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任意整理を有利に進めるために知っておきたい6つの事

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
任意整理を有利に進めるために知っておきたい6つの事
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任意整理(にんいせいり)とは、裁判所を介さず、弁護士・司法書士が債権者と交渉し、借金返済が可能になるような金額や返済期間を決めることです。

借金の返済に困っている方にとって、この任意整理という方法は非常に魅力的です。しかし、債権者と話し合って”任意”で決めることになりますので、確実に債権者と折り合いが付くかというと、そうではありません。

今回は任意整理を有利に進める方法を解説します。任意整理を検討されている方は、ぜひ一度目を通していただければよい結果が訪れることになるかもしれません。

借金問題を弁護士や司法書士に依頼するメリット

  • 「生活が苦しく借金を減らしたい」
  • 「業者からの取り立てで精神的に追い込まれている」

そんな時は、弁護士や司法書士など借金問題の専門家に依頼することをオススメします。また専門家への依頼には、以下のようなメリットがあります。

  1. 貸金業者からの督促・取り立てを最短即日で止められるので不安な日々から脱却できる
  2. 借金を減額・整理するための適切な方法を提示してくれるので借金問題を効果的に解決できる
  3. 手続き上の書類作成などを代行してもらえてラク
  4. 過払い金の調査をしてもらえて、うまくいけば借金が貯金になる

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目次

任意整理とは

冒頭でもお伝えしたように任意整理とは、弁護士などの専門家が代理人として債権者と交渉し、返済額を下げたり、返済期間を調整し、現実的に返済できるようにする方法です。

任意整理に裁判所は関与しない|債務者・債権者同士の任意交渉

後に解説しますが、債務整理にはその他にも「個人再生」や「自己破産」という方法があります。こちらにはそれぞれ条件があり、その条件を満たしていなければ行うことができません。

その条件を認可するのが裁判所です。つまり、裁判所を介して個人再生や自己破産を行うのです。一方、任意整理は債権者と債務者の代理人が交渉を行うため、裁判所を介すことはなく、誰でも行えます。

任意整理では借金の大幅減は難しく返済義務が残る

任意整理は交渉による借金減額方法です。具体的な方法は後述しますが「300万円の借金を50万円に減らしてください!」と、交渉しても相手が応じてくれるわけがありません。あくまでも、債権者も納得できる範囲内で金額を減らしたり、返済期間の延長を交渉することが主になります。

また、交渉によって借金を減らしてくれたのだから、その後きちんと誠意を尽くして返済していく義務は残ります。任意整理をしたからと言って、借金からきれいさっぱり解放されることはありません。

任意整理は最も行わている債務整理方法

任意整理は債務整理の中でも最も行われている方法です。その大きな理由は、数十万円〜500万円の借金では任意整理が一番適しているからです。借金をしている方の割合もやはりこれ位の額が一番多く、必然的に需要も増えます。

また、裁判所を介さないため「手続きが楽」「期間も長引かない」というお手軽感がある事も選ばれる理由です。下記で詳しく説明しますが、リスクが少ないこともメリットです。

任意整理は専門家に依頼することがほとんど

任意整理は、債務者と債権者同士の任意交渉とお伝えしましたが、実際のところ債務者側は弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に依頼することがほとんどです。

想像してみて下さい。あなたが債権者側だったとして、今まで借金が返せていなかったり、返済が難しくなってきた人が「借金を減らしてください」とお願いしてきても簡単に「よし!分かった」となるでしょうか。

論理的で現実的な返済方法を提案したり、専門家が付いているという安心感があったり、高い交渉力など、専門家が債務者側についてやっと交渉が進んでいきます。個人で任意整理をしてみても、債権者から相手にされないことも往々にしてあります。

任意整理を開始することで債権者からの取り立て、催促がストップする

専門家に任意整理を依頼すると、「受任通知」が各債権者に送られます。この受任通知が債権者の元へ届くことで、債権者からの取り立てや催促が直ちにストップされます。

債権者からの取り立てに悩んでおり、借金返済の事しか考えられないような場合、取り立てがストップすることで、将来的な借金完済やその後の生活の立て直しなど、広い視野で物事を考える余裕が出てきます。

任意整理が必ず成功するとは限らない

任意整理はあくまでも“任意”による債権者との交渉です。ズバリ言ってしまえば必ず成功するとは限りません。交渉する債権者の出方にもよりますし、依頼した専門家の実力にもよります。

「専門家に依頼したのだから必ずうまくいく」と盲信してはいけません。

依頼者であるあなたがやれることは、「いかにして任意整理が得意な弁護士・司法書士を探し出すか」、「任意整理で減った借金をいかにしてきちんと返していくか」この2つです。

任意整理のメリット・デメリット

この記事では簡単に任意整理のメリット・デメリットを解説します。詳しく知りたい方は、「任意整理のデメリットとメリットを徹底比較検証!」をご覧ください。

メリット

デメリット

債権者からの請求を止めることができる ブラックリスト入りしてしまう
借金の減額が可能 大幅な借金減には期待できない
周囲に知られることはない 借金返済義務がなくなるわけではない
厳しい条件はない 安定した収入と返済計画が必要
財産を失うことはない 交渉成立しない可能性も十分にある

メリット

任意整理のメリットは以下の通りです。

債権者からの取り立てをストップできる

専門家に任意整理を依頼すると、受任通知が債権者に届けられ、直ちに債権者からの取り立て、請求がストップします。取り立てに大きなストレスを抱えている方は、このことだけでも非常に大きなメリットと言えるでしょう。

借金の減額が可能

任意整理では基本的に元本を減額することはできません。できるのは「利息の減額」です。

それでも利息の返済に充てていた金額を元本の返済に充てられるので、借金返済が楽に感じられるでしょう。

周囲に任意整理をしたことを知られない

任意整理は裁判所を介さない手続きなので、周囲に任意整理をしたことが知られることはありません。また、自己破産や個人再生と違って官報に名前が載らないため、他金融機関などの第三者にその情報を知られることもありません。

任意整理に厳しい条件はない

自己破産や個人再生を行うには、職業制限や資格制限、借金を作った経緯などの条件があり、それらを満たしていなければ、裁判所から認められません。

一方で任意整理は、当事者同士の話し合いのため、特に決められた条件はなく、誰でも行うことが可能です。しかし、「デメリット」でも説明しますが、当事者同士で話し合って利息を減額する方法なので、収入が無いと債権者側が簡単に認めてくれないでしょう。

財産を失うリスクもない

債務整理というと財産を一部失うというイメージもされがちです。実際に自己破産は、住宅や車などの高額な財産を売り払うことにより、借金の返済義務から免れるための方法です。しかし、任意整理は当事者同士の話し合いによる和解のため、財産を失うリスクもありません。

交渉先を選べる

任意整理は減らしたい債務の債権者のみ交渉することができます。例えば、複数から借金をしていて、債務によっては保証人が付いているようなこともあるでしょう。保証人ついている債権者に債務整理をすると保証人に請求されることもありますので、それを回避することもできます。

デメリット

もちろんメリットばかりではありません。続いて任意整理のデメリットを解説します。

ブラックリスト入りしてしまう

任意整理を行うことによってブラックリスト入りをしてしまい、その後新規の借り入れやクレジットカードの利用、ローンを組むことができなくなります。任意整理でのブラックリスト期間は5年程度です。ただし、他の債務整理の方法もブラックリスト入りは免れませんので、債務整理をする場合には覚悟を決めておきましょう。

任意整理を行ったことが周囲に知られることはないとお伝えしましたが、実は金融機関には知られてしまうのです。新たな借り入れができないことは確かにリスクではありますが、考え方を変えると、「新しく借金が増えることはない」とも捉えることができます。

大幅な借金減には期待できない

法的に行う自己破産や個人再生に比べると、大きな借金減は期待できません。というのも、任意整理は当事者同士の話し合いで決めることですので、大幅な借金減を要求しても、債権者が応じてくれないからです。

借金返済義務がなくなるわけではない

任意整理をしたからと言って、借金の返済義務がなくなるわけではありません。任意で債務整理をすることにより、現実的に完済できるプランを話し合っていくのです。

安定した収入と返済計画が必要

上記と関連していますが、任意整理には完済するまでを話し合うための手続きなので、返済能力、すなわち安定した収入が必要です。これは、絶対ではありませんが、収入が不安定であれば、交渉材料も弱く、債権者から断れてしまいかねません。

交渉成立しない可能性も十分にある

繰り返しますが、任意整理は当事者同士の任意での話し合いです。ですので、債権者からの同意を得られないことも十分に考えられます。また、債権者によっては任意整理自体を受け付けないところもあり、その場合は他の方法を考えるしかありません。つまり、債権者と、交渉する専門家次第の部分もあります。

▶「任意整理のデメリットとメリットを徹底比較検証!

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任意整理に適した人

これらを踏まえて、どのような方が任意整理に適しているか解説します。当てはまる方は、以下を読み進めていただき、当てはまらない方は、後述する「任意整理以外の債務整理方法と違い」にて、他の債務整理方法を検討してみても良いでしょう。

また、より具体的にどのような方法が適しているかは、実際に債務整理を得意としている弁護士・司法書士に相談してアドバイスを受けてみてもいいかもしれません。

借金額が大きすぎない方

借金額が大きすぎる方は、任意整理にあまり適していないと言えます。借金が大きければ大きいほど借金の大幅減を望んでいるでしょうが、任意整理ではそこまで大きな減額な減額は見込めません。

一概には言えませんが、借金が500万円(年収の1.5倍)以上の方は、「個人再生」や「自己破産」によって大幅な借金減額をしていく手続きをしていったほうがいいのではないかと考えられます。

返済能力がある方

任意整理では、借金減額後も返済の義務は残ります。失業・病気・怪我・介護などでどうしても収入が増えず、借金返済能力がない方は、自己破産によって借金免責を受けたほうが良いケースが考えられます。

債務整理で大きなリスクを取りたくない方

任意整理は、債務整理の中でも比較的リスクが少ない方法だと言われています。初めての債務整理で不安な方も多いでしょう。「手始めに」という良い方は少し語弊がありますが、リスクを低く始めるには任意整理がおすすめです。

一方で、上記のように借金額が大きすぎたり、返済能力がないような方は、ある程度リスクを取ってでも他の方法を取らないと、根本的解決にならないことが考えられます。

一部の借金だけ減額したい方

例えば、保証人が付いている借金や、ローン・クレジット契約の借金を債務整理してしまうと、保証人に請求がされたり、ローン・クレジットで購入した商品が没収されてしまう可能性があります。

個人再生や自己破産をしてしまうと、借金の大幅減は見込めますが、その分すべての借金が減額される諸刃の剣です。保証人が付いている借金やローン・クレジット支払いが済んでいない借金がある方は任意整理がおすすめです。

手っ取り早く借金問題を解決したい方

任意整理は比較的に短い期間で交渉成立まで進めることができます。債権者の数などにもよりますが、半年以内に解決することがほとんどです。また、任意整理を専門家に依頼すれば直ちに取り立て等がストップします。

どうしようもないほど借金が膨らんでおらず、すぐに解決させたいのであれば任意整理はおすすめです。

専門家への依頼も状況次第で可能な方

お伝えの通り、任意整理では専門家に依頼することがほとんどです。専門家に依頼するのだから当然費用が発生してきます。中には「借金を減らす為の費用はびた一文払わん!」という方もいるかもしれません。

「借金を減らすのだからある程度の費用はしょうがない。結果的にプラスになれば良い」と、柔軟に考えられる方は、任意整理を検討していきましょう。どうしても費用はかけたくない方は個人でもできる「特定調停」という方法もありますので、そちらを検討してみましょう。

任意整理の代表的な方法と事例

実際に任意整理を行うとして、ただ単に根拠もなく弁護士が「借金を100万円から50万円に減らしてください。」と交渉しても、債権者が素直に応じるはずがありません。債権者にとって損しかないからです。

そこで、任意整理は、以下の2つの方法で交渉していくことが一般的です。また、その方法の事例も併せて紹介します。

長期分割返済の交渉

短期間で日々の生活を圧迫しているような返済額がある方は、このような方法が取れます。例えば120万円の借金があったとして、月々10万円の返済を残り1年間で返すような契約を結んでいたとします。

当然毎月10万円の請求が来るのですが、そのことが生活を圧迫します。そこで、任意整理により、返済期間を延ばしてもらい、月々の返済負担を軽減させる方法を取ります。例えば、返済期間を2年に延ばすことで、月々の返済額は5万円まで軽減されます。

このように、返済期間を延ばす交渉をすることにより、結果的に月々の返済額を減らすことで、債権者の損もなく、債務を整理できます。しかし、期間を延ばすといっても3年以上期間を延ばすと債権者からも敬遠されるので、借金額が多すぎる方、既に残り返済期間が長い方には向いていません。

過払い金請求との併用

長年借り入れをしている場合、過去にグレーゾーン金利を支払っていたことも十分に考えられます。このグレーゾーン金利は、金利の払い過ぎに当てはまり、過去に多く払いすぎていた金利を返還する「過払い金請求」という方法を取ることができます。

過払い金請求が成功することで、その返還金数十万~数百万が返ってくることにより、そこから現在の返済に充てたり、残っていた借金がすべて消滅することもあります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。

▶「過払い金請求とは|メリットや請求方法・専門家選びの全知識

任意整理で借金を減額するまでの流れ

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実際に任意整理を考えられている方へ、任意整理の手続きの流れを解説します。結論から申し上げると、専門家である代理人がほとんどの作業を行ってくれるので、依頼者の負担は大きくありません。

まずは専門家への相談

任意整理は、裁判所を介しての特別な申立書などは必要になりませんので、手続きはシンプルです。しかし、債権者と直接交渉することとなりますので、債務者自らが交渉することは現実的に難しいでしょう。

そこで、弁護士や司法書士に相談することとなりますが、必ずしも任意整理が有効とは限りません。場合によっては、自己破産や個人再生を勧められることもあります。相談がスムーズに進むように、以下の情報をすぐに伝えられるようにしておくと良いでしょう。

  • 残りの借金総額
  • 借入先の件数と会社名
  • これまでの返済額と返済期間
  • 月々の返済額
  • 現在の職業や収入
  • 借金理由
  • 大まかにどうしてほしいのか(月々の負担を減らしたい、催促を止めてほしいなど)

専門家への手続き依頼

実際にいくつかの弁護士事務所、司法書士事務所に相談してみて、自身と合いそうな事務所の専門家が見つかればそこで依頼を行います。気になる費用ですが、下記の「任意整理にかかる費用」で詳しく解説します。

受任通知書の発送

専門家への依頼が決まると、専門家から各債権者に向けて「受任通知書」が発送されます。これによって、債権者の取り立てや催促がストップすることになります。それまで毎日のように催告書や電話がかかっていた方は、それらがパタリと止まるため、それだけでも依頼した甲斐があったと思えるでしょう。

過去の返済履歴の収集

その後専門家は債務者(依頼者)の過去の返済履歴を収集します。この収集作業も専門家だからこそできるものです。返済履歴が集まれば、過去に払いすぎていた利息が無いかを算出します。

返済方針の決定

過去の返済履歴が集まり、具体的な過去の返済額と利息が分かったところで、専門家から依頼者に向けていくつかの方法が提案されます。「任意整理の代表的な3つの方法と事例」でご紹介したような方法です。

また、依頼者本人の希望も優先されるでしょう。早く返したいのか、確実に返したいのか、立て直したいのかなど、ご自身でも今後の方向性を考えておくと良いでしょう。

債権者との交渉開始

方針が固まったところで、いよいよ専門家が債権者との交渉を始めます。こればかりは専門家の腕と債権者にかかってきますので、一概には言えませんが、それまでの債務者である本人の態度(滞納が無かったか、真摯な対応をしていたか)なども若干の影響はあるでしょう。

和解契約書の締結

双方の意見が一致し、話がまとまれば「和解契約書」を作成し、締結することにより交渉完了です。この際も和解契約書の作成は専門家が行いますので、依頼者は特にすることはなく、結果を待つのみです。

任意整理後の制限

任意整理は比較的リスクの少ない債務整理の方ですが、それでも制限はあります。ここでは任意整理を行った際のリスクについて解説します。

任意整理後も返済義務は残る

任意整理を行なっても、借金が全額免除されるようなことはありません。任意整理後も借金は返済していきます。例えば、月々の返済が10万円から5万円に下がって「ありがたいことだ。きちんと返していこう」と思う人もいれば、中には余裕が出てしまい、消費や浪費に費やしてしまう人もいるのが事実です。

任意整理の際に専門家と借金返済計画を立てていくでしょうが、ご自身でもきちんと借金返済計画を立ててみることをオススメします。借金を減らすことがゴールではなく、借金を完済して今後借金が無い生活を送っていくことが最終目的です。

【借金返済計画】借金完済までの6つのステップ

任意整理後のブラックリスト登録

他の債務整理に比べると、幾分か確率は下がりますが、それでも任意整理を行うとブラックリスト(信用情報)に載ってしまうことがほとんどです。ブラックリストに載ってしまうと、5~8年程度は新規借り入れができなくなります。

また、新たにクレジットカードを発行することも難しくなります。クレジットカードがないからと言って、生活に大きな影響が生じることは少ないのですが、不便を感じてしまうシーンはあるでしょう。

任意整理後にクレジットカードを作る2つの方法

任意整理後のローン契約

また、ブラックリストに載ってしまうことで、住宅や車などの高額な商品のローン契約ができなくなります。こちらもブラックリストから名前が消える5~8年程度は我慢しなければならなくなります。

任意整理後も住宅ローンを利用したい方必見!審査で通るには?

任意整理にかかる費用

弁護士に依頼すれば、過去の返済状況も集めてくれ、交渉も行ってくれ、和解契約書も結んでくれる至れり尽くせりの任意整理ですが、気になるのはその依頼費用ですよね。

「借金をどうにかするために専門家に依頼しても、その費用がまた負担」となってしまえば元も子もありません。しかし、実際に費用は掛かってしまいますので、費用面を加味して相談しましょう。

費用の大きく分けて4種類

任意整理を専門家に依頼すると、大きく分けて4種類の費用が生じます。

①相談料

事務所によりますが、相談料を設けている事務所も少なくありません。相場は30分〜1時間で5,000~10,000円程度です。

初回無料相談・相談料無料の事務所も増えてきていますので、相談前に料金体系をきちんと確認し、場合によって無料相談をうまく使いましょう。

②着手金

着手金とは、専門家に依頼する際に支払う料金です。任意整理の場合、債権者の件数によって費用が変わり、通常1件あたりの着手金相場は2~5万円程度です。つまり、債務がある金融会社が多ければ多いほど費用も上がることとなります。

また、着手金は「依頼にかかる費用」です。すなわち、仮に任意整理の交渉が失敗に終わったとしても支払わなくてはならないのです。こちらも、着手金無料としている事務所も少なからずありますので、上手く利用してみましょう。

③実費

実費とは、任意整理を行うにあたって必要となる、書類作成の費用、交通費などがこれに当たります。任意整理は、裁判所に申し立てることがないため、そこまで費用が掛かりませんので5千円程度です。

こちらも1つの金融会社ごとで換算されることが多く、借りている金融会社に比例して費用も掛かってきます。事務所によっては、着手金の中に実費が含まれていたり、実費を取っていない事務所も多いので契約前にしっかり費用を確認しましょう。

④解決報酬金

解決報酬金とは、任意整理により返済額を減らしたり、過払い金請求で返ってきた金額の何%かを報酬として専門家に支払う金額です。相場は10%~20%程度です。

仮に報酬金10%で100万円の借金額を減らすことができれば、10万円を支払うことになります。

この、成果報酬のみを取っている「完全成果報酬制」を取り入れている事務所もあります。その場合、上記の相談料・着手金・実費などはかからず、その分報酬額のパーセンテージが高い傾向にあります。

▶「任意整理の弁護士費用|費用を抑える4つのポイント

任意整理の弁護士・司法書士の選び方

任意整理の説明には度々「専門家」という言葉が出てきていますが、ここで言う専門家とは、弁護士と司法書士のことです。

では、弁護士と司法書士どちらに依頼をしたほうが良いのでしょうか。続いて、専門家の選び方を解説します。

費用面で見れば司法書士が有利

費用で依頼先を検討される方も多いでしょうが、司法書士のほうが費用を抑えられる傾向にあります。弁護士の場合、若干費用が高くなる傾向にありますが、実は弁護士にしか対応できないケースがあります。詳しくは以下で説明します。

140万円以上の経済的利益がある場合は弁護士しか対応できない

経済的利益が140万円を超える場合、司法書士では対応できません。この経済的利益とは、任意整理によって生じた利益です。具体例を挙げると、500万円の借金があり、任意整理で200万円にまで減ったとします。

この場合、差額の300万円が経済的利益となり、司法書士は関与することができません。この経済的利益は、債権者である金融会社1社ごとでカウントされます。もし、1社からの借り入れが多い、返済期間が長い、返済額が多いような方は弁護士に依頼しましょう。

任意整理以外の債務整理方法との違い

確かに任意整理はリスクも少なく、もっとも件数の多い債務整理の方法です。しかし、場合によっては他の方法を試してみても良いかもしれません。続いて、任意整理以外の債務整理の方法を解説します。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して行う債務整理の方法で、任意整理に比べ借金を大幅に減らすことが可能です。さらに住宅などの財産も残すことができるので、その後の生活にも大きな支障が出ることもありません。しかし、返済義務は残ることとなり、返済するために条件を満たす必要もあります。

任意整理と比較したメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 大幅に借金額を減らせる
  • 裁判所に認められれば法的に借金を減らせる
  • 手続きが面倒で条件が厳しい
  • 官報に載ってしまう
  • 保証人に返済義務が行くことがある

▶「個人再生とは|手続きの流れ・費用・メリットを解説

自己破産

自己破産とは、裁判所に認可されることにより、非免責債権以外の借金の返済義務が免除される手続きです。申請者自身の返済義務はなくなるかもしれませんが、一方で住宅や車などの高額な財産も失うこととなり、ハイリスクハイリターンの方法です。借金が多すぎてどうしようもない状態の方は自己破産も検討して下さい。

任意整理と比較したメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 非免責債権以外の借金の返済義務がなくなる
  • 官報に載ってしまう
  • 一定期間就けなくなる職業がある
  • 高額な財産が処分されてしまう
  • 保証人に請求が行くこともある

▶「自己破産で借金をゼロにする方法|破産後の生活ガイド

特定調停

特定調停とは、任意整理と違い裁判所を介する法的手続きであるため、一定条件が必要となります。一方、専門家に頼らず個人で行うことも可能ではあるため、費用を抑えることも可能です。

任意整理と比較したメリット・デメリット

メリット
デメリット
  • 個人でも行うことも可能
  • 費用を抑えることが可能
  • 法的な力がある
  • 保証人もブラックリストに載ってしまう
  • 過払い金請求はできない
  • 家族に知られる可能性がある
  • 担当の調停委員が頼れるとは限らない

▶「特定調停の手続き方法と流れ|メリット・デメリットもわかりやすく解説

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。