エポスカードに過払い金請求はできる?返還までの流れや注意点まとめ


大手デパート「丸井」でお馴染みのエポスカードをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
実はこのエポスカード、2007年頃まで利息制限法の上限金利(年15.0%〜20.0%)を超える27.0%の高金利で貸付をおこなっていたため、過払い金請求の対象となっています。
そのため、2007年3月以前にエポスカードでキャッシングを利用していた方は、過払い金が発生している可能性が高いといえるのです。
また、エポスカードに加えて、旧丸井の赤いカードやエムワンカード、ゼロファーストといった旧ブランドのカードも、同様に過払い金請求の対象に含まれています。
これらのカードで過去に借入をおこなったことがある方は、一度過払い金が発生しているかどうか調べてみる価値は十分にあるでしょう。
本記事では、エポスカードで過払い金請求できる条件や、請求によって取り戻せる金額やかかる期間、過払い金が返還されるまでの流れについて紹介します。
エポスカードで過払い金請求できる条件
まずは、エポスカードで過払い金請求できる条件について見ていきましょう。
以下のいずれかに該当する場合、エポスカードに対して過払い金を請求できる可能性があります。
- 2007年3月15日以前にエポスカードでの借入がある
- 2007年4月15日以前にゼロファーストで借入がある
- 完済または最後の借入から10年以内である
2007年3月15日以前にエポスカードでの借入がある
エポスカードで過払い金が請求できる代表的なケースとして、2007年3月15日以前に借入していたことが挙げられます。
これは、当時のエポスカードが利息制限法の上限金利(年15.0%〜20.0%)を超える27.0%という高金利で貸付をおこなっていたためです。
そのため、2007年3月15日以前にキャッシング枠を利用していた方には、過払い金が発生している可能性が高いといえます。
2007年4月15日以前にゼロファーストでの借入がある
ゼロファーストとは、2014年10月にエポスカードに吸収合併された消費者金融の会社です。
ゼロファーストが取り扱っていた「エムワンカード」では、2007年4月15日まで利息制限法の上限金利(年15.0%〜年20.0%)を超える金利で貸付をおこなっていた時期がありました。
そのため、この期間中にエムワンカードを通じて、ゼロファーストから借入をしていた方は、現在の引受先であるエポスカードに対して過払い金を請求できる可能性があります。
完済または最後の借入から10年以内である
上記のいずれかの条件を満たしていることに加えて、借入を完済した日、または最後に借入をした日から10年以内であることが、過払い金’請求における重要な条件となります。
なぜなら、完済日や最後の借入日から10年が経過すると、過払い金を請求する権利が時効により消滅してしまうからです。
そのため、過払い金の請求は「完済または最後の借入から10年以内」でおこなう必要があります。
すでに完済している方も、時効が迫っている可能性があるため、早めの確認が大切です。
エポスカードに過払い金が発生する理由
エポスカードに過払い金が発生する理由は、2007年3月15日以前までに利息制限法の上限を超える年27.0%という高金利で貸付をおこなっていたためです。
また、エポスカードに吸収合併されたゼロファーストが取り扱っていたエムワンカードにおいても、2007年4月15日以前までは、27.0%の高金利で貸付を実施していました。
しかし、2010年6月に貸金業法と出資法が改正されたことで、出資法の上限金利が従来の29.2%から利息制限法と同じ20.0%に引き下げられました。
この改正によって、利息制限法の上限金利(15.0%〜20.0%)を超えて支払っていた利息は、いわゆる「グレーゾーン金利」とみなされ、過払い金請求の対象となっています。
実際に、エポスカードは2007年3月16日から、ゼロファーストは2007年4月16日から、それぞれ貸付金利を20.0%以内に引き下げています。
なお、利息制限法が定める金利は、借入金額に応じて以下のように定められています。
元本 |
利息制限法が定める金利 |
10万円未満 |
20.0% |
10万円以上100万円未満 |
18.0% |
100万円以上 |
15.0% |
たとえば、100万円を借りていたにもかかわらず、年15.0%を超える金利が適用されていた場合、その超過分は違法な金利とされ、過払い金として返還請求できる対象となるのです。
エポスカードに過払い金請求ができないケース
エポスカードに対して過払い金請求ができないのは、主に以下のようなケースに該当する場合です。
- 過払い金請求の時効が成立している
- ショッピング利用のみである
- 2007年3月16日以降の借入である
過払い金請求には、「最後の借入日または返済日から10年」という時効が定められています。
この10年を過ぎてしまうと、請求する権利そのものが消滅してしまうため、注意が必要です。
また、エポスカードは「ショッピング枠」と「キャッシング枠」の両方を備えたクレジットカードです。
しかし、過払い金が発生するのはキャッシング枠の利用のみであり、ショッピング利用のみの場合は過払い金は発生しません。
そして、エポスカードでは2007年3月16日以降、全ての貸付金利を利息制限法の上限である20.0%以内に引き下げています。
そのため、この日以降の借入には過払い金が発生しないのが基本です。
自分が過払い金請求の対象かどうかわからない場合は、取引履歴の開示請求をしたり、弁護士や司法書士などの専門家に相談したりするようにしましょう。
エポスカードの過払い金請求で取り戻せる金額と期間
エポスカードの過払い金請求には、主に「裁判による解決」と「示談(任意)交渉」のふたつの方法があります。
どちらの方法を選択するかによって、取り戻せる金額や返還までの期間が大きく異なります。
裁判で解決する場合
返還金額 |
最大100%+利息※ |
回収期間 |
6ヵ月程度 |
※過払い金から発生する利息
裁判での解決とは、過払い金の返還を求めて裁判所に訴訟を提起する方法です。
話し合いによる示談交渉に比べると、回収までの期間は平均して6ヵ月程度とやや長くなる傾向にあります。
その一方で、過払い金の返還総額は多くなり、元本の最大100%に利息を加えた金額が返還される可能性があります。
したがって、返還までのスピードよりも金額の最大化を重視したい方に向いている方法といえるでしょう。
示談交渉する場合
返還金額 |
80%~100% |
回収期間 |
2ヵ月程度 |
示談交渉とは、エポスカード側との話し合いによって過払い金の返還について和解を目指す方法です。
裁判に比べると、返還金額は80%〜90%にとどまるケースもありますが、回収期間がおよそ2ヵ月程度と短く、早期解決できるのが大きなメリットです。
ただし、本人が自分で交渉をおこなう場合、過払い金元本の50%〜80%で和解を提案されることも多く、実際よりも低い金額にとどまる傾向にあります。
一方で、弁護士や司法書士などの専門家を通じて過払い金請求をおこなうと、エポスカードは80%〜100%に近い返還率で和解できる可能性もあります。
したがって、できるだけ早く、ある程度の金額を回収したい方にとって、示談交渉は有効な手段といえるでしょう。
エポスカードから過払い金を請求した事例
エポスカードから過払い金を請求した事例について見ていきましょう。
以下は、裁判で解決する場合と示談交渉する場合で、過払い金を請求した事例です。
裁判で33万円の返還に成功した事例(仮名:Iさん)
借入期間 |
2006年~2009年 |
過払い金発生額 |
30万円 |
エポスカード側の提示額 |
30万円(100%) |
返還金額 |
33万円(100%+利息3万円) |
回収期間 |
6ヵ月 |
Iさんは、2006年から2009年の約3年間にかけて、当時独立した消費者金融会社であった「ゼロファースト」から借入をおこなっていました。
近くの弁護士に相談したところ、2007年以前の高金利取引があったころから、過払い金が発生している可能性があることが判明しました。
「時間がかかっても、しっかりと返還額を取り戻したい」と考えたIさんは、裁判による解決を選択しました。
そして、裁判の中でエポスカード側は、過払い金の元本30万円の全額返還を提示してきました。
そのまま和解となり、過払い金に対する利息3万円も加えた合計33万円の返還に成功しました。
返還までの期間は6ヵ月でしたが、利息分までしっかり回収できたので、満足のいく結果となりました。
示談交渉で108万円の返還に成功した事例(仮名:Aさん)
借入期間 |
2005年~2016年 |
過払い金発生額 |
120万円 |
エポスカード側の提示額 |
96万円(80%) |
返還金額 |
108万円(90%) |
回収期間 |
2ヵ月 |
Aさんは、2005年から2016年までの約11年間、エポスカードのキャッシング機能を利用してお金を借りていました。
そのなかに、2007年3月15日以前の取引に過払い金が発生している可能性があると知り、過払い金を請求することに決めました。
「できるだけ早くお金を取り戻したい」という思いから、裁判ではなく示談交渉による解決を選択しました。
弁護士に相談したところ、「専門家を通したほうが返還率は高くなる」というアドバイスを受けて、そのまま弁護士に依頼しました。
その結果、エポスカード側の提示額は当初96万円(80%)だったものの、弁護士による交渉により、最終的には元本の90%である108万円の返還に成功しました。
回収までの期間もわずか2ヵ月程度とスムーズに完了しました。
エポスカードの過払い金が返還されるまでの流れ
実際に、エポスカードへ過払い金請求をする方法と手順を確認していきましょう。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 取引履歴を取り寄せる
- 過払い金の引き直し計算をおこなう
- 過払い金の返還請求書を送る
- エポスの担当者と交渉・裁判する
- 過払い金を受け取る
1.取引履歴を取り寄せる
取引履歴とは、エポスカードを通じた過去の借入・返済などの取引内容が一覧になっている書類です。
この履歴を取り寄せることで、過払い金が発生しているかを確認するための第一歩となります。
まずは、エポスカードのカスタマーセンターに電話をして、「取引履歴の開示請求をしたい」と伝えましょう。
すると「開示請求書」という定型書類を郵送してくれるので、必要書類を記入・署名したうえで返送すれば大丈夫です。
開示請求後、おおむね1週間程度で取引履歴が郵送されてきます。
ただし、この書類にはあくまでも過去の契約内容が記載されているだけで、「あなたの過払い金はいくらです」といった金額までは記載されていません。
特に個人で請求した場合、ショッピング利用分も全て含まれた見づらい形式の履歴が送られてくるため、まずは履歴の中からキャッシング取引のみを抜き出して整理することが重要です。
2.過払い金の引き直し計算をおこなう
引き直し計算とは、過去の借入・返済履歴をもとに、もし利息制限法に基づいた適正な金利で取引していたらどうなっていたかを計算し直す作業のことです。
借入と返済を何度も繰り返している場合、手作業でひとつひとつ計算するのは大変です。
その際は、無料の計算ツールを利用したり、エクセルを利用したりするのもおすすめです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
3.過払い金の返還請求書を送る
引き直し計算が完了したら、エポスカード宛に「過払い金返還請求書」と「引き直し計算書」を送付します。
過払い金返還請求書には、以下の内容を記載してください。
- 日付
- 自分の名前
- 自分の住所
- 連絡先電話番号
- 請求する金額
- 引き直し計算の結果
- 支払い方法(振込先口座や支払い期日など)
なお、これらの書類は内容証明郵便で送付します。
内容証明郵便は「請求書を送付した事実」および「相手方が受け取った事実」の証明に有効な郵送方法です。
4.エポスの担当者と交渉・裁判する
過払い金返還請求書を送付すると、エポスカードの担当者から電話で連絡が入ります。
まずは任意の示談交渉がおこなわれ、過払い金の返還期間や返還率について話し合います。
しかし、交渉がまとまらず和解に至らなかった場合は、訴訟を提起し裁判に移行することになります。
なお、裁判が始まったあとも、エポスカード側から和解の申し出がある場合があります。
その際は、都度交渉に応じ、提示された条件に納得できれば和解し、納得できないのであれば裁判によって最終的な解決を図ります。
5.過払い金を受け取る
話し合いや裁判の結果に基づいて、約1ヵ月〜2ヵ月後に、指定した口座へ過払い金が振り込まれます。
また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼している場合は、和解書などの内容に基づいて、過払い金から依頼費用や報酬などを差し引いた残額が振り込まれます。
以上が、過払い金が返還されるまでの一連の流れとなります。
過払い金請求するならベンナビ債務整理がおすすめ
過払い金請求を検討しているなら、「ベンナビ債務整理」がおすすめです。
ベンナビ債務整理では、お住まいの地域から過払い金請求に強い弁護士を検索できるため、自分に合った専門家をみつけやすいのが特長です。
また、「初回無料相談」や「電話相談が可能」といった条件を指定すれば、あなたのニーズに合った弁護士や司法書士を簡単に探せます。
まずは、初回無料相談を活用し、エポスカードに過払い金が発生しているかどうか、専門家に確認してみましょう。
エポスカードの過払い金を請求する3つのデメリット
エポスカードに過払い金の返還請求を検討している場合、事前に次の3つのデメリットを理解しておくことが重要です。
- エポスカードが使えなくなる
- エポスカードから借金できなくなる
- ブラックリストに載るおそれがある
1.エポスカードが使えなくなる
過払い金請求をおこなうと、現在使用中のエポスカードは解約されます。
つまり、エポスカードでの支払いが一切できなくなるため注意してください。
特に、家賃や携帯電話料金など、生活に必要な支払いをエポスカードでおこなっている場合は、引き落とし先をほかのクレジットカードに変更するなど、事前の手続きを忘れずにおこないましょう。
また、エポスカードにショッピング利用の残高がある場合、過払い金はその残高と相殺される可能性があります。
過払い金の全額が手元に戻ってこないケースもあるため、残高状況の確認も大切です。
2.エポスカードから借金できなくなる
過払い金請求をおこなうと、エポスカードからの借入ができなくなります。
そのため、エポスカードのキャッシング枠やエポスカードVISAの新規利用が停止される可能性があります。
また、スルガ銀行の「リザーブドプランカード」は、エポスカードが保証会社となっているため、過払い金請求をおこなうと、このカード利用の利用にも影響が出る可能性があります。
継続的に資金調達をおこなっている方は、借入以外の代替手段をあらかじめ考えておく必要があるでしょう。
3.ブラックリストに載るおそれがある
返済中にエポスカードへ過払い金請求をおこなうと、「債務整理」として扱われ、個人信用情報機関に登録されるリスクがあります。
これは、キャッシングによって発生した過払い金が、ショッピング利用分の残高と相殺される仕組みとなっているためです。
相殺してもなおショッピングの残債が残る場合、その分の借金減額を交渉する形となり、「任意整理」として信用情報に記録される可能性があります。
そのため、返済中にエポスカードの過払い金請求を検討している方は、過払い金の金額がショッピング残高を上回っているかどうか、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
エポスカードに過払い金を請求する際の注意点
エポスカードに過払い金請求をおこなう際には、いくつか注意すべき点があります。
自分で手続きをおこなう場合はもちろん、専門家へ依頼する前にも、以下のポイントを事前に確認しておくことをおすすめします。
1.ショッピング枠やリボ払いに過払い金は発生しない
過払い金は、キャッシング枠での取引に対してのみ発生します。
そのため、ショッピング枠やリボ払いの利用分には、過払い金は発生しません。
つまり、買い物などに利用したショッピング枠や、ショッピングリボ払いの分については、返還の対象にはならないという点に注意する必要があります。
過払い金請求の対象となるのは、あくまでも「キャッシング枠を利用した取引」に限られるということをあらかじめ理解しておきましょう。
2.赤いカードやゼロファーストもエポスに請求する
過去に利用していた「赤いカード(旧マルイカード)」や、キャッシング専用の「ゼロファースト」についても、現在はエポスカードに統合されているため、過払い金の請求先はエポスカードになります。
これらのカードを利用していた場合でも、過払い金が発生している可能性があるため、請求の窓口を間違えないように注意しましょう。
3.1997年以前の取引履歴は処分されている可能性がある
エポスカードでは、合併などの影響により、1996年頃以前の取引履歴が保管されていないとされています。
そのため、過去に「赤いカード(旧マルイカード)」などを利用していたとしても、20年以上前の取引履歴については開示されない可能性が高い点に注意が必要です。
もしも自身で過払い金の計算をおこなう場合は、当時の契約書・申込書・利用明細書・通帳の引き落とし記録などを手元に揃えておくと、より正確な引き直し計算が可能になるでしょう。
エポスカードの過払い金についてよくある質問
最後に、エポスカードの過払い金についてよくある質問を紹介します。
エポスカードに過払い金請求したときの和解金はいくらですか?
エポスカードに過払い金請求をおこなった場合の和解金の金額は、取引期間や借入金額、適用されている金利などの条件によって大きく異なります。
たとえば、過去の事例では、約100万円の過払い金が発生し、裁判を通じて113万円の返還を受けたケースが報告されています。
このように、過払い金請求によって得られる和解金は、状況によっては元本の100%に加えて、法定利息が上乗せされることもあるのです。
エポスカードに過払い金請求するデメリットはありますか?
エポスカードに過払い金請求をおこなう際には、いくつかのデメリットがあることに注意が必要です。主なデメリットとしては、以下のとおりです。
- エポスカードが利用できなくなること
- エポスカードからの借金(キャッシング)ができなくなること
- ブラックリストに載るおそれがあること
これにより、これまでと同じようにエポスカードを使って、ショッピングやキャッシングをおこなうことができなくなったり、新たなクレジットカードやローンの審査に通りにくくなったりする可能性があります。
今後の資金計画や信用情報への影響などをふまえて慎重に判断する必要があるでしょう。
過払い金があるかはどのようにわかりますか?
過払い金があるかどうかを確認するには、借入先の業者から取引履歴を取り寄せ、息制限法に基づいて再計算をおこなう必要があります。
具体的には、実際に支払った利息と、利息制限法に定められた上限利率に基づく本来の利息を比較し、その差額が過払い金となります。
この作業によって、過払い金が発生しているかどうか、またその金額も明らかになります。
なお、過払い金があるかどうか自分では判断できない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのもおすすめです。
2007年以降は過払い金の発生はありますか?
エポスカードの場合、2007年3月15日以前にキャッシングをしていた場合には、過払い金が発生する可能性があります。
これは、当時の貸付金利が利息制限法の上限金利を超えていたためです。
一方、2007年3月16日以降に新たにキャッシングを開始した場合、エポスカードは法定金利内の貸付金利まで金利水準を引き下げているため、過払い金は発生しません。
したがって、2007年以降にエポスカードを利用し始めた場合、過払い金は基本的に発生しないと考えたほうがよいでしょう。
まとめ|過払い金請求は弁護士・司法書士に相談する
エポスカードに過払い金がある場合、その多くは高い確率で取り戻すことができます。
ただし、弁護士や司法書士などの専門家を通じて請求するかどうかによって、返還率や対応のスムーズさが大きく異なるため、注意しましょう。
「ベンナビ債務整理」では、過払い金請求に強い専門家をお住まいの近くから検索することができます。
エポスカードに対する過払い金請求は、専門家のサポートを受けたほうが有利に進められるケースが多いです。
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