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自己破産でも税金の支払いは免除されない|義務がなくなる2つのケース

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産でも税金の支払いは免除されない|義務がなくなる2つのケース
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自己破産で免責を受けたとしても、税金や社会保険料などの支払い義務はなくなりません

そのため、免責を受けたからといって税金を未納のままにしていれば、追徴課税の対象になりますし、破産後に取得した財産について差し押さえを受ける可能性もあります。

この記事では、自己破産と税金の関係や、税金を滞納してしまった場合の正しい対処法をご紹介します。

税金の滞納を含めた借金問題を抱えている方へ

税金の滞納は自己破産等による法的解決が出来ませんので、差し押さえされる前に、滞納先である市役所等に分割払い・後払いの相談をしましょう。

一方、金融機関からの借入等も含めた借金問題を抱えている方は、詳しい対処法を専門家に無料相談することをおすすめします。

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自己破産しても税金が免責されないのは「非免責債権」に含まれるから

冒頭でもお伝えしたように、自己破産をしても税金の納税義務まで免除されることはありません。それは、税金などが「非免責債権(ひめんせきさいけん)」として扱われるからです。

「非免責債権」に該当するものは、自己破産をしても支払い義務が免責されないことに注意しておく必要があります。

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

引用:破産法第253条|e-gov法令検索

税金の「非免責債権」については破産法第253条の1項に記述があり、税金以外の「非免責債権」の代表的なものとして、「損害賠償請求権」「夫婦間の生活費」「養育費」などが挙げられます。

混同されるものとして「免責不許可(免責を申請していたが許可されなかったもの)」がありますが、まったくの別物なのでご注意ください。

【関連記事】自己破産で免責許可を得る為の条件と知っておくべき対策

税金を滞納し続けた場合の影響

現在税金を支払えていない方は、自己破産をしても納めるべき税金がなくなるわけではありませんから、そのまま支払わなければ滞納が続くことになります。税金の滞納が続くことで、以下の影響が出てきます。

【関連記事】税金や家賃などを滞納した時に発生するペナルティと滞納解決の手段3つ

遅延したことで延滞税が加算される

まず、税金を滞納することで1日でも支払いが遅れた時点から延滞税が発生してきます。延滞税の税率については、延滞した期間・年度などによって変わるため、詳しくは以下のリンクをご覧いただきたいのですが、例えば50万円の税金を200日滞納すると、2万円程度の延滞税が余計に加算されます。

≪延滞税の計算方法≫

延滞税=延滞した金額×税率(年利)×延滞した日数÷365日

税金の支払い免除にならない上に、延滞税まで増えていくので一向に解決に向かうことができません

参考:延滞税について|国税庁

差押えを受けてしまう可能性がある

税金滞納は、家賃や携帯料金滞納で起こり得る強制退去や契約解除のような影響がないため、「このまま支払わなくても問題ないのでは?」と考えている人がいるかもしれません。

しかし、税金の滞納でもあまりにも長い期間支払いが滞っていれば給与や財産の差押えを受けてしまう可能性があります。

特に税金に関しては、訴訟手続きを行わずにただちに差押えが可能ですので、いつ給料や財産などを差押えられてもおかしくない状態となります。自己破産によって財産を手放すことになりますが、自己破産後に取得した財産も差押えの対象になりますのでご注意ください。

周りに自己破産や借金の事実を知られる可能性が高くなる

自己破産をしたことや借金があることを周りに知られたくないと思っている人は多いはず。自己破産の手続き自体は周りに知られずに行うことも可能ですが、税金滞納による差押えまで起きてしまうと、周りに知られる可能性は高くなります。

例えば、給与差押えになってしまえば、勤務先に知られることになりますね。税金の支払いで何かしらの問題があると判断され、職場に悪い印象を与えてしまうことは十分に想像できます。

自己破産者が税金を滞納した場合の正しい3つの対処法

このように税金の滞納が続くことで様々な悪影響が出てくると考えられます。ここでは、税金を滞納してしまった(しそうな)場合の正しい対処法を3つご紹介します。

地方自治体(支払い先)に自己破産した事情を話す

自己破産した場合、地方税などが支払えないことは明白です。まずは、地方自治体に相談し、現在の状況を理解してもらいましょう

できるだけ早く、地方自治体に「支払い能力がない」ことや「自己破産の手続き中である」ことを正直に話すことが大切です。事情を話すことで、「私は地方税などを支払うつもりがあります」という意思表示にもつながります。

税金の分割払いができないか相談する

地方自治体に現在の事情を話した上で、一括納付ではなく分割納付ができないかを相談することも一つの手段です。

これも、地方税などを支払う意思の表示として受け取ってもらえる可能性がありますので、無理のない範囲での納付が可能かどうかを相談してみましょう。

どうしても税金を支払えない場合は滞納処分を停止してもらう

自己破産をした後、生活保護を受けている間は、その後発生する税金について「一時執行停止(徴収をしないこと)」の措置を受けることもできます。

しかし、ここでの注意点は、一時執行停止は税金の免除ではなく「猶予(※)」なので、生活保護を受けなくなったときには、今まで執行停止されていた分の税金を支払わなければならないことです

※猶予(ゆうよ)

実行する時期を先延ばしにし、相手に期限の余裕を与えること。

換価の猶予と納税の猶予(国税の猶予制度)

所得税等の国税の猶予制度には、換価の猶予(国税徴収法第151条、第151条の2)と納税の猶予(国税通則法第46条)があります。それぞれ猶予の期間は1年以内です。換価の猶予とは、税金の滞納等を理由に差し押さえられた財産の売却を猶予することです。

下記①~⑤の要件に該当する場合は、換価の猶予を受けることが可能です。

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること」
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
  4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
  5. 原則として、担保の提供があること

納税の猶予とは、国税の支払いを猶予することです。下記①~④の要件に該当する場合は、納税の猶予を受けることが可能です。

  1. 次のAからFまでのいずれかに該当する事実があること

    A 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと

    B 納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと

    C 事業を廃業したり休業したこと

    D 事業について著しい損失を受けたこと

    E 上記のAからDに類する事実があったこと

    F 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
  3. 申請書が提出されていること(上記①Fの場合は納期限までの提出)
  4. 原則として、担保の提供があること

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方等を対象とした救済措置が設けられました。

国税、地方税、社会保険料それぞれについて緊急経済対策措置が設けられています。それぞれの制度については国税庁、総務省、厚生労働省等のホームページをご参照いただくか、関係機関の相談窓口や専門家にご相談されることをおすすめします。

どのような制度があるかについては、概略下記の通りです。

【関連記事】コロナで収入減!相談先や給付金、学生の救済措置まとめ

国税に関する措置

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税選択の変更に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

地方税に関する措置

  • 徴収の猶予制度の特例
  • 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
  • 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
  • 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
  • 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
  • イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用に係る対応

社会保険料に関する措置

  • 厚生年金保険料等の納付猶予の特例
  • 労働保険料等の納付猶予の特例
税金の滞納を含めた借金問題を抱えている方へ

税金の滞納は自己破産等による法的解決が出来ませんので、差し押さえされる前に、滞納先である市役所等に分割払い・後払いの相談をしましょう。

一方、金融機関からの借入等も含めた借金問題を抱えている方は、詳しい対処法を専門家に無料相談することをおすすめします。

税金支払いの義務がなくなる2つの状況

自己破産では税金の支払い義務はなくなりませんが、状況によっては免除されることもあります。ここでは、2つのケースをご紹介します。

ただ、どちらも数年の期間がかかり、あまり現実的ではないため、まずは役所や専門家に相談するようにしましょう。

1:時効・除斥期間に達したとき

税金の時効・除斥期間は1つではなく、4つのケースがあります。除斥期間は、期限内に申告をしていたか否か、また「脱税」の意図があったかどうかによっても変わってきます。過失や悪意があればあるほど、除斥期間は延びていきます

除斥期間は、時効と異なり下記の点に特徴がありますが、時間の経過により権利が消滅する点は同じです。

  1. 時効の更新(一定の事由が生じると時効の計算がリセットして改めて進行を開始すること)がない
  2. 時効の援用(時効の利益を受けることを相手方に伝えること)を必要としない
  3. 除斥期間による権利の消滅は将来に向かって消滅する。

3年

税金を期限までに申告した場合の納付時効です。期限までに申告を行わなかった場合や、脱税の意図がある場合は、時効期間は3年となりません。

5年

期限内に申告を行わなかった場合、時効は5年となります。この場合も、脱税の意図がある場合は5年で時効とはならず、7年となります。

6年

贈与税の時効です。贈与税のみ、ほかの税金と異なり、時効は6年となるので注意が必要です。

7年

脱税しようという意図を持っている場合の時効です。7年の時効が適用されるのは最も悪質なケースです。

税金に時効は存在しますが、それを待つのではなく、納税の意思を地方自治体に示した上で、結果的に時効が適用され、税負担が軽くなる、というのが最も穏当でしょう

2:滞納処分の停止が継続して3年経過したとき

生活が苦しいことを理由として、税金の滞納処分を猶予してもらえることがあります。

条件としては、財産の差し押さえをすることでその人の生活が著しく窮迫する場合に限ります。

生活保護を受ける場合や低所得者の場合、滞納処分の無期限停止が可能です。その場合は、猶予を認められてから3年が経過すると、地方税などが免除されます。

税金の滞納がある方へ

税金の滞納は自己破産等による法的解決が出来ませんので、差し押さえされる前に、滞納先である市役所等に分割払い・後払いの相談をしましょう。

一方、金融機関からの借入等も含めた借金問題を抱えている方は、詳しい対処法を専門家に無料相談することをおすすめします。

自己破産のデメリットと他の債務整理との比較

繰り返しますが、自己破産では税金の支払いまで免除されることはありません。支払うべき税金減らせないことは他の債務整理も同様ですが、債務額や収入、財産の有無によっては他の方法が適している場合もあります

まだ自己破産手続きに進んでいない方は、一度専門家に相談してみて、ご自身に最適な債務整理の方法をアドバイスしてもらいましょう。

【関連記事】自己破産のメリット・デメリットと誤解される点を解説|破産後の生活へ与える影響

任意整理|手続きが簡単でリスクも少ない

 

メリット

デメリット

自己破産

  1. 返済義務がなくなる
  1. 保証人に請求される
  2. 官報・信用情報機関に載る
  3. 高額な財産を失う

個人再生

  1. 保証人が付いていない債務のみ選ぶことも可能
  2. 手続きが簡単
  1. 返済義務は残り、減額も利息分程度
  2. 信用情報機関に載る

借金そのものはそこまで高額ではなく返済能力もある程度ある方は、まずは任意整理がおすすめです。任意整理は、債権者と交渉によって利息カットや支払い期限延長による月々の返済負担を軽減していきます。

毎月返済する借金が減れば、余裕ができた部分で税金を納めていくこともできるかもしれませんね。

【関連記事】任意整理とは?

個人再生|財産を残したまま借金大幅減も可能

 

メリット

デメリット

自己破産

  1. 返済義務がなくなる
  1. 保証人に請求される
  2. 官報・信用情報機関に載る
  3. 高額な財産を失う

個人再生

  1. 財産を残せる
  2. 原則1/5まで借金を減らせる
  1. 保証人に請求される
  2. 返済義務は残る
  3. 手続きが複雑
  4. 官報・信用情報機関に載る

個人再生も自己破産と同じく裁判所を介した借金減の手続きです。自己破産のように借金全ての支払い義務を免れられるわけではありませんが、借金が原則1/5まで減りますので、かなり大きな負担軽減です。

個人再生では、再生計画案という残った借金の返済計画を立てていきます。基本的には弁護士などの専門家と一緒に計画案を作っていきますので、併せて納税についても一緒に考えると良いでしょう。

【関連記事】個人再生とは|手続きの流れや効果をわかりやすく解説

まとめ|自己破産時でも税金は優先的に支払える

自己破産をしても、税金や社会保険料を支払う義務を免れることはできません。

仮に税金を分割で支払う場合や、納付の猶予を認められたとしても、原則として延滞税(利息)がかかることがあります。そのため、支払いが遅れれば遅れるほど、納付しなければならない税金は高くなってしまうのです。

自己破産後も税金は支払わなければなりません。税金や社会保険料などは優先的に支払うようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。