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ライフカードの過払い金はいくら戻ってくる?過払い金請求の流れや条件を解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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これまでライフカードでキャッシングを利用したことがあれば、過払い金を取り戻せる可能性があります。

ただし、過払い金が発生しているかどうかはキャッシングの利用時期などによって異なり、過払い金には時効もあるため速やかに請求手続きをおこなう必要があります。

また、自力で請求すると交渉が難航したりするおそれもあるため、早期回収・全額回収を目指したい方は過払い金請求に強い弁護士に依頼することも検討しましょう。

本記事では、ライフカードに過払い金請求できる条件や請求の流れ、過払い金がいくら戻ってくるのかなどを解説します。

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【結論】ライフカードへ過払い金請求することは可能

ライフカードでキャッシングを利用したことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。

ライフカードで過払い金が発生している場合、交渉や裁判などをおこなって請求することで過払い金を回収することができます

ただし、法律知識や交渉経験のない素人がおこなうと少額しか返ってこないケースもあり、納得のいく額を回収するためには弁護士のサポートが必要です

法律事務所の中には何度でも無料相談できるところもあるため、まずは一度相談してみることをおすすめします。

ライフカードへ過払い金請求できる条件

ここでは、どのような場合にライフカードへ過払い金請求できるのかを解説します。

2006年11月30日以前にキャッシングを利用していた

キャッシングの金利については法律で上限が定められており、2010年に改正されるまでは「利息制限法では20.0%、出資法では29.2%」と、それぞれ異なる上限金利が設定されていました。

この20.0%を超えて29.2%までの金利に関して、法的に曖昧な状態にあることから「グレーゾーン金利」と呼ばれており、過払い金請求の対象となります

ライフカードでは2006年11月30日まで上限金利を最大29.2%に設定していたため、2006年11月30日以前にキャッシングを利用していた場合は過払い金請求が可能です。

過払い金請求の時効が成立していない

過払い金請求については以下のような時効が定められており、まだ時効を迎えていなければ請求可能です。

  • 最後の取引が2020年3月31日以前の場合:最終取引日から10年
  • 最後の取引が2020年4月1日以降の場合:最終取引日から10年、または過払い金請求できることを知ってから5年のどちらか早いほうが適用

ライフカードから回収できる過払い金の目安・期間

ライフカードへの過払い金の請求方法としては「交渉」や「裁判」などがあり、請求方法によって返金額などが異なります。

ここでは、請求方法ごとの返還率や返還期間について解説します。

交渉の場合

ライフカードの担当者と直接交渉をおこなって過払い金請求した場合、一般的な返還率としては30%~60%程度、返還期間は2ヵ月程度です。

個人で交渉すると少額しか回収できないこともありますが、弁護士に依頼するとより多くの過払い金を早期回収できる可能性があります。

裁判の場合

ライフカードに対して裁判にて過払い金請求した場合、適切に主張立証などができれば過払い金が全て戻ってくることもあり、一般的な返還期間としては6ヵ月~1年程度です。

ただし、裁判手続きでは法律知識などが必要となるため、弁護士に対応を依頼するのが一般的です。

ライフカードへ過払い金請求するならベンナビ債務整理がおすすめ

ライフカードへの過払い金請求を考えているなら、弁護士に相談しましょう

弁護士なら、過払い金が発生しているかどうかアドバイスしてくれたり、自分の代わりにライフカードとの交渉や裁判などを進めてもらったりすることも可能です。

当サイト「ベンナビ債務整理」では、過払い金請求に強い全国の法律事務所や司法書士事務所を掲載しています。

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ライフカードへの過払い金請求の流れ

ここでは、ライフカードから過払い金を取り戻すまでの基本的な流れを解説します。

1.弁護士に無料相談する

まずは、過払い金請求を得意としている弁護士を探しましょう

過払い金トラブルについては無料相談可能な法律事務所も多くあり、相談料などが不安な方でも安心して利用できます

なお、基本的に弁護士に相談する際は事前予約が必要で、事務所ホームページなどから電話やメールで相談内容や希望日時を伝えましょう。

2.弁護士に依頼する

弁護士と法律相談をおこない、過払い金が発生していて回収可能な状態であることがわかれば請求手続きを依頼しましょう

なお、弁護士費用は事務所によってもバラつきがあるため、念のため見積もりを出してもらっておおよその費用総額を確認してから依頼することをおすすめします

3.取引履歴の開示請求をする

過払い金請求では、正確な過払い金を調査するためにライフカードでの利用状況や金利などが記載されている「取引履歴」が必要となります。

取引履歴を取り寄せるには、ライフカードの窓口へ問い合わせて申請書類を郵送したりする必要がありますが、弁護士に依頼した場合は代わりに対応してくれます

4.過払い金の引き直し計算をする

取引履歴を請求すると1ヵ月~2ヵ月程度で送られてきて、到着したら取引履歴の内容をもとに過払い金の引き直し計算をおこないます

引き直し計算とは「グレーゾーン金利での借入金を利息制限法の上限金利で再計算すること」で難易度の高い作業となりますが、弁護士ならミスなく正確に計算してくれます

5.過払い金返還請求書を送付する

引き直し計算が完了したら「過払い金返還請求書」を作成し、引き直し計算書とともに内容証明郵便でライフカードに送付します

過払い金返還請求書には、過払い金の金額・口座番号・支払い期日・支払いに応じなかった場合の訴訟の意思表示などを記載します。

6.交渉・裁判をおこなう

過払い金の請求方法としては交渉や裁判などがあり、それぞれ以下のように対応します

交渉の場合

過払い金返還請求書の送付後は、まずはライフカードの担当者から電話などで連絡が来て交渉をおこなうことになります。

無事に交渉が成立すれば、合意内容をまとめた合意書を作成したのち、合意内容どおりに過払い金が返金されて手続きは終了となります。

裁判の場合

お互いに主張がぶつかっていて交渉での解決が難しい場合は、裁判に移行します。

裁判では訴状・収入印紙・貸金業者の登記簿謄本などの書類や費用が必要で、提出後は月1回程度のペースで口頭弁論が開かれて、双方が主張や反論をおこないます。

十分に議論が尽くされたところで裁判官によって判決が下され、判決内容に従って過払い金が返金されて手続きは終了となります。

なお、なかには裁判途中で和解案が提示され、判決前に終了となることもあります。

ライフカードへ過払い金請求する際の注意点

ここでは、ライフカードへ過払い金請求する際の注意点について解説します。

2000年の会社更生法以前に発生した過払い金は請求できない

現在ライフカードを発行しているのはライフカード株式会社ですが、もともとは株式会社ライフという会社で発行されていました。

株式会社ライフは2000年5月に会社更生手続きをおこなっており、その後にアイフル株式会社との吸収合併などを経て、ライフカード株式会社が新規設立されてクレジット事業を引き継いでいる形になっています。

2000年の会社更生法以前の過払い金に関しては、2009年に最高裁判所にて「届出期間内に債権届出がないものは失権となる」という旨の判決なども出ており、過払い金請求は認められません(平成21年12月4日最高裁判所第二小法廷判決)。

返済中の場合はブラックリストに載るおそれがある

ライフカードで返済中の場合、過払い金請求によって完済できれば問題ありませんが、過払い金請求後も債務が残ってしまうと信用情報機関に事故情報が一定期間登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態となります

ブラックリストに載った場合、クレジットカードの新規作成やローンの利用などが困難になってしまいます

ライフカードは解約扱いとなって使えなくなる

過払い金請求をおこなうと、ライフカードは解約扱いとなって利用できなくなります

ライフカードに再度申し込みをして再契約できるケースもありますが、審査が通るかどうかはそれぞれの利用状況などによって異なります。

ライフカードへの過払い金請求を弁護士に依頼するメリット

ライフカードへ過払い金請求をする場合、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが期待できます

過払い金請求のやり取りを代行してくれる

過払い金請求では、ライフカードから取引履歴を取り寄せて過払い金を計算したり、請求書などの書類を作成して交渉したりなど、さまざまな対応に追われることになります

これらの手続きを素人が自力でおこなうのは負担が大きく、過払い金の計算を間違えたり、対応に手間取って回収までに時間がかかったりすることもあります。

弁護士であれば、過払い金請求で必要な手続きを代行してくれるため、手続きにかかる負担を大幅に軽減できます

過払い金の早期回収が望める

弁護士の介入無しで過払い金請求をおこなうと、取引履歴の開示を渋られてなかなか手続きが進まなかったり、交渉の際に極端に安い金額を提示されたりすることもあります

過払い金請求に強い弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉力などを活かしてライフカードとのやり取りを的確に進めてくれて、速やかに支払いに応じてもらえる可能性が高まります

全ての過払い金を回収できる可能性が高まる

交渉経験などのない素人では過払い金請求の交渉を有利に進めるのは難しく、ライフカード側に足元を見られてしまってペースを握られるおそれがあります。

弁護士は依頼者の利益を最優先に考えて動いてくれるため、全額回収を目指してライフカードとの交渉や裁判に対応してくれて、納得のいく結果が望めます

まとめ

ライフカードに過払い金請求できるのは「2006年11月30日以前にキャッシングを利用したことがあり、まだ時効が成立していない」というケースです。

個人で過払い金請求をおこなうと、適切に対応できずに少額しか回収できずに終わってしまうおそれがあるため、弁護士にサポートしてもらうのが効果的です。

当サイト「ベンナビ債務整理」では、過払い金請求に強い全国の法律事務所を掲載しており、都道府県や最寄り駅などから簡単に事務所を一括検索できます。

無料相談可能な法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。