐欺(きゃんせるりょうせいきゅうさぎ)

闇金と金銭を借り受ける契約をせず、契約締結前に申し込みをキャンセルしたにもかかわらず、キャンセル料金を請求して金銭を支払わせようとする闇金の手口。

給与ファクタリング(きゅうよふぁくたりんぐ)

利用者が、ある月の給料を受け取る権利の全部もしくは一部を給料日前に業者に給料額よりも安く売って現金を得たのち、給料日に業者に給料額を支払うというもので、差額分が業者の利益となる。

「実質的な貸し付けである」と判断された判例などもあり、新たな闇金の手口の一つ。

キリトリ(きりとり)

闇金業者の通常の取立以上に、貸付金などの借金を厳しく取り立てること。

金主(きんしゅ)

事業などに対して資金を拠出する人のこと。

金利(きんり)

金銭を借りた者が支払う、借りた金銭に対する利息の割合のこと。

たとえば「10万円を借りて1万円を上乗せして返済する」という場合、上乗せ分の1万円は元金の10万円の1割であるため、金利は10%となる。

車リース金融(くるまりーすきんゆう)

闇金業者が実質的に高利息を得る仕組みの一つ。

手法は家具リース金融と類似しており、闇金業者は金銭に困窮する客の車を買い取って買取代金を客に手渡したのち、闇金業者は客に車をリースするリース契約を締結してリース料を徴収する。

もしリース料の支払いが滞った場合は車が引き上げられる。

客側としては、現金を受け取れるうえに自分の車を使い続けながら生活できるため利点があるように思えるが、リース料の支払いに追われてどんどん膨らんでいくことが多い。

闇金が用いる悪徳な契約手法の一つ。

グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)

利息制限法で定められた上限金利である15%~20%を超え、出資法の改正前の上限金利である29.2%以下の範囲の金利のこと。

現在では、出資法の上限金利は20%となっているため、グレーゾーン金利は存在しない。

携帯電話買取詐欺(けいたいでんわかいとりさぎ)

「契約した携帯電話を送ってくれれば融資する・金銭を貸す」と言いながら、実際には携帯を送っても金銭を貸してくれない詐欺のこと。

闇金業者は融資申込者に対して、融資審査のため携帯電話を送るよう要求するが、融資申込者が携帯電話を送っても一向に融資がおこなわれない。

なかには、融資申込者の携帯電話が犯罪に利用されることもある。

K駆け込みブラック(けーかけこみぶらっく)

金銭を借りた人のうち、警察に相談した・駆け込んだ人のこと。

Kブラック(けーぶらっく)

金銭を借りた人のうち、警察に駆け込んで介入させた人のこと。

ケツ持ち(けつもち)

闇金業者の後ろ盾としての暴力団などの反社会的勢力のこと

現客(げんきゃく)

現在闇金などから金銭の借入をしている顧客のこと。

コーチ屋(こーちや)

「借入が可能なところを紹介する」などと言って、紹介料を徴収する業者のこと。

ゴイチ(ごいち)

「金利が5日につき1割(10%)」という意味のこと。

年間365日と考えると、年利では730%(単利)となる。

大幅に利息制限法の上限金利を超える金利であり、違法。

口座凍結(こうざとうけつ)

現金の引き出しや振り込みなど、銀行口座での取引をできないようにすること。

闇金業者との金銭のやり取りの防止など、闇金対策としておこなわれることがある。

コケる(こける)

闇金などから借りた金銭の支払いが滞ること。

コゲ(こげ)

闇金などから借りた金銭の返済が滞り、返済ができなくなったということ。

ゴネブラック(ごねぶらっく)

闇金などから金銭を借りた人のうち、文句を言う・ゴネる人のこと。

さ行

再貸し(さいがし)

以前借り入れをおこなって完済した人に対して、再び金銭を貸し付けること。

サラ金(さらきん)

サラリーマン金融の略。

貸金業者が個人に対しておこなう貸付けのこと。

借りる人にサラリーマンが多いことが名称の由来となっており、消費者金融と同じ意味。

システム金融(しすてむきんゆう)

中小企業や自営業者などをターゲットに、違法な高金利で利益を得る闇金業者のこと。

実調(じっちょう)

実地調査のこと。

借入をおこなった人の居住地を訪問し、借主の現状を調査すること。

白ロム詐欺(しろろむさぎ)

上述の携帯電話買取詐欺と同様の意味。

ジャンプ(じゃんぷ)

借りた金銭を返済期日に全額返済せずに、利息分だけを支払うこと。

元金が残っているため、延々と利息分だけを支払い続けることにもなりかねない。

出資法(しゅっしほう)

貸金業者が金銭を貸し付ける際の上限金利などを定めた法律のこと。

消費者金融(しょうひしゃきんゆう)

上述のサラ金と同じ意味。

整理屋(せいりや)

借主に「借金を整理する」などと持ちかけて、借主から返済金を騙し取る業者のこと。

懲戒処分を受けた訳ありの弁護士や司法書士が携わることもあり、闇金から紹介された弁護士や司法書士には注意が必要

ゼロ和解(ぜろわかい)

和解の手段のひとつ。

たとえば、借主側が闇金業者に対して過払い金の請求を放棄する代わりに、闇金業者も借主に対して有する一切の債権を放棄することを契約条項とした和解契約のこと。

お互いに回収できる金銭がゼロで債権債務関係がなくなるため、ゼロ和解と呼ばれている。

090金融(ぜろきゅうぜろきんゆう)

固定電話や営業所を持たず、携帯電話番号のみを連絡先としている闇金業者のこと。

携帯電話番号を貸金業者の広告で表示することは法律上禁止されている。

ソフト闇金(そふとやみきん)

借入をおこなう人に対して過剰な取り立てをおこなわず、親身になってくれる闇金業者のこと。

対応は通常の闇金よりも穏やかではあるものの、「10日で3割の利息」などの違法な高金利を設定している。

インターネット上にはソフト闇金業者が運営するホームページが多数あり、安易に利用しないよう注意が必要

総量規制(そうりょうきせい)

貸金業者は、原則として借り入れをおこなう人の年収の3分の1を超えて金銭を貸すことができないという規制のこと。

ただし、総量規制になじまない貸し付け(除外貸付け)など、例外的に貸し付けが可能な場合もある。

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た行

代払い(だいばらい)

借主以外の第三者が借主の代わりに借金などを支払うこと。

民法上の第三者弁済のこと。

タテゴ(たてご)

金銭を借り入れた日の翌日から7日ごとに5割の利息がつくこと。

カレンダーで見ると、借り入れた日から縦にひとつ下がる日が返済日となることに由来している。

短期(たんき)

返済期間を7日や10日という短期で設定して金銭を貸し付ける貸金業者のこと。

チケット金融(ちけっときんゆう)

現金が欲しい客に対して、換金率の高い新幹線の回数券などを後払いで購入させたのち、指定の金券ショップで元値の5割引などで換金させて利益を得ること。

客は元々のチケット代金を支払う義務を負ううえに、現金はそれよりも少ない金額しか受け取れず、闇金による高金利貸付と似た形となる場合がある。

DM(ディーエム)

ダイレクトメールのこと。

ハガキ・小冊子・電子メールなどを用いて、闇金を利用するよう勧誘してくる。

トイチ(といち)

借り入れた金銭の金利が10日で1割のこと。

年間365日と考えると、年利では365%となる(単利)。

トニ(とに)

借り入れた金銭の金利が10日で2割のこと。

年間365日と考えると、年利では730%となる(単利)。

トサン(とさん)

借り入れた金銭の金利が10日で3割のこと。

年間365日と考えると、年利では1,095%となる(単利)。

トヨン(とよん)

借り入れた金銭の金利が10日で4割のこと。

年間365日と考えると、年利では1,460%となる(単利)。

トゴ(とご)

借り入れた金銭の金利が10日で5割のこと。

年間365日と考えると、年利では1,825%となる(単利)。

トバシ携帯(とばしけいたい)

架空の名義や他人の名義で契約がなされた携帯電話のこと。

携帯電話買取詐欺で騙し取った携帯電話が利用される場合もあり、犯罪に悪用されることが多い。

な行

逃げ(にげ)

闇金などから金銭を借りたものの、返済せずに逃げ隠れしている状態の人のこと。

ネタ屋(ねたや)

他人の個人情報を売買する業者のこと。

年金担保金融(ねんきんたんぽきんゆう)

金銭を貸し付ける際に、借入者から年金が振り込まれる銀行口座の預金通帳やキャッシュカードを引き渡させ、国から振り込まれる年金を借金の返済に充てさせること。

法律上、独立行政法人福祉医療機構以外は年金を担保として融資することはできないため、ほかの業者などがおこなうのは違法である。

能なし(のうなし)

借りた金銭を返済する能力がない人のこと。

は行

パンク(ぱんく)

金銭を借りた人のお金が尽きて返済する能力がなくなったこと。

もし闇金を利用してパンク状態にある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士なら、闇金業者に対して「違法な借金の返済は今後一切おこなわない」という旨を伝えてくれますし、被害金の回収対応を依頼することも可能です。

依頼後は、闇金からの取り立てや嫌がらせから解放されて関係を断つことができ、生活の立て直しに向けて動き出すことができます。

ヒサン(ひさん)

貸し付けた金銭に対して、1日に3割の金利を付すこと。

Bブラック(びーぶらっく)

弁護士や司法書士を介入させた借主のこと。

ま行

名簿屋(めいぼや)

他人の個人情報を収集して闇金などに販売する業者のこと。

闇金の貴重な情報源となる。

元づめ(もとづめ)

利息よりも多く返金することで元金を減らすこと。

や行

闇金(やみきん)

闇金融の略。

貸金業をおこなう資格がない業者・貸金業法にて貸金業者として登録されていない業者であったり、違法に高額な金利を設定して金銭を貸し付けたりする業者のこと。

さいごに|闇金問題でお困りの方は、まずは弁護士に相談を

闇金問題で困っている方は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士なら、闇金業者を相手にどのように対応するべきか的確なアドバイスが望めます。

さらに依頼者の代理人として交渉対応や裁判手続きなども依頼でき、闇金との関係解消や生活の立て直しに向けて心強い味方になってくれます。

当サイト「ベンナビ債務整理」では、闇金問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。

都道府県・市区町村・最寄り駅などの地域検索や、電話相談可能・休日相談可能などの条件検索にも対応しており、自分に合った相談先をスムーズに探せます。

初回相談無料・何度でも相談無料・後払い可能などの法律事務所も多くあるので、費用面が不安な方も一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。