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コロナで収入減!相談先や給付金、学生の救済措置まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
コロナで収入減!相談先や給付金、学生の救済措置まとめ

緊急事態宣言が日本の全地域で解除されたものの、いまだ一部の商業施設では休業要請が続いており、日常が完全に戻ったわけではありません。

コロナに起因する休業等で収入が減ってしまい、不安に感じている人も少なくないでしょう。

この記事では、収入が減って不安を感じている方が優先して行うべきことや、相談できる窓口など役立つ情報をご紹介します。

何から手をつけていいか分からない方は、専門家に相談することで今するべきことが見えてくるかもしれません。

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新型コロナに関する相談窓口

窓口によって対応できることは異なりますので、相談内容にあった窓口を選びましょう。

弁護士

弁護士に相談可能な事例をご紹介します。

どれか一つでも当てはまる方は弁護士への相談を検討してみましょう。

労働者

事例1, 新型コロナウイルスが原因で内定の取り消し・解雇された

事例2, スーパーや病院で働いているが長時間労働を強いられている

事例3, 微熱がある旨を職場に伝えたところ、有給休暇を使用しての自宅待機を指示された

事例4, 新型コロナによる当面の自宅待機を命じられた

事例5, 学校が一斉休校となり子供の面倒を見るために仕事を休むことになった。有給休暇を使う必要があるか

法人・個人事業主

事例1, 労働時間変更で勤務時間を短くしたが、給料は満額支払う必要があるのか

事例2, 新型コロナの影響で家賃の滞納をされている

事例3, 経営に行き詰まってしまい、破産するしかない

事例4, 会社の業績が悪化してしまい、従業員を解雇する必要がある

事例5, 従業員への給料の支払いができない

上記はあくまで一例ですので、対応可能かどうかまずは弁護士に無料相談してみることをおすすめします。

豊富な知識と経験であなたの力になってくれることでしょう。

自治体

各自治体には労働基準監督署が設けられており、そこで賃金・労働時間、解雇など労働に関する相談をすることができます。

労働基準監督署には基本的に市役所内にあることが多いようですが、自治体によって異なりますので事前に調べてから訪問しましょう。

また、多くの自治体で電話相談もできます。

電話相談なら感染リスクがありませんので、訪問よりもおすすめです。

以下のリンクから自治体の電話番号を検索できます。

各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口 | 首相官邸ホームページ

NPO法人POSSE

POSSEは若者の労働・貧困問題に取り組むNPO法人です。

その活動の幅は日本人だけにとどまらず、日本へ留学や出稼ぎに来ている外国人の対応にまで及んでいます。

POSSEには年間約2000件以上の労働・生活に関する様々な相談が寄せられています。

弁護士などの専門家とも連携しており、相談の中でどのような専門家を頼ればいいかも教えてくれます。

相談は無料で、メールで受け付けています。

NPO法人POSSE

画面右上から相談フォームに移ることができます。

労働組合

労働者一個人として言えないようなことでも、労働組合を利用すると匿名または労働組合の名前で企業に報告できます。

日本労働組合総連合会

1989年結成以降、すべての労働者・生活者の立場に立ち、労働者の地位向上に努めてきた労働組合です。

歴史が長く経験豊富な労働組合なので安心して相談することができます。

電話・メールどちらでも無料相談ができます。

電話番号:0120-154-052

メール相談フォーム: 連合|労働相談 メール受付(注意事項の同意)

すぐに行うべき収入減少の対策(対象・内容・申請場所等)

多くの減免措置は自分で申請しないと利用することはできません。

申請場所もご説明しておりますので、該当する方はすぐに申請しましょう。

住居確保給付金(家賃支援) 

対象者

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

支援形態

現金給付

支給額

月々(東京都特別区の目安)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円

支給期間

原則3か月

支給要件

1,収入がある一定を超えないこと(東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円
2,世帯の預貯金の合計額がある一定を超えないこと(東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円
3,誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

申請場所

自治体の福祉担当部署

国民年金の減免  

対象者

収入がある一定程度下がった方

支援形態

減免・徴収猶予

申請場所

お住いの自治体の国民年金担当課または年金事務所

まずはお住いの自治体にお問い合わせください。

国民健康保険の減免・免除  

対象者

新型コロナで世帯主が重症または死亡の世帯
新型コロナで減収または減収見込みの方
具体的には以下の項目に当てはまる方
・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込みの方
・合計所得金額が1000万円以下の方
・事業収入や不動産収入のほかに株式の配当などその他の所得が400万円以下

支援形態

国民年金の減免または免除 所得の額に応じて減免される割合は変動する

申請場所

お住いの自治体の国民健康保険担当課

電気・ガス料金の支払い猶予  

対象者

電気・ガスの支払いが困難な方

支援形態

料金未払いによる供給停止の猶予、支払いの猶予

ご契約先の電気・ガス会社にお問い合わせください。

フラット35の住宅ローン救済措置 

フラット35は住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して作られた住宅ローンです。

フラット35には住宅金融機関という公的な機関が携わっているので信頼性が高い住宅ローンとなっています。

住宅金融支援機構は今回の新型コロナウイルスの影響を受け、フラット35などの住宅ローンの返済が困難になった人に対し、返済の相談を金融機関にするよう呼び掛けるとともに、返済方法の変更メニューを提示しました。

提示された変更メニューは以下の3つで、これらを組み合わせて利用することも可能です。

しかし、適用されるには審査があるのでまずは相談してみましょう。

返済特例

これは返済期間の延長をすることができるというメニューです。

例えば、返済期間が残り25年だったものを35年や40年に延ばすことができるというものです。

しかし、延ばした分だけ利息は増え、総返済額は増えてしまいます。

一定期間だけ返済額を軽減する中ゆとり

一定期間は毎月の返済額を減らすが、一定期間後の返済額は当初予定されていた返済額よりも増えることになるというものです。

ボーナス返済の見直し

ボーナス返済が難しい場合、ボーナス返済の分を月々の返済で賄うというものです。

現金給付緊急小口資金【主に休業している方が対象】 

対象者

休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な成型維持のための貸付を必要とする世帯

支援形態

貸付

上限額

基本10万円 個人事業主など特例の場合20万円

貸付利子・保証人

無利子・不要

償還期間

2年以内

申請場所

お住いの市区町村の社会福祉協議会または労働金庫

総合支援資金(生活支援費)【主に失業された方が対象】

対象者

収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

支援形態

貸付

上限額

(二人以上) 月20万円以内
 (単身) 月15万円以内
※貸付期間:原則3月以内

貸付利子・保証人

無利子・不要

償還期間

10年以内

申請場所

お住いの市区町村社会福祉協議会または労働金庫

感染して働けない時の手当(傷病手当金)

対象者

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ方
また、新型コロナウイルスに感染し、その療養のために働くことができない方

支援形態

手当金支給

支給額

計算方法

申請場所

お住いの自治体の保険年金課または国保給付担当

小学校等の臨時休校によって働けなくなった場合の保護者への手当【主に委託を受けて個人で仕事をする方】

対象者

委託を受けて個人で仕事をする方で以下どちらか一つの要件を満たす方
 1,臨時休業等した小学校等に通う子供がいる
2,新型コロナウイルスに感染した子供など小学校等を休む必要がある子供がいる

申請場所

厚生労働省のホームページから申請書を印刷し、学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送をする。

お問い合わせ

学校等助成金・支援金等相談コールセンター ※土日・祝日含む
0120-60-3999受付時間 (9:00~21:00)

生活保護制度

生活保護を受けるには以下の4つの条件を満たしてないといけません

  • 資産価値のある資産を保有していない。
  • 就労できないまたは就労していても必要な生活費を稼ぐことができない
  • 年金、手当等の社会保障給付の活用をしていても必要な生活費を得ることができない
  • 不要義務者からの扶養は保護に優先される

申請場所

お住いの自治体の福祉事務所または生活保護担当

携帯料金の支払期限の延長

携帯会社各社は携帯料金の支払いが困難になったお客様に対しての支援策を発表しています。

NTTドコモ

対象者

携帯料金の支払いが困難なお客様

延長期間

お申し出があった場合、2020年6月末日まで自動的に延長する。

申請場所

NTTファイナンス料金センター 0800-333-0500

KDDI

対象者

携帯料金の支払いが困難なお客様

延長期間

お申し出があった場合、2020年6月末日まで

申請場所

法人のお客様 0077-7007 (無料) 0120-921-919 (無料)
個人のお客様 au携帯電話から 局番なし157 (無料)
一般電話から 0077-7-111 (無料)

ソフトバンク

対象者

携帯料金の支払いが困難なお客様

延長期間

支払い期限が2020年2月末日以降の料金について、お客様からの申し出があった場合、2020年5月末日まで延長をする。

申請場所

以下のリンクから申請可能
https://mcdm.ent.mb.softbank.jp/promo/855770

休業手当をもらえる可能性がある

労働者が会社側の都合で休業を余儀なくされた場合は休業手当を請求する権利があります。

ここでいう労働者には正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト・派遣社員も含まれます。

休業手当について簡単に解説します。

休業手当の対象者 

労働基準法は、事業主側の責任で休業する場合は賃金の60%に相当する休業手当の支払義務を事業主に課しています。

そのため、休業が事業主側の責任による場合には、労働者は同法に基づいて休業手当を請求できるのです。

もっとも、この「事業主側の責任」がどのような場合に認められるのかは明確なルールはなく、ケースバイケースです。

例えば、昨今のコロナ感染予防に伴う休業は、事業主側の自主的判断のみによるものではなく、当局や自治体や社会からの要請があっての休業です。

このような場合に事業主側の責任と言えるかどうかは、極めて微妙なところでしょう。

したがって、昨今の状況下で休業を余儀なくされても、必ず休業手当を請求できるわけでもないということは留意してください(もちろん、検討の結果、事業主側の責任と言えるのであれば、請求する余地はあると思われます。)。

休業手当の計算方法 

一日当たりの休業手当=平均賃金×60/100

平均賃金の計算方法

平均賃金=直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総日数

中小企業向けの助成金制度

6月12日に成立した、第二次補正予算案にて雇用調整金のさらなる拡充が発表されました。

今まで労働者一人当たり日額8,330円とされていた月額が15,000円まで引き上げられました。

そして今まで中小企業に対する国の助成額は4割程度に収まっていましたが、解雇などを行っていない中小企業の場合は、国の助成率が100%に引き上げられることになりました。

期間は9月30日までです。

休業を余儀なくされている事業者は当該助成を受けることも積極的に検討するべきでしょう。

解雇された場合の対応 

解雇は一般的に以下のような解雇があります。

・普通解雇

労働者に普通解雇事由が認められる場合に、会社が雇用契約を一方的に解消する行為です。

労働契約法16条により客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は法的効力を有しないとされています。

・懲戒解雇

労働者に懲戒解雇事由が認められる場合に、会社が制裁として雇用を解消する行為です。

労働契約法15条により懲戒事由の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は解雇は法的効力を有しないとされています。

懲戒解雇の有効性のハードルは、一般的に普通解雇よりも高いと言われています。

・整理解雇

会社側の都合による解雇です。新型コロナウイルスの影響による不況で増加する可能性があります。

整理解雇も普通解雇の一種ではありますが、労働者側に責任がない解雇ですので相対的に有効性が厳格に判断される傾向にあります。

解雇された際に確認すべき2つのこと 

突然の解雇に呆然としてしまうかもしれませんが、仮に解雇すると言われた場合は以下のような事項を確認するようにしましょう。

解雇予告があるか、解雇予告手当が支払われたか

会社は労働者を解雇する場合、30日前に予告するか、これに変わる解雇予告手当を支払う必要があるとされています。

そのため、解雇予告手当なしに即時解雇ということは許されていません。

解雇理由は何か

上記の通り、解雇の有効性は非常に厳格に判断されますので、正当な理由のない解雇は法的効力を有しません。

自分の解雇理由の有効性を判断するためにも、会社に対して解雇理由を明確にしてもらう必要があります。会社は労働者が退職するまでの間に請求があった場合、解雇理由を証明する書面を交付する義務がありますので、退職前に必ず当該書面の交付を求めましょう。

その上で、解雇理由が正当かどうか慎重に判断したいのであれば、弁護士に相談するべきです。

自己破産について

昨今の状況下で収入が途絶えるなどして経済的に成り立たないような場合、自己破産を検討する必要もあるかもしれません。

自己破産すれば、債務は基本的に免責され、新たなスタートを切ることができます。

さらに詳しく知りたいという方はこちらをご覧ください。

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学生は救済措置を要チェック 

新型コロナの影響で学校を辞めざるを得ない学生が増えています。

そのような学生のための支援策を2つご紹介します。

高等教育修学支援制度

対象者

住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生(4人世帯目安年収~480万円)

支援形態

授業料・入学金の免除・減額+給付型奨学金の支給

お申込み方法

① 申込案内などを学校から受け取る。
② 申込案内を確認しながら必要な書類を揃える。
③ 学校に必要な書類を提出して、奨学金はインターネットで申し込む

貸与型奨学金

対象者

学費等支援が必要になった学生

支援形態

貸与型奨学金

上限額

目安年収~約800万円(無利子)
目安年収~約1,100万円(有利子)

お申込み方法

高等教育修学支援制度の場合と同じく
①申込案内などを学校から受け取る。
②申込案内を確認しながら必要な書類を揃える。
③学校に必要な書類を提出して、奨学金はインターネットで申し込む

何から手をつけていいかわからない方へ

ひとまず弁護士に相談してみましょう。

一人一人置かれている状況や悩みは異なります。

弁護士に相談すれば、相談者に合わせた対処法を専門家の視点から助言してくれます。

自分一人では気がつかなかった解決策も提案してくれることでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。