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消費者金融の時効は5年 | 時効成立の方法や失敗するケースを解説

杉本 真樹
監修記事
消費者金融の時効は5年 | 時効成立の方法や失敗するケースを解説
  • 「消費者金融の借金に時効はある?あるとしたら時効は何年?」
  • 「時効で消費者金融の借金を返済する義務をなくすにはどうすればいい?」

借金には時効があり、条件を満たせば返済の義務がなくなります。

消費者金融の借金に長年悩んでいた場合は、「時効で借金をなくしたい」と思うでしょう。

ただし消費者金融は借金の時効を当然把握しており、成立させるのは簡単ではありません。

本記事では借金の時効は何年かや、借金の時効を成立させるのに必要な「時効の援用」、借金の時効がストップ・リセットされるケース、借金を未払いのままにしてしまうリスクについて解説しています。

本記事を読めば消費者金融の借金における時効について理解し、時効を成立させるには何をすればよいかがわかるでしょう。

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目次

消費者金融の時効は5年

消費者金融の借金は、5年で時効となります。

以前は以下のようなルールの違いがありました。

  • 消費者金融や銀行から借りた借金の時効は5年
  • 知人などの個人から借りた借金の時効は10年

2020年4月に改正民法が施行されてから、借金の時効は借入先に関わらず、以下のとおり統一されています。

  • 債権者が権利を行使できることを知ってから5年
  • 権利を行使できる時点から10年

消費者金融からの借入れでは、契約が締結された時点で「債権者が権利を行使できる」ことを知っていると考えるのが自然です。

そのため消費者金融の借金については、時効が5年と考えて問題ありません。

「権利を行使できる時点から10年」とは、仮に債権者が権利を行使できることを知らなくても10年経過すれば時効になるということです。

消費者金融の場合、「権利を行使できることを知らない」ことはほぼありえないでしょう。

時効の起算点となるのは、最終返済日・返済期日・借入日のいずれか

消費者金融の借金について、時効期間のカウントが始まる「起算点」は最終返済日・返済期日・借入日のいずれかです。

最終返済日とは最後に返済をおこなった日、返済期日とは契約で決められた返済日を指します。

たとえば毎月返済をおこなうカードローンでは、毎月決まった日が返済期日となるわけです。

返済期日が決まっていない場合は、借入日が起算日となります。

時効を成立させて借金を消滅させるには「時効の援用」が必要

時効を成立させて借金を消滅させるには、「時効の援用」をおこなう必要があります。

用語解説
時効の援用とは
借金の時効が完成したことを債権者に対して主張すること。
時効の援用をしてはじめて借金が消滅する。

時効期間が過ぎただけでは借金はなくなりません。

たとえば時効からさらに5年が過ぎていても、時効を援用しなければ借金の返済義務を負ったままということです。

時効援用の方法に決まりはないため口頭でも可能ですが、証拠が残らないため「言った言わない」のトラブルになる可能性があります。

そのため「誰が誰にどのような文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる、内容証明郵便を使うのが一般的です。

時効の援用によって時効を成立させる流れ

時効の援用によって時効を成立させる際の流れは以下のとおりです。

【1.時効期間が経過する】

消費者金融の借金における時効期間は5年間です。

【2.時効を援用する】

時効の期間が経過したら、時効の援用をおこないます。

時効の援用は、内容証明郵便にて「時効援用通知書」を送付する方法が一般的です。

【3.貸主が時効援用通知書を受領する】

貸主が時効援用通知書を受領すれば、時効の援用手続きは完了です。

これ以降、消費者金融が返済を求めてきても、応じる必要はありません。

消費者金融の時効がストップ・リセットされるケース

権利者が権利を行使すると、時効の進行が猶予(ストップ)されたり更新(リセット)されたりします。

用語解説
時効の猶予とは
時効が完成する前に一定の行為をすることで時効の進行が止まること。進行が止まっている間は時効がカウントされないため時効が完成しない。
用語解説
時効の更新とは
時効が完成する前に一定の行為をすることで時効がリセットされること。リセット後、時効はまたゼロからカウントが再開される。

消費者金融の借金について、時効が猶予・更新されるのは以下のようなケースです。

時効が猶予されるケース
  • 消費者金融から内容証明郵便などで支払督促が届くと、時効の完成が6ヵ月猶予される
  • 消費者金融が裁判を起こすと、裁判が終わるまで時効の完成が猶予される※裁判が終わり、確定判決などにより権利が確定すると時効が更新される
  • 書面で協議をおこなう旨の合意をした場合は、時効の完成が1年間猶予される
  • 簡易裁判所でおこなう訴え提起前の和解や調停を申し立てると、時効の完成が猶予される※手続きの終了をもって時効が更新される
  • 仮差押え・仮処分の手続きがおこなわれると、時効の完成が6ヵ月間猶予される
  • 大地震などの天災が発生し裁判手続きができない状態になると、時効が猶予される
時効が更新されるケース
  • 返済の意思を示すなどして債権者が債務を承認した場合は、時効が更新される
  • 借金を少しでも返済すると、債務を承認したことになり時効が更新される
  • 和解や調停の手続きが完了すると、時効が更新される
  • 裁判が終了し、確定判決などで権利が確定すると時効が更新される※裁判で判決が確定した場合、時効は5年でなく10年に更新される
  • 簡易裁判所を通じて支払督促を申し立て、権利が確定すると時効が更新される

たとえば債権者に裁判を提起されたときは、裁判が終了するまでカウントは再開しません。

また、債権者が借金を一部返済したり「返済する」と回答したりしたときは、借金の存在を認める行為(「債務の承認」)にあたり、時効が更新されます。

その場をしのぐために「そのうち返す」などと返答してしまうと、時効がリセットされるため注意しましょう。

消費者金融の借金が5年以上未払いのままで、無視し続けるとどんなリスクがある?

5年で借金が消滅するからといって、5年以上消費者金融の借金を未払いのまま無視するのは危険です。

ブラックリストに掲載されたり、財産を差し押さえられたりといったリスクがあるためです。

ここでは、消費者金融の借金を放置し続けるリスクについて解説します。

ブラックリストに掲載されてしまう

消費者金融からの借金を未払いのまま無視し続けると、ブラックリストに掲載されてしまいます。

用語解説
ブラックリストとは
借入状況や返済状況、クレジットカードの利用状況などを管理する信用情報機関に、借金を滞納した「事故情報」が登録されること。際にブラックリストという名の帳面が存在するわけではないが、信用情報機関に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」とよぶ。

借金を滞納してもすぐにはブラックリストに掲載されませんが、2ヵ月〜3ヵ月滞納すると掲載される可能性が高いです。

ブラックリストに掲載されると、以下ができなくなるか難しくなる可能性があります。

  • 新たな借入れ
  • クレジットカードの新規作成・更新・利用
  • 住宅ローン・自動車ローンなどのローン契約
  • 賃貸アパート・マンションなどの賃貸借契約
  • スマートフォンの分割購入
  • 奨学金・ローンの保証人になること

新たな借入やクレジットカードの新規作成、ローン契約などは難しくなるでしょう。

現在所有しているクレジットカードに関しては、しばらくは利用できるかもしれませんが、カードの契約者がブラックリストに掲載されている場合、カード会社にカードを強制解約されたり更新してもらえなかったりする可能性があります。

賃貸借契約については、家賃を滞納しない限り現在居住している物件から追い出される心配はありません。

しかし引っ越しなどで新しい賃貸契約を結ぶ際に、入居審査に通りづらくなる可能性があります。

スマートフォンは、料金を滞納しなければ現在の契約を継続できます。

しかし本体の分割購入ができないため、機種変更をする際は本体代金を一括で支払う必要があります。

一度ブラックリストに掲載されると、完済から5年〜7年程度は事故情報が消えません。

時効が完成すれば借金はなくなりますが、さまざまな面で不便が生じる可能性があることを認識しておきましょう。

高額な遅延損害金を請求されてしまう

借金を無視し続けることで、高額な遅延損害金を請求されるおそれがあります。

用語解説
遅延損害金とは
支払い期日の翌日から発生する損害金のこと。消費者金融からの借入れでは、遅延損害金の上限利率は年20%。納した日数に応じて加算される。

時効の完成を待っている間、遅延損害金がかかり続けます。

例を見てみましょう。

・借入額:100万円(一括)
・遅延損害金の利率:年20%
・滞納期間:1年

上記の例では、以下の計算式にて遅延損害金が20万円になると算出できます。

100万円(借入額)×20%(利率)×365日(滞納日数)÷365日=20万円

遅延損害金は、滞納期間が長くなればなるほど高額になります。

さらに、遅延損害金とは別に元金に対する利息も発生します。

時効が成立しなかった場合、元金はもちろん利息や遅延損害金も支払わなければならなくなるため、借金を無視し続けることは非常にリスキーであることを念頭に置いておく必要があるでしょう。

なお、2010年6月18日以降にお金を借りた場合、遅延損害金の利率が20%を超えている場合は違法です。

20%を超えている部分は支払う必要はありません。

財産を差し押さえられてしまう

消費者金融からの借金を未払いのまま無視していると、以下のような財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

  • 預貯金
  • 給与・賞与・退職金
  • 生命保険
  • 不動産
  • 車・宝石類・貴金属などの高価な財産

上記のうち、真っ先に差し押さえられやすいのは預貯金や給与です。

マイホームや土地、車は現金化に手間がかかるためです。

給与が差押えの対象になった場合、以下のうち多いほうが差し押さえ金額です。

  • 税金・社会保険料を除いた手取り額の4分の1
  • 手取り額のうち33万円を超える部分

給与を差し押さえられるときの注意点は、一度の差し押さえで借入額に達しなければ、その後も継続して差し押さえが実行される点です。

また、裁判所から勤務先に債権差押命令が送達されるため、勤務先にどこからいくら借金をしているかや借金を滞納して差し押さえになっていることなどがバレてしまいます。

時効の援用をおこなう主なデメリット

時効を援用する際は、以下のようなデメリットが生じます。

  • 時効の完成時期を誤解するなどして失敗する可能性がある
  • 時効の援用に失敗すると、時効がリセット(更新)される可能性がある
  • 過払い金を請求できなくなる可能性がある
  • 時効の援用をした賃金業者は使えなくなる可能性がある

それぞれ解説します。

時効の完成時期を誤解するなどして失敗する可能性がある

時効の完成時期を誤解するなどして、時効の援用に失敗してしまうことが考えられます。

時効の完成時期は、最終返済日を正確に確認する必要がありますがそれだけでは十分ではありません。

たとえば最終返済日以降に「返済を待って欲しい」と債務の承認をすれば、時効はリセットされます。

そういった点も含めて債権者に情報開示を求めることもできますが、それが債務の承認とみなされる可能性があるのです。

時効の援用に失敗すると、時効がリセット(更新)される可能性がある

時効の援用に失敗すると、時効がリセットされる可能性があることにも注意が必要です。

たとえば時効完成前に時効を援用してしまった場合、消費者金融に裁判を提起されることもあり得ます。

裁判を提起されるとまず時効がストップし、確定判決によって権利が確定すると時効がリセットされます。

注意点は、判決確定後は5年ではなく10年に時効期間が延長される点です。

「また10年待てばよいのではないか」と思うかもしれませんが、判決によって消費者金融の請求が認められると、消費者金融は強制執行による差し押さえがいつでもできるようになります。

そのため10年間逃げ切るのは難しいでしょう。

時効の援用を成功させるためには、適切に援用することが重要です。

知らないうちに時効がリセットされる事由が生じていることもあるため、弁護士に相談し慎重に進めることをおすすめします。

過払い金を請求できなくなる可能性がある

時効の完成を待つことによって、過払い金を請求できなくなる可能性があります。

過払い金返還請求にも時効が存在するためです。

用語解説
過払い金とは
消費者金融やクレジットカード会社などに払いすぎた、本来支払う必要のないお金のこと。息制限法の定める上限を超えた金利で借入れをしていた場合に発生し、過払い金が発生していたときは返還請求によって借金を完済したり取り戻したりできる。

過払い金返還請求の時効は、完済から10年もしくは請求できることを知ってから5年です。

時効期間が経過する前に過払い金請求をすれば支払い過ぎたお金を取り戻せますが、過払い金請求は債務の承認にあたります。

そのため過払い金請求によって、借金の時効がリセットされてしまうのです。

過払い金によって借金を完済できるかなど、状況にあわせて最適な対応をする必要があります。

時効の援用をした賃金業者は使えなくなる可能性がある

時効を援用した場合、その賃金業者は今後利用できなくなることがあります。

時効の援用=借金の踏み倒しととらえられ、社内ブラックになる可能性があるためです。

用語解説
社内ブラックとは
信用情報機関のブラックリストとは別に、金融機関や消費者金融が独自に管理している事故情報のこと。社内ブラックになると、金融事故から年月が経ってブラックリストから事故情報が消えても、その会社ではネガティブな情報が残り続ける。

たとえば、以下のことができなくなると考えられます。

  • 新たな借入れ
  • これまで利用していたサービス

相手が大手であるほど、長期間影響を受ける傾向にあります。

時効を援用するときは、今後の取引についても考慮したうえで決断する必要があるでしょう。

消費者金融が相手の場合、借金の時効成立は難しいケースが多い

これまで借金の時効や時効援用の方法を紹介してきましたが、相手が消費者金融の場合、借金の時効を成立させるのは難しいでしょう。

相手が個人であれば、借金の存在を忘れるなどして時効の期間が満了となることも十分に考えられます。

しかし消費者金融の場合は、時効が完成しないようにいろいろな対応を試みるのが一般的です。

たとえば消費者金融は時効が完成する前に支払督促を申し立てたり、債務の承認を求めたりします。

そのため消費者金融が相手だと、何事もなく時効の完成を迎えられるのは稀なケースといえるのです。

そのため消費者金融から借りた借金が返せないなら、成功する望みの薄い時効の援用を狙うより、借金の返済が難しいと感じた時点で債務整理を検討したほうがよい可能性があります。

債務整理とは、借金をゼロにしたり減額したりできる制度「借金救済制度」のことで、主に以下の種類があります。

任意整理 債権者との交渉によって将来発生する利息をカットしてもらうなどして、残った借金を3年〜5年で完済する方法。返済義務が残るため安定した収入が必要。
個人再生 借金の元本を5分の1程度に減額してもらい、残った借金を原則3年で完済する方法。返済義務が残るため安定した収入が必要。
自己破産 全ての借金をゼロにする方法。効果が大きい分、持ち家や車、一定以上の現金・預貯金などの財産を失ったり、職業によっては制限を受けたりするリスクがある。

借金救済制度の詳細については、以下の記事で解説しています。

ぜひ参考にしてください。

時効援用が失敗する代表的な例

時効の援用に失敗するケースは少なくありません。

ここでは、代表的な例を紹介します。

時効の起算日を間違って認識していた

よくあるのは、時効の起算日を間違って認識しているケースです。

適切に時効を援用するためには、まず起算日を正しく認識しなければなりません。

起算日が間違っていると正しい時効完成日がわからず、時効完成前に援用の手続きをしてしまうため注意が必要です。

たとえば「◯年◯月ごろに最後の返済をした記憶がある」というような曖昧な記憶では、援用に失敗してしまう可能性が高いです。

起算日がはっきりしないときは、最終返済日や返済期日、借入日といった起算日を調べましょう。

とはいえ、時効完成間近のタイミングで消費者金融に取引履歴を請求すると時効を援用しようとしていることに感づかれ、時効をストップ・リセットさせようと動き出すおそれがあります。

用語解説
取引履歴とは
賃金業者と顧客との間でおこなわれた、貸付や返済などの取引内容を記録したもののこと。

時効が完成しているかどうかがわからないときは、あえて取引履歴は取得せず、信用情報機関に情報を開示したり、弁護士に依頼して調べてもらったりすることをおすすめします。

時効がストップ・リセットしていることに気付いていなかった

時効がストップ・リセットしていることに気づかず、援用に失敗してしまうケースも考えられます。

起算日を正しく認識していても、消費者金融から支払督促を受けたり訴訟を提起されたりすれば、時効がストップ・リセットされてしまうのです。

そのことに気付かず時効の援用をすると、失敗してしまう可能性があります。

借金を支払う約束をしてしまった

借金を支払う約束をしてしまうことも、時効の援用が失敗する典型的なケースです。

前述したとおり借金を支払うと約束したり、「待って欲しい」と伝えたりしたら債務の承認をしたことになります。

その結果、時効がリセットされてしまうのです。

時効援用通知書の記載に不備があった

時効援用通知書の記載に不備があると、時効の援用に失敗してしまう可能性があります。

時効援用通知書は法律で決められた要件にのっとり、必要な事項を洩れなく記載しなくてはなりません。

専門家が作成しなくてはならないといったルールはありませんが、法律の知識が十分でない方が作成すると漏れが生じる可能性があります。

仮に不備があるからといって、債権者側が親切に指摘してくれるとも考えにくいでしょう。

時効援用通知書によって住所を知られてしまい、取り立てが再開されたり裁判を起こされたりすることも考えられるのです。

こういったリスクをなくし、安全に時効援用通知書を作成・送付するためにも弁護士のような専門家へ依頼することが推奨されます。

消費者金融の時効成立について弁護士に相談するメリット

消費者金融からの借金に対して時効を援用したい場合、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

  • 時効援用によって時効を成立させられるか正確に判断してもらえる
  • 時効援用の手続きや交渉を任せることができる

それぞれ解説します。

時効援用によって時効を成立させられるか正確に判断してもらえる

弁護士に相談すると、時効援用によって時効を成立させられるかどうかを正確に判断してもらえます。

前章で紹介したとおり、自分で手続きをすると起算日を間違えたり、時効がストップ・リセットしていることに気づかなかったりして援用に失敗してしまう可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、弁護士の力を借りたほうがよいでしょう。

時効援用の手続きや交渉を任せることができる

弁護士に対応を依頼すると、時効援用の手続きだけでなく消費者金融との交渉も任せられます。

自分で対応する場合、うっかり債務を承認してしまうと、せっかく完成していた時効のカウントがゼロに戻ってしまいます。

しかし弁護士に一任すれば、債務を承認してしまうリスクを減らせるでしょう。

また、時効援用通知書も作成してもらえるため、通知書の不備が原因で時効援用に失敗する心配もありません。

消費者金融とのやりとりや手続きには手間や時間、精神的な負担もかかります。

費用はかかりますが、弁護士に依頼することでさまざまな負担を軽減できるでしょう。

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消費者金融の時効を成立させる手続きにかかる費用

時効援用にかかる費用は、手続きを自分でおこなう場合と弁護士に依頼する場合とで以下のように異なります。

自分でおこなう場合 1,400円〜1,600円程度
弁護士に依頼する場合 5万円〜8万円程度

それぞれ解説します。

自分でおこなう場合にかかる費用

自分で時効援用の手続きをするなら、内容証明郵便の送付にかかる1,400円〜1,600円程度の出費で済みます。

内訳は以下のとおりです。

▼窓口内容証明
項目 料金
内容証明の加算料金 480円(1枚)
郵便物の料金 110円(定型:50gまで)
一般書留の加算料金 480円
配達証明 350円
合計 1,420円
▼e内容証明
項目 料金
郵便料金 110円
電子郵便料金 19円(1枚)
内容証明料金 382円(1枚)
謄本送付料金(通常送付) 304円
一般書留料金 480円
配達証明 350円
合計 1,645円

内容証明郵便を送る方法は、窓口で手続きする方法のほか、インターネットを通じて24時間発送できる「e内容証明」があります。

日中郵便局の窓口に行けない場合は、e内容証明を利用してみるとよいでしょう。

なお、窓口内容証明の取り扱いがある郵便局は限られているため、全ての郵便局で対応してもらえるわけではない点に注意が必要です。

取り扱いがあるのは、集配郵便局と支社が指定した郵便局です。

最寄りの郵便局が対応しているかどうか、事前に確認することをおすすめします。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に対応を依頼する場合にかかる費用は、法律事務所によって異なりますが5万円〜8万円程度が相場です。

行政書士や司法書士であれば、弁護士よりも安い費用で依頼できる可能性がありますが、対応できる業務に制限があります。

たとえば行政書士は時効援用通知書の作成や送付はできますが、時効が成立しているか消費者金融に問い合わせたり、交渉したりといったことはできません。

司法書士は、認定司法書士であれば消費者金融への時効成立に関する問い合わせや交渉もできますが、代理人として対応できるのは借金の元本が1社あたり140万円未満のケースのみです。

1社あたりの借入額が140万円を超えるなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

さいごに | 消費者金融の時効については弁護士へ相談を!

消費者金融の時効の成立方法や失敗するケースについて解説しました。

消費者金融からの借金の時効は5年です。

最後の取引から5年が過ぎ、時効を援用すると借金が消滅します。

注意点は、時効が完成したと思っても、完成時期を誤解していたり時効がストップ・リセットしていることに気づかなかったりすると、援用に失敗する可能性がある点です。

消費者金融との交渉も必要になることから、自分で対応するより弁護士に相談し、手続きを一任するのがおすすめです。

借金に関する問題であれば、無料で相談に乗ってくれる法律事務所も多く存在します。

まずは無料相談を受けてみるとよいでしょう。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。