カードローンの借金問題を債務整理で解決!任意整理・個人再生・自己破産の違いを確認
- 「カードローンの返済が長引き、毎月の支払いが家計を圧迫している」
- 「カードローンを滞納しており、督促の電話におびえている」
このような悩みをお持ちではないですか?
カードローンの借入によって利息が重なり、返しても返しても元金が減らないときは、債務整理によって根本的な解決を図ることも検討しなければなりません。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があり、それぞれ減額できる金額や手続きの流れが異なります。
どの方法を選ぶかによって、今後の生活への影響も大きく変わるため、正しい知識をもとに判断することが重要です。
本記事では、カードローンの借金を整理する際に知っておきたい債務整理の仕組みと、それぞれの特徴・注意点についてわかりやすく解説します。
カードローンの滞納問題は債務整理で解決できる?
カードローンの返済を滞納している場合、債務整理を活用すれば、合法的に返済負担を軽減したり、取り立てを止めたりすることが可能です。
ただし、債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれ向いているケースが異なります。
そこで、ここからは債務整理の種類ごとにメリットや押さえておくべきポイントを解説します。
カードローンの滞納問題を任意整理で解決するときのポイント
任意整理とは、弁護士などの専門家を通じて債権者である銀行や消費者金融などと直接交渉し、借金の利息減額や返済期間の延長などに応じてもらう手続きです。
ここでは、カードローンの滞納を任意整理で解決する際に押さえておくべき3つのポイントを詳しく解説します。
1.将来利息などのカットや返済期間の調整ができる
任意整理をおこなうと、「将来利息」や「遅延損害金」を免除してもらえる可能性があります。
- 将来利息:任意整理を開始した日から完済するまでの間に発生する利息
- 遅延損害金:借金を滞納したことにより発生した損害賠償金
任意整理後は元金のみを分割で返済することになるため、毎月の返済負担を大幅に軽減できます。
返済期間も3~5年程度に調整してもらえるケースが多く、無理のないペースで完済を目指せるでしょう。
ただし、債権者の合意が前提となるため、任意整理の実績が豊富で交渉力のある弁護士に依頼することが重要です。
2.3~5年程度で完済の見込みがある場合に利用できる
任意整理はあくまで「利息をカットしたうえで完済すること」を前提として債権者側と交渉する手続きです。
そのため、返済する意思と能力がある人でなければ認められません。
具体的には、利息カット後に残った元金を、3~5年程度で完済できるだけの安定した収入が求められます。
そのため、失職などにより収入が途絶えていたり、収入の額に対して毎月の返済額が大きすぎたりする場合は、任意整理ではなく個人再生や自己破産のような手続きを検討するべきです。
3.カードローンの場合は一般的に保証会社と交渉をする
カードローンの多くは、消費者金融や銀行が直接貸し付けをおこなっていますが、実際の債権管理や回収は「保証会社」が担当しています。
たとえば、三井住友銀行カードローンなら「SMBCコンシューマーファイナンス」、みずほ銀行カードローンなら「オリエントコーポレーション」といった保証会社が債権者となっています。
そのため、任意整理ではカードローン会社ではなく、保証会社と直接交渉するケースが一般的です。
保証会社との交渉は専門知識が必要であり、対応を誤ると和解に至らないリスクもあります。
そのため、確実に任意整理を成功させたい場合は、債務整理を得意とする弁護士へ相談・依頼することが大切です。
カードローンの滞納問題を個人再生で解決するときのポイント
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、元本ごと借金を減額してもらう手続きです。
任意整理によって利息をカットした程度では返済が難しいほど借金額が多い人や、持ち家を手放すことに抵抗がある人にとって大きな助けとなる制度です。
ここでは、カードローンの滞納によって個人再生を検討している人が理解しておくべきポイントを3つ解説します。
1.借金を最大10分の1まで減額することができる
個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額できる点にあります。
裁判所に認められれば、カードローンの借金が借金額に応じて最大で10分の1まで圧縮されます。
| 借金総額 | 最低弁済額 (減額後も最低限支払わなくてはいけない返済額) |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100~500万円未満 | 100万円 |
| 500~1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000~5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
ただし、個人再生を申し立てた際の財産や手取り収入の金額によっては最低弁済額通りの減額が受けられないケースもあるため、実際にいくら減額できるかは弁護士に確認するのがおすすめです。
また、個人再生の大きな特色として、住宅ローン特則を利用することにより、住宅ローンを返済中の持ち家を手元に残せる点も覚えておきましょう。
2.原則として3年で完済が可能な場合に利用できる
個人再生は、原則として3年間で減額後の借金を返済できる見込みがある人が対象です。
返済能力を証明するためには、安定した収入があることが前提となります。
会社員や公務員、自営業者で継続した収入が見込める場合には認められやすくなるでしょう。
一方、無職や不安定な収入しかない場合は、裁判所の判断で却下されることもあります。
なお、返済期間は3年が基本ですが、やむを得ない事情があれば最長5年まで延長できるケースもあります。
3.裁判所に申し立てて個人再生許可決定を得る必要がある
個人再生は任意整理とは異なり、裁判所を通して手続きをおこない「個人再生許可決定」を得る必要があります。
裁判所へ提出する書類の準備や裁判所の担当者とのやりとりは大きな負担となるため、専門家である弁護士のサポートを受けて進めるのがおすすめです。
カードローンの滞納問題を自己破産で解決するときのポイント
自己破産とは、裁判所に申し立てることにより、ほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにしてもらえる手続きです。
ここでは、カードローンを滞納している人が自己破産を選択する際に知っておくべきポイントを3つ解説します。
1.一部の債務を除いて借金を全て免責できる
自己破産をすると、カードローンをはじめとする債務が免責され、法的に返済義務がなくなります。
元々返せるつもりだった借金が、病気や事故などやむを得ない事情によって返済が難しくなることは誰にでもあり得ます。
そうして支払い不能に陥った場合でも、正当な手続きを踏めば借金から解放されて再出発ができるように、破産法に基づいて自己破産という制度が設けられているのです。
ただし、以下のような債務は「非免責債権」と呼ばれ、自己破産であっても免責の対象外となる可能性があるので注意しましょう。
- 税金や年金、社会保険料の未払い分
- 故意・重過失による損害賠償金
- 養育費や婚姻費用
- 交通違反の罰金 など
2.支払不能の状態になっている場合に利用できる
自己破産は「支払不能」の状態に該当する場合にのみ認められる制度です。
支払不能とは、破産法により以下のように定義されています。
債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態
具体的には、以下のようなケースが支払不能と判断されます。
- すでに借金を滞納しており、収入や資産状況から今後も返済が難しい
- 毎月の給料のうち大部分が借金返済に充てられている
- 返済に充てるために新たな借入を繰り返しており、完済の目途が立たない
逆に、「現在は借金を滞納していないが、今後完済の見込みが立たない」「突発的な出費により今月だけ返済が苦しい」といった状態では、支払不能とは呼べず、自己破産は認められない可能性があります。
3.裁判所に申し立てて免責許可決定を得る必要がある
自己破産の手続きは、裁判所への「破産申立て」から始まります。
申立て後、裁判所は債務者の財産・収入状況を確認し、「破産手続開始決定」を出します。
資産がほとんどない場合は「同時廃止事件」となり、破産手続き開始と同時に手続きが終了(廃止)し、比較的スムーズに手続きが進行するでしょう。
一方、一定以上の財産がある場合は「管財事件」として、破産管財人が選任され、財産の調査・換価がおこなわれます。
その後、免責審尋を経て、問題がなければ「免責許可決定」が下され、借金の支払い義務が正式に免除されます。
手続きの全体期間は4~8ヵ月程度が一般的です。
ただし、書類不備や申告漏れがあると、手続きがスムーズに進まなかったり免責が認められなかったりする場合もあるため、専門家によるサポートを受けながら慎重に進めることが大切です。
カードローンの債務整理を検討しているなら弁護士に相談を!
カードローンの返済に悩み、債務整理を検討している場合は早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
カードローンをはじめとした借金問題について弁護士に相談すると、以下のようなサポートを受けられます。
- 最適な債務整理の手続きを教えてもらえる
- 依頼後に厳しい取り立てなどを止められる
- 債権者との交渉や裁判所での手続きを一任できる
ここからはそれぞれのサポートについて、具体的に解説します。
1.最適な債務整理の手続きを教えてもらえる
カードローンの債務整理について、弁護士に相談する最大のメリットは「自分に最適な債務整理の方法」を見極めてもらえる点です。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産など複数の手段がありますが、それぞれ効果やデメリットが異なります。
そのため、「自分のケースでどの手続きが適しているのか」を判断するのは簡単ではありません。
その点、債務整理の実績が豊富な弁護士であれば、借金額・収入・生活状況など個々の状況を踏まえて、どの手続きが最も負担を減らせるかを具体的に提案してくれます。
一方、弁護士に頼らず自分で判断してしまうと、自分の希望通りの結果が得られない手続きを選んでしまうリスクがあります。
専門家からの助言を受けながら、現実的な解決につながる選択をすることが、債務整理成功への第一歩となるでしょう。
2.依頼後に厳しい取り立てなどを止められる
弁護士に債務整理を正式に依頼すると、カードローン会社や債権回収会社からの督促・取り立て行為はすぐにストップします。
これは、弁護士が「受任通知」を各債権者に送付することで、今後の連絡を本人に代わって弁護士が受けるようになるためです。
カードローンを滞納しており、電話や郵送での催促によりストレスを感じている人にとって、「借金元から連絡が来なくなる」というだけでも大きなメリットといえるでしょう。
3.債権者との交渉や裁判所での手続きを一任できる
弁護士に債務整理を依頼すると、債権者との交渉や裁判所での手続きといった煩雑な業務を全て代行してもらえます。
任意整理であれば、将来利息カットや分割返済の条件に関して弁護士が直接債権者と交渉してくれるため、依頼者は基本的に結果の報告を待つだけでOKです。
個人再生や自己破産の場合も、裁判所への申立書作成や提出、必要書類の整理などを弁護士が全面的にサポートしてくれます。
なお、これらの手続きは専門的な知識と正確な書類作成が求められ、自分一人でおこなうのは非常に困難です。
弁護士に依頼すれば、交渉の失敗や手続き不備による再申立てなどのリスクを避けながら、スムーズに解決を目指せます。
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本記事では、カードローンの返済に悩んでいる人が利用できる3種類の債務整理について詳しく解説しました。
カードローンをはじめとした借金の返済に悩んでいる場合、自分ひとりで抱え込むのは危険です。返
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