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プロミスに過払い金請求できるのはいつから?必要な知識と方法まとめ

弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司
監修記事
プロミスに過払い金請求できるのはいつから?必要な知識と方法まとめ

プロミスは現在、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」へ社名を変更し、SMBCファイナンスサービスの一部として現存しています。

その一方で、かつては消費者金融として高金利で貸付をおこなっていた経緯があり、過払い金請求については今も大きな関心を集めています。

結論からいえば、プロミスに対して過払い金を請求することは可能です。

ただし、プロミスの過払い金請求では、プロミス側が弁護士などの代理人を立てて、法的な主張をしっかりおこなってくる傾向があります。

また、最初に提示される和解金額が、実際に請求できる金額よりもかなり低いケースもあり、粘り強い交渉が求められるのが実情です。

本記事では、プロミスに過払い金を請求できる条件や回収金額の目安、実際の請求の流れなどについて解説します。

プロミスに過払い金請求を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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プロミスで過払い金請求できる条件

まずは、プロミスで過払い金請求できる条件について見ていきましょう。

以下の条件に該当する場合は、プロミスに過払い金を請求できる可能性があります。

  • 2007年12月18日以前にプロミスでの借入がある
  • 2008年4月20日以前にポケットバンクでの借入がある
  • 2007年9月以前にクラヴィスからプロミスに契約を切り替えた
  • 完済または最後の借入から10年以内である

2007年12月18日以前にプロミスでの借入がある

プロミスに対して過払い金請求ができる代表的な条件として、2007年12月18日以前から以下のカードを利用して借入していることが挙げられます。

  • PALカード
  • プロミスカード
  • プロミスJCBカード

これらのカードを用いて、上記の日付より前からキャッシングをおこなっていた方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。

一方で、プロミスと吸収合併した旧アットローン社が発行していた「アットローンカード」については、法定金利を守って貸付をおこなっていたため、過払い金は発生しません。

2008年4月20日以前にポケットバンクでの借入がある

2008年4月20日以前に、旧ポケットバンク(三洋信販)で借入をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

ポケットバンクはその後、2008年にプロミスと吸収合併され、サービス自体は2010年に終了しましたが、現在はプロミスを運営するSMBCコンシューマーファイナンスに対して過払い金請求をおこなうことが可能です。

2007年9月以前にクラヴィスからプロミスに契約を切り替えた

2007年9月以前にクラヴィス(旧タンポート)で借入をして、その後プロミスに契約を切り替えた方は、過払い金請求ができる可能性があります。

クラヴィスは、2012年7月に破産した貸金業者であり、現在は存在していません。

しかし、プロミスはクラヴィスから一部の債権を譲り受けています。

そのため、クラヴィスが2007年9月に貸付を停止する以前に借入をしており、なおかつその後プロミスに契約が引き継がれた方は、プロミスに対して過払い金請求ができる可能性があるのです。

完済または最後の借入から10年以内である

上記のいずれかの条件を満たしているだけでなく、借入を完済した日または最後に借入をおこなった日から10年以内であることも、過払い金請求の重要な条件です。

これは、過払い金請求には「10年の消滅時効」があるからです。

完済または最後の借入から10年を超えてしまっている場合、過払い金請求をしても時効を援用されて、権利が消滅していると判断されてしまう可能性があります。

逆にいえば、まだ10年が経っていない方であれば、プロミスに対して過払い金の請求ができる可能性があるでしょう。

プロミスに過払い金が発生する理由

プロミスに過払い金が発生する理由は、2007年12月18日以前に25.55%という高金利で貸付をおこなっていたからです。

また、プロミスが吸収合併したポケットバンク(三洋信販)においても、2008年4月20日以前には29.2%という高金利で貸付を実施していました。

さらに、あとでプロミスが一部債権を譲り受けたクラヴィス(旧タンポート)についても、かつては29.2%の金利で貸付をおこなっていた実態があります。

その後、2010年6月に貸金業法と出資法が改正されたことで、出資法の上限金利が引き下げられ、利息制限法の上限と同じ20.0%に統一されました。

この改正により、利息制限法で定められた上限金利(15.0%~20.0%)を超えて支払った利息は、いわゆる「グレーゾーン金利」とみなされ、過払い金として返還請求できるようになったのです。

なお、利息制限法が定める金利は、借入金額に応じて以下のように定められています。

元本 利息制限法が定める金利
10万円未満 20.0%
10万円以上100万円未満 18.0%
100万円以上 15.0%

たとえば、50万円の借入に対して18.0%を超える金利が適用されていた場合、その超過分はグレーゾーン金利となり、過払い金の対象となるということです。

過払い金が請求できないケース

過払い金は、全てのプロミスの借入に対して発生するわけではありません。

以下のケースでは、利息制限法の上限金利内での借入となるため、過払い金は発生せず、請求することもできません

  • 2007年12月19日以降にプロミスと借入契約を締結した
  • 2008年4月21日以降にポケットバンクと借入契約を締結した
  • クラヴィスで借入をしていたがプロミスに契約を切り替えていない
  • プロミスに吸収合併されたアットローンからの借入である

また、プロミスのカードを利用していたとしても、キャッシングではなくショッピング利用のみの場合も、過払い金請求の対象とはなりません

プロミスの過払い金請求で取り戻せる金額と期間

プロミスに対する過払い金請求には、「裁判による解決」と「示談交渉」のふたつの方法があります。

どちらの方法を選ぶかによって、実際に取り戻せる金額や、回収までにかかる期間が大きく異なっています。

ここでは、それぞれの方法を選んだ場合に、取り戻せる金額と回収にかかる期間について、具体的に見ていきましょう。

裁判で解決する場合

返還金額 最大100% + 利息※
回収期間 5ヵ月~8ヵ月

※過払い金から発生する利息

裁判で解決する方法とは、過払い金請求に関して訴訟を提起することを意味します。

これは、示談交渉で折り合いがつかず和解に至らなかった場合におこなうこともあれば、最初から示談をおこなわずに訴訟に踏み切るケースもあります。

裁判を選んだ場合、過払い金が実際に返還されるまでに5ヵ月~8ヵ月ほどかかるのが一般的です。

ただし、その分だけ返還金額は満額に利息を加えた金額となる可能性が高まります。

とはいえ、特殊な事情や支払い条件の変更がある場合には、必ずしも満額が返還されるとは限らず、返還目安よりも低い金額が提示されることもあります。

時間がかかっても、過払い金をしっかりと取り戻したいと考える方は、裁判による解決を選ぶことで、より高い返還金額を目指すことができるでしょう。

示談交渉する場合

返還金額 70%~90%
回収期間 2ヵ月~4ヵ月

示談交渉による解決とは、プロミス側と直接話し合いをおこなって、和解による過払い金返還を目指す方法です。

裁判と比べて、過払い金が返還されるまでの期間が2ヵ月~4ヵ月と短く、早期の解決が期待できるというメリットがあります。

ただしその分、取り戻せる金額は減額されることが多く、一般的に過払い金の70%~90%程度となる傾向にあります。

特にプロミスは、消費者金融の最大手であり、過払い金請求に関する豊富な対応実績があります。

そのため、示談交渉においても、プロミス側が有利になるよう戦略的に交渉を進めてきます。

弁護士などの専門家を通さずに本人が直接交渉をおこなうと、交渉力に差が出てしまい、返還までの期間が長くなります

その一方で、取り戻せる金額自体がさらに少なくなってしまう可能性があるため、注意しましょう。

プロミスから過払い金を請求した事例

プロミスから過払い金を請求した事例について見ていきましょう。

以下は裁判で解決する場合と示談交渉する場合で、過払い金を請求した事例です。

裁判で175万円の返還に成功した事例(仮名:Sさん)

借入期間 2003年~2016年
過払い金発生額 130万円
プロミス側の提示額 110万円(約85%)
返還金額 175万円(100%+利息)
回収期間 5ヵ月

Sさんは、2003年から2016年のうち約10年間にわたり、プロミスから借入をおこなっていました。

弁護士に相談したところ、過払い金が発生していることが判明し、プロミスに対して過払い金請求をおこなうことを決めました。

はじめにプロミス側と示談交渉をおこないましたが、提示された返還額は110万円で、過払い金発生学の約85%にとどまっていました。

そのため、Sさんは裁判による解決を選びました。

裁判を開始してから約3ヵ月後、プロミス側から「いくらなら和解できるか」と打診があり、Sさんは150万円と回答しました。

その結果、150万円で和解が成立し、さらに過払い金の利息25万円が加算されたことで、合計175万円が5ヵ月後に返還されました。

示談交渉で72万円の返還に成功した事例(仮名:Tさん)

借入期間 2005年~2015年
過払い金発生額 80万円
プロミス側の提示額 72万円(90%)
返還金額 72万円(90%)
回収期間 3ヵ月

Tさんは、2005年から2015年までの10年間にわたり、プロミスからの借入により50万円、ポケットバンクからの借入により30万円、合計で80万円の過払い金が発生していることを知りました。

「裁判を避けて、なるべく多くの金額を早く取り戻したい」というTさんの希望があったため、訴訟を起こさず、示談交渉による解決を選択しました。

弁護士に依頼して交渉を開始したところ、プロミス側から過払い金発生額の90%にあたる72万円が返還提案として提示されました。

提示された返還割合が高かったことから、Tさんはこの条件での和解に応じ、交渉開始から3ヵ月後に返還が実現しました。

結果として、裁判なしで80万円のうちの72万円を回収することに成功した事例です。

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プロミスへ過払い請求するまでの流れ

実際に、プロミスへ過払い請求をする方法と手順を確認していきましょう。

具体的な手順は以下のとおりです。

  1. 取引履歴を開示請求する
  2. 引き直し計算をおこなう
  3. 過払い金請求書を郵送する
  4. 任意交渉をおこなう
  5. 訴訟を申し立てる
  6. 過払い金が返還される

1.取引履歴を開示請求する

過払い請求を始めるにあたって、まずはプロミスに取引履歴の開示請求をおこないます

取引履歴とは、過払い金を算出するために必要な書類であり、プロミスとの取引期間中における、返済金額、利息、金利、借入状況などが記載されています。

現在は、プロミスを運営するSMBCコンシューマーファイナンスに連絡を取りましょう

問い合わせ先は、以下のとおりです。

<電話での問い合わせ>

電話番号 0120-24-0365(プロミスコール)
受付時間 平日9時00分~18時00分

電話では「契約してから現在までの全ての取引履歴を開示してほしい」と伝えましょう。

本人確認書類などの提出が必要となりますが、提出してから通常1週間~2週間程度で取引履歴が郵送されます。

2.引き直し計算をおこなう

取引履歴を取得したら、それをもとに過払い金の引き直し計算をおこないましょう

引き直し計算とは、これまで支払ってきた利息を、利息制限法に基づいた正当な金利に置き換えて計算し直す作業のことです。

これによって、どれだけの過払い金が発生していたのかを明確にすることができます。

ただし、引き直し計算は月ごとの借入・返済履歴に基づいて利息を再計算するため、自分でおこなうにはかなり手間と時間がかかる作業です。

自分で計算してみたい方は、以下の記事を参考にしながら進めてみてください。

3.過払い金請求を郵送する

過払い金の金額が算出できたら、過払い金請求書をプロミスへ郵送します。

請求書には、以下の内容を記載します。

  • 引き直し計算の結果
  • 請求する金額
  • 支払い方法(振込先口座や支払い期日など)

また、プロミスは裁判になることを避けたがる傾向にあるため、請求書の中で「請求に応じない場合は訴訟を提起する可能性がある」旨を明記しておくことも有効です。

なお、請求書を郵送する際は、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

内容証明郵便を使うことで、「請求書を送付した事実」と「相手が受け取った事実」を証明できるため、万が一裁判になった際にも有効な証拠として活用できるからです。

4.任意交渉をおこなう

請求書をプロミスが受け取った後、プロミスと過払い金返還に関する任意交渉(示談交渉)がおこなわれます

プロミスは、ほかの金融機関と比べて比較的高額な返還に応じる傾向にあり、ある程度の金額が返ってくる可能性が高い業者とされています。

ただし、それでもプロミス側が提示してくる和解金額は、請求金額より低くなることが一般的です。

この段階で、提示された金額に納得できれば交渉成立となり、過払い金請求の手続きは完了します。

一方で、返還金額に納得できない場合は、訴訟の申立て(裁判)に進むことになります。

5.訴訟を申し立てる

プロミスとの交渉で合意に至らなかった場合は、裁判所へ訴訟を申し立てることになります。

訴訟を起こす際には、以下の書類を用意して、提出する必要があります。

  • 取引履歴書
  • 引き直し計算書
  • 過払い金請求書
  • 訴状
  • プロミスの商業登記簿謄本(登記事項証明書)

このうち、商業登記履歴書は、プロミスの本店所在地を管轄する法務局で取得する必要があります。

正確な会社情報を添えて申し立てるため、必ず最新のものを取り寄せておきましょう

訴状の作成方法や、個人で訴訟を申し立てる手順については、以下の記事を参考にしてください。

6.過払い金が返還される

裁判所からプロミスに対して訴訟の通知が届くと、その後すぐに2度目の過払い金返還に関する交渉がおこなわれます

この段階でプロミス側が提示してくる金額は、初回の交渉時よりも高額になるケースが多く、過払い金の全額に加えて、年5%の利息や訴訟にかかった費用も含めて返還される可能性が高いとされています。

一般的には、ここで和解が成立し、過払い請求の手続きは完了となります。

ただし、プロミス側が金額や条件に異議を唱える場合には、裁判が継続することもありますが、そのようなケースはごくまれです。

こうして和解が成立した場合、過払い金は和解後おおむね2ヵ月~4ヵ月以内に返還されます。

過払い金を請求するならベンナビ債務整理がおすすめ

プロミスに過払い金を請求するなら、「ベンナビ債務整理」の活用がおすすめです。

ベンナビ債務整理では、お住まいの地域や対応分野から、過払い金請求に強い弁護士や司法書士を絞り込んで検索することができます。

また、初回無料相談や電話相談が可能かどうかなどの条件を指定することもできるため、自分に合う法律事務所をスムーズに探せます。

プロミスでの過払い金請求を検討している方は、まずは自分に過払い金が発生しているかどうかを確認することが最初のステップです。

まずは、無料相談を活用して、過払い金請求に強い弁護士や司法書士に相談してみましょう

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プロミスに過払い金を請求する際の注意点

ここでは、プロミスに過払い金を請求するうえで、気をつけるべき点について紹介します。

ブラックリストに登録される場合がある

プロミスに対して過払い金請求をおこなう際、ケースによっては個人信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録される可能性があります。

これは、過払い金請求そのものが原因ではなく、過払い金の金額よりも借入残高が多い状態で請求をおこなった場合に、「任意整理」とみなされてしまうからです。

特に、プロミスだけでなく、過去にポケットバンク(三洋信販)やアットローン、クラヴィスからの借入があった方の場合、これらの債権がプロミスに統合されているため、全ての借入残高が合算された状態で判断されます

過払い金請求自体は、法的に認められた正当な権利ですが、過払い金の金額が借入残高を上回る場合には、まずは借金を減らしたうえで、過払い金請求をおこなうようにしましょう。

取引の分断により賀張金が請求できなくなる

プロミスへの過払い金請求において、しばしば争点となるのが「取引の分断」です。

これは、借入を完済したあとに再び借入をおこなった場合に、これらふたつの取引を「ひとつの連続した取引」とみなすのか、それとも「別々の取引」とみなすかが問題となるものです。

たとえば、最初の借入・返済期間中に過払い金が発生していたとしても、完済後に長期間空けて再度借入をおこなった場合、最初の取引が「時効」によって請求できなくなる可能性があります。

しかし、1回目と2回目の取引を「同一の取引」として扱うことができれば、時効は中断されたとみなされ、過払い金を請求できる可能性が残ります。

裁判では、1回目の完済から2回目の借入までの空白期間が判断のポイントとなります。

一般的には、取引の間隔が1年未満であれば「同一の取引」、3年以上の場合は「別々の取引」として扱われることが多いとされます。

このように取引の分断が認められると、本来であれば請求できたはずの過払い金が時効によって失われてしまうリスクがあります。

したがって、過去の借入時期や完済のタイミングをしっかりと確認しておくことが大切です。

期限の利益が喪失したことで過払い金が減額される

プロミスへの過払い請求において「期限の利益の喪失」も争点となることがあります。

期限の利益とは、債務者(借り手)が契約どおりに返済をおこなっている限り、あらかじめ定められた返済スケジュールにしたがって、返済できるという権利です。

しかし、返済期日を守らなかった場合、この期限の利益は失われ、債権者(プロミス)は残っている借金の全額を一括で請求できるようになります。

これが「期限の利益の喪失」です。

プロミスは過去に、過払い金の請求者が返済の延滞をしていた場合に、この「期限の利益の喪失」を主張し、延滞によって発生した遅延損害金を理由に、返還額を減額したケースがあります。

このような場合、プロミスが提示してくる過払い金の金額は本来よりも少なくなる傾向があるため、過去に延滞がある方は、返還される過払い金が減額される可能性があることに注意しましょう。

プロミスの過払い請求を専門家に依頼すべき理由

プロミスへの過払い金請求は、法的には個人でおこなうこともできます。

しかし、以下のような理由から弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを強くおすすめします

時間や労力を削減できる

専門家に依頼する大きなメリットのひとつは、過払い金請求がスムーズに進むことで、手続きが完了するまでの時間を大幅に短縮できることです。

個人で過払い金請求をおこなう場合、取引履歴の開示請求や過払い金の引き直し計算、請求書の作成、さらには訴訟の申立てまで、全て自分で対応しなければなりません。

これらの作業は慣れていないと時間がかかるだけではなく、書類に不備があれば再提出となり、手間が二重にかかることもあります。

特に、日中は仕事で忙しいという方にとって、こうした手続きを専門家に依頼できるのは大きなメリットです。

時間的コストや精神的な負担を減らし、スムーズに過払い金を取り戻すためにも、専門家のサポートは非常に有効です。

返還金額が高額になる傾向

過払い金請求においては、交渉力の差が返還金額に大きく影響します。

そのため、専門家に依頼した場合と、個人で交渉に望んだ場合とでは、業者から提示される和解金額に明らかな差が出ることが多いです。

個人で対応すると「素人相手」として足元を見られ、業者側が低めの金額を提示してくるケースが少なくありません。

一方、弁護士や司法書士といった専門家が後ろ盾にいる場合は、法的根拠に基づいた強い交渉が可能となるため、返還される金額も高額になる傾向があります。

できるだけ早く、かつ、より多くの過払い金を取り戻すためにも、専門家への依頼は、非常に有効な選択肢といえるでしょう。

プロミスの過払い金についてよくある質問

最後に、プロミスの過払い金についてよくある質問を紹介します。

プロミスの過払い金請求のデメリットは?

プロミスに対して過払い金請求をおこなう際には、いくつか注意すべきポイントがあります。

1つ目は、過払い金請求するとプロミスとの契約が解除され、今後プロミスから借入ができなくなるという点です。

現在もプロミスから借入中の方は、請求によって契約が終了するため、資金繰りに影響が出る可能性があります。

また、過払い金の金額よりも借入残高のほうが多い場合には、その差額が残債務として残るため「任意整理」とみなされる可能性があります。

これにより、信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間はほかのクレジットカードや他社の金融機関からの審査に通りにくくなることがあります

プロミスからの過払い金の返還率は?

プロミスからの過払い金の返還率は、「裁判による解決」か「示談交渉」かの選択で大きく異なります

まず、裁判で解決した場合の返還率は、最大で100%となることが多く、これに加えて利息が上乗せされる可能性もあります。

法的根拠に基づいた主張が通りやすいため、全額回収を目指すなら裁判が有利です。

一方で、示談交渉による解決では返還率が、70%~90%程度にとどまるケースが一般的です。

業者側が任意に支払うため、交渉の内容次第で金額が変わります。

できるだけ多く取り戻したい場合には、裁判を検討するほうがよいでしょう。

プロミスで10万円を借りた時の返還額はいくらですか?

プロミスで10万円を借りた場合の過払い金の返還額は、返済にかかった期間によって変わります

一般的に、返済期間が長くなるほど過払い金の金額も増加します。

プロミスでは、2007年12月18日以前には25.55%の高金利で貸付をおこなっていました。

一方で、現行の利息制限法では、10万円の借入に対する上限金利は18%と定められています。

したがって、たとえば2007年12月18日以前に10万円を借りて、1年かけて返済した場合、過払い金請求による返還額は、約7,000円~8,000円程度となるでしょう。

まとめ

プロミスに対して過払い金請求をおこなうことは可能ですが、プロミス側は法的な主張に対してもしっかりと反論してくる傾向があります。

また、最初に提示される和解金額は、実際に請求できる金額よりも大幅に少ないケースも少なくありません

そのため、プロミスの過払い金請求は、個人でおこなうよりも弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。