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奨学金の(連帯)保証人になると発生するリスク(トラブル)を解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
奨学金の(連帯)保証人になると発生するリスク(トラブル)を解説!

「奨学金の保証人になって欲しい」とあなたの親族から言われた場合でも、了承するかどうかは慎重に判断しましょう。

2016年では、奨学金を理由に自己破産した全体の約45%は、本人ではなく連帯保証人や保証人でした(参考:朝日新聞)。

このように奨学金の保証人になることには一定のリスクがあります。そのため、軽率な対応はのちのち後悔することになります。

この記事では、そのようなことにならないために、あらかじめ知っておくべき保証人のリスクや責任、請求された場合についてご紹介します。

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奨学金の保証人になるリスクと責任

奨学金の保証人になるリスクと責任とはいったい何でしょうか。

保証人になるリスク

奨学金の保証人になる最大のリスクは、奨学金が返済されなかった場合、残りの奨学金を一括請求されることです。このようなこととなれば、あなたの生活が大きく変わってしまうかもしれません。

冒頭でもお伝えした通り、場合によっては自己破産も検討せざるを得ないという状況にもなりかねないのです。

保証人の責任

保証人も連帯保証人も主債務者の債務について保証債務を負担するという点では同じです。しかし、連帯保証人が主債務者とほぼ同じ責任を負うのに対し、保証人には一定の責任軽減が認められています。

催告の抗弁権と検索の抗弁権

保証人には、債権者からの請求に対して、催告の抗弁権と検索の抗弁権を行使することが認められます。催告の抗弁権とは債権者からの請求に対し「本人に催促してください」と一次的な支払いを拒む権利です。

また、検索の抗弁権とは、債権者に対して「本人の財産がここにあるので、これを差し押さえて何とかしてください」と拒む権利です。

連帯保証人にはこのような対抗力は認められていませんので、債権者から保証債務の履行を迫られれば、これを拒否することはできません。

もっとも、主債務者に支払い能力がなく、差し押さえるべき財産もない場合には、いかに上記抗弁権を行使したとしても保証人は保証債務の履行を強いられますので、実務的にはあまり実効性のない対抗手段ではあります。 

分別の利益

例えば、主債務者に保証人が2人ついているという場合、債権者から奨学金の未返済分を請求されても、各保証人は半分ずつ返済義務を負うに留まります。 

このことを『分別の利益』といい『保証人』が複数いる場合、支払うべき主債務の金額をその人数で等しく分割することが認められています。

連帯保証の場合は『分別の利益』が認められていません。そのため、連帯保証の場合は何人保証人がいても、債権者から全額の履行を求められればこれを拒否することはできません(もっとも、負担割合を超えて支払ったものは他の連帯保証人に求償できます。)。

リスクを回避する唯一の方法

保証人のリスクを避ける唯一の方法は、そもそも連帯保証人とならないことです。

この場合は、個人では連帯保証人になることはできないことを伝え、奨学生本人には『機関保証』を受けてもらうことを推奨します。 

機関保証を受ける注意点

保証料について

4年間、奨学金を利用した場合、総額で数十万近くの保証料を支払うことになります。

また、保証料は月々の奨学金から差し引かれる形で支払われるため、実際に受け取る奨学金が通常より低額になってしまいます。

奨学生本人の支払いが免除されるわけではない

日本国際教育支援協会が保証してくれるからと言って、奨学生本人が支払いを免れられることではありませんし、返済が滞って協会が保証債務を履行すれば、協会から奨学生本人に対して立替分の求償請求がされます。

まとめ

奨学金の保証人になるリスクを知らずに、軽率に保証人としてサインすれば、のちのち後悔する可能性があります。少なくとも一旦保証人となった場合には、奨学生本人の返済能力・返済状況について一定の注意を払う必要はありそうです。 

もし、奨学金の支払いが滞ってしまい困っているという場合、債務整理が得意な専門家に相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。