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固定資産税を滞納した場合のリスクとその解決策まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
固定資産税を滞納した場合のリスクとその解決策まとめ

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や不動産を所有している方が支払う税金です。ただ、何かの理由で不払いのまま滞納してしまうと、差し押さえや競売にかけられるリスクがあります。

住宅ローンの滞納だけは避けていても、固定資産税を払い忘れたばっかりに、自宅が競売にかけられて出て行くしかないといった状況になる場合もあります。

しかし、滞納してしまったとしてもすぐに差し押さえられるわけではありませんので、適切な処置を行えばまだ間に合います。そこで今回は、固定資産税を滞納した方ができる対処法などを解説します。

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この記事に記載の情報は2023年11月22日時点のものです

固定資産税を滞納している場合のリスク

まずは、固定資産税を滞納するリスクについて解説します。

土地や家屋が差し押さえられる

支払いが滞るとまず督促状が送られてきます。この督促状も無視していると催告書が送られてきて、「早急に未納分の固定資産税を払え」「期日までに支払いがなかった場合は土地や不動産を差し押さえる」という内容が記載されています。

(不動産取得税に係る督促)
第七十三条の三十四 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
引用元:地方税法第73条の34

まだ大丈夫だと思っていると、いつのまにか家ごと差し押さえられているという事態になりかねませんので、納められるお金がある場合は、すぐに支払う事をおすすめします。

給料や預貯金の差し押さえ

差し押さえ対象には預貯金口座も含まれています。銀行に現金を預け入れているのであれば、残高が差押口という別口座に移されることもあります。
【関連記事】給料差し押さえの実態と給料差し押さえの正しい回避・対処法

延滞金が請求される

固定資産税の納付期限を過ぎて納付すると、延滞金というペナルティが課されます。

(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
引用元:国税庁|No.9205延滞税について

(不動産取得税に係る滞納処分)
第七十三条の三十六 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
引用元:地方税法第73条の36

自己破産しても免責されない

固定資産税などの税金の滞納は、自己破産を免除されることはありません。そのため「滞納している税金関係」は払わなくても良いということはなく、少しづつでも返済していく必要があります。

固定資産税の滞納から差し押さえまでの流れ

1:督促状が届く

あなたが窓口に自分で相談に行かない限り、徴収職員から督促が行われます。納付期限から20日以内に督促状が発送されます。

督促状は「発送した日から10日を経過するまでに滞納が解消できない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と法律で決まっています。(地方税法第73条)

2:催告書が届く

催告書(さいこくしょ)とは、「払うべきものを早く払え」という請求を意図した文面で、その内容の多くが、「いつまでに返済(支払い)がなければ、法的手段等による解決を図ります」という厳しいものになっています。

年金にせよ保険料にせよ、本来払うべきお金を払わずに滞納していると、このような催告状が送られてきます。
【関連記事】督促状と催告書の違い|督促状が届いた方の正しい対処法

3:財産調査と捜索が始まる

催告書にも何らかの反応を示さない場合、「財産調査」と言って、預金や保険金などで支払い可能かなどの調査をされます。

4:財産の差し押さえ

差し押さえされるものは不動産と動産の他、権利も含まれます。不動産とは家や土地のことで、権利とは債権や質権などのことです。

5:競売にかけられる

差し押さえされたあとは、固定資産税の捻出のために自宅が競売にかけられる可能性もあります。とりあえず住宅だけ差し押さえておけば、競売にかけようが何をしようが自由というわけです。

固定資産税を滞納している場合の対策

では実際に固定資産税の滞納が起きている場合にどのような対策を講じれば良いのかを確認していきます。

1:まずは窓口に連絡

滞納がすでに発生しており、督促状の期限も迫っているようであれば、まずは窓口に連絡をとり、支払いが難しい旨を伝えましょう。相談をしたからといって支払いの猶予が先送りになったりはしませんが、そのままにしておくと差し押さえられてしまうため、一刻も早く連絡を取ることが大事です。

2:通常の分納を行う

計画的に固定資産税の支払いを分割して行う方法があります。口約束で取り決めて、万が一分納計画通りに納税できなくなった場合、「弁明の機会」が設けられず、延滞税が発生しても対処できなくなる可能性もあります。分納をお願いをするのであれば、しっかり書面に残しておくことをおすすめします。

3:「徴収の猶予」を申し出る

徴収の猶予とは、「延滞税を半分から全額免除できる」「万が一の弁明機会が与えられる」などのメリットを備えた納税方法です。

分割して支払うという点では通常の分納と大差はありませんが、「徴収の猶予」を利用するためにはある条件がありますので、専門家に相談して一度検討してみることをお勧めします。

4:減免の可能性を探す

固定資産税を滞納した場合、減免してもらえる可能性はあります。ただしその可能性は低いです。減免の可能性がある状況は下記のとおりです。

【地方税法に規定される減免の範囲】
・天災その他特別な事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者
震災・風水害・火災、病気・負傷、盗難などにより担税力を喪失した者
・貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者
生活扶助その他の公的扶助・私的扶助等の受給を要する担税力薄弱者
・その他特別な事情がある者
失業により当年の所得が皆無となった者等客観的に担税力を喪失した者、公益性の強いもの
引用元:個人市民税|減免事務取扱要領

また、徴税の公平性を保つためにも上記の内容を証明するようなものが必要になります。

5:滞納処分の停止を検討する

滞納した税金を全額免除出来る制度ですが、換価の猶予と同様に「申請権」がないため、あくまでも「お願い」するスタンスになります。当然、断られるケースもあります。

滞納処分の停止は、滞納者につき国税徴収法(以下「徴収法」という。)第153条第1項に定める事由に該当するときに、その者についての滞納処分の執行を停止するものであり、納税の猶予等の猶予措置とともに、納税緩和措置の一環をなすものである。

したがって、滞納整理に当たっては、滞納者の実情を把握し、その実情に即した処理を的確に実施し、その結果、滞納者について、滞納処分を執行することができる財産がない場合、又は滞納処分を執行すれば滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合など徴収法第153条第1項に定める事由に該当するときには、遅滞なく滞納処分の停止を行うことに努める。
引用元:滞納処分の停止に関する取扱いについて(事務運営指針)

6:債務整理を行う

もし借金などをしていて固定資産税を支払う余裕がない場合は債務整理を行うという方法もあります。滞納した税金を債務整理する事は出来ませんが、他で生活を圧迫しているものがあれば大幅に減らすこともできます。
参考:債務整理とは|任意整理・自己破産などのメリットとデメリット

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実際に借金はいくらぐらい減る?

実際に支払いがどのぐらい減るのかというと
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【減額前】
月々の返済額:4万円
利息を含む総返済額:217万円
※小額でも追加で借入した場合、総返済額はもっと増えます。

【減額後】
月々の返済額:2.5万円
利息を含む総返済額:150万円

月々の返済額は1.5万円、総返済額は67万円も減らすことができます。

ちなみに、上で紹介した【減額前】の利息を含む総返済額217万円は、毎月きっちり返済して、追加での借入を一切行わない場合の金額です。

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債務整理にもいくつか種類がある

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『任意整理』の他にも、収入が大きく減ったり、働けなくなった方には、借金の総額を8割ほど減らせる『個人再生』借金をゼロにする『自己破産』等の方法もあります。

どの方法でも弁護士や司法書士があなたの代わりに手続きをしてくれるので、面倒な手間や複雑な手続きはありません。

あなたの状況に応じて、ベストな方法を選ぶ必要があります。自分で判断するのは難しいと思いますので、債務整理・借金問題が得意な弁護士・司法書士に相談して、あなたに最も合う方法を見つけましょう。

費用はかかるが、損することはない

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まとめ

固定資産税は土地や不動産を持っている方になら必ず発生するものですので、住宅ローンばかりに気をとられることなく、固定資産税にも気をつけるようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。