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代位弁済とは?|されたらどうなるかやデメリット、対処法までわかりやすく解説

杉本 真樹
監修記事
代位弁済とは?|されたらどうなるかやデメリット、対処法までわかりやすく解説

カードローンや住宅ローンなどを長期間滞納し続けていると「代位弁済」が実行されるケースがあります。

代位弁済とは、お金を借りた契約者本人が金融機関に対して返済ができなくなった際に、保証会社などの第三者が契約者に代わって金融機関に支払いをおこなうことです。

一見、第三者が借金を肩代わりしてくれたように見えますが、代位返済にはさまざまなリスクが伴います。

そのため、代位弁済をされた場合は、正しい知識のもと適切に対処することが大切です。

そこで本記事では、代位弁済に至るまでの流れや代位弁済のデメリット、代位弁済後の支払いができない場合の対処法などを詳しく紹介します。

代位返済について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

代位弁済とは?|わかりやすく言うと保証会社などが代わりに借金を返済すること

代位弁済とは、お金を借りている者(債務者)が、お金を貸している者(債権者)に対して返済義務を負えない場合に、保証会社などの第三者が代わりに債権者に対して返済する行為です。

「代位(だいい)」とは法律用語で「他人の地位に代わってその権利を行使する」ことを指し、代位弁済をおこなった第三者が、元々の債権者が持っている権利を受け継ぐことになります。

つまり、代位弁済がおこなわれたあとは、債務者はもともと借り入れた金融機関ではなく、保証会社に対して返済をおこなうことになるのです。

代位弁済と第三者弁済との違い|返済者が法的な返済義務を負っているか否か

代位弁済とよく似た言葉として「第三者弁済」があります。

代位返済と第三者返済は、いずれも契約者本人の代わりに第三者が支払いをおこなう点で同じです。

しかし、支払い義務を負うかという点で以下のように異なります。

代位弁済 保証会社などの「法的な返済義務を負っている」第三者が本人に代わって支払う
第三者弁済 親戚や友人など「法的な返済義務を負っていない」第三者が本人に代わって支払う

代位弁済をおこなう保証会社は、いわゆる「保証人」のような立場であり、契約者本人の支払いが困難となった場合に、本人に代わって債権者に対して返済をする義務を負っています。

一方で、親戚や友人などは、保証人になっていない限りは契約者本人の借金について返済義務を負っていません。

そのうえで、債務者の依頼などによって本人の代わりに支払うことを、広く第三者弁済と呼びます。

代位弁済に至るまでの流れ

カードローンなどの返済を怠った際に、保証会社による代位弁済がおこなわれる流れは一般的に以下のとおりです。

  1. 借入先から督促状や催告状が届く
  2. 借入先から「期限の利益」の喪失通知書が届く
  3. 保証会社などから代位弁済通知が届く

それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。

1.借入先から督促状や催告状が届く

ローン会社への返済が滞ると、借入先から督促状や催告状が送られてきます。

督促状・催告状には「一定の期日までに返済をおこなわなければ、何らかの措置を講じる」という内容が記載されているのが一般的です。

延滞が続くと「期限の利益を喪失する可能性がある」や「法的措置に移る」といった警告が含まれる場合もあります。

督促状が届いた際は、早急に支払いをするべきです。

督促を無視していると状況が悪化するため、支払いが困難であれば借入先に事情を説明して猶予を設けてもらうなど、早めの対応を心がけましょう。

2.借入先から「期限の利益」の喪失通知書が届く

返済が一定期間滞ると、借入先は「期限の利益の喪失通知書」を送付します。

「期限の利益」とは、分割払いで返済する権利のことです。

つまり、期限の利益を喪失すると残債の一括返済が求められることになります。

期限の利益を喪失するまで返済を放置してしまった場合、借入先との交渉は困難なため、保証会社による代位弁済や法的手続きへ移行する可能性が高まります。

一括返済が難しい場合は、早急に弁護士などの専門家に相談してください。

3.保証会社などから代位弁済通知が届く

「期限の利益」を喪失したあとも支払いができない場合、保証会社などが借入先に対して代位弁済をおこないます。

代位弁済が実施され次第、保証会社から債務者宛に「代位弁済通知」が届き、債務の返済先が保証会社へ変更された旨が正式に通知されます。

そして、代位弁済通知が届いたあとは、債務者には保証会社に対する返済義務が発生します。

基本的には代位弁済された金額を一括で支払うように求められ、支払えない場合は法的措置を取られる可能性が高いでしょう。

代位弁済をされるとどうなる?考えられるデメリット

借金の滞納によって保証会社に代位弁済をされると、以下のようなデメリットが生じます。

  • 返済先が保証会社に変わる
  • 信用情報機関に事故情報として登録される
  • 肩代わりされた残債の一括返済が求められる
  • 遅延損害金も含めて請求される
  • 保証人や連帯保証人に請求される
  • 借金の時効がリセットされる

それぞれのデメリットについて、具体的に説明します。

1.返済先が保証会社に変わる

代位弁済をされた場合、借入先への返済義務が保証会社に移行し、保証会社に対して返済をおこなうことになります。

そして、保証会社は債務者の代わりに借入先へ一括返済をおこなう代わりに、債務者に対して全額の返済を求めます。

保証会社は、元の債権者である銀行などの金融機関よりも厳しい返済条件を提示するケースが多く、返済に関する交渉にも応じてもらえない可能性が高いです。

返済計画の変更や猶予を求める場合でも、保証会社との交渉は難航しやすいため、代位弁済が実施される前に対応するべきでしょう。

2.信用情報機関に事故情報として登録される

代位弁済がおこなわれると、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。

事故情報が登録されることは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれ、クレジットカードの利用や新規の借り入れは事実上できなくなります。

信用情報の回復には時間がかかるため、長期間にわたって生活に支障をきたすことになるでしょう。

3.肩代わりされた残債の一括返済が求められる

代位弁済後、保証会社は債務者に対して肩代わりした借金を一括で返済するよう請求するのが一般的です。

ローンを組む際、元々の借入先である銀行などの金融機関とは分割払いの契約をしている一方で、代位弁済をした保証会社とは分割払いの契約をしていません。

そのため、一括返済が難しい場合でも、分割払いの交渉に応じてくれる可能性は低いでしょう。

4.遅延損害金も含めて請求される

代位弁済後の請求額には、元本だけでなく遅延損害金も含まれることが一般的です。

遅延損害金とは、借金を滞納した場合に発生する延滞金のようなもので、延滞日数に応じて加算されていきます。

遅延損害金は、銀行に対して滞納を開始した時点からカウントされ、代位弁済がおこなわれるまで毎日増え続けます。

そのため、代位弁済後に請求される金額は遅延損害金により大幅に膨れ上がっている可能性が高いでしょう。

遅延損害金を抑えるためには、代位弁済がおこなわれる前に早急に返済や交渉をおこなうことが大切です。

5.保証人や連帯保証人に請求される

債務者が返済を続けられない場合、保証人や連帯保証人に請求が及びます。

保証人や連帯保証人は、債務者が契約通りの返済ができなくなった際に代わりに支払い義務を負う立場です。

また、保証人や連帯保証人に請求される際は、残債が一括請求されることになります。

そのため、保証人や連帯保証人との人間関係が悪化するだけでなく、保証人自身が支払えない場合は自己破産を迫られるなど、多大な影響を与える恐れがあるでしょう。

6.借金の時効がリセットされる

代位弁済がおこなわれると、それまで進行していた借金の時効がリセットされます。

通常、借金は最後の返済日から5年間が経過すると時効が成立します。

しかし、代位弁済により債務の請求権が保証会社に移ることで、新たな時効が開始され、それまでのカウントはリセットされるのです。

そのため、時効成立直前であった場合でも、代位弁済をされたことによって時効が成立しなくなり、返済義務に追われ続ける可能性があります。

時効成立を期待して借金を放置する行為は、結果的にさらなる負担を招くリスクが高いといえるでしょう。

代位弁済後の請求に応じないとどうなる?考えられるリスク

代位弁済をされたあとは、借金の返済先が保証会社に移り、基本的には一括返済を求められるのが一般的です。

中には、一括請求に応じられずに放置してしまう方もいるでしょう。

しかし、代位弁済後の請求を放置していると、以下のようなリスクが生じます。

裁判所を通して「支払督促」がおこなわれる可能性がある

支払督促とは、支払いに応じない債務者に対して、債権者が裁判所を通じて返済を迫る通知のことです。

これまでの督促状や催告書といった文書とは意味合いが異なります。

支払督促が届いた時点で、債権者はすでに訴訟を起こす準備ができているととれるため、放置していると借金が強制的に回収される可能性が高いです。

支払督促が届いた段階で支払いができない場合は、手元に届いてから2週間以内に「異議申立書」を裁判所に提出しましょう。

異議申立てをしないと、裁判が進められて、判決が出てしまいます。

借金の滞納によって訴訟を起こされた場合は、契約通りの支払いを怠った債務者側にほぼ100%の非があるといえるため、裁判に持ち込んでも勝ち目はほぼありません。

ただし、弁護士に相談すれば可能な範囲での分割払いなどの条件を引き出せる可能性があります。

支払督促などの裁判所からの通知が届いた際は、早急に弁護士に相談してください。

強制執行で自宅などの財産が差し押さえられる可能性がある

支払督促など、裁判所からの通知が届いても無視していると、裁判が進められて、強制執行の手続きに移ります。

強制執行とは、裁判所の命令によって債務者の財産やお金を強制的に回収する手続きです。

借金の滞納による強制執行は、主に銀行口座の残高や給与の一部が差し押さえの対象になりますが、持ち家が差し押さえになるケースもあります。

一度強制執行が認められると覆すことは困難なので、訴訟を起こされる前に弁護士に相談するべきでしょう。

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代位弁済後も支払えない場合の対処法

代位弁済後も借金を支払えない場合は、以下の対処法を検討しましょう。

  • 分割払いに応じてもらえるよう交渉する
  • 自宅を任意売却して返済する
  • 家族や友人にお金を借りて返済する
  • 債務整理をすることを検討する

それぞれの方法について、詳しく解説します。

1.分割払いに応じてもらえるよう交渉する

代位弁済後の支払いが難しい場合、まずは保証会社に分割払いについて交渉することが重要です。

代位弁済後は、一括返済を求められることが一般的ですが、誠意を持って現状や経緯を説明し、収入に応じた返済プランを提案すれば、柔軟に対応してもらえる可能性はあります。

ただし、一般的に保証会社は金融機関よりも厳しい条件を提示する傾向があります。

そのため、交渉を成功させるためには、弁護士などの専門家の力を借りるのが得策です。

2.自宅を任意売却して返済する

住宅ローンの滞納により代位弁済が実行された場合は、早めに持ち家を任意売却して返済資金を用意するのがおすすめです。

代位弁済を実行した保証会社は、債務者が一括請求に応じられないと判断した段階で、ローンの抵当に入っている住宅を競売にかけて売却し、残債を補填します。

保証会社による競売では、一般の相場よりも低い価格で売却される傾向があり、住宅を売却しても多額の借金が残る可能性があります。

そのため、代位弁済後の一括請求に応じられない場合は、競売よりも高値で売却できる任意売却を選択するのがおすすめです。

任意売却を選択する際は、債権者と相談したうえで不動産コンサルタントなどの専門家に依頼して手続きを進めましょう。

3.家族や友人にお金を借りて返済する

どうしても返済資金を調達できない場合、家族や友人に借りる選択肢もあります。

とくに、住宅ローンの滞納によって代位弁済をされた場合などは、持ち家が売却される結果を防ぐために、家族や親戚が協力してくれる可能性があるでしょう。

ただし、家族といえども金銭の貸し借りは人間関係の悪化を招く可能性があるため、必ず借用書を作成し、返済スケジュールを明確にすることが重要です。

また、借りる際には事情を正直に説明し、しっかりと理解を得るようにしましょう。

4.債務整理をすることを検討する

返済がどうしても困難な場合、債務整理を検討するのも一つの手段です。

債務整理とは、法律の力を使って合法的に借金を減額・免除してもらう手続きであり、任意整理・個人再生・自己破産という3つの種類があります。

それぞれの手続きの概要は、以下のとおりです。

名称 概要
任意整理 債権者と直接交渉し、借金にかかる利息や遅延損害金をカットしてもらうなどして分割しての返済を進める手続き
個人再生 裁判所に申し立て、現実的な返済計画を立てることで借金を最大で10分の1にまで減額してもらう手続き
自己破産 裁判所に申し立て、ほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続き

債務整理は、基本的に誰でも利用できる制度ですが、大幅に借金を減額または免除してもらえる代わりにデメリットが伴います。

債務整理の詳しい手続き内容やデメリットについては、以下の記事を参考にしてください。

代位弁済についてよくある質問

さいごに、代位弁済に関するよくある質問を紹介します。

代位弁済による一括請求後に自己破産をしたら、その借金は免除されますか?

自己破産をすると、代位弁済後の借金も免除されます

自己破産は、破産法に基づいてほぼ全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

代位弁済後の保証会社への債務も例外ではありません。

自己破産の申し立て後に、代位弁済をされたらどうすればいいですか

自己破産の申し立て後に代位弁済をされた場合は、債権者が銀行などの金融機関から保証会社へと移ります。

適切に手続きを進めるためには、裁判所に対して代位弁済が実行された旨を伝える必要があるでしょう。

ただし、借金が免除されることには変わりはありません。

代位弁済後に一括請求をされた場合、分割払いに切り替える方法はありますか?

代位弁済後に一括請求をされた場合は、以下の3つの手段により分割払いに切り替えられる可能性があります。

  • 保証会社に相談して分割払いに応じてもらう
  • 弁護士に相談して任意整理をする
  • 弁護士に相談して個人再生をする

保証会社と直接相談をして分割払いに応じてもらえる可能性は非常に低いですが、緻密な返済計画や具体的な収入源など、分割払いなら継続的に支払えることを証明できれば、応じてもらえるかもしれません。

保証会社が交渉に応じてくれない場合は、弁護士に相談して任意整理や個人再生などの債務整理を検討しましょう。

もしくは、自己破産によって借金の返済義務自体を免除してもらうという選択肢もあります。

代位弁済をされたら、家族に返済を請求される可能性はありますか?

代位弁済をされても、基本的には家族に対して返済請求がされる心配はありません

代位弁済とは、債権者が元々の金融機関から保証会社に移る手続きであり、今後も請求を受けるのは契約者本人のみです。

ただし、代位弁済をされた借金の保証人に家族がなっている場合は、家族が請求を受けるケースがあります。

さいごに|代位弁済をされたら早めに弁護士に相談を

本記事では、代位弁済の仕組みや代位弁済をされた際の対処法について詳しく解説しました。

代位弁済をされると、基本的に保証会社に対して残債を一括で返済しなくてはいけません。

まとまった資金を用意できずに滞納を続けていると、いずれ訴訟などの厳しい措置をとられる可能性が高まります。

そのため、代位弁済をされて支払いができない場合は、早急に弁護士に相談して債務整理などの対処を検討しましょう。

ベンナビ債務整理では、代位弁済の対処法など、借金問題に精通した弁護士を多数紹介しています。

初回の相談は無料で引き受けてくれる事務所も多いので、まずは話だけでも聞いてもらうのがおすすめです。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。