闇金の取り立て対策!そもそも借りたお金は返すべき??

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公開日:2018.5.27 
闇金 弁護士監修記事

闇金の取り立て対策!そもそも借りたお金は返すべき??

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兄弟・友人・知人が闇金からの取り立てに悩んでいて力になりたいなら、一刻も早く対策を取るべきでしょう。この記事では、闇金の恐ろしい手口実態対策などをお伝えします。身近な人を手助けできる参考になれば幸いです。

 

闇金業者の取り立てから解放される方法

闇金業者の取り立てから逃れるための方法をお伝えします。

 

警察に相談する

闇金業者の取り立てをストップしたいなら警察署に行きましょう。警察署の生活安全課に行けば、闇金業者に電話をしてくれます。その際、闇金業者に振り込んだ明細や着信履歴といった証拠を持って警察署に行くようにしてください

 

何も準備しないで相談へ行っても、警察も状況がつかめず望んだ対応をしてくれないケースも考えられます。警察署に行く場合には必ず『闇金業者から受けた嫌がらせの証拠』を持っていきましょう。

 

弁護士に依頼する

弁護士に依頼する一番のメリットは、貸金業者(闇金業者)から債務者に対して取り立てを行うことができなくなる点です。

 

(取立て行為の規制)

第二十一条 

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること

引用元:貸金業法第21条

 

闇金業者の中には、弁護士が介入しただけで取り立てをやめるケースも多く、これは刑事告発されるリスクを避けるからとも言われていますが、闇金業者に悩まされている方にとっては、救いの手になるはずです。

 

 

闇金業者からの借金は返済をしなくてもいい

闇金業者でお金を借りたとしても、違法な金利の部分のお金は返済しなくても法的には問題ありません

 

もし支払ってしまった分に関して返還請求をした場合でも、闇金業者が不当に得た利益は返すようにという判決も出ています。

 

闇金業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し、これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に、借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されないとされた事例がありました。

 

裁判年月日 平成20年 6月10日

裁判所名 最高裁第三小法廷

裁判区分 判決

事件番号 平19(受)569号

事件名 損害賠償請求事件 〔五菱会事件訴訟・上告審〕

裁判結果 破棄差戻し 上訴等 差戻後、原判決変更、請求認容後、上告、上告申立て後、却下

文献番号 2008WLJPCA06109002

闇金業者からお金を借りてしまったのなら莫大な利息については返済をする必要はありませんが、いきなり返さなくなるのではなく、まずは弁護士や警察に相談するのが得策でしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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