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リボ払いがやばいといわれる理由!返済が厳しくなった場合の対処法なども解説

代表弁護士 野条 健人
監修記事
リボ払いがやばいといわれる理由!返済が厳しくなった場合の対処法なども解説

「限定スニーカーがどうしても欲しい。でも、今すぐまとまったお金を用意するのは難しい…。」

そんなとき、「リボ払い」という言葉が頭をよぎるかもしれません。

リボ払いは、高額な商品を購入した場合でも、毎月決まった金額を支払うだけで済むため、非常に便利な機能のように思えます。

しかし、「リボ払いはやばい」「絶対に手を出すな」といった怖い噂も耳にするため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、なぜリボ払いがやばいと言われるのか、その理由を丁寧に解説します。

ほかの支払い方法との違いや、もしすでに返済が苦しくなっている場合の具体的な解決策まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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「やばい」と言われるリボ払いと一般的な一括払いの支払い比較

リボ払いの何が問題なのかを理解するために、まずは最もシンプルな「一括払い」と比べてみましょう。

一括払いは、お店で表示されている価格そのものを、翌月に一度で支払う方法です。

手数料は一切かかりません。

一方、リボ払いは、高額な商品でも毎月決まった少額の支払いで済む代わりに、「手数料」という名の利息を支払う仕組みです。

これは便利なサービスであると同時に、借金の一種でもあります。

その違いがどれほど大きいものなのか、具体的な例で見てみましょう。

【10万円のものを購入した場合のリボ払いと一括払いの比較】

支払い回数

リボ払い
(返済額月1万円/金利年15%)

一括払い

総額

107,504円
(内訳:元金100,000円+手数料7,504円)

100,000円

1回目

10,000円
(内訳:元金8,750円+手数料1,250円)

100,000円

2回目

10,000円
(内訳:元金8,859円+手数料1,141円)

0円

3回目

10,000円
(内訳:元金8,970円+手数料1,030円)

0円

4回目

10,000円
(内訳:元金9,082円+手数料918円)

0円

5回目

10,000円
(内訳:元金9,196円+手数料804円)

0円

6回目

10,000円
(内訳:元金9,311円+手数料689円)

0円

7回目

10,000円
(内訳:元金9,427円+手数料573円)

0円

8回目

10,000円
(内訳:元金9,545円+手数料455円)

0円

9回目

10,000円
(内訳:元金9,664円+手数料336円)

0円

10回目

10,000円
(内訳:元金9,785円+手数料215円)

0円

11回目

7,504円
(内訳:元金7,411円+手数料93円)

0円

*手数料は「元利定額方式」の場合

一括払いなら10万円ちょうどで済む買い物が、リボ払いだと最終的に107,504円も支払うことになります。

差額の7,504円が、リボ払いの「手数料」です。

さらに注目すべきは、支払いの内訳です。

最初のうちは、毎月1万円を支払っているのに、そのうちの1,250円は手数料のため、商品の代金(元金)は8,750円しか減っていません。

リボ払いでは、毎月の支払いが楽に感じる裏側で、見えない手数料が着実に積み重なっていきます

この仕組みが、リボ払いがやばいと言われる全ての理由の根源にあるのです。

一般的に「リボ払いがやばい!」と言われている4つの理由

シミュレーションで手数料の存在を知り、「なぜこんなに多くの人がリボ払いで失敗してしまうんだろう?」と疑問に思ったかもしれません。

その理由は、リボ払いの仕組みそのものに、思わぬ落とし穴がいくつも隠されているからです。

ここでは、リボ払いがやばいと言われる4つの大きな理由を解説します。

1.金利が高い傾向がある

リボ払いの手数料率は、一般的に年率15%~18%程度に設定されています。

この数字だけを見てもピンとこないかもしれませんが、これはほかのローン商品と比較しても、かなり高い水準です。

例えば、銀行などが提供するカードローンの金利は、利用限度額にもよりますが年率1.5%~14.8%程度と、リボ払いよりもかなり低く設定されているのが一般的です。

リボ払いは「手軽に使える」というメリットのために、非常に高価な「手数料」を設定されている点に注意しましょう。

2.利用残高が膨らみやすい

リボ払いがやばいと言われるもう一つの理由は、利用残高が膨らみやすい点にあります。

最初のシミュレーションで見たように、リボ払いの毎月の支払い額には手数料が含まれています。

そして、支払いを始めたばかりの頃は、残高全体にかかる手数料の割合が大きいため、支払ったお金の多くが手数料に消えてしまい、元金がほとんど減りません

そのため、一生懸命毎月返済しても、利用残高はなかなか減らず、いつまでたっても完済しないという状況に陥ってしまうのです。

さらに、リボ払いを使い続けて残高が増えると、「残高スライド方式」が適用されるカードも多くあります。

残高スライド方式とは、利用残高が一定額を超えると、毎月の最低支払額が自動的に引き上げられる仕組みです。

そのため、「毎月の支払いはずっと一定」だと思っていたのに、急に請求額が増えて慌てる、という事態にもなりかねません。

3.完済までの期間がわかりにくい

完済までの期間がわかりにくいのもリボ払いがやばいと言われる所以です。

分割払いであれば、「あと〇回で終わり」というゴールが見えています。

しかし、リボ払いは、新たな買い物をすればするほど、そのゴールがどんどん先に延びていきます。

リボ払いの支払い期間は、分割払いのように自分で決めることができません

支払い期間は、利用残高と毎月の支払額、そして金利によって自動的に決まるからです。

毎月の支払いが楽だからと気軽に利用を重ねていると、気づいたときには完済まで5年、10年とかかるような状態になっていることも珍しくありません。

4.リボ払いの設定に気づきにくい

リボ払いがやばいと言われる理由として、意図しないうちにリボ払いの設定になっている、いわゆる「隠れリボ」も挙げられます。

隠れリボになってしまう主なパターンは以下の4つです。

自動リボ

クレジットカード申し込み時に、「自動リボに登録すると〇〇ポイントプレゼント!」といったキャンペーンに惹かれて、よく確認せずに登録してしまうケースです。
一度登録すると、お店で「1回払いで」と伝えても、全ての支払いが自動的にリボ払いに変換されてしまいます。

リボ払い専用カード

クレジットカードの中には、そのカードでおこなう全ての支払いがリボ払いになる「リボ払い専用カード」というものが存在します。
ポイント還元率が高いなどのメリットをうたっていることが多く、仕組みを理解しないまま作ってしまうと危険です。

あとからリボ

買い物をした時点では一括払いやボーナス払いを選択したものの、あとからカード会社のWebサイトなどでリボ払いに変更するサービスです。
その月の支払いが厳しいときに一時的に助かるように見えますが、これがリボ地獄の入り口になることもあります。

初期設定

カードによっては、初期設定がリボ払いになっている場合もあります。

これらのサービスは、利用者が積極的に「リボ払いを使おう」と考えなくても、つい利用してしまうように設計されています。

そのため、「自分はリボ払いなんて使わないから大丈夫」と思っている人も、注意が必要です。

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リボ払いの利用によって生活自体がやばい状態になってしまう目安

リボ払いは便利な側面もありますが、どこからがやばい状態なのでしょうか。

ここでは、あなたの状況が危険なゾーンに入っているかどうかを判断するための2つの具体的な基準を紹介します。

1.リボ払いの利用限度額に達している

クレジットカードには、カード全体で使える上限額(ショッピング枠)とは別に、リボ払いや分割払いに使える上限額である「割賦枠」というものが設定されています。

もし、リボ払いの残高がこの割賦枠の上限に達している場合、危険な状態といえるでしょう。

まず、リボ払いの残高が割賦枠の上限に達している場合、新たなリボ払いや分割払いは一切できなくなります。

そして、割賦枠を超えて利用した分は、翌月に一括で請求されてしまうことです。

例えば、割賦枠が30万円の人が、すでにリボ残高28万円の状態で5万円の買い物をリボ払いでおこなうと、枠を超える3万円分が翌月、問答無用で一括請求されます。

毎月少額の支払いを想定していたところに、突然大きな請求が来るため、支払いができなくなってしまうケースも少なくありません。

2.全額を3年以内に返済できる見込みがない

法律や金融の専門家が、借金問題の深刻度を測るための一つの基準として「3年(36回)で完済できるか」というものがあります。

もし、あなたが今すぐリボ払いの利用をやめたとしても、現在の残高を完済するまでに3年以上かかる見込みであれば、それは危険信号です。

なぜなら、返済期間が長引けば長引くほど、支払う手数料の総額が雪だるま式に増えていくからです。

返済期間が5年を超えると、手数料だけで元の利用額の半分近くに達してしまうこともあります。

そうなると、あなたは商品代金のためではなく、手数料を支払うために働き続けるような状態に陥ってしまいます。

自分の状況がわからない場合は、クレジットカード会社のWebサイトにある返済シミュレーション機能を使ってみましょう。

そこで表示された完済までの期間が3年を超えていたら、すぐに対策を考えるべきです。

リボ払いのせいで本当に生活がやばくなってしまった場合の対処法

もし、すでに紹介した危険信号に当てはまり、毎月の支払いが苦しいと感じているなら、すぐに対処が必要です。

そこで、リボ払いのせいで生活がやばくなってしまった場合の対処法を紹介します。

1.任意整理などの債務整理をおこなう

リボ払いによって生活が立ち行かなくなってしまった場合の対処法として挙げられるのが、債務整理です。

債務整理と聞くと、自己破産のような重い手続きをイメージするかもしれませんが、それは誤解です。

債務整理は、借金問題を解決するための法的な手続きであり、自己破産以外にも以下のような種類があります。

債務整理の種類

特徴

メリット

デメリット

任意整理

弁護士がカード会社と直接交渉し、返済計画を見直す。

・将来発生する手数料(利息)を全額カットできる。
・裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単。
・家族や職場に知られにくい。

・元金そのものは減らない。
・信用情報に記録が残る(約5年間)。

個人再生

裁判所に申し立て、借金を大幅に(約5分の1に)減額してもらう。

・借金を大幅に減額できる。
・住宅などの財産を残せる場合がある。

・手続きが複雑で、費用も高額になる。
・官報に氏名が掲載される。
・信用情報に記録が残る。

自己破産

裁判所に申し立て、借金の支払い義務を免除してもらう。

・原則として全ての借金の支払いが免除される。

・一定以上の財産は手放す必要がある。
・官報に氏名が掲載される。
・一部の職業に就けなくなる期間がある。
・信用情報に記録が残る。

中でも、リボ払いの返済に困っている場合に最もよく利用されるのが、「任意整理」という方法です。

任意整理の最大のメリットは、弁護士が交渉することで、今後の手数料(将来利息)をゼロにできる点です。

手数料がなくなることで、毎月の返済が全て元金の返済に充てられるため、借金は着実に減っていきます。

そして、残った元金は3年~5年程度の分割払いで無理なく返済していくことが可能です。

もちろん、信用情報に記録が残る、いわゆるブラックリストに載るというデメリットはあります。

しかし、返済に追われる生活から抜け出し、経済的に立ち直るためのリハビリ期間と考えられるでしょう。

2.家族や友人に返済を協力してもらう

専門家に相談する前に、「親や友人に一時的にお金を借りて、リボ払いを一括返済してしまおう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、この方法は慎重になる必要があります。

お金の問題は、どんなに親しい関係でもトラブルの原因になりやすく、一度こじれると元に戻すのは困難だからです。

もし家族や友人を頼るのであれば、絶対に守るべき注意点があります。

それは、税務署や第三者から見ても「贈与」ではなく「借金」だと証明できるようにしておくことです。

口約束だけでお金を借りると、税務署から「それは借金ではなく、贈与ですよね?」と判断され、高額な贈与税を課せられる可能性があります。

そうした事態を避けるため、たとえ相手が親であっても、必ず「借用書(金銭消費貸借契約書)」を作成してください。

また、返済は必ず銀行振込など、記録が残る形でおこないましょう。

手渡しでの返済は、「本当に返したのか」という証拠が残らず、トラブルの元になります。

親しい間柄だからこそ、こうした形式的な手続きを面倒に感じるかもしれません。

しかし、この「形式」こそが、お互いの信頼関係を守り、将来のトラブルを防ぐための最も有効な手段なのです。

さいごに|リボ払いの支払いがやばいと感じたときは弁護士に相談を!

ここまで、リボ払いがやばいと言われる理由と、その対処法について詳しく解説してきました。

リボ払いには、高い手数料、減らない残高、そして気づかぬうちに利用してしまう心理的な罠があります。

もし今、リボ払いの返済に追われ、「やばいかもしれない」と感じているなら、生活を立て直すために弁護士に相談しましょう。

返済できない状況であっても、任意整理のような借金問題を解決するための法的手段は存在します。

勇気を出して一歩を踏み出せば、必ず解決の道は見つかるはずです。

まずは、無料相談に対応している法律事務所に問い合わせてみましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。