債務整理は弁護士への依頼がおすすめ!費用相場を解説
多額の借金を抱えている場合、その減額や免除をおこなう方法として債務整理があります。
債務整理は複雑な手続きを必要とすることが多いため、弁護士などに依頼するほうが良い結果になる可能性が高いです。
もっとも、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかり、債務整理の種類や手続きの内容によって必要な弁護士費用は異なります。
本記事では、債務整理の種類ごとのメリット・デメリット、弁護士費用の相場や弁護士の選び方などを解説します。
【関連記事】任意整理とは?
債務整理とは?債務整理の種類とそれぞれのメリット・デメリット
債務整理とは、借金の減額や返済義務の免除をしてもらう手続きのことをいいます。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ手続が異なります。
以下では、債務整理の種類ごとの特徴、メリット・デメリット、費用相場などを解説します。
任意整理とは
任意整理とは借金の借入先である債権者と交渉し、借金を無理なく返済できるようにする手続きのことです。
返済額を見直して利息をカットし、約3~5年で借金を返済できるようにします。
返済する額を減額してもらい、債務者(借金をした人)が自分で完済する債務整理方法となります。
裁判所を通さずに手続きを進められるので、あまり複雑な手続きを必要としないことが特徴です。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理には、以下のメリットがあります。
- 利息がカットされ、借りたお金だけを返済できる
- 毎月の返済額を減らしてもらえる
- 借金返済の督促が止まる
- 任意整理の対象とする借金を選べる
任意整理で債権者が合意すれば、利息がカットされ借りたお金だけの返済で済みます。そのため、借金完済の可能性が見え、生活再建に近づくことができるでしょう。
また、どの借金を任意整理の対象とするかは、債権者ごとに選べるのも特徴です。
一方、任意整理には以下のデメリットがあります。
- 任意整理をしたことが信用情報機関に記録され、借金の完済から約5~10年間はその情報が残る
任意整理をしたという情報が信用情報機関に残っている間は、新しくローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。
ただし、このデメリットは他の債務整理にも共通することですので、この点を除けば、任意整理はほぼデメリットがない債務整理方法だといえるでしょう。
任意整理ができる人の条件
任意整理ができるのは、以下の条件を満たしている人です。
- ある程度安定した収入があること
- 3~5年で借金を返済できること
- 借金を返済する意思があること
任意整理はあくまで借金を返済していく手続なので、ある程度安定した収入があり、任意整理後は3~5年程度で借金を返済できる目途が付いている必要があります。
なお、安定した収入はあるけれども借金総額が多く、任意整理をしても3~5年では返せそうにないという人は、個人再生など他の債務整理が適切なことがあります。
任意整理の費用相場
債権者1件あたり |
約50,000〜100,000円 |
任意整理は裁判所を通さない手続きなので、必要な費用は弁護士費用だけで済みます。
手続きの内容も他の債務整理と比べると容易ですが、債権者が多ければ多いほど費用は高額になります。
個人再生とは
個人再生とは借金の返済ができなくなった人が、裁判所に申立てをして、借金元本を5分の1~10分の1程度に減額してもらう手続きのことをいいます。
申立がおこなわれた後は、裁判所が個人再生委員(手続全体を監督者する立場の人)を選任し(※1)、債務者の財産状況の調査などが行われます。
債務者は、作成した個人再生計画に基づき、減額された借金を原則3年、特別な事情がある場合は5年で返済します。
個人再生をおこなうには複雑な手続きが必要なものの、借金元本が減額されることによって完済がしやすくなるという特徴があります。
※ 個人再生委員選任の運用は管轄の裁判所によって異なります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生には、以下のメリットがあります。
- 借金元本を5分の1〜10分の1にまで減額できる
- 持ち家を手元に残せる場合がある
持ち家については、ローンが完済できていなくても、住宅資金特別条項という制度を使うことでローン返済をしつつ住み続けられる場合があります。
個人再生のデメリットは、以下のとおりです。
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 全ての借金が手続きの対象となる
- 借金の保証人がいる場合、保証人に請求がいく
- 個人再生をしたことが信用情報機関に記録され、手続き完了後、約5~10年間はその情報が残る
- 政府が発行する機関紙である官報に、氏名・住所が掲載される
個人再生は債務整理の中でも特に複雑な手続きを必要とし、手続き完了までには6ヵ月~12ヵ月程度かかります。
なお、官報を一般人が見る機会はほとんどないでしょうから、官報から他の人に個人再生をしたことがバレることはさほど心配する必要はないでしょう。この点は自己破産の場合も同じです。
個人再生ができる人の条件
個人再生には小規模個人再生と、給与所得者等再生手続の2種類があります。
以下の条件は双方の手続きで共通しています。
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下である
- 将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある
なお、小規模個人再生の場合、債権者の反対(不同意)によって再生計画が認可されない可能性がある点は注意が必要です。
また、個人再生では最低弁済額が定められており、100万円以下にまで減額することはできません。
個人再生の費用相場
裁判所費用 |
約30,000〜300,000円 |
弁護士費用 |
約400,000〜600,000円 |
合計 |
約450,000〜900,000円 |
裁判所にかかるお金は、個人再生委員が選任されるか否かで大きく異なります。
弁護士費用は、住宅を残す手続きを利用する場合には費用が大きくなる傾向があります。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に借金が返済不能であることを認めてもらい、借金の返済義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
持ち家や車などを含め一定以上の資力を有しているかどうかで、同時廃止事件(※1)になるか管財事件(※2)になるかが決まるという特徴があります。
借金の返済義務を免れるので、個人再生でも完済できないほど多額の借金がある場合でも生活再建ができるでしょう。
※1 破産手続の開始と同時に破産事件が廃止される手続き。換価できる財産がない場合にとられる手続きで、破産管財人が選任されることなく手続きが終わる。
※2 裁判所によって破産管財人が選任され、財産の換価・配当が行われる。弁護士に自己破産申立を依頼しているなどの場合には手続きが簡略化された少額管財事件として処理される場合がある。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産には、以下のメリットがあります。
- 借金の返済義務が免除される
- 生活保護受給者や無職の人も手続き可能
自己破産は債務整理の中で唯一、収入の有無に関わらず手続きを進めることができます。
なお、生活に必要な家具等まで換価されてしまうわけではないので、この点は過度に心配する必要はありません。
一方、自己破産のデメリットは以下のとおりです。
- 価値のある財産は換価される
- 手続き期間中は一定の資格に制限がかかる
- 保証人の借金返済義務は残る
- 自己破産をしたことが信用情報機関に記録され、手続き完了後、約5~10年間はその情報が残る
- 官報に氏名・住所が掲載される
自己破産をすると持ち家や車など価値のある財産は換価され、債権者に配当されます。
また、自己破産の手続き中は利用が制限されてしまう資格がありますので注意が必要です。
なお、破産法には、免責不許可事由といい、借金の免除が認められない事由が定められています( 破産法第252条第1項 )。免責不許可事由には以下のようなものがあります。
- 所有財産を隠す、または少なく記載する
- 裁判所に借金の理由や所有財産などについて、嘘の説明をする
- 浪費・ギャンブルで過大な借金をつくる
- 返済する意思がないのに借金をつくる
- 特定の債権者に対して優先的に返済をしている
- 前に自己破産をおこなったときから、7年未満である
ただし、免責不許可事由に該当するものがあった場合でも、裁判所がその他の事情を考慮し免責許可の決定をすることはあります( 破産法第252条第2項 )
自己破産ができる人の条件
自己破産ができるのは、以下の条件を満たしている人です。
- 借金の返済が不可能であること
借金の返済が不可能かどうかは、提出された書類に基づいて裁判所が判断します。
そのため、債務者に預貯金があるなどの理由で返済可能である場合、自己破産は認められません。
自己破産の費用相場
同時廃止事件 |
管財事件 |
少額管財事件 |
|
裁判所へ支払う費用 |
約20,000円~ |
約500,000円~ |
約200,000円~ |
弁護士費用 |
約200,000〜300,000円 |
約500,000~800,000円 |
約300,000~500,000円 |
合計 |
約220,000〜320,000円 |
約1000,000~1300,000円 |
約500,000~700,000円 |
管財事件になった場合は破産管財人が選任されるため、その分裁判所へ納める予納金が高くなります。
もっとも、少額管財事件になった場合は手続きが簡略化されるので、予納金が比較的低額になります。
管財事件で自己破産手続きを弁護士に依頼している場合は、少額管財事件となり結果として費用が抑えられる可能性があります。
債務整理を弁護士に依頼する3つのメリット
債務整理を弁護士に依頼するメリットは、主に以下3つがあります。
債権者からの督促が止まる
弁護士に債務整理の依頼をすると、債権者との連絡は弁護士に任せることができます。
依頼を受けた弁護士は、最初に貸金業者を含めた債権者に対して受任通知(※)を送ります。受任通知を受け取った貸金業者は、債務整理の手続きが完了するまで、原則として債務者に直接借金の督促ができなくなります( 貸金業法 21条1項9号 )。
借金の督促が止まれば、精神的な負担が軽減されるでしょう。
※ 弁護士が債務者の代理人として債務整理をおこなうことの通知。
複雑な手続きを任せることができる
書類作成や債権者とのやり取りなど、債務整理の複雑な手続きを全て弁護士に任せることができます。
そのため、精神的・時間的負担を軽減して債務整理を進めることができるでしょう。
手続きの総合的なサポートが受けられる
弁護士は債務者の代理人なので、債権者とのやり取りや裁判所での手続きなど、債務整理手続きの総合的なサポートをしてくれます。裁判所へ出頭する際も一緒に出頭して、説明をしてくれるでしょう。
債務整理を弁護士に依頼する際の費用相場
債務整理を弁護士に依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。
弁護士事務所によって、着手金が無料だったり、報酬金をとらなかったりすることもありますので、依頼前に確認しておきましょう。
任意整理の弁護士費用相場
弁護士費用の内訳 |
費用 |
着手金 |
約20,000~50,000円(1社につき) |
報酬金 |
約20,000~50,000円(1社につき) |
減額報酬 |
借金のうち減額した金額の約10%~20% |
任意整理では、借金を減額した債権者の数が多いほど弁護士費用が高額になる傾向があります。
弁護士事務所によって、各項目で計算方法が異なっていたり費用をとらなかったりするので、事前に確認しておきましょう。
個人再生の弁護士費用相場
弁護士費用の内訳 |
費用 |
着手金 |
約200,000~300,000円 |
報酬金 |
約200,000~500,000円 |
個人再生の手続きは、債務整理の中でも特に複雑なことから、着手金・報酬金は高額に設定されている傾向にあります。また、住宅資金特別条項を使って住宅を所有し続ける場合は、弁護士報酬が高額になる傾向があります。
自己破産の弁護士費用相場
弁護士費用の内訳 |
費用 |
着手金 |
約100,000~500,000円 |
報酬金 |
約0~300,000円 |
自己破産の弁護士費用は手続きの種類によって異なります。
弁護士事務所によっては報酬金が設定されていないこともあるので、事前に確認しておきましょう。
債務整理はどんな弁護士事務所に依頼すればいい?弁護士事務所を選ぶポイント
債務整理を依頼する弁護士を選ぶときは、実績・費用などを基準にして選ぶようにしましょう。
債務整理に実績がある弁護士事務所を選ぶ
弁護士によって得意な分野は異なっているので、債務整理の実績が豊富な事務所を選びましょう。
Googleなどで、「債務整理 弁護士」といったキーワードで検索すると、債務整理に実績のある弁護士事務所のホームページや弁護士ポータルサイトが表示されます。
弁護士ポータルサイトは、弁護士の実績や料金などを比較しやすいので、自身に合った弁護士が見つけられる可能性があります。
「ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)」は、債務整理の実績が豊富な弁護士事務所を多数掲載している弁護士ポータルサイトです。ぜひ活用してください。
弁護士事務所の口コミ・評判をみる
気になる弁護士事務所を選んだ後は、実際にそこを利用した人の口コミ・評判を確認してみましょう。
口コミ・評判は、その事務所の対応が良いか悪いかなどについて参考になりますが、人によって感じ方が異なる場合がありますので、あくまで参考程度に確認しておきましょう。
弁護士費用で比較する
弁護士費用は事務所によって異なるので、事前に確認するようにしましょう。
無料相談ができる弁護士事務所に複数相談するなど、弁護士費用を比較してみるのもいいでしょう。
親身に話を聞いてくれるか
弁護士事務所の無料相談を活用して、親身に話を聞いてくれるかを確認しましょう。
弁護士は債務整理を進めるにあたって、大事なパートナーになります。
相談や質問がしやすいかといった相性も重要です。
相談をした弁護士に必ず依頼をしなければならないわけではないので、積極的に活用しましょう。
最後に|債務整理は弁護士に依頼を
債務整理には複数の種類があり、手続きの内容や利用条件などに違いがあります。
自分に適した債務整理の方法を判断することは難しく、手続きが複雑なものもありますので、まずはお近くの弁護士に相談してみてみましょう。
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