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家賃滞納で強制退去?流れやその後どうなるか、対処法までわかりやすく解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
家賃滞納で強制退去?流れやその後どうなるか、対処法までわかりやすく解説
  • 「家賃をどのくらい滞納すると強制退去になるの?」
  • 「家賃を滞納すると、強制退去以外にどのようなデメリットがあるの?」

家賃の滞納が続き、いつ強制退去させられるか不安になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、家賃滞納から強制退去までの流れや家賃を滞納してしまいそうなときの対処法について解説します。

家賃滞納を回避する方法や次の家の探し方についても紹介しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

家賃滞納が3ヵ月以上続くと、強制退去させられる可能性が高まる

早ければ滞納1日目から取り立てが始まりますが、家賃を滞納したからといってすぐさま強制退去を迫られるわけではありません

強制退去させられる可能性が高まるのは、家賃滞納が3ヵ月以上続いたケースです。

強制退去には以下のような条件があり、そう簡単にできるものではありません。

  • 家賃を長期間滞納している
  • 賃貸人(貸している側)と賃借人(借りている側)との間の信頼関係が壊れている
  • 賃借人に家賃を支払う意思がない

例えば、病気やけがによる一時的な収入の減少によって、1ヵ月~2ヵ月程度家賃を滞納しただけでは、強制退去になる可能性は低いといえるでしょう。

ただし、家賃滞納が3ヵ月以上続くと長期的な滞納という扱いになり、強制退去が認められやすくなります。

なお、支払いの意思に関しては、客観的に判断される点に注意が必要です。

本人は支払う意思があったとしても、賃貸人や保証会社からの督促を無視したり、連絡が取れない状況が続いたりすると強制退去になるおそれがあります

家賃滞納が続いて強制退去に至るまでの流れ

家賃滞納から強制退去になるまでの流れは以下のとおりです。

  1. 【翌月~】大家や管理会社から電話や書面で督促を受ける
  2. 【1ヵ月~3ヵ月程度】内容証明郵便で「契約解除通知」が届く
  3. 【1ヵ月程度】明け渡し訴訟が提起される
  4. 【1ヵ月~2ヵ月程度】裁判・判決を経て強制退去が執行される

それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。

1.【翌月~】大家や管理会社から電話や書面で督促を受ける

家賃を1日でも滞納すると、大家や管理会社から電話や書面で督促を受ける可能性があります。

この時点で滞納した家賃を支払えば、大きな問題にはなりません。

一括での支払いが難しくても、大家や管理会社に相談すれば分割払いに応じてくれるケースもあるため、督促を放置するのはやめましょう。

注意が必要なのは、保証契約を結んでいる場合です。

督促を受けても家賃を支払わなかったり連絡を無視したりすると、保証人が督促されるおそれがあります

2.【1ヵ月~3ヵ月程度】内容証明郵便で「契約解除通知」が届く

大家や管理会社から督促を受けても家賃を支払わない場合は、滞納し始めてから1ヵ月~3ヵ月程度で契約解除通知書が届きます

契約解除通知書には、通常以下のような内容が記載されています。

  • 滞納している家賃の支払督促
  • 契約解除をおこなうこと
  • 契約解除の理由
  • 契約解除のタイミング

また、契約解除通知書は内容証明郵便で送られてくるのが一般的です。

内容証明郵便は裁判の際に有力な証拠となるため、相手方は法的措置を検討しているものと考えられます。

なお、内容証明郵便の受け取りを拒否しても、基本的に意味はありません。

拒否した日が記録され、たとえ受け取らなくても内容は伝わっているものとして推定されます。

3.【1ヵ月程度】明け渡し訴訟が提起される

内容証明郵便が届いても家賃を支払わなければ、1ヵ月程度で明け渡し訴訟が提起されます

明け渡し訴訟とは、滞納が一定期間続いている場合に、賃貸人が賃借人に対して物件を明け渡すよう求める裁判のことです。

一般的には、未払い賃料の支払請求訴訟と併合して、明け渡し訴訟がおこなわれます。

訴状が届いたら、すぐに内容を確認しましょう。

訴状を無視して口頭弁論にも出席しなければ、基本的に相手方の主張どおりの判決が下されることになります。

このまま強制退去させられたくないなら、賃貸借契約を継続する旨の和解をするしかありません。

支払い日や支払い方法について賃貸人と交渉し、和解が成立すればその時点で裁判は終了しますが、和解できなければ退去を命じる判決が下されます

なお、和解交渉では、自ら物件を明け渡す代わりに滞納している家賃を免除してもらえるケースもあります。

訴訟への対応は自分でもできますが、訴状が届いた時点で弁護士に相談するのがおすすめです。

ほとんどの賃貸人は弁護士に対応を依頼すると考えられるため、自力での対応は難しいでしょう。

4.【1ヵ月~2ヵ月程度】裁判・判決を経て強制退去が執行される

明け渡し訴訟で物件の明け渡しが確定し、1ヵ月~2ヵ月程度の明け渡し猶予期間内に物件から退去しなかった場合、ついに強制退去が執行されます。

強制退去が執行される際の流れは以下のとおりです。

  1. 賃貸人が強制執行を申し立てる
  2. 明け渡しの催告を受ける
  3. 明け渡しが断行される
  4. 引き上げた家財道具が1ヵ月間保管される

賃貸人の申立てが裁判所に認められると、賃借人は裁判所の執行官から明け渡しの催告を受けます。

明け渡しの催告とは、執行官が実際に物件を訪問し、明け渡し期限について説明することです。

賃借人は強制執行の日時が記された催告書を手渡され、物件自体には強制執行の対象になった旨を記載した「公示書」が貼り付けられます。

そのため、ほかの入居者に強制執行を受けていることが知られてしまうでしょう。

明け渡し期限当日には、部屋の中の家財道具が運び出されます。

催告から明け渡しの断行までにかかる期間は3週間~4週間程度です。

この時点で物件を追い出され、鍵も取り替えられてしまうため、もう部屋には入れません。

引き上げられた家財道具は賃貸人が用意したスペースや執行業者が手配した倉庫に1ヵ月間保管され、保管期間が過ぎると処分されてしまいます。

家賃滞納が続いたら、その後はどうなる?強制退去以外のデメリット

家賃滞納を続けた場合、強制退去以外にも以下のようなデメリットがあります。

  • ブラックリストに載ってしまう
  • 遅延損害金が発生する
  • 連帯保証人に迷惑をかける
  • 給与や財産を差し押さえられる可能性がある
  • 強制執行をされたら、その費用は債務者(賃借人)が支払わなくてはならない
  • 滞納した記録が残るため、次の家を契約しにくくなる

家賃滞納によって、その後の生活に大きな支障が生じるおそれがあることを理解しておきましょう。

ブラックリストに載ってしまう

保証会社を利用している場合、家賃を滞納することでブラックリストに載ってしまう可能性があります。

一般的には、クレジットやローンなどの取引事実が記録された「信用情報」に事故情報が記録されることを「ブラックリストに載る」といいます。

家賃滞納が信用情報に記録されてしまうと、以下のことができなくなるおそれがあります。

  • 新たな借入れやローンの契約
  • クレジットカードの新規作成や利用、更新
  • アパートやマンションの賃貸借契約
  • ローンや奨学金の保証人になること

1日や2日の滞納でブラックリストに載ることはありませんが、2ヵ月滞納するとブラックリストに載る可能性が高くなります

また、一度ブラックリストに載ると、5年~7年は滞納した履歴が消えません。

遅延損害金が発生する

家賃を滞納すると、滞納1日目から支払うまでの間、遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、期日までに家賃を支払わなかったときに発生する損害金のことです。

計算方法は以下のとおりです。

家賃×年利×滞納日数÷365日

例えば、家賃5万円・年利5%・滞納日数60日とすると、「5万円×5%×60日÷365日=約411円」の遅延損害金を支払う必要があります。

なお、年利の上限は14.6%とされており、賃貸借契約書に定めがなければ年利3%で計算します。

もちろん、滞納している家賃そのものも支払わなければなりません。

また、契約書に「倍額賠償予定条項」の定めがあるときは、契約解除から明け渡しまでの家賃の倍額を損害金として支払うことになります。

連帯保証人に迷惑をかける

連帯保証契約を結んでいる場合、家賃を滞納することで連帯保証人に迷惑がかかります

連帯保証人は賃借人と同等の責任を負う立場にあり、賃借人が家賃を滞納した場合には、代わりに支払う義務があるためです。

はじめは賃借人に督促がきますが、放置し続けていると、督促の電話や書面が連帯保証人にいくようになります

連帯保証人が支払えなければ、連帯保証人自身が差し押さえを受けることもあるため、多大な迷惑がかかるでしょう。

なお、連帯保証契約ではなく保証契約を結んでいる場合も、滞納時には保証人に請求がおこなわれる点に注意してください。

賃借人に支払い能力がある場合、保証人は賃貸人からの請求を拒否できる権利がありますが、賃借人に財産がなければ、結局連帯保証人と同様に支払い義務を負わなければなりません。

保証人と連帯保証人の違いについては、以下の記事を参照してください。

給与や財産を差し押さえられる可能性がある

家賃を滞納し続けると、給与や預貯金、不動産、自動車といった財産を差し押さえられる可能性があります。

中でも、現金化する必要のない給与や預貯金は差し押さえやすい財産であるため、真っ先に対象になる可能性が高いです。

ただし、給与については突然全額が差し押さえられるわけではなく、以下のように上限が決められています。

手取り額が月44万円以下 手取り額の4分の1
手取り額が月44万円超え 手取り額のうち33万円を超える部分

一度で回収しきれなければ、全額を回収するまで差し押さえは続きます。

また、給与が差し押さえられる際は裁判所から勤務先に通知がいくので、差し押さえの対象になっていることが上司や同僚に知られるリスクがあります。

強制執行をされたら、その費用は債務者(賃借人)が支払わなくてはならない

強制執行の費用は、賃借人が支払わなくてはなりません

執行費用には、以下のものがあります。

  • 開錠技術者費用
  • 立会費用
  • 執行補助者・作業員費用
  • 家財道具の運搬費
  • 家財道具の保管費用
  • 家財道具の廃棄費用

金額は部屋の規模や荷物の量によって異なりますが、数十万円以上を要するケースも多く、家賃の支払いすら難しい状況では重い負担となるでしょう。

滞納した記録が残るため、次の家を契約しにくくなる

家賃の滞納が続くと、次の家を契約しにくくなります

保証会社を利用していた場合は、家賃滞納によって信用情報に傷がついているためです。

また、賃貸業界のブラックリストに登録されている可能性もあります。

そのため、賃貸借契約を結ぼうとしても家賃滞納の履歴がバレてしまうので、なかなか審査に通りません。

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家賃滞納で強制退去となったら次の家はどう探せばよい?

家賃滞納が原因で強制退去させられた場合、信用情報に事故情報が登録されたり、賃貸業界のブラックリストに載ったりするため、物件が借りにくくなる可能性があります。

それでは、次の家はどのように探せばよいのでしょうか。

ここでは、家賃滞納で強制退去になったとき、次の家を借りる方法について解説します。

ブラックリストを参照しない保証会社が使える物件を探す

入居審査の際にブラックリストを参照しない家賃保証会社の物件を探しましょう。

ブラックリストを参照しないのは、以下のうち「独立系」の家賃保証会社です。

  • 信販系(クレジット系):信用情報機関の信用情報を参照する
  • LICC系:全国賃貸保証業協会の滞納情報を参照する
  • 独立系:信用情報・滞納情報を参照せず独自の審査基準で審査する

独立系の家賃保証会社が独自におこなう審査では、家賃の滞納歴まで把握できないと考えられるため、審査に通る可能性があります。

注意点は、独立系の物件は数が少なく、自分で探すのが困難である点です。

物件探しの際は不動産会社に家賃の滞納歴があることを正直に告げ、協力してもらいましょう。

収入が安定した連帯保証人を探す

収入が安定している連帯保証人を探すのも、家賃滞納で強制退去させられた人が次の家を契約する方法のひとつです。

連帯保証人の支払い能力が高ければ、賃借人の信用情報や滞納情報に問題があっても入居審査に通りやすくなります。

ただし、誰でも連帯保証人になれるわけではありません。

連帯保証人にも審査があり、安定収入以外にも以下のような条件が設けられていることが一般的です。

  • 2親等以内または3親等以内の親族であること
  • 高齢ではないこと
  • 高額な借金や滞納歴がないこと
  • 国内に住んでいること
  • 連絡がとれること
  • 賃借人の同居人でないこと
  • 連帯保証人になることを了承していること

連帯保証人になれるかどうかの基準は、賃借人が家賃を滞納したときにきちんと支払ってくれるかどうかです。

そのほか、もしものときに素早く対応できる必要があるため、賃借人と同県・近隣県に住んでいることを条件にされる場合もあります。

家族名義で契約させてもらう

家族に事情を話し、家族名義で契約させてもらうのもひとつの手段です。

自分名義では審査に通らなくても、家族名義であれば入居できる可能性があります。

配偶者や親、兄弟姉妹など、家賃の滞納歴がなく安定した収入のある身内がいれば頼んでみるとよいでしょう。

ただし、家族名義で契約するなら、他人名義での賃貸借契約が可能かどうかを不動産会社に確認し、了承を得る必要があります

実際に住む人と異なる名前を契約書に記載する行為を名義貸しといい、無断で同居予定のない家族の名義で契約してしまうと違法行為になるためです。

名義貸しが原因で契約を解除されたり、違約金を請求されたりといったトラブルにつながるおそれもあるため、必ず了承を得るようにしてください。

また、家族名義で契約した場合、家賃の滞納や設備の破損などの責任もその家族が負わなければならないという問題もあります。

クレジットカード作成が求められない物件を探す

家賃滞納で強制退去させられた場合は、クレジットカードの作成が求められない物件を探すのもよいでしょう

家賃滞納で強制退去させられた人は、クレジットカードの作成や利用ができない可能性が高いためです。

主流なのは口座引き落としや銀行振込ですが、なかには家賃の支払い方法をクレジットカードに限定しているケースもあるため注意しましょう。

家賃を滞納してしまいそうな場合はどうすればいい?

家賃を滞納してしまいそうな場合は、以下の方法を検討・実践してみてください。

  • 大家や管理会社に連絡して、支払いを待ってもらえないか相談する
  • 保証人や家族から一時的にお金を借りる
  • 公的な支援制度を活用する
  • 家賃滞納以外の面でも経済的に苦しいときは債務整理も検討する

家賃を滞納し続けると問題は大きくなるばかりなので、迅速な対応を心がけましょう。

大家や管理会社に連絡して、支払いを待ってもらえないか相談する

家賃を滞納してしまいそうなときは大家や管理会社に連絡し、支払いを待ってもらえないか相談しましょう

きちんと事前に相談すれば、支払いを待ってもらえたり分割払いに応じてくれたりする可能性があります。

支払いが遅れる理由や支払い計画を伝え、支払う意思があることを示しましょう。

督促の連絡を受けてから事情を説明するのと、滞納してしまう前に自分から連絡し事情を説明するのとでは印象が大きく異なります。

そのため、家賃が払えないとわかった時点で連絡することをおすすめします

保証人や家族から一時的にお金を借りる

どうしても自分でお金が用意できないときは、保証人や家族から一時的にお金を借りるのもひとつの方法です。

消費者金融からの借入れやキャッシングには高い利息がかかるため、家賃は払えても今度は借金の返済が難しくなるでしょう。

しかし、家族や親族からは無利息で借りられる可能性が高く、返済を猶予してもらえることもあります。

また、家族が保証人になっている場合、家賃を支払えなければ家族に請求がいくため、事前に自分から相談しておいたほうが協力してもらいやすいでしょう

公的な支援制度を活用する

家賃を滞納しそうなら、公的支援制度の利用を検討するのもよいでしょう

家賃の支払いが難しいときに利用できる公的支援制度には、以下のようなものが挙げられます。

緊急小口資金 緊急・一時的に生活が困難になった低所得世帯を対象に、10万円を限度に無利子で貸付をおこなう制度。
総合支援資金 失業などで生活が困難になった人が、生活を再建し経済的に自立できるよう支援する制度。
再建に必要な生活費として、原則3ヵ月間(12ヵ月まで延長可能)月20万円を限度に貸付を受けられる。

一般的に、公的支援制度は自治体ごとに実施されています。

公的支援制度の利用を希望する場合は、まず市区町村役場の窓口に問い合わせてみましょう

家賃滞納以外の面でも経済的に苦しいときは債務整理も検討する

借金のせいで家賃を滞納してしまっている場合など、経済的に苦しいときは債務整理を検討するとよいでしょう。

債務整理とは、借金を合法的に免除・減額できる制度のことです。

債務整理方法には、主に以下の4種類があります。

任意整理 債権者と交渉することで和解後に発生する利息をカットしてもらい、残った借金を3年~5年程度で完済する方法。
もっとも低リスクでできるが基本的に元金自体は減額できず、返済義務が残る。
個人再生 裁判所に申立て、元金自体を5分の1~10分の1に減額する方法。
返済義務が残るため、残債は原則3年で完済する必要がある。
自己破産とは違い、持ち家を残せる可能性がある。
自己破産 裁判所に申立て、借金を免除してもらう手続き。
ただし持ち家をはじめ、多くの財産を失う可能性があるほか、一時的に職業制限を受けるリスクがある。
また、税金や養育費などは免除されない。
過払い金請求 払いすぎた利息を取り戻せる手続き。
返済中の借金と相殺したり、過払い金が借金を上回る場合に収入として受け取ったりできる。
2010年6月17日以前の借入れで、借金返済から10年以内なら発生する可能性がある。

債務整理によって毎月の返済額を軽くしたり借金自体をなくしたりできれば、家賃を滞納せずに済むかもしれません。

債務整理を検討する際は、まず弁護士へ相談を!

債務整理を検討しているなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、どの債務整理方法が適しているかを状況に合わせて適切に判断してくれるためです。

また、家賃滞納中に債務整理をおこなう場合、滞納した家賃が整理対象になることで強制退去させられるおそれがあります。

かといって滞納した家賃を優先的に支払うと、個人再生や自己破産が認められなくなる可能性があるため、そのあたりも含めて弁護士に相談すべきでしょう。

なお、債務整理に関しては、無料で相談を受け付けている法律事務所もたくさんあります。

着手金や報酬金といった依頼後にかかる費用についても、多くの事務所が分割払いや後払いに対応しているため、費用面に不安がある場合は遠慮なく相談するようにしてください

家賃滞納による強制退去で、住む家がないし次の家も見つからない場合は?

家賃滞納による強制退去で住む家を失い、次の家も見つからない場合は、住宅確保給付金や生活保護を受けることを検討してください。

用語解説
住宅確保給付金
退職・廃業から2年以内または退職・廃業と同程度まで収入が減少している人を対象に、家賃相当額が3ヵ月間支給される制度。
2回まで延長可能で、最長で9ヵ月間受給できる。

支給上限額は、住所地を管轄する市区町村や世帯人数によって異なります。

例えば、東京都23区の支給上限額は以下のとおりです。

世帯人数 一人 二人 三人
月の支給上限額 5万3,700円 6万4,000円 6万9,800円

住居確保給付金については、最寄りの自立相談支援機関で相談・申請できます。

そのほか、生活保護の受給を検討するのもひとつです。

保護費として支給されるのは、厚生労働省が定める「最低生活費」から給与や年金、児童手当といった収入を差し引いた金額です。

そのためもらえる金額は住んでいる地域や家賃相場、収入などによって異なります。

生活保護については、住所地を管轄する福祉事務所や町村役場で相談・申請できます。

さいごに|家賃滞納のリスクや、強制退去までの流れを知っておこう

本記事では、家賃滞納で強制退去になる流れや対処法について解説しました。

家賃滞納が3ヵ月以上続くと、強制退去させられる可能性があります。

そのほかにも、ブラックリストに載ってしまうことや連帯保証人への請求、給与・財産の差し押さえなど、家賃滞納には多くデメリットがともないます。

そのため、家賃を滞納しそうなときは、あらかじめ大家や管理会社に相談したり、家族から一時的にお金を借りたりなど、速やかに行動を起こすようにしましょう

どうしてもお金の工面が難しい場合は、債務整理を含めて、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。