ブラックリストとは?消し方はある?載る理由とデメリット・確認方法を解説
ブラックリストとは、クレジットカードの返済が滞った場合や債務整理をした場合などに、事故情報や延滞情報が金融機関の個人信用情報に登録されることを指し、登録された状態を「ブラックリストに載る」と表現します。
- 個人信用情報
- 個人信用情報とは、氏名・年齢・性別・生年月日・住所はもちろん、職業・年収・現在の借入れ金額・過去の返済履歴なども含む情報のことで、これは各金融機関で共有されています。
- 主にクレジットカードなどの申し込みがあった場合に、その人物が社会的に信用できる人物であるかどうかを判断するために利用されます。
ブラックリストに載った場合、対象者は5年〜10年程度はキャッシングやクレジットカードの新規発行などができなくなり、ショッピングローン・自動車ローン・住宅ローンなどの利用も制限されます。
任意整理や自己破産といった債務整理をおこなった場合でもブラックリストに載るため、なかには借金問題を抱えているものの債務整理するかどうか迷っている方もいるでしょう。
本記事では、ブラックリストに載る理由やデメリット、ブラックリストに載った情報を削除できるかどうかなどを解説します。
ブラックリストに載っても、携帯電話の契約がまったくできなくなるわけではありません。
また借金を放置していると、債務整理をしなくてもブラックリスト入りしてしまう可能性が高いです。
借金問題は早い段階での対処法が重要になります。
借金でお悩みの方は、まずは弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットは以下になります。
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まずはあなたのお悩みをご相談ください。
ブラックリスト(信用情報機関)に載る理由
ブラックリストに載る主な理由としては、金融業界で言うところの「事故情報の存在が確認されたとき」と言われています。
事故情報は異動情報とも呼ばれており、以下に該当する場合、いわゆるブラックリストとして登録されます。
返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
61日以上の返済遅延・3ヵ月連続の延滞がある
「3ヵ月連続で延滞している」「2ヵ月以上の支払い遅延がある」などの信頼を著しく損ねる契約不履行があると、事故情報として登録される可能性があります。
債務整理をおこなった
自己破産・任意整理・特定調停・個人再生(民事再生)などの、法的な手続きをおこなって借金を減額したり帳消しにしたりする手段をとった場合、ブラックリストに掲載されます。
なかには「過払い金請求をした場合もブラックリストに載る」と思っている方もいるかもしれませんが、過払い金請求については対象外となります。
なお、2010年4月までは過払い金請求をした場合もブラックリストに載っていました。
ただし、2010年4月19日をもって「契約見直し」という情報の登録が廃止されたことで、過払い金請求は対象外になりました。
携帯電話の分割払いが未払いだった
ダイヤモンド・オンラインが、信用情報機関である株式会社シーアイシーの情報を元に独自に調べたデータによると、携帯端末の分割払いを3ヵ月以上滞納したことでブラックリスト入りをした人の数は、2010年の21万人から1年間で145万人に増加しています。
分割払いを利用すると、CICに支払い状況などの信用情報が登録されるが、延滞件数を含めたその登録総数は、11年12月までの1年半で825万件から、4342万件となり、毎月200万件近く増え続けている。
携帯電話の国内累積契約数は昨年、日本の総人口とほぼ同じ1億2000万台超に達しており、実に3台に1台が分割払いを利用し、支払い情報がCICに集められている計算だ。「スマートフォンをはじめとする高額端末の登場が、分割払い契約を浸透させている」とCIC幹部は言う。
短期間に複数のクレジットカードやキャッシングを申し込んだ
ブラックリストは、お金を返済できなかった場合にのみ登録されるものではありません。
信用情報として会社が見ることができる情報は、返済についての情報だけではなく、キャッシングなどの申し込みについての情報も含まれます。
つまり、短期間に複数のクレジットカードやキャッシングなどの申し込みをした場合にもブラックリストに載ってしまいます。
原則、一度に二社以上の会社に申し込んではいけません。
急にお金が必要になり、どこでもいいからとさまざまなクレジットカードに申し込んだりすると、ブラックリストに登録されてしまう可能性があるので気をつけましょう。
ブラックリストに載るとどうなる?
まず、基本的にブラックリストに登録されたことが周りの人にばれることはないので安心してください。
ここでは、ブラックリストに載った場合の影響について解説します。
クレジットカードの審査に落ちる
ブラックリストに載って特に不便なことは、クレジットカードの審査に落ちてしまうということです。
クレジットカードを新規発行する場合、ブラックリストに登録されていると「返済能力に不安がある」とされて発行してもらえません。
そのような申し込み履歴はほかの会社も見ることができるので、ほかのクレジットカード会社にも審査落ちしたことを把握される可能性があります。
ブラックリストの登録期間中は、余計な申し込みなどはしないように気をつけましょう。
対処法として、クレジットカードの代わりにデビットカードや電子マネーなどを利用することで、いくらか不便は解消されます。
ローンやキャッシングが組めない
ブラックリストに登録されている期間は、住宅や車のローンなどが組めなくなり、大きな金額の買い物がしづらくなります。
そのため、ブラックリストに載っている間は大きな買い物を我慢し、ブラックリストが解除されたときのために少しでも貯金をしておくとよいでしょう。
携帯電話・スマートフォンの分割払いができない
現在では「携帯電話の料金を月額使用料とともに支払う」というプランもありますが、このようなものもローンと同じ扱いになります。
したがって、ブラックリストに載っている間は携帯電話・スマートフォンの分割払いなどができず、一括で購入する必要があります。
賃貸物件の契約ができない可能性がある
賃貸物件については、大家が家賃を確実に回収するために、大家と入居者の間に保証会社を入れる場合もあります。
この保証会社は、入居者が支払う家賃を保証します。
したがって、保証会社は「入居者がちゃんと家賃を支払ってくれる人かどうか」を審査するのです。
もしブラックリストに登録されていると、保証会社の審査を通過できない可能性があります。
ブラックリストの掲載期間はどのくらいか
ブラックリストの掲載期間は、起こした事故の種類や大きさなどによって以下のように異なります。
株式会社シーアイシー(CIC) | 日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | |
---|---|---|---|
支払い状況に関する情報(延滞) | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間 |
取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡など) | 官報情報は2009年4月1日より収集・保有を中止 |
・当該事実の発生日から5年を超えない期間
・債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年を超えない期間 |
破産手続開始決定などを受けた日から10年を超えない期間 |
不渡情報 | ー | ー |
・第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間
・取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
ブラックリストに載っても、基本的には新規の借入れなどができなくなるだけで、それ以外に影響はありません。
ブラックリストに載ったからといって、就職などで不利に働くということもありません。
また、勤務先に知られたり資格に制限が出たりすることもないため、軽く考えるというわけではありませんが、基本的には深刻になりすぎる必要はありません。
ただし、銀行や金融機関などに勤めている場合はこのかぎりではありません。
債務整理手続き別の掲載期間
債務整理をした場合、以下のように債務整理後5年~10年の間はブラックリストに掲載されます。
日本信用情報機構(JICC) | 株式会社シーアイシー(CIC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | |
---|---|---|---|
任意整理 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
任意整理の場合、どの会社でも5年で掲載期間が終わるので、可能であれば任意整理を選択することをおすすめします。
ただし、任意整理や個人再生では、手続き終了後も返済が残っています。
もし返済が遅延したりした場合は、そのぶんブラックリストの掲載期間も長くなってしまうので注意してください。
掲載期間の起算日は、以下のようにするのが一般的です。
任意整理 | 最後に和解が成立した日 |
---|---|
個人再生 | 再生手続きの開始決定日 |
自己破産 | 免責許可の確定日 |
ただし、会社によっても掲載期間の起算日は異なるので、必ず自分で信用情報機関に確認してから手続きをおこないましょう。
掲載期間が終了しても残る情報もある
ブラックリストの掲載期間が終了しても、「社内ブラック」という状態になって情報が残り続ける恐れがあります。
社内ブラックとは、特定のクレジットカード会社や貸金業者などがブラック認定することを指します。
たとえば、携帯料金の支払いを遅延した場合、その携帯会社では社内ブラックとして扱われ、今後分割払いなどが利用できなくなったりする恐れがあります。
社内ブラックについては、半永久的に記録が残るとされています。
ブラックリストに載っているかを調べる方法
ここでは、自分がブラックリストに載っているのかどうかを確認する方法を解説します。
自分で信用情報機関に確認する方法しかない
ブラックリストに載っているかどうかは、自分で「信用情報開示制度」を利用して確認するしかありません。
代理人が申し込むこともできますが、手続きや費用は機関によって異なるので注意しましょう。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)へ開示請求をする場合
全国銀行個人信用情報センターでは、インターネットや郵送での手続きに対応しています。
本人が郵送で申し込む場合、以下のような書類や費用が必要です。
- 登録情報開示申込書【用紙】
- 本人開示・申告手続利用券:1,200円程度(コンビニエンスストアで購入)
- 本人確認書類(以下のうち2種類。うち1つは現住所がわかるもの)
運転免許証 | 有効期限内のもののコピー |
---|---|
運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの) | |
パスポート(現住所記載の面も) | |
住民基本台帳カード(顔写真があるもの) | |
個人番号カード(写真あり・表面のみ) | |
在留カードまたは特別永住者証明書 | |
各種健康保険証 | |
公的年金手帳(証書) | |
各種障がい者手帳(証書) | |
戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本) | 発行日から6ヵ月以内の原本 |
住民票(個人番号の記載のないもの) | |
印鑑登録証明書 |
送付先
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ開示請求をする場合
株式会社シー・アイ・シーでは、インターネットや郵送での手続きに対応しています。
インターネットで開示請求する場合
引用元:インターネットで開示する|CIC
郵送で開示請求する場合
引用元:情報開示までの流れ|CIC
インターネットで開示 郵送で開示 ポイント おすすめ 全国どこからでもご都合に応じて、ご自宅のパソコンやスマートフォンの画面上で回答情報(開示報告書)を即時に確認できます。 申込書、本人確認書類、手数料(開示利用券[コンビニチケット]または定額小為替証書)等をお送りいただき、CICに到着後、10日ほどで回答情報(開示報告書)をお送りいたします。 サービス日時 毎日 8:00~21:45 お申込みより10日程度で開示報告書が到着 ご用意いただくもの 1.インターネットが使えるパソコンまたはスマートフォン
※詳しくはインターネットで開示するをご覧ください。
2.クレジット等の契約にご利用された発信番号を通知できる電話
1.開示申込書
2.本人確認書類など必要書類
※申込者によって異なります。
詳しくは郵送で開示するをご覧ください。手数料 500円
「クレジットカード一括払い」または「キャリア決済」
※ご利用可能な「クレジットカード」「キャリア決済」についてはインターネットで開示するをご覧ください。
1,500円
「コンビニエンスストアで購入する開示利用券(コンビニチケット)」または「ゆうちょ銀行で発行の定額小為替証書」
詳細 インターネットで開示する 郵送で開示する 引用元:各開示方法の概要|CIC
日本信用情報機構(JICC)へ開示請求をする場合
日本信用情報機構では、スマートフォンでの申し込みや郵送での申し込みに対応しており、それぞれ専用の問い合わせフォームから申請できます。
いずれの場合も、手数料として1,000円程度かかります。
開示請求する前には正確な情報を準備しよう
「転居して住所が変わっている」「市町村合併などで住居表示が変更されている」など、登録時と合致しない部分があると、情報の提示までに時間がかかります。
もし該当する場合は、転居前の住所などをすぐに確認できるものを準備しておきましょう。
債務整理の方法によっては、債務整理後もほとんど変わらない日常を過ごすことができます。(任意整理の場合、周りに周知されず、仕事にも支障は出ません)
借金原因は問われませんので、まずはお気軽に、債務整理の専門家へ無料相談してください。
ブラックリストに載った情報を消すことはできない
結論からいうと、ブラックリストに載った情報は消去できません。
一度登録された事故情報は、掲載期間が終了するまで残り続けます。
ただし、誤っている事故情報を訂正したり削除したりすることは、信用情報機関を通じておこなうことができます。
なお、「ブラックリストから名前を消します」などと広告を出している業者に依頼すると、詐欺などの被害に遭う恐れがあるため避けましょう。
事故情報が誤っている場合は訂正・削除できる
なかには「これまで債務整理なども一切していないのに、なぜか事故情報が記録されている」というケースもあります。
そのような場合には、本人申告という手続きをおこなうことで訂正・削除できます。
ブラックリストに載っても債務整理はするべきなのか
ブラックリストに載ることでデメリットはありますが、だからといって「ブラックリストに載るくらいなら債務整理はしない」などと早まらずに、自分は債務整理するべきなのかどうか十分に考えることが大切です。
債務整理をするべき理由
たとえブラックリストに載っても、それによって社会的地位を脅かされたり、周囲に知られたりすることはありません。
それよりも、債務整理をせずに借金返済を滞納した場合のほうが、より大きな不便や苦労が付きまといます。
借金滞納による差し押さえや督促状などのほうが周囲への影響は大きいので、「自力では借金が返せない」と思った際は速やかに債務整理を検討しましょう。
債務整理で悩んでいるなら弁護士に相談を
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などの方法があります。
この中から自分に合った方法を選び、自力で手続きをおこなうのは時間も手間もかかります。
弁護士に相談すれば、現在の状況に適した解決方法を提案してくれますし、自分の代理人として手続きを依頼することもできます。
なかには初回相談無料の法律事務所などもあるので、まずは一度相談してみましょう。
債務整理で借金を大幅に減額できる可能性があります。
債務整理とは、借金返済を続けるのが難しい方のための救済制度です。
消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのリボ払いなどの借金を大幅に減額することができます。
例えば、金利18%で150万円借り、毎月4万円を返済している人が任意整理した場合
【減額前】
月々の返済額:4万円
利息を含む総返済額:217万円
※小額でも追加で借入した場合、総返済額はもっと増えます。
【減額後】
月々の返済額:2.5万円
利息を含む総返済額:150万円
などのように、月々の返済額や、総返済額を減らせる可能性があります。
債務整理には『任意整理』の他に、借金総額を8割ほど減らせる『個人再生』や、借金をゼロにする『自己破産』もあります。
どの方法でも弁護士や司法書士があなたの代わりに手続きをしてくれるので、面倒な手間や複雑な手続きはありません。
弁護士・司法書士と相談し、あなたの状況に応じてベストな方法を選びましょう。
費用がいくらかかるかよく確認する
債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合、依頼費用がかかります。
依頼前に費用がいくらかかるかよく確認し、減額できる借金以上に依頼費用がかかる場合には、依頼を見合わせるなどの判断をしましょう。
分割払いや後払いに対応している事務所が多いため、今手持ちのお金がなくても、事務所によっては依頼可能なことがあります。
まずはお近くの事務所に無料相談しよう
まずはお近くの事務所に無料相談して、以下3点を確認しましょう。
・借金を減額できるか?いくら減らせるか?
・どの債務整理の方法が一番合うか?
・費用はいくらぐらいかかるか?
債務整理ナビでは、全国の事務所からお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題の解決が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。
まずは、以下からお住まいの都道府県を選び、電話・メールで無料相談しましょう。
もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心してご相談ください。
さいごに
ブラックリストに載ってしまうと、クレジットカードの審査に落ちたり、ローンを利用できなくなったりするなどのデメリットがあります。
そうなる前に返済プランや生活の見直しをして、日頃からブラックリストに載らないように気をつけましょう。
もし自分ではどうにもならなくなった場合は債務整理が有効ですが、その際は債務整理が得意な弁護士に一度相談することをおすすめします。
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